| 法令の情報時期:2025年10月 公布版 | ページ作成時期:2026年08月 |
目的
本規定は、以下の事項を目的として制定されている。
■ 輸入食品の海外生産企業の登録管理を強化すること。
■ 食品の安全監督管理を徹底すること。
概要
本規定は、中国国内へ食品を輸出する海外の生産、加工、および貯蔵(保管)企業(以下「輸入食品海外生産企業」)の登録管理に適用される。
主な要件として、対象となる海外生産企業は、国家海関総署(税関総署)の登録を受けなければ、中国への食品輸出を行うことができない。
海関総署はリスク管理原則に基づき、輸出国の食品安全管理体系および食品安全状況、対象食品のリスクレベルを総合的に考慮して、分類管理を実施する。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規定全体の適用から除外される対象は以下の通りである。
■ 特定の生産等を行う企業:食品添加物、および食品関連製品(包装材料、容器、設備等)の生産、加工、貯蔵(保管)を行う企業については、本規定に基づく海外生産企業登録の対象から除外される(第一章:第2条)。
■ 適用開始日前の活動:2026年06月01日の施行日より前に、旧規定(第248号令)に基づいて適法に取得された登録の扱いについては、新規定の遡及適用から除外され、それぞれの有効期限まで有効に維持されると解される(第四章:第33条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
事業者は、対中輸出を行う食品の生産、加工、保管において、以下の要件を各条文に従って厳格に遵守しなければならない。
登録申請の条件および提出書類(第二章)
■ 登録の基本条件:申請を行う企業は、所在国(地区)の主管当局によって承認され、かつ有効な監督管理下になければならない。また、効果的な食品安全衛生管理・保護体系を構築し、輸出食品が中国の法律法規や食品安全国家基準に適合することを保証しなければならない(第7条)。
■ 必要書類の提出:企業は、自らまたは代理人を通じて、登録申請情報(名称、住所、法定代表者、連絡先、現地登録番号、申請品目など)、事業許可証などの身分証明書類、および誓約声明を提出しなければならない。
資料は中国語または英語で作成する必要があり、その真実性・合法性について全責任を負う(第9条、第10条、第11条)。
■ 公式推薦が必要な目録品目の対応:海関総署が定める「官方推薦登録目録(カタログ)」に掲載された食品(高リスク食品等)の生産企業は、申請時に所在国主管当局による監査検査報告書および推薦書(推薦函)の提出が必須となる(第6条、第7条、第8条、第9条)。
登録完了後の表示および情報変更の義務(第二章、第三章)
■ パッケージ上への登録番号表示:登録を取得した企業は、中国へ食品を輸出する際、製品の包装上に、中国での登録番号(在華登録番号)または所在国主管当局が承認した登録番号を明記しなければならない(第14条)。
■ 登録情報の変更申請:有効期間内に登録情報が変更された場合、速やかに変更申請を提出しなければならない(第20条)。
■ 重要情報の変更による再申請:生産場所の移転、法定代表者の変更、または所在国から付与された登録番号の変更など、安全衛生管理体系に重大な影響を及ぼす変更が生じた場合、既存の登録情報の変更は認められず、新規に登録申請をやり直す必要がある。この場合、既存の在華登録番号は通知日から失効する(第20条)。
有効期間の自動延長および例外(第三章)
■ 有効期限の原則:登録の有効期間は5年間である。有効期間の満了時、原則として自動的に5年間延長される(第15条、第21条)。
■ 自動延長の不適用事由:以下のいずれかに該当する場合は、自動延長が適用されない(第21条、第22条)。
- 製品が別途公表される「自動延長不適用食品目録」に掲載されている場合。
- 企業が登録要件に適合せず、改善(整頓)期間中である場合。
- 海関総署が、当該国からの関連食品の輸入を一時停止している場合。
■ 手動での更新申請手続き:自動延長が適用されない場合、有効期間満了の3カ月から12カ月前までに、更新申請を自ら提出しなければならない(第22条)。
