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機械・電気電子機器に関連する法令には、まず製品安全の観点からの法令が存在します。消費者や工場・施設での作業員の安全性確保を目的とした法令で、一部は規格としても策定される類の規定となります。

機械安全、電気製品安全、機械作業安全、電気作業安全、設備・施設要件、作業者安全、消費者安全など、安全規制といえども、多様な側面を有しています。

また、近年では多くの機器が電波技術を利用した運用がなされるようになっているため、電波技術に関連する法令や規格も整備されています。一部、電磁波が人体等に与える影響の観点からの内容も確認されます。日本では総務省の所轄で、「電波防護指針」が策定されています。

さらに、機械製品とデータ通信、機械製品と人工知能といった組み合わせで市場にでるものが増えてきており、データ管理や通信仕様、サーバーセキュリティ、人工知能規制と機械の制限など、機械・電気電子機器に関連して考慮しなければならない規制範囲は益々拡大しております。

また、製品の安全性に関連して、その機械や電気電子機器に用いられる材料や化学物質の懸念に対応するための法令要件も存在します。いわゆる「有害物質の製品含有規制」として知られているもので、日本の例では、「化審法」や「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」がその代表例です。世界を見ると、EUの「RoHS指令」が電気電子機器を対象に10物質の製品含有規制を敷いており、世界各国がその法令に類似した国内法を整備するなど、世界的に製品含有規制の代名詞となる法令が存在します。因みに日本では、EUのRoHS指令を「資源有効利用促進法」の下位法令とJIS規格を関連付けて国内法として、類似の内容を整備しています。

他にも、機械・電気電子機器、特に機械に関連して、製品から生じる音、いわゆる「製品騒音」の観点からの規制も存在します。日本の「騒音規制法」は工場及び事業場における事業活動から生じる騒音も規制対象に含めていますし、米国でも騒音規制法が大気浄化法に組み込まれ、下位規則で具体的な製品騒音を規制しています。勿論、機械等を生産する工場・施設からの工場騒音を規制する法令にも注意が必要です。

さらに、いくつかの機械・電気電子機器は製品のエネルギー効率規制の対象にも含まれます。オゾン層破壊物質を用いる電気製品などは、オゾン層破壊物質を対象とする規制にも注意が必要となります。

参考:日本の産業分類

はん用機械器具製造業・生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業・電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業・情報通信器具製造業

(Source:総務省の統計データをもとに当社で作成)

参考:輸出統計

(Source:総務省の統計データをもとに当社で作成)

1963年機械防護条約

本条約は、適当な防護装置が施されていない機械の販売、賃貸及び使用の禁止を焦点とするもので、1963年6月25日に採択され、1965年4月21日に発効しています。
日本は1973年7月31日に批准しています。

規制対象は?
■ 新品であるか中古品であるかを問わず、機械が対象

規制内容は?
主な規制内容としては、
■ 危険部分に適当な防護装置が施されていない機械の販売及び賃貸は、国内法令又は同様に効果的なその他の措置によつて禁止(第2条)
■ すべてのセット・スクリユー、ボルト及びキー並びに機械の作動部分の他の突起物、すべてのフライホイール、ギヤー、円錐(すい)摩擦車、円筒摩擦車、カム、プーリー、ベルト、チェーン、ピニオン、ウォーム・ギヤー、クランク・アーム及びスライド・ブロック並びに軸(軸頸(けい)端を含む。)その他の動力伝導装置で、作動中接触する者に危険を及ぼすおそれのあるものとして権限のある機関が定めるもの、そして調速装置は、危険を防止するように設計し又は防護することが求められる(第2条)
■ 危険部分(作業点を含む。)に適当な防護装置が施されていない機械の使用は、国内法令又は同様に効果的なその他の措置によつて禁止(遵守する義務は、使用者)(第6条)
■ 加盟国は、第2条や第6条の規定の暫定的な適用除外を定めることができる
のほか、防護や予防措置に関する労働者の指導、労働者の義務、その他細かな適用除外などについて規定されています。

条約と締約国
本条約は国際労働機関(ILO)が所管しており、批准している国は52ヵ国が確認されています。(2023年07月時点)

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