解説中国-廃棄電器電子製品回収処理管理条例

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法令の情報時期:2019年03月 公布版 ページ作成時期:2026年07月

目的

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本条例は、以下の事項を目的として制定されている。

■ 廃棄電器電子製品の回収処理活動を規範化すること。

■ 資源の総合利用および循環経済の発展を促進すること。

■ 環境を保護し、人体の健康を保障すること。

概要

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本条例は、中国国内において「廃棄電器電子製品処理目録(以下、目録)」に掲載された製品の回収・処理および関連活動に適用される。

主な要件として、国家は廃棄電器電子製品の多渠道(マルチチャネル)回収および集中処理制度を実施している。

電器電子製品の生産者や輸入者は、製品の設計・材料選定において環境負荷を低減する義務を負うとともに、「廃棄電器電子製品処理基金」への拠出が義務付けられている。また、廃棄製品の処理(解体、原材料・燃料の抽出等)を行う企業は、厳格な資格許可を取得しなければならない。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本条例の適用範囲外となる活動は以下の通りである。

■ 再利用活動:製品の修理、翻新(リファービッシュ)、および修理・翻新後に中古品として再利用する活動は、本条例の「処理活動」には含まれない(第一章:第2条)。

■ 目録外製品:「廃棄電器電子製品処理目録」に含まれない製品の回収処理活動には、本条例は適用されない(第一章:第3条)。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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生産者および輸入者に関する要件

■ 環境配慮設計および材料選定:生産者および輸入者は、汚染制御規定を遵守し、資源の総合利用と無害化処理に資する設計を採用し、無毒・無害または低毒・低害で回収利用に容易な材料を使用しなければならない(第二章:第10条)。

■ 有害物質等の情報提供:製品上または製品説明書において、含有する有毒有害物質、および回収処理に関するヒント(説明)を規定に従い提供しなければならない(第二章:第10条)。

■ 処理基金の拠出義務:生産者および輸入者は、規定に従い「廃棄電器電子製品処理基金」を納付する義務を負う。この基金は廃棄製品の回収処理費用の補助金として充てられる(第一章:第7条)。

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販売者、修理・アフターサービス機関に関する要件

■ 回収情報の表示:営業場所の目立つ位置に、廃棄電器電子製品の回収処理に関するヒント情報を掲示しなければならない(第二章:第11条)。

■ 回収製品の引き渡し:自社で回収を行った場合、その廃棄製品は資格を持つ処理企業に引き渡して処理させなければならない(第二章:第11条)。

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回収経営者(回収業者)に関する要件

■ 処理資格の取得:回収した廃棄製品を自ら処理(解体等)する場合、本条例に基づく「廃棄電器電子製品処理資格」を取得しなければならない。資格がない場合は、有資格の処理企業へ引き渡さなければならない(第二章:第12条)。

■ 中古品販売時の基準遵守:廃棄製品を修理して販売する場合、人体や財産の安全を保障する国家技術規範の強制的要求に適合させ、目立つ位置に「旧貨(中古品)」であることを明記しなければならない(第二章:第12条)。

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処理企業に関する要件

■ 資格許可の取得:廃棄電器電子製品の処理活動に従事するには、生態環境主管部門から資格許可を得て、営業範囲に当該活動を明記した登記を行わなければならない(第三章: 第22条)。

■ 設備および人員の具備:処理施設、処理不能物の処置案、分選・包装設備、および専門の技術人員を備えている必要がある(第三章: 第23条)。

■ 環境モニタリングとデータ管理:日常的な環境モニタリング制度を確立し(第二章: 第16条)、データ情報管理システムを構築して、処理データおよび状況を当局へ報告しなければならない。データは少なくとも3年間保存する義務がある(第二章:第17条)。

■ 禁止工程の遵守:国家が明令で淘汰(廃止)した技術や工程を用いて処理を行ってはならない(第二章:第15条)。

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法律責任(罰則)

■ 情報提供漏れへの処罰:製品に有害物質情報や回収説明を提供しなかった場合、期限内の是正を命じられ、5万元以下の罰金が科される(第四章:第27条)。

■ 無許可処理への処罰:資格なく処理活動を行った場合、営業停止・閉鎖、違法所得の没収に加え、5万元以上50万元以下の罰金が科される(第四章:第28条)。

■ データ管理不備への処罰:データ管理システムの未確立、虚偽報告、または記録の未保存に対しては、期限内の是正を命じられ、5万元以下の罰金が科される可能性がある(第四章:第31条)。

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将来的に事業者へ影響を及ぼすと思われる内容

■ 目録および基金基準の調整:対象製品の「目録」や、基金の征収・補助基準は、資源利用の状況や業界の意見を踏まえ、国務院により随時調整される。

事業者は自社製品が新たに対象に含まれる可能性や、拠出金額の変動に注意する必要がある(第一章:第3条、第7条)。

注目定義

目次

※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定

第一章 総則

第1条:制定目的

第2条:処理活動の定義と除外

第3条:適用範囲(目録制度)

第4条:監督管理部門の職責

第5条:回収処理制度の原則

第6条:資格許可制度

第7条:廃棄電器電子製品処理基金

第8条:技術開発の奨励

第9条:輸入禁止事項

第二章 関係者の責任

第10条:生産者および輸入者の義務

第11条:販売者・修理機関の回収協力

第12条:回収経営者の義務と中古品販売

第13条:機関・団体等の廃棄処理手続き

第14条:協力関係の構築奨励

第15条:処理工程の遵守事項

第16条:環境モニタリング制度

第17条:データ管理および報告義務

第18条:税制優遇措置

第19条:輸送・保管時の遵守事項

第三章 監督管理

第20条:政策および技術規範の制定

第21条:地方発展計画の策定

第22条:処理活動の登記要件

第23条:資格許可の申請条件

第24条:資格許可の審査手順

第25条:現場検査と監督

第26条:社会通報制度

第四章 法律責任(罰則)

第27条:表示・情報提供違反への罰則

第28条:無許可処理への罰則

第29条:淘汰技術の使用への罰則

第30条:環境汚染への罰則

第31条:データ管理違反への罰則

第32条:モニタリング違反への罰則

第33条:公務員の責任

第五章 附則

第34条:集中処理場の設置

第35条:施行日

基礎情報

法令(現地語)

废弃电器电子产品回收处理管理条例

法令(日本語)

廃棄電器電子製品回収処理管理条例

公布日

2009年2月25日

所管当局

生態環境部、国家発展改革委員会、工業情報化部、商務部、財政部、海関総署、市場監督管理総局

作成者

株式会社先読

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