解説中国-輸出入税則

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法令の情報時期:2025年12月 公布 ページ作成時期:2026年06月

目的

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本税則は、「中華人民共和国関税法」の附属文書として、以下の事項を目的として規定されている。

■ 輸出入貨物に対する関税の賦課基準を明確にすること。

■ 国際的な「商品の名称及び分類についての統一システム(HS)」に基づき、貨物の分類と税率を適正に管理すること。

■ 輸出入貿易の秩序を維持し、国内産業の保護および経済発展を促進すること。

概要

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本税則は、中国の関税制度における貨物分類(税則番号)と、それに対応する適用税率を包括的に定めた実務上の基本文書である。

背景・問題意識

■ 世界海関組織(WCO)のHS条約を基礎としつつ、中国独自の細分化を行うことで、国内の統計および産業政策に即した柔軟な運用を可能にしている。2026年版は、最新の関税調整方案を反映して編纂されている。

適用範囲
■ 中華人民共和国の関税領域内に輸入される貨物、および関税領域外へ輸出される貨物に適用される。
 
主な要件
■ 事業者は、税則が定める帰類総原則(通則)、類注、章注等に従い、貨物を正確な税則番号(HSコード)に分類し、定められた優先順位に従って正しい税率を特定・遵守しなければならない。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

■ 海南自由貿易港の特例:海南自由貿易港法に別途規定がある場合は、その規定が本税則に優先して適用される。

■ 税収優遇および減免税:関税法等に規定される特定の税収優遇措置や特殊なケースについては、それらの規定に従い徴収または減免が行われる。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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品目分類と税率適用に関する要件

■ 帰類ルールの順守:貨物の分類は、まず項の規定および関連する類・章の注釈に従って決定される。未完成品や分解された物品も、完成品の重要な特性を備えていれば完成品として分類される(二、帰類総原則(通則 1~6))。

■ 本国子目注の確認:中国独自の細分化された分類(8桁レベル)については、粒の大きさや用途などの詳細な基準(本国子目注)を満たすか確認が必要である(三、輸入税則目録)。

■ 原産地規則への適合:適用を希望する税率(特に協定税率)は、当該貨物の原産地規則に完全に適合している必要がある(一、規則と説明■ 6、■ 13)

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税率適用の優先順位と割当に関する要件

■ 税率選択の順守:最恵国税率、協定税率、特恵税率、普通税率、および暫定税率の中から、定められた優先順位に従って正しい税率を特定しなければならない(一、規則と説明3、9)

■ 自由貿易協定(FTA)の活用:日本(RCEP)、ASEAN、韓国などの協定締結国から輸入する場合、対応する協定税率を適用することでコストを削減できる(一、規則と説明4、三、輸入税則目録)

■ 関税割当(クォータ)の管理:小麦、米、砂糖、特定の化学肥料などは関税割当の対象であり、枠の有無により税率が大きく異なる。(一、規則と説明7)

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価格算定と特別措置に関する要件

■ 課税価格(計税価格)の確定:輸入貨物の課税価格は取引価格を基礎とし、輸入地点に到着するまでの運送費や保険料を含めて算出しなければならない。(一、規則と説明 ■ 5、■ 11)

■ 貿易救済および特別関税への対応:アンチダンピング税(AD)や報復関税が課される貨物は、通常の税率に加えて追加税率が適用される。(一、規則と説明 ■ 14、■ 15)

■ 用途制限(改良種用など)の遵守:特定の改良種用など動植物などは低い税率が設定されているが、これらは特定の用途に供することが条件となる(三、輸入税則目録の各該当税番)。

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政府要件を通じた将来的な影響

■ 暫定税率の動的調整:暫定税率は「一定期間内」に限定して実施されるものであり、国務院の決定により随時調整・廃止される可能性がある(一、規則と説明 ■ 8)

注目定義

目次

※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定。
 

一、規則と説明
1.税則の構成と解釈権
2.品目分類の基本原則
3.税率の種類(最恵国・協定・特恵・普通・暫定)
4.関税割当(クォータ)管理規則
5.課税価格の算定基礎
6.原産地規則の適用要件
7.貿易救済措置(AD・CVD・SG)
8.報復関税と不備時の適用税率
 

二、帰類総原則
原則1:目次・注釈による分類
原則2:未完成・分解品の取扱い
原則3:複数税番への該当時の優先
原則4:最も類似する貨物への帰入
原則5:容器・包装材の分類
原則6:子目(号)の分類原則
 

三、輸入税則目録
第1部:動物(生きているもの)及び動物性生産品
第1章:動物(生きているもの)
第2章:肉及び食用のくず
第3章:魚、甲殻類、軟体動物及びその他の水生無脊椎動物
第4章:酪農品、鳥卵、天然はちみつ、他の食用の動物性生産品
第5章:他の動物性生産品
 
第2部:植物性生産品
第6章:活樹、他の植物、りん茎、根、切花及び装飾用の葉
第7章:食用野菜、根及び塊茎
第8章:食用の果実及びナット
第9章:コーヒー、茶、マテ及び香辛料
第10章:穀物
第11章:穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン、小麦グルテン
第12章:採油用原料、種、工業用又は医薬用の植物、わら、牧草
第13章:シェラック、ガム、樹脂、他の植物性の液汁、エキス
第14章:植物性の編物用材料、他の植物性生産品
 
