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解説中国-強制製品認証実施規則 電気毛布、電気マット及び類似フレ...

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法令の情報時期:2026年08月 公布 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本規則は、中国の強制性製品認証(CCC認証)制度において、電気毛布、電気マット及び類似フレキシブル発熱器具を対象とする認証の実施要件を定めるものである。編号はCNCA-C07-19:2026であり、名称に「(試行)」が付されている。

規定されている内容は、適用範囲、指定認証機関・指定実験室・認証人員・認証委託者等に対する継続的適合性要件、認証依拠標準、認証モデル、認証単元の区分、工場品質保証能力、製品の一貫性、認証の実施手順、型式試験、工場検査、認証評価と証書の発行、獲証後監督、認証証書、認証標識、認証費用及び附則である(第1部分〜第20部分)。あわせて、認証単元の区分と抜取要求、工場品質保証能力要求、キー部品及び材料の管理要求、品質管理検査と獲証後監督の抜取検査項目、型式試験報告のテンプレート、生産工程のキー管理点が添付1〜添付6として付されている。

なお、本規則には目的を明示した条項は置かれていない。

概要

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本規則は、国家認証認可監督管理委員会(国家認監委)が2026年08月01日に公布し、2026年10月01日から実施するものである。

適用対象は、定格電圧が250Vを超えず、ベッド又は人体を加熱する電気毛布及び類似のフレキシブル発熱器具である。また、人体の局部加熱を意図し、片面あたりの発熱面積が0.3㎡を超えない1枚のフレキシブル部品で構成される電気マットにも適用される。法令、標準、産業政策等の変化に伴う適用範囲の調整については、国家認監委が公布する文書によるとされている(第1部分)。

認証の依拠標準はGB/T 4706.1(家庭用及びこれに類する用途の電気機器の安全 第1部分:通則)及びGB/T 4706.8(同 第8部分:電気毛布、電気マット、電気衣料及び類似フレキシブル発熱器具の特殊要求)であり、原則として最新版を執行する(第6部分)。認証モデルは「型式試験+初回工場検査+獲証後監督」である。獲証後監督は追跡検査と監督抜取検査のいずれか又はその組合せであり、抜取検査には生産現場からの抜取りと市場からの抜取りが含まれる(第7部分)。

事業者側の主体は認証委託者、生産者及び生産企業の三者に区分され、それぞれに継続的適合性要件が課される(第5部分)。生産企業は品質情報に基づきA〜Dの4区分に分類され、区分に応じて獲証後監督の頻度と方法が変わる(第11部分、第16部分)。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

■ 本規則には、規則全体の適用から特定の事業者、製品、施設又は行為を免除する規定は置かれていない。

■ ただし、認証委託者、生産者又は生産企業が主観的な故意により認証要件に従わず、一貫性又は適合性に問題のある製品を出荷・販売した場合については、本規則の調整範囲に含まれず、関係法令の規定に従って処理され、相応の責任を負うとされている(第20部分)。

■ 適用範囲そのものの限定として、定格電圧が250Vを超える製品は第1部分の対象に含まれない。電気マットについては、片面あたりの発熱面積が0.3㎡を超えないフレキシブル部品で構成されるものが対象とされている(第1部分)。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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認証委託者、生産者、生産企業に対する基本要件

認証委託者、生産者及び生産企業は、有効な営業許可証等の登記証明を取得し、国の法令等の関係要求に適合していなければならない。生産者は、当該分野の品質情報の収集・分析能力を備え、三包(修理・交換・返品)やリコール等の法的責任を負えることが必要である。また、行政監督部門から生産・営業の停止及び整頓を命じられていないこと、重大違法失信名簿に掲載されていないことが求められる。生産企業は、利用者からの苦情情報を収集、集計、分析、保存する仕組みを構築し、その情報を指定認証機関に対して全面的に公開しなければならない(第5部分)。

