| 法令の情報時期:2018年11月 改正版 | ページ作成時期:2026年07月 |
目的
本規範は、以下の事項を目的として制定されている。
■ 輸出入食品添加物の検験(検査)および監督管理業務を規範化すること。
■ 輸出入製品の品質安全を確保すること。
■ 公衆の身体の健康を保護すること。
概要
本規範は、中国の「食品安全法」、「進出口商品検験法」、「進出境動植物検疫法」等に基づき、海関(税関)が実施する食品添加物の検査・監督実務を定めたものである。
対象は「出入国検験検疫機関が検験検疫を実施する進出境商品目録」に含まれる食品添加物である。
主な要件として、輸入時には中国の国家基準等への適合と中国語ラベルの貼付が求められ、輸出時には輸入国側の基準または中国基準への適合が求められる。
また、輸出入企業双方に対し、製品の追跡を可能にするための品質情報アーカイブ(台帳)の作成・保存が義務付けられている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規範全体の適用から除外される対象は以下の通りである。
■ 添加物の「使用」活動:食品添加物の実際の「使用」に関する監督管理は本規範の対象外であり、別途関連規定に従う必要がある(第一章:第2条)。
■ 非食品用化学原料:食品添加物と化学構成が同一で、輸出入時に同じHSコードを共有していても、食品生産・加工に使用されない「非食品加工用」の化学物質については、本規範は適用されない(第一章:第2条、第五章:第42条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
登記の手続きとタイミングに関する要件
■ 新規生産企業の登記:新規の生産企業は、竣工検収(合格判定)の前に危険化学品の登記を完了させなければならない(第三章:第10条)。
■ 輸入企業の初回登記:輸入企業は、該当する危険化学品を初めて輸入する前に登記手続きを完了させなければならない(第三章:第10条)。
■ 複数品目・メーカーの取り扱い:同一企業が同一品種を生産・輸入する場合は生産企業として一括登記する。輸入企業が異なるメーカーの同一品種を扱う場合、初回メーカー分で登記し、他メーカーの情報は追加情報として提出する(第三章:第11条)。
登記内容および提出資料に関する要件
■ 登記すべき情報項目:分類・ラベル、物理・化学的性質、主要用途、危険特性(物理的危険性、環境危害性、毒理特性)、貯蔵・使用・輸送の安全要件、および応急処置措置を網羅しなければならない(第三章:第12条)。
■ 提出すべき書類:登記表(2部)、営業執照(事業許可証)のコピー、国家基準に適合する安全技術説明書(SDS)および安全ラベル、応急諮問電話の証明資料、製品基準を提出し、内容の真実性に責任を負わなければならない(第三章:第14条)。
維持・変更および更新に関する要件
■ 登記証の有効期限と更新申請:登記証の有効期間は3年である。継続して活動を行う場合は、期限満了の3カ月前までに復核換証(更新申請)を行わなければならない(第三章:第16条)。
■ 登録情報の変更届出:企業名称、住所、登記品種、応急電話が変更された場合、または新たな危険特性を発見した場合は、15営業日以内に変更手続きを申請しなければならない(第三章:第15条)。
■ 24時間応急電話の設置:生産企業は専任者が24時間常駐する国内固定電話を設置しなければならない。自社で対応できない場合は登記機関に委託が可能である。輸入企業も同様の電話番号を安全ラベルに明記する義務がある(第四章:第22条)。
■ 管理ファイルの作成と担当者指定:企業は化学品の普査(全数調査)を実施して管理アーカイブを確立し(第四章:第18条)、登記業務を担当する知識・能力のある人員を指定しなければならない(第四章:第20条)。
法律責任(罰則)に関する要件
■ 未登記・未変更への罰則:登記を行わない、または品種や危険特性の変化に伴う変更手続きを怠った場合、5万元以下の罰金が科される。拒否した場合は5万元以上10万元以下の罰金、または停産停業整頓(操業停止・改善命令)が科される(第六章:第29条)。
■ 管理不備への罰則:応急電話の不備、名称等の変更届出の遅延、更新未申請での継続、登記証の不正利用、現場核実(検査)の拒絶等に対し、3万元以下の罰金が科される(第六章:第30条)。
将来的に事業者へ影響を及ぼすと思われる内容
■ 部門間での情報共有:登記情報は、環境保護、公安、衛生、輸送、税関等の各部門へ提供され、社会にも公告される(第五章:第26条)。これにより、将来的に他の法規制(輸出入検査や治安管理等)との連携が強化され、より包括的な監視を受ける可能性がある。
注目定義
目次
※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定
第一章 総則
第1条:制定目的
第2条:適用範囲と除外
第3条:管理当局の職責
第二章 食品添加物の輸入
第4条:輸入の許容条件
第5条:包装・ラベル・説明書の基本原則
第6条:ラベルの記載内容
第7条:検査申請時に提出すべき資料
第8条:資料の審査
第9条:検査および検疫の実施基準
第10条:外装および危険物包装の要件
第11条:現場検査の項目
第12条:不合格の直接判定基準
第13条:サンプリング検査と試験
第14条:合格証の発行
第15条:不合格時の処置(退運・廃棄)
第16条:不合格情報の報告
第17条:分割輸入時の通知
第18条:輸入品質情報台帳の作成
第19条:台帳審査と不良記録管理
第三章 食品添加物の輸出
第20条:輸出基準の適用順位
第21条:生産企業の分類管理
第22条:生産許可等の取得義務
第23条:包装・ラベル・説明書の原則
第24条:外装・輸送用具および危険物包装の要件
第25条:輸出ラベルの記載内容
第26条:輸出検査申請時の提出資料
第27条:申請資料の審査
第28条:検査および検疫の実施基準
第29条:現場検査の項目
第30条:サンプリング検査と検証
第31条:通関伝票・証明書の発行
第32条:輸出不合格時の処置
第33条:通関地(港・空港等)での確認
第34条:企業の誠実度アーカイブ管理
第35条:輸出品質情報台帳の作成
第36条:安全問題発生時の加重監督
第四章 監督管理
第37条:リスク警報および迅速反応制度
第38条:緊急時対応と遡及調査
第39条:企業の自主回収および報告義務
第40条:迅速な反応措置の実施
第41条:保税区・貿易外サンプルの管理
第五章 附則
第42条:用語の定義(食品添加物・非食品用化学原料等)
第43条:解釈権
第44条:施行日と旧規定の適用
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 輸出入食品添加物検査検疫規範 |
| 公布日 | 2011年01月04日 |
| 所管当局 | 海関総署(旧 国家質量監督検験検疫総局) |
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