第3部:動植物性又は微生物性の油脂及びその分解製品、動植物性蝋
第15章:動植物性又は微生物性の油脂、分解製品、精製食用油脂、蝋

第4部:調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ
第16章:肉、魚、甲殻類、軟体動物、水生無脊椎動物等の調製品
第17章:糖類及び菓子
第18章:ココア及びその調製品
第19章:穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品、ベーカリー製品
第20章:野菜、果実、ナットその他植物の成分の調製品
第21章:各種の調製食料品
第22章:飲料、アルコール及び食酢
第23章:食品工業からの残留物及びくず、調製飼料
第24章:たばこ及び製造たばこ代用品並びに燃焼させずに吸引するための製品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の製品(ニコチンを人体に摂取させるためのものに限る。)

第5部:鉱物性生産品
第25章:塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
第26章:鉱石、スラグ及び灰
第27章:鉱物性燃料、鉱物油、蒸留製品、瀝青物質、鉱物性蝋
第6部:化学工業(及びその関連工業)の生産品
第28章:第28章:無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位体の化合物
第29章:有機化学品
第30章:医薬品
第31章:肥料
第32章:なめしエキス、染料、顔料、ペイント、パテ、インキ
第33章:精油、レジノイド、調製香料、化粧品又は衛生用化粧品
第34章:石けん、有機界面活性剤、潤滑剤、人造ろう、歯科用調製品
第35章:たんぱく性物質、変性でん粉、膠、酵素
第36章:火薬類、火工品、マッチ、発火性合金、可燃性製剤
第37章:写真用又は映画用の材料
第38章:各種の化学工業製品

第7部:プラスチック及びその製品、ゴム及びその製品
第39章:プラスチック及びその製品
第40章:ゴム及びその製品

第8部:生皮、皮革、毛皮及びこれらの製品、旅行用品、動物腸線製品
第41章:生皮(毛皮を除く)及び皮革
第42章:皮革製品、鞍具、旅行用品、手提袋、動物腸線製品
第43章:毛皮、人造毛皮及びこれらの製品

第9部:木材及びその製品、木炭、コルク、わら等の編物製品
第44章:木材及びその製品、木炭
第45章:コルク及びその製品
第46章:わら、エスパルトその他の編物材料の製品、かご細工物

第10部:木材パルプ、回収紙、紙、紙板及びこれらの製品
第47章:木材パルプ、回収紙(古紙)、紙板
第48章:紙、紙板、紙パルプ製品、紙製品
第49章:書籍、新聞、絵画その他の印刷物、手書き原稿、図案

第11部:紡織用繊維及びその製品
第50章:絹
第51章:羊毛、繊獣毛、粗獣毛、馬毛の糸及び織物
第52章:綿
第53章:他の植物性紡織用繊維、紙糸及び織物
第54章:化学繊維の長繊維
第55章:化学繊維の短繊維
第56章:ワッタ、フェルト、不織布、特殊糸、ひも、網、綱
第57章:じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
第58章:特殊な織物、タフテッド織物、レース、タペストリー
第59章:浸漬、塗布、被覆、層圧した紡織用繊維の織物
第60章:メリヤス編物及びクロセ編物
第61章:衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)
第62章:衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編み以外のもの)
第63章:他の紡織用繊維の製品、セット、中古の衣類、ぼろ

第12部:履物、帽子、傘、杖、人造花、人髪の製品
第64章:履物、ゲートルその他これらに類する物品及びこれらの部分品
第65章:帽子及びその部分品
第66章:傘、杖、むち及びこれらの部分品
第67章:調製羽毛、羽絨及びその製品、人造花、人髪の製品

第13部:石、セメント、石綿、雲母、陶磁器、ガラスの製品
第68章:石、プラスター、セメント、石綿、雲母等の製品
第69章:陶磁器
第70章:ガラス及びその製品

第14部:天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属、貴金属を張った金属及びこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第71章:天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属、貴金属を張った金属及びこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

第15部:卑金属及びその製品
第72章:鉄鋼
第73章:鉄鋼製品
第74章:銅及びその製品
第75章:ニッケル及びその製品
第76章:アルミニウム及びその製品
第77章:(将来の改正のために保留)
第78章:鉛及びその製品
第79章:亜鉛及びその製品
第80章:錫及びこれらの製品
第81章:他の卑金属、サーメット及びこれらの製品
第82章:卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
第83章:各種の卑金属製品

第16部:機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機及びテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84章:電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機、テレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

第17部:車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
第86章:鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道用又は軌道用の線路用固定機材及びその部分品並びに交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
第87章:鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
第88章:航空機、宇宙機及びこれらの部分品
第89章:船舶及び浮動構造体

第18部:光学機器、写真用機器、映画用機器、計量器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
第90章:光学機器、写真用機器、映画用機器、計量器、検査機器、精密機器、医療用機器及びこれらの部分品並びに附属品
第91章:時計及びその部分品
第92章:楽器及びその部分品並びに附属品

第19部:武器、弾薬及びこれらの部分品並びに附属品
第93章:武器、弾薬及びこれらの部分品並びに附属品

第20部:雑品(家具、玩具、運動用具等)
第94章:家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びプレハブ建築物
第95章:玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
第96章:雑品

第21部:芸術品、収集品及び古物
第97章:芸術品、収集品及び古物

第22部:特殊取引品及び未分類品(中国独自規定分)第98章:特殊な取引及び未分類の商品

四、輸出税則目録
輸出税目税率表(関税徴収対象および暫定税率適用分)
 
五、編纂説明
2026年版編纂の根拠公告
次回更新までの調整規定

基礎情報

法令(現地語)

中华人民共和国进出口税则

法令(日本語)

輸出入税則

公布日

2025年12月31日

所管当局

国務院関稅税則委員会

作成者

株式会社先読

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