| 法令の情報時期:2025年11月16日 統合版 | ページ作成時期:2026年06月27日 |
目的
■ 食品へのビタミン、ミネラル、および特定の他物質の添加に関する加盟国の法律、規制、または行政措置の規定を調和させること。
■ EU域内市場の効果的な機能について確保を図ること。
■ 消費者保護の高い水準を提供すること。
概要
本規則は、食品に栄養的または生理学的効果を持たせるために添加される物質(ビタミン、ミネラル、およびその他の物質)について、EU全域で統一されたルールを定めるものである。加盟国間での規制の差異が商品の自由な流通を妨げる可能性があったため、市場の調和と消費者安全の両立が図られた背景がある。
適用対象は、食品にこれらの物質を添加する食品事業者である。主な要件には、許可された物質の使用、特定の食品(未加工品等)への添加禁止、および義務的な栄養表示が含まれる。本規則は2007年07月01日から適用されている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
以下の対象については、本規則の適用外、あるいは他の法令が優先される。(第1条)
■ 指令2002/46/ECの適用を受ける「食品サプリメント」(ビタミンおよびミネラルに関する規定についてのみ適用外)。
■ 特定の栄養目的のための食品。
■ 新規食品および新規食品の成分。
■ 遺伝子組み換え食品。
■ 食品添加物および香料。
■ 認可されたワイン醸造の慣行および工程。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
事業者は、食品への物質添加に関して以下の要件などを遵守しなければならない。
ビタミンおよびミネラルの添加要件
■ 使用可能な物質の制限:食品に添加できるのは、附属書Iに記載されたビタミンおよびミネラルであり、かつ附属書IIにリストされた形態のものに限られる。(第3条)
■ 添加が禁止される食品:以下の食品にはビタミンやミネラルを添加してはならない。(第4条)
・未加工の食品(果物、野菜、肉、家禽、魚などを含むがこれらに限定されない)。
・アルコール度数が1.2%を超える飲料(特定の伝統的な製品を除き、かつ栄養・健康強調表示を行わないことが条件)。
■ 純度基準:附属書IIにリストされた物質は、EU法で定められた純度基準、あるいは国際機関が推奨する基準を満たさなければならない。(第5条)
■ 最大・最小含有量:販売される食品に含まれるビタミン・ミネラルの総量は、今後設定される「最大含有量」を超えてはならない。また、添加する場合は原則として「有意な量(significant amount)」以上が含まれる必要がある。(第6条)なお、現時点で具体的な最大・最小含有量がEUレベルで設定されていない物質については、加盟国の国内法が適用される場合がある。(第17条)
表示および広告について
■ 禁止表現:バランスの取れた多様な食事では適切な量の栄養素を摂取できないと主張、または示唆する表現を、含めてはならない。
■ 誤認の防止:添加による栄養的な利点について、消費者を誤解させたり欺いたりしてはならない。
■ 義務的な栄養表示:本規則の対象となる製品には、規則(EU) No 1169/2011に基づく栄養表示が義務付けられる。これには、添加されたビタミンおよびミネラルの総量を含める必要がある。(第7条)
その他の物質(ビタミン・ミネラル以外)について
■ 禁止・制限・監視対象物質への対応:健康リスクの可能性がある物質は、以下の附属書IIIのPartに表とされている。
・Part A(禁止):食品への添加、使用が一切禁止されているもの。
・Part B(制限):指定された条件(最大使用量や追加の警告表示など)の下でのみ使用が許可されているもの。
・Part C(監視下):科学的な不確実性があるため監視対象となっている物質。事業者は、これらの物質の安全性を証明する科学的データを当局に提出することができる。(第8条)
モニタリングと通知について
■ 市場投入の通知:加盟国は、ビタミン・ミネラルが添加された食品、または附属書IIIのPart B/Cに含まれる物質を含む食品について、市場投入時に当局への通知(ラベルの見本の提出など)を事業者に義務付けることができる。(第15条)
(加盟国政府への要件を介した)将来的影響について
■ 最大・最小含有量の設定:欧州委員会は、科学的リスク評価に基づきビタミン・ミネラルの最大含有量や特定の添加条件を順次設定する。これが採択された場合、事業者は製造処方の変更を余儀なくされる可能性がある。(第6条)
■ 附属書IIIの更新:特定の物質(例:トランス脂肪酸、特定の植物抽出物)が新たに附属書IIIに追加されることで、突然の使用禁止や制限、追加の警告表示義務が発生する場合がある。(第8条)
■ 国内規定の新規導入:EU全体の規定がない分野(特定の他の物質の制限など)において、加盟国が独自の法案を策定し、EUの承認を経て事業者に適用されることがある。(第11条)
注目定義
目次
■ 第1章:主題、範囲、定義
・第1条:主題および範囲
・第2条:定義
■ 第2章:ビタミンおよびミネラルの添加
・第3条:ビタミンおよびミネラルの添加に関する要件
・第4条:ビタミンおよびミネラルの添加制限
・第5条:純度基準
・第6条:ビタミンおよびミネラルの添加条件(含有量等)
・第7条:ラベル表示、提示、広告
■ 第3章:特定の他物質の添加
・第8条:禁止、制限、またはコミュニティの監視下にある物質
■ 第4章:一般および最終規定
・第9条:コミュニティ登録簿
・第10条:商品の自由な移動
・第11条:国内規定
・第12条:通知手続
・第13条:保護措置
・第14条:委員会手続
・第15条:モニタリング
・第16条:評価
・第17条:移行措置
・第18条:発効
■ 附属書I:食品への添加が許可されるビタミンおよびミネラル
■ 附属書II:食品への添加が許可されるビタミン製剤およびミネラル物質
■ 附属書III:使用が禁止、制限、またはコミュニティの監視下にある物質
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 食品へのビタミン、ミネラルおよびその他の特定の物質の添加に関する規則2006年12月20日付欧州議会および理事会規則(EU) No. 1925/2006 |
| 公布日 | 2006年12月30日 |
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