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宇宙に係わる政策・規制

宇宙に関係する法令を考える際、まず初めに抑えておかなければならないのは、1966年12月に採択され、翌年発効した「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」、通称「宇宙条約」です。このうち、第1条から第3条までが特に把握しておきたい部分として以下に取り上げます。

宇宙に係わる政策・規制

第1条月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用は、すべての国の利益のために、その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく行われるものであり、全人類に認められる活動分野である。月その他の天体を含む宇宙空間は、すべての国がいかなる種類の差別もなく、平等の基礎に立ち、かつ、国際法に従って、自由に探査し及び利用できるものとし、また天体のすべての地域への立入は、自由である。月その他の天体を含む宇宙空間における科学的調査は、自由であり、また、諸国はこの調査における国際協力を容易にし、かつ、奨励するものとする。

第2条月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない。

第3条条約の当事国は、国際連合憲章を含む国際法に従って、国際の平和及び安全の維持並びに国際間の協力及び理解の促進のために、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における活動を行わなけばならない。

宇宙条約

このほかにも様々な条約や協定がありますが、企業活動に(間接的にでも)関係しうるものとしては、「宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約」、「月その他の天体における国家活動を律する協定」などがあります。また、国連原則などの形でも存在しており、「宇宙空間の探査と利用における国家活動を律する法原則に関する宣言」、「宇宙空間における原子力電源の使用に関する原則」、「宇宙活動に関する国内法制への推奨事項」、「静止軌道の利用に関する諸側面」などが確認されています。とはいえ、その内容の大半が国家を対象とした内容であるため、実際には、宇宙開発企業等は各国国内法を注視し、各国政府と連携を取りながら取り組む形となります。

宇宙政策

国際条約を背景として、各国がそれぞれの宇宙政策を策定しています。その政策に基づき、関連法令が整備されている構造になっています。日本では「宇宙基本計画」がその政策に相当し、宇宙基本法をはじめ、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律や、2021年6月には「宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(宇宙資源法)」も公布され、許可を得て行った事業活動において採掘等をした宇宙資源については、採掘等をした者が所有権を取得する旨が明記され、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の推進がより一層図られることなりました。

国別の宇宙政策

海外の例を見ると、EUでは規則の形で「EU宇宙計画2021-2027(Regulation (EU) 2021/696 )」が、米国では「国家宇宙政策(National Space Policy)」が、中国では「中国的航天」が策定されています。

日本の要件例

2021年12月16日、「宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則」が公布されました。「宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律」の施行日(2021年12月23日)から施行されます。

主な内容

■ 「宇宙資源の探査及び開発」の定義

法では「宇宙資源の探査及び開発」は次のいずれかに掲げる活動とされています。

イ 宇宙資源の採掘、採取その他これに類するものとして内閣府令で定める活動(ロ及び第五条において「採掘等」という。)に資する宇宙資源の存在状況の調査
ロ 宇宙資源の採掘等及びこれに付随する加工、保管その他内閣府令で定める行為

このうち、ロ号の「その他内閣府令で定める行為」について、規則では「宇宙資源の輸送」と規定しています。

■ 宇宙資源探査・開発の許可の提出書類

法第三条「人工衛星の管理に係わる許可の特例」第一項に規定する宇宙資源の探査及び開発の許可を受けようとする者は、「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(宇宙活動法)」第二十条第二項に規定する申請書を提出する際に、併せて様式第一の事業活動計画を提出しなければならない。様式は規則に記載されています。

また、法第三条「人工衛星の管理に係わる許可の特例」で提出を求められている事業計画の内容のうち、「六 その他内閣府令で定める事項」の詳細について、規則では「同項第一号に規定する宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の資金計画及び実施体制」と定めています。

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