| 法令の情報時期:2021年03月 公布版 | ページ作成時期:2026年07月 |
目的
本弁法は、以下の事項を目的として制定されている。
■ 輸出入食品の安全を保障すること。
■ 人類、動植物の生命および健康を保護すること。
概要
本弁法は、中国における輸出入食品の安全を確保するための監督管理体制を規定したものである。食品の輸出入に携わる生産経営者(海外の生産企業、輸出者、代理商、国内の輸入者等)が対象となる。
主な内容として、輸出入食品が中国の国家安全基準に適合していることを前提とし、海外生産企業の登録制度、輸出入業者の届出制度、仕入・販売記録の作成、および不合格品のリコールなどが義務付けられている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本弁法全体の適用、または特定の手続きが免除・別規定となる範囲は以下の通りである。
■ 非貿易性食品:サンプル、ギフト、贈答品、展示品、援助物資等の非貿易性の食品については、海関総署(税関総署)の別途規定に従う(第六章:第76条)。
■ 過境食品:中国領土を通過するだけの過境食品(トランジット貨物)については、海関総署の過境貨物に対する監督管理要求に従い、規定期間内に搬出しなければならない(第四章:第66条)。
■ 免税食品等:免税経営食品、外国公館およびその職員が自用または公用に供する食品、中国企業の在外職員が自用する食品についても、海関総署の別途規定に従う(第六章:第76条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
事業者は、食品の輸出入活動において、以下の要件を条項に従って遵守しなければならない。
輸入に関する要件(第二章)
■ 国家安全基準への適合:輸入食品は、中国の法律法規および食品安全国家基準に適合しなければならない。基準がない場合は、国務院衛生行政部門が公布した暫定適用基準に従う(第9条)。
■ 海外生産企業の登録義務:中国へ食品を輸出する海外の生産・加工・貯蔵企業は、海関総署の登録を受けなければならない(第18条)。
■ 輸出入業者の届出:海外の輸出者・代理商および国内の輸入者は、海関総署または住所地の海関に届出を行わなければならない(第19条)。届出内容に変更が生じた場合は、60日以内に変更手続きを行う必要がある(第20条)。
■ 輸入・販売記録の作成・保存:食品輸入者は、品名、規格、数量、生産日、賞味期限、輸出者・購入者の情報等を如実に記録し、関連証憑を保存しなければならない。保存期間は賞味期限満了後6カ月以上とし、期限の定めのない場合は販売後2年以上とする(第21条)。
■ 海外取引先の審査制度:輸入者は、海外の輸出者および生産企業に対する審査制度を確立し、食品安全リスク管理措置の策定・執行状況等を重点的に確認しなければならない(第22条)。
■ 包装および中国語ラベルの表示:輸入食品の包装およびラベルは中国の基準に適合しなければならない。保健食品(健康食品)や特殊用途食品の中文ラベルは、最小販売包装に直接印刷される必要があり、貼り付け(加貼)は認められない(第30条)。
輸出に関する要件(第三章)
■ 適合基準の確認:輸出食品の生産企業は、製品が輸入国(地域)の基準または契約要求に適合することを保証しなければならない。輸入国に基準がない場合は中国の国家基準に従う(第38条)。
■ 原料農場および生産企業の届出:輸出食品の原料となる動植物の養殖場・栽培場、および輸出食品生産企業は、海関への届出が必要である(第40条、第42条)。
■ 輸送包装の表示義務:輸送包装上には、生産企業の届出番号、品名、生産バッチ番号、生産日を表記しなければならない(第46条)。
安全問題発生時の対応(第二章、第三章)
■ リコールの実施と報告:輸入食品に安全上の問題が発見された場合、輸入者は直ちに輸入・販売・使用を停止し、リコールを実施して消費者に通知するとともに、所在地海関に報告しなければならない(第37条)。
■ 輸出食品に問題がある場合も同様に措置を講じ、海関に報告する義務がある(第55条)。
将来的に事業者へ影響を及ぼすと思われる内容(第四章)
■ リスクに応じた監督強化:海関は国内外の食品安全情報に基づきリスク研判を行い、必要に応じて特定の輸入食品に対して監視抽出検査の比率を引き上げる、あるいは輸入を一時停止・禁止する措置を講じる(第34条、第35条、第58条)。
■ 事業者は、自社が取り扱う品目のリスク区分や、輸出国側の疫病発生状況が、将来的な通関スピードや参入可否に直結することを留意すべきである。
注目定義
目次
第一章 総則
第1条 制定目的
第2条 適用範囲
第3条 安全管理の原則
第4条 生産経営者の安全責任
第5条 管理当局の職責
第6条 情報化手段の活用
第7条 宣伝教育と国際協力
第8条 職員の専門知識要件
第二章 食品輸入
第9条 輸入基準の適合義務
第10条 合格評定の実施
第11条 評価審査の原則
第12条 審査の開始条件
第13条 審査の主要内容
第14条 審査の実施形式
第15条 審査の手続き(資料・実地)
第16条 審査中止の条件
第17条 審査結果の通報
第18条 海外生産企業の登録管理
第19条 輸出入業者の届出
第20条 届出情報の変更
第21条 輸入および販売記録の保存
第22条 海外取引先の審査義務
第23条 税関による審査監督
第24条 指定ポートおよび場所の管理
第25条 輸入申告義務
第26条 検疫の実施
第27条 検疫許可の取得
第28条 現場検査の項目
第29条 監督サンプリング検査
第30条 包装およびラベルの表示要件
第31条 指定場所での保管
第32条 バルク貨物の検査
第33条 合格評定後の処置
第34条から第36条 リスク制御措置および解除
第37条 輸入食品のリコールと報告
第三章 食品輸出
第38条 輸出製品の基準適合
第39条 輸出監督管理の範囲
第40条 輸出食品原料の栽培場・養殖場の届出
第41条 海関による監督
第42条 輸出食品生産企業の届出
第43条 生産企業の届出と推薦登録
第44条 安全衛生管理体系の構築
第45条 包装および運輸の安全
第46条 輸送包装の表示事項
第47条 日常および年度監督検査
第48条 産地税関による検査
第49条 申告前監督申請
第50条 輸出サンプリング検査
第51条 証明書の発行と不合格処置
第52条 輸出申告義務
第53条 ポートでの確認検査
第54条 海外通報時の対応
第55条 輸出安全問題の報告
第四章 監督管理
第57条 安全情報の管理制度
第58条 リスク研判と措置の確定
第59条 リスク警報と通報
第60条 リスクモニタリング計画
第61条 緊急時の直接警告
第62条 突発事件応急処置
第63条 現場検査の権限
第64条 信用管理の実施
第65条 企業の稽査および核査
第66条 トランジット食品の管理
第67条 再検査の申請
第五章 法律責任
第68条 届出違反への処罰
第69条 検査協力拒否への罰則
第70条 ラベル不備および処置拒否への罰則
第71条 無断移動への罰則
第72条 不正輸出行為への罰則
第73条 刑事責任
第六章 附則
第74条 特殊管理区域の適用
第75条 個人携行品およびEC等の特例
第76条 非貿易性食品等の免除
第77条 用語の定義
第78条 解釈権
第79条 施行日と旧規定の廃止
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 輸出入食品安全管理弁法 |
| 公布日 | 2021年3月12日 |
| 所管当局 | 中華人民共和国海関総署(GACC) |
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