解説中国-医薬品輸入管理弁法

HOME > 法令解説 > 解説|中国-医薬品輸入管理弁法
true
法令の情報時期:2003年08月 公布版 ページ作成時期:2026年07月

目的

book-1283865_640

本弁法は、以下の事項を目的として制定されている。

■ 医薬品の輸入届出、税関申告、およびポート検査の業務を規範化すること。

■ 輸入医薬品の品質を保証すること。

概要

iocenters-2673328_640

本弁法は、中国国内における医薬品の輸入届出、税関申告、ポート(指定港)での検査、および実際の輸入活動に適用される。

輸入される医薬品は、国務院が承認した医薬品輸入が許可されている特定のポートを経由しなければならない。

主な要件として、輸入業者は国家薬品監督管理局が発行する「輸入薬品登録証」等の証書を事前に取得し、ポートの薬品監督管理部門で届出手続き(輸入届出)を行う必要がある。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本弁法全体の適用から除外される対象は以下の通りである。

■ 個人用医薬品:入国者が携行する個人自用の少量の医薬品は、合理的数量の範囲内であれば、税関の監督管理の下で本弁法の一般的な届出・検査規定の対象外となる(第五章:第39条)。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
sa_12

輸入主体の資格および許可に関する要件

■ ライセンスの保持:輸入届出を行う単位(検査申請単位)は、「薬品経営許可証」を保持する独立した法人でなければならない。自社生産用の原料薬を輸入するメーカーは、「薬品生産許可証」を保持している必要がある(第二章:第9条)。

■ 承認証書の事前取得:届出の前に、国家薬品監督管理局が発行する「輸入薬品登録証」または「承認書(批件)」をあらかじめ取得していなければならない。麻薬や向精神薬の場合は、別途「輸入準許証」も必須である(第一章:第5条)。

zireituika

輸入届出の手続きと提出資料 

■ 届出書類の提出:事業者は「輸入薬品報検単」を作成し、以下の資料を添えてポート薬品監督管理局へ提出しなければならない(「輸入薬品登録証」等の原本およびコピー。原産地証明、売買契約書、パッキングリスト、送り状、貨物運送状のコピー。メーカーの工場検査報告書、薬品説明書、およびパッケージ・ラベルの見本。第二章:第13条)。

■ 有効期限の制限:届出時、医薬品の残存有効期限が12カ月以上あることが求められる。元の有効期限が12カ月未満の品目については、6カ月以上残っていなければならない(第二章:第17条)。

■ 中国語説明書の義務:輸入される医薬品には、承認内容と一致する中国語の説明書を付さなければならない。説明書がない場合は届出が受理されない(第二章:第17条)。

1024-mtg

ポート検査およびサンプリング 

■ サンプリング検査の受諾:検査通知を受けた後、事業者は2日以内に連絡を取り、指定場所でのサンプリングに立ち会わなければならない。この際、工場検査報告書等の原本を提示する義務がある(第三章:第23条)。

■ 特定品目の事前検査:生物学的製剤や、中国国内で初めて販売される医薬品については、届出手続きの前にポート薬品検査所による検査に合格しなければならない(第二章:第10条)。

1024x740-survey

法律責任(罰則)および監督管理に関する要件 

■ 不適合品・未サンプリング品への強制措置:サンプリングが実施できない場合や、検査の結果、基準に適合しないと判定された場合、当局は当該薬品の查封・差し押さえといった行政強制措置を講じる(第四章:第30条、第31条)。

■ 流通・使用状況の報告義務:検査不適合の通知を受けた場合、事業者は2日以内に当該薬品の流通および使用の細部について当局へ報告しなければならない(第四章:第31条)。

■ 不合格確定時の処分:再検査の結果も不適合である場合、または規定期間内に再検査を申請しなかった場合、当局は「薬品管理法」に基づき行政処分を下す(第四章:第32条)。

■ 税関による罰則:本弁法に違反し、かつ税関の規定に抵触する場合、海関(税関)は「海関法」および関連する罰則規定に基づき処理を行う(第四章:第37条)。

目次

※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定

第一章 総則

第一条 制定目的

第二条 適用範囲

第三条 指定ポートの利用

第四条 用語の定義

第五条 登録証取得の義務

第六条 税関申告の手続き

第七条 輸入薬品目録の公表

第二章 輸入届出および登録

第八条 管理当局の職責

第九条 輸入企業の資格要件

第十条 検査合格を要する特定品目

第十一条 届出および登録の基本原則

第十二条 届出申請の管轄

第十三条 提出すべき資料の目録

第十四条 審査の手続きと原本確認

第十五条 特定品目の届出フロー

第十六条 一般薬品および麻薬等の手続き

第十七条 届出を受理しない条件

第十八条 積戻し等の処置

第十九条 緊急需要および寄贈品等の特例

第三章 ポート検査

第二十条 検査機関の職責

第二十一条 指導および調整体制

第二十二条 検査基準の適用

 

第二十三条 サンプリングの実施期限

第二十四条 現場確認事項

第二十五条 サンプリングを実施しない条件

第二十六条 検査報告書の発行期限

第二十七条 検査結果の通知

第二十八条 サンプルの保存期間

第二十九条 再検査の申請手続き

第四章 監督管理

第三十条 サンプリング不能時の強制措置

第三十一条 不合格品発生時の報告義務

第三十二条 不合格確定時の行政処分

第三十三条 その他の違反への対応

第三十四条 国内流通時の品質証明資料提供

第三十五条 機密保持義務

第三十六条 管理機関の過失責任

第三十七条 税関関連の罰則適用

第五章 附則

第三十八条 輸入単位等の定義

第三十九条 個人携行品の取り扱い

第四十条 目録外原料薬の届出

第四十一条 生薬の特例

第四十二条 麻薬および向精神薬の輸入許可

第四十三条 研究および教学用の適用

第四十四条 解釈権

第四十五条 施行日と旧規定の廃止

基礎情報

法令(現地語)

药品进口管理办法

法令(日本語)

医薬品輸入管理弁法

公布日

2003年8月18日

所管当局
国家食品薬品監督管理局(現 国家薬品監督管理局)、海関総署

作成者

株式会社先読

この続きは先読会員になるとお読みいただけます。

ログインして続きを読む
Page Top