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認証の委託

認証委託者は、指定認証機関へ認証を委託し、必要資料を提出しなければならない。提出資料は、認証委託書、初回委託時の三者の登記証明(営業許可証等)、工場検査調査票、三者間の協議書又は契約、製品説明情報(型式の説明、技術パラメータ、キー部品及び材料のリスト、同一認証単元内の規格差異の説明等)、中国語の取扱説明書・銘板・警告表示、変更委託の場合の証明文書等である。認証委託者は、提出資料の真実性及び合法性について責任を負う(第12部分)。

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型式試験

試験を担当する実験室は、指定実験室の中から認証委託者が自主的に選択する。認証委託者は、抜き取られたサンプルが実際の生産品とキー部品及び材料、構造、パラメータ等の面で一致していることを保証しなければならず、サンプルを借用、賃借、購入する方法で型式試験に用いてはならない。不合格項目があった場合の是正は、原則として6か月以内に完了させる必要がある(第13部分)。抜取数量は、主検型式のサンプル3台以上と主検型式に装着される発熱素子15メートル分、差異試験が必要な型式ごとに1台等とされている(添付1)。

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工場検査

工場検査時には、原則として委託認証製品が生産されている状態でなければならない(事前通知のない検査を除く)。生産企業の最高管理者は初回会議及び最終会議に出席しなければならず、特別な理由で出席できない場合は上級管理層の他の構成員に書面で授権する必要がある。いずれも出席できない場合、工場検査は終了となる。仲介業者等、三者以外の者は工場検査に参加できない。不適合のうち、製品の一貫性の問題、指定試験の不合格、例行検験・確認検験の未実施、キーポストの人員の欠如又は能力不足、キー工程の管理不足、認証標識・証書の違法使用等は重大不適合とされる。書面検証又は現場検証が必要な場合、生産企業の是正期間は3か月を超えてはならず、期限内に完了しない場合又は是正結果が不合格の場合は工場検査不通過となる(第14部分)。

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工場品質保証能力(第9部分、添付2)

生産者及び生産企業は、いずれも認証品質責任者を配置しなければならない(品質安全総監が兼務可)。同責任者は、品質管理制度及び認証リスク防止管理制度の策定と実施、認証標識の適正な保管・使用の確保、不合格品及び指定認証機関の確認を経ていない変更製品への標識貼付の防止、原材料の受入から出荷検査までの制度の実施状況の点検を職責とする。

記録の保存期間は5年以上とされ、型式試験報告、工場検査報告、認証証書の状態情報、認証変更の承認情報、監督抜取検査報告、キー部品及び材料の調達記録等は10年以上とされている。生産企業は、キー部品及び材料について適格な生産者・生産企業の名簿を作成して同名簿から調達し、受入時に技術要求の検証又は検査を行って記録を保存する。キー工程を特定して管理し、樹脂成形や溶接等の工程では適切なプロセスパラメータを監視・測定する(キー管理点は添付6)。計測機器は定められた周期で校正又は検定を行う。不合格品には識別、隔離、処置の措置を講じ、手直し後の製品は再検査する。外部からの不合格情報には原因分析と是正措置が求められ、重大な品質問題を知った場合は速やかに指定認証機関へ通知しなければならない。内部品質監査は年2回以上実施する。製品の一貫性及び適合性に影響し得る変更は、指定認証機関の承認を得た後でなければ実施できない。

また、認証を取得していない強制性製品認証目録内の製品、獲証後の変更について指定認証機関の確認を経ていない製品、認証有効期間を超えた製品、一時停止・取消・抹消された証書に係る製品、及び不合格品には、認証標識を貼付し又は出荷してはならない(添付2)。

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製品の一貫性と検査

生産企業は自己点検制度を構築し、製品一貫性の自己点検を年2回以上、各回とも有効な認証証書の全件を対象として実施しなければならない。点検の時期、人員、具体的内容と記録、発見された問題及び是正措置等を記載した「製品一貫性検査自己点検報告」を作成し、認証品質責任者の署名と生産企業の社印を付して備置する。一貫性の不適合が判明した場合は、有効な補完措置を講じ、速やかに指定認証機関へ報告しなければならない(第10部分)。