不適合時の自己規制、是正および取消(第三章)
■ 不適合発見時の自主的輸出停止:企業は、自社が登録要件に適合していないことを発見した場合、自主的に対中輸出を一時停止し、即座に是正措置を講じなければならない(第24条)。
■ 海関総署による是正命令と輸入停止:海関総署が不適合を発見した場合、期限内の是正を求められ、is是正期間中は当該企業の製品輸入が一時停止される。使用基準に合格しなければ輸入は再開されない(第25条)。
■ 登録の取り消し:重大な食品安全事故の発生、通関時の深刻な安全問題の検出、虚偽資料の提出、検査・調査への協力拒否、または登録番号の貸与・転売・冒用等があった場合、海関総署は登録を取り消し、公告する(第27条)。
政府への要件を通して将来的に事業者へ影響を及ぼすと思われる内容
■ 「リスト登録方式」による優遇:輸出国政府の安全体系が評価され、双方向の食品安全協力協定が締結されている場合、政府間の合意に基づき、主管当局が推奨する企業リストを提出するだけで登録できる「リスト登録方式(清单注册方式)」が適用される可能性がある。該当する国・地域の事業者は、申請手続きが大幅に簡素化・迅速化されるメリットを享受できる(第二章:第17条、第18条)。
■ 貯蔵・保管企業の登録範囲の策定:輸入食品の「貯蔵(保管)企業」のうち、本規定による登録管理が義務付けられる具体的な適用範囲は、将来的に海関総署により別途公表される。現在、加工や生産を伴わない保管のみを行う事業者であっても、今後の発表次第で登録義務の対象となる可能性があるため、注意が必要である(第四章:第30条)。
■ 一次農産物に対する別規定の策定:初級食用農産物(一次農産物)の海外生産企業の登録管理規定については、海関総署が将来的に別途策定するとしている。農産物の対中輸出を計画・実施している事業者は、今後の新規制の動向を注視しなければならない(第四章:第30条)。
注目定義
目次
※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定
第一章 総則
第1条:制定目的および根拠
第2条:適用範囲(対象企業および除外)
第3条:登録管理の主管部門
第4条:登録の義務
第5条:リスクに基づく分類管理および要件調整
第二章 登録条件と手続き
第6条:推薦登録が必要な製品目録(カタログ)の策定
第7条:登録条件
第8条:推薦登録製品に対する現地当局の監査・推薦義務
第9条:申請ルートおよび提出書類
第10条:登録申請情報に記載すべき事項
第11条:使用言語(中・英)および真実性・合法性
第12条:海関総署による評価審査(書面・ビデオ・現場)および協力義務
第13条:審査結果の判定と通知
第14条:パッケージへの登録番号表示義務
第15条:有効期間(5年間)
第16条:登録企業リストの統一公表
第17条:リスト登録方式(簡易登録)の適用条件
第18条:リスト登録方式における提出書類
第三章 監督管理
第19条:適合性の復査(事後審査)および協力義務
第20条:登録情報の変更申請および重大変更時の再申請要件
第21条:有効期間の自動延長および自動延長不適用の例外
第22条:自動延長不適用企業の更新申請手続き
第23条:登録注銷(登録抹消・失効)の条件
第24条:現地当局の監督責任および企業の自主的輸出停止・是正義務
第25条:海関総署による是正命令、一時輸入停止、および輸入再開の要件
第26条:輸入停止および再開企業のリスト公表
第27条:登録撤銷(登録取消・撤回)の条件
第四章 附則
第28条:現地国関連食品の輸入停止期間中における申請不受理
第29条:二国間協定・約定の優先適用
第30条:貯蔵企業、一次農産物、越境ECに対する個別の管理要件
第31条:所在国(地区)主管当局の定義
第32条:本規定の解釈権
第33条:施行期日(2026年06月01日)および旧規定の廃止
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 輸入食品海外製造企業登録管理規定 |
| 公布日 | 2025年10月14日 |
| 所管当局 | 中華人民共和国海関総署(GACC) |
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