| 法令の情報時期:2016年02月 公布版 | ページ作成時期:2026年07月 |
目的
本弁法は、以下の事項を目的として制定されている。
■ 電器電子製品の廃棄後の環境汚染を制御・減少させること。
■ 電器電子業界のクリーン生産および資源の総合利用を促進すること。
■ グリーン消費を奨励し、環境および人体の健康を保護すること。
概要
本弁法は、中国国内で電器電子製品を生産、販売、または輸入する活動に適用される。通称「中国RoHS 2.0」とも呼ばれる。
主な要件として、製品に含まれる特定の有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE等)の使用制限、およびこれらの物質の名称・含有量・環境保護使用期限に関する表示義務が課される。また、特定の製品については「達成管理目録」に基づき、より厳格な合格評定制度が適用される。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本弁法全体の適用から除外される対象は以下の通りである。
■ 特定用途の設備:電能(電気エネルギー)の生産、送電、および配電に関わる設備は、本弁法の「電器電子製品」の定義から除外される(第一章:第3条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
設計および生産に関する要件
■ 環境配慮設計の実施:設計者は、国家基準または業界基準に従い、無害または低害、分解が容易で回収利用に資する設計方案を採用しなければならない(第二章第9条)。
■ 材料・工程の選択:生産者は、資源利用率が高く、環境に優しい材料や技術を採用し、有害物質の使用を制限または淘汰しなければならない(第二章第10条)。
■ 適合製品の出荷義務:生産者は、本弁法の要求に適合しない製品を工場から出荷、または販売してはならない(第二章第10条)。
輸入および包装に関する要件
■ 輸入製品の適合性:輸入される電器電子製品は、中国の国家基準または業界基準に適合しなければならない(第二章第11条)。
■ 包装物の環境配慮:生産者および輸入者は、包装物において無害で分解・回収が容易な材料を採用し、関連する国家基準または業界基準を遵守しなければならない(第二章第12条)。
ラベルおよび情報の提供義務
■ 有害物質の表示:事業者は、製品に含まれる有害物質の名称、含有量、所在部位、および回収利用の可否について表示しなければならない。製品上への表示が困難な場合は、取扱説明書に記載することができる(第13条) 。
■ 環境保護使用期限の標記:製品または取扱説明書に、正常に使用した場合に有害物質が漏洩・突変しない期間(環境保護使用期限)を表示しなければならない。この期限は事業者が自ら確定する(第14条、第15条)。
特定製品に対する管理(第二章)
■ 達成管理目録と合格評定:「電器電子製品有害物質制限使用達成管理目録」に納入された製品は、有害物質の含有量制限に関する国家基準等に適合しなければならず、国家が定める「合格評定制度」に従って管理される(第17条、第18条) 。
法律責任(罰則)
■ 違反行為への処罰:不適合製品の生産・販売・輸入、包装物基準への違反、または有害物質や使用期限の表示を怠った場合、海関(税関)や質検(品質監督)等の部門により、それぞれの職責範囲内で依法処罰が行われる(第19条)。
将来的に事業者へ影響を及ぼすと思われる内容
■ 合格評定制度の運用と採信:工業和信息化部は、財政部等と連携して合格評定結果の採信メカニズムを確立するとしている(第18条)。これにより、将来的に政府調達等の場面で、合格評定を取得していることが実質的な参入条件となる可能性がある 。
注目定義
目次
※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定
第一章 総則
第1条:制定目的
第2条:適用範囲
第3条:用語の定義(電器電子製品・有害物質等)
第4条:中央部門の職責分担
第5条:管理措置の策定
第6条:地方部門の職責
第7条:技術開発と国際協力の奨励
第8条:表彰と報酬
第二章 電器電子製品の有害物質制限使用
第9条:設計時の遵守事項
第10条:生産時の遵守事項と出荷禁止
第11条:輸入製品の適合性と通関手続き
第12条:包装物の材料基準
第13条:有害物質の情報表示義務
第14条:環境保護使用期限の標記
第15条:使用期限の確定方法
第16条:販売者の遵守事項
第17条:達成管理目録による管理
第18条:合格評定制度の確立
第三章 法律責任(罰則)
第19条:各種違反行為に対する処罰
第20条:公務員の過失責任
第四章 附則
第21条:苦情および通報制度
第22条:解釈権
第23条:施行日と旧規定の廃止
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 電器電子製品有害物質使用制限管理弁法 |
| 公布日 | 2016年1月6日 |
| 所管当局 | 工業和信息化部、発展改革委員会、科技部、財政部、環境保護部、商務部、海関総署、質検総局 |
作成者