| 法令の情報時期:2025年02月13日 統合版 | ページ作成時期:2026年4月 |
目的
本指令は、危険物輸送に関する安全性をより高めるため、EU域内における道路、鉄道、内陸水路を用いた危険物輸送に関する規則(ADR、RID、ADN)を加盟国の国内輸送および加盟国間輸送も適用することを定めた指令である。
概要
【趣旨】EU域内における国際的道路、鉄道、内陸水路を用いた危険物輸送に関する規則(ADR、RID、ADN)を加盟国の国内輸送および加盟国間輸送に適用する。
【一般規定】附属書I第I.1節、附属書II第II.1節、または附属書III第III.1節で禁止されている危険物は輸送してはならない。危険物の輸送は、附属書I第I.1節、附属書II第II.1節、および附属書III第III.1節に規定された条件を遵守することを条件として許可される(つまり、危険物の輸送はADR、RID、ADNに従って行わなければならない)。
【本指令の適用範囲】この指令は、加盟国内または加盟国間における道路、鉄道または内陸水路による危険物の輸送に適用され、積み込みおよび積み下ろし、他の輸送手段への積み替えまたは他の輸送手段からの積み替え、および輸送の状況によって必要となる停車を含む。
【附属書Ⅰ~Ⅲ】附属書には、危険物道路国際輸送に関する欧州協定(ADR)、国際鉄道危険物輸送規則(RID)、危険物の内陸水路国際輸送に関する欧州協定(ADN)のそれぞれについて、経過措置と、各国が自国領内で危険物を輸送する場合の例外措置が詳述されている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本指令は、以下に該当する危険物の輸送には適用されない。
(a)軍隊に属する、または軍隊の責任下にある車両、荷馬車、または船舶によるもの。
(b)内陸水路の一部を形成する海上水路を航行する外航船によるもの。
(c)内陸水路または港湾を横断するフェリーのみによるもの。
(d)完全に囲まれた区域の範囲内で実行されるもの。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
- 附属書I第I.1節、附属書II第II.1節、または附属書III第III.1節で禁止されている危険物は輸送してはならない。危険物の輸送は、附属書I第I.1節、附属書II第II.1節、および附属書III第III.1節に規定された条件を遵守することを条件として許可される(つまり、危険物の輸送はADR、RID、ADNに従って行わなければならない)。
- 加盟国と第三国間の危険物の輸送は、附属書に別段の定めがない限り、ADR、RIDまたはADNの要件に適合する限りにおいて許可される。
- 附属書I(道路輸送)第I.3節、附属書II(鉄道輸送)第II.3節、附属書III(内陸水路輸送)第III.3節にそれぞれ国別の例外規定があることに注意。
注目定義
■ 「ADR」(ADR)
| 1957年9月30日にジュネーブで締結された、危険物の道路国際輸送に関する協定(改正を含む)。 |
■ 「RID」(RID)
| 1999年6月3日にヴィリニュスで締結された国際鉄道輸送条約(COTIF)の付属書Cとして記載されている、改正された国際鉄道危険物輸送規則。 |
■ 「ADN」(ADN)
| 2000年5月26日にジュネーブで締結された、危険物の内陸水路国際輸送に関する協定(改正済み)。 |
■ 「車両」(vehicle)
| 道路での使用を目的とした自動車であって、少なくとも4つの車輪を有し、設計上の最高速度が25 km/hを超えるもの、およびあらゆるトレーラー。ただし、レール上を走行する車両、移動機械、危険物を輸送する際に40 km/hを超える速度で走行しない農業用および林業用トラクターを除く。 |
■ 「貨車」(wagon)
| 自走手段を持たず、鉄道線路上を自走する鉄道車両であって、貨物の輸送に使用されるもの。 |
■ 「船舶」(vessel)
| 内陸水路を航行する船舶または外洋を航行する船舶。 |
目次
第1条 適用範囲
第2条 用語定義
第3条 一般規定
第4条 第三国
第5条 安全上の理由による制限
第6条 例外規定
第7条 経過措置
第8条 適応
第8a条 委譲された権限の行使
第9条 専門委員会手続き
第10条 国内法化
第11条 修正
第12条 廃止
第13条 発効
第14条 宛先
附属書Ⅰ 道路輸送
I.1. ADR
I.2. 追加の経過措置
I.3. 各国の例外規定
附属書Ⅱ 鉄道輸送
II.1 RID
II.2. 追加の経過措置
II.3. 各国の例外規定
附属書Ⅲ 内陸水路による輸送
III.1. ADN
III.2. 追加の経過措置
III.3. 各国の例外規定
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 危険物の国内輸送に関する2008年9月24日付欧州議会および理事会指令2008/68/EC |
| 公布日 | 2008年9月30日 |
| 所管当局 | ー |
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