| 法令の情報時期:2019年7月 統合版 | ページ作成時期:2026年7月 |
目的
本指令は、労働者に特に腰痛のリスクがある「手作業による荷の扱い」について、安全および健康に関する最低要件を定めることを目的としている。
概要
本指令は、労働者が人力で荷物を持ち上げたり、運んだりする際の身体的負担を軽減し、負傷を防止するための基準を規定している。
■ 背景:労働安全衛生枠組み指令(89/391/EEC)の第16条第1項に基づく「第4番目の個別指令」である。
■ 定義:「手作業による荷の扱い」とは、1人以上の労働者による荷の輸送や支持を指す。これには、荷を持ち上げる、下ろす、押す、引く、運ぶ、または移動させることが含まれる。特に、その特性や不適切な人間工学的条件により、腰痛のリスクを伴うものを対象とする。
■ 主な要件:手作業による荷扱いの回避、回避不能な場合のリスク低減措置、ワークステーションの評価、および労働者への訓練。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ 本指令において、特定の事業者や施設、製品を法令全体から一律に除外する規定は存在しない。ただし、枠組み指令(89/391/EEC)が全面的に適用されるとともに、本指令よりもさらに厳格、あるいは特定の状況に特化した規定がある場合は、それらが優先される。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
雇用主は、以下の要件を条項別に遵守しなければならない。
手作業荷扱いの回避(第3条第1項) 労働者による手作業での荷扱いを避けるため、適切な組織的措置を講じるか、または適切な手段(特に機械設備)を使用しなければならない。
リスク低減措置の実施(第3条第2項) 手作業による荷扱いが避けられない場合、雇用主は附属書 I に示される要因を考慮し、リスクを軽減するために適切な組織的措置を講じるか、適切な手段を労働者に提供しなければならない。
ワークステーションの構築と評価(第4条) 手作業による荷扱いが避けられない場所において、雇用主は以下の対応を行わなければならない。
■ 荷扱いが可能な限り安全かつ健康的なものとなるよう、ワークステーションを組織すること。
■ 事前に、従事する作業の安全衛生条件を評価し、特に荷の特性を検討すること(附属書 I を考慮)。
■ 作業環境の特性や活動の要件を考慮し、特に労働者の腰痛リスクを回避または軽減するための適切な措置を講じること(附属書 I を考慮)。
個人リスク要因の考慮(第5条) 第4条の義務を履行するにあたり、雇用主は附属書 II に定められた個人のリスク要因を考慮しなければならない。
労働者への情報提供と訓練(第6条)
■ 安全衛生保護のために実施されるすべての措置について、労働者またはその代表者に情報を提供しなければならない。
■ 荷の重量や、荷が偏っている場合にはその重心について、可能な限り正確な情報を労働者に提供しなければならない。
■ 荷の正しい扱い方、および誤った作業によるリスクについて、附属書 I および II を考慮した適切な訓練と情報を提供しなければならない。
労働者との協議(第7条) 本指令およびその附属書が対象とする事項について、労働者またはその代表者との協議および参加を促さなければならない。
政府への要件を通じた将来的影響(第8条、第8a条、第8b条)
■ 欧州委員会は、技術の進歩や国際的な規制・知見の変化を反映させ、附属書の厳格に技術的な面のみを修正する権限を有している。
■ この権限は2019年7月26日から5年間付与されており、反対がない限り自動的に更新される。
■ 緊急の重大なリスクがある場合には、「緊急手続き」により迅速に修正が導入される可能性がある。
■ これにより、将来的に附属書 I (荷の特性や環境要因)や附属書 II (個人の適性等)の具体的な判定基準が更新され、国内法を通じて事業者のリスク評価実務に影響を及ぼす可能性がある。
注目定義
目次
第I部:一般規定
第1条:対象事項
第2条:定義
第II部:雇用主の義務
第3条:一般規定
第4条:ワークステーションの構築
第5条:附属書IIの参照
第6条:労働者への情報提供および訓練
第7条:労働者の協議および参加
第III部:雑則
第8条:附属書の修正
第8a条:委任の行使
第8b条:緊急手続き
第9条:最終規定
第10条:宛先
附属書 I:参照要因(第3条第2項、第4条(a)・(b)、第6条第2項関連)
- 荷の特性(重量、大きさ、不安定さ、形状等)
- 必要な身体的努力(過度の力、不自然な姿勢、荷の急な動き等)
- 作業環境の特性(スペース不足、床の不安定さ、温度・湿度等)
- 活動の要件(頻度、休息不足、距離等)
附属書 II:個人のリスク要因(第5条、第6条第2項関連)
労働者の身体的な不適格、不適切な服装・履物、不十分な知識・訓練
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 作業者に特に腰の怪我のリスクがある手作業荷扱いにおける安全衛生最低要件に関する1990年5月29日付欧州理事会指令90/269/EEC(指令89/391/EEC第16条第1項の意味における第4の個別指令) |
| 公布日 | 1990年6月21日 |
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