最終製品に対する例行検験(全数検査)及び確認検験については、頻度、項目、内容、方法、判定を含む文書化された手順を定めて実施し、記録を保存する。確認検験は通常年1回とされ、設備を有しない場合は資格を有する実験室(中国国内の実験室はCMA資格が必要)に委託できる。キー部品及び材料についても、電源線、プラグ、器具用カプラ等ごとに年1回の定期確認検験の項目と方法が定められている(添付3、添付4)。

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獲証後監督

認証委託者は、獲証後監督が生産企業の正常な生産時に行われるよう、生産計画を指定認証機関へ提出しなければならない。認証委託者、生産者及び生産企業は、生産現場での抜取検査に協力する必要がある。生産現場でサンプルを抜き取れない場合、指定認証機関は販売記録に基づく延長抜取を求め、それでも抜き取れない場合には認証証書が一時停止される。市場抜取検査でも販売情報の提供等の協力とサンプルの確認が求められる。監督の頻度は生産企業の分類(第11部分)に応じ、A区分が2年に1回、B区分が1年に1回、C区分が1年に2回、D区分が1年に3回であり、C・D区分の追跡検査は事前通知なしで行われ、抜取検査は毎年1回とされている(第16部分)。

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認証証書と認証標識

認証証書の有効期間は5年である。継続使用する場合、認証委託者は有効期間満了前90日以内に認証を委託しなければならない。三者の名称・住所、製品名称、型式規格、認証依拠標準等の証書記載事項の変更、安全に関わる設計・構造・技術パラメータ・キー部品及び材料等の技術的変更、生産の一貫性管理要求・生産条件・組織機構・品質管理体系の変更により製品の一貫性に影響し得る場合には、認証委託者は変更を委託する必要がある。認証依拠標準が制定・改正された場合は、定められた期限内に版更新の変更を完了させなければならない。規定に従って変更を行わない場合、当該製品を出荷、販売、輸入し、又は経営活動において使用してはならない。対象製品範囲を広げる場合は拡張の委託が必要である(第17部分)。

証書の転換は有効な証書についてのみ可能であり、獲証後監督を回避する目的での転換や、監督抜取検査等で不合格となり是正が完了していない状況での転換の委託は禁止されている。転換により対象製品範囲を変更・拡張することはできない。また、同一生産者が同一生産企業で生産する同一型式の製品について、2社以上の指定認証機関から認証証書を取得してはならず、これが判明した場合には関係する指定認証機関が全ての証書を取り消す(第17部分)。

認証委託者は、製品本体の適切な位置又は銘板に、規定の様式で標準規格の認証標識を貼付し、又は自ら印刷・型押しにより加施しなければならない(第18部分)。認証・検査の費用は、認証委託者、生産者又は生産企業が指定認証機関又は指定実験室へ直接支払う必要があり、他の組織又は個人による代理支払は認められない(第19部分)。

注目定義

本規則には、用語の定義を定めた条項は置かれていない。

目次

1 適用範囲

2 指定認証機関の継続的適合性要件

3 指定実験室の継続的適合性要件

4 認証人員の継続的適合性要件

5 認証委託者、生産者、生産企業の継続的適合性要件

6 認証依拠標準

7 認証モデル

8 認証単元の区分

9 工場品質保証能力

10 製品の一貫性

11 認証実施手順

12 認証委託

13 型式試験

14 工場検査

15 認証評価と認証証書の発行

16 獲証後監督

17 認証証書

18 認証標識

19 認証費用

20 附則

添付1 認証単元の区分及び抜取要求

添付2 工場品質保証能力要求

添付3 キー部品及び材料の管理要求

添付4 生産企業の品質管理検査要求並びに獲証後監督の抜取検査項目及び抜取要求

添付5 型式試験報告テンプレート

添付6 生産工程のキー管理点

基礎情報

法令(現地語)

强制性产品认证实施规则 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具(试行)

法令(日本語)

強制製品認証実施規則 電気毛布、電気マット及び類似フレキシブル発熱器具(試行)

公布日

2026年08月01日

所管当局

国家認証認可監督管理委員会(国家認監委)

作成者

株式会社先読

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