| 法令の情報時期:2025年09月 公布版 | ページ作成時期:2026年07月 |
目的
本法は、以下の事項を目的として制定されている。
■ 食品の安全を保証すること。
■ 公衆の身体の健康および生命の安全を保障すること。
概要
本法は、中国国内における食品の生産、加工、販売、および飲食サービス、さらには食品添加物や食品関連製品(包装材料、容器、設備等)の生産・経営活動を包括的に規制する基本法である。
「予防を主体とし、リスク管理、全過程コントロール、社会の共同統治」を基本方針として掲げ、科学的かつ厳格な監督管理制度を確立している(第3条)。
食品の生産経営者は、自らが取り扱う食品の安全に対して責任を負い、社会および公衆に対して法的責任を担わなければならない(第4条)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法全体の適用から除外される、または他法に従う範囲は以下の通りである。
■ 食用農産物の品質安全管理:食用の初級農業製品(食用農産物)の品質安全管理については、原則として『中華人民共和国農産物品質安全法』の規定に従う。ただし、市場における販売、安全基準の制定、情報の公布、および農業投入品に関する規定については、本法が適用される(第2条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
事業者は、食品の安全を確保するために以下の要件を厳格に遵守しなければならない。
生産経営の許可および条件に関する要件(第四章第一節)
■ 食品生産経営許可の取得:食品の生産、販売、および飲食サービスに従事する場合、依法許可を取得しなければならない。ただし、食用農産物の販売および「包装済み食品(預包装食品)」のみを販売する場合は許可を要しない(包装済み食品のみの場合は、県級以上の食品安全監督管理部門への届出必要)(第35条)。
■ 施設・設備の基準遵守:食品の種類や数量に応じた原料処理、加工、包装、貯蔵のための清潔な場所を確保し、適切な消毒、手洗い、照明、換気、防塵、防虫・防鼠設備、および廃棄物処理施設を備えなければならない(第33条)。
生産経営過程の管理義務(第四章第二節)
■ 従業員の健康管理:食品と直接接触する作業に従事する人員は、毎年1回の健康診断を受け、健康証明を取得しなければならない(第45条)。
■ 進荷査験記録(仕入検査記録)制度:食品原料、食品添加物、食品関連製品を購入する際、供給者の許可証および合格証明を確認し、品名、規格、数量、生産日、賞味期限、仕入日、供給者の情報等を如実に記録・保存しなければならない。記録および証憑の保存期間は、製品の賞味期限満了後6カ月以上、明記がない場合は2年以上とする(第50条)。
■ 食品安全自査(自主検査)制度:定期的に食品安全状況を検査・評価し、生産経営条件の変化により安全要求に適合しなくなった場合は、直ちに整頓措置を講じなければならない。事故のリスクがある場合は活動を停止し、報告する義務がある(第47条)。
ラベル表示および特殊食品に関する要件(第四章第三節、第四節)
■ ラベル表示の義務:包装済み食品には、名称、成分、生産者情報、賞味期限、保存条件、使用される添加物の名称等を明記したラベルを付さなければならない(第67条)。
■ 特殊食品の厳格管理:保健食品、特殊医学用途配方食品(病者用食品等)、および乳幼児用粉乳等の特殊食品は、厳格な登録または届出制度に従い、登録された処方や工程に沿って生産しなければならない(第74条〜第82条)。
輸出入に関する要件(第六章)
■ 輸入製品の適合性:輸入される食品、添加物、関連製品は、中国の食品安全国家基準に適合しなければならない(第92条)。
■ 中国語ラベルの貼付:輸入される包装済み食品および添加物には、中国語のラベルおよび説明書を付さなければならず、原産地および国内代理店の情報を記載しなければならない(第97条)。
■ 輸入者による審査義務:輸入者は海外の輸出商および生産企業に対する審査制度を確立し、中国の基準に適合しない場合は輸入してはならない(第94条)。
将来的に事業者へ影響を及ぼすと思われる内容
■ 信用ファイルと罰則の強化:当局は食品生産経営者の信用ファイルを構築し、違法行為があれば頻繁な監督検査を行う。また、重大な違反があった場合は金融機関等にも通報されるため、事業継続に直接的な影響を及ぼす可能性がある(第113条)。
■ リスクに応じた監視頻度の変動:リスク評価結果に基づき、監督管理の重点や頻度が決定されるため、高リスクと判断された品目を取り扱う事業者は、より頻繁な法的監視を受けることになる(第109条)。
注目定義
目次
第一章 総則
第1条 制定目的
第2条 適用範囲
第3条 安全管理の原則
第4条 生産経営者の責任
第5条 政府および部門の職責分担
第6条 地方政府の責任
第7条 責任制と評価
第8条 予算と協力体制
第9条 業界協会の役割
第10条 宣伝および教育
第11条 技術開発と農薬管理
第12条 告発および勧告
第13条 表彰および奨励
第二章 食品安全リスク監視および評価
第14条 監視制度の確立
第15条 技術機関の役割
第16条 情報の通報
第17条 評価制度の確立
第18条 評価の実施条件
第19条 評価の要請
第20条 情報共有
第21条 評価結果の活用
第22条 安全警報の公布
第23条 リスクコミュニケーション
第三章 食品安全基準
第24条 基準策定の主旨
第25条 基準の強制的性質
第26条 基準の記載内容
第27条 国家基準の制定
第28条 国家基準の審査手順
第29条 地方基準の制定
第30条 企業基準の策定
第31条 基準の公開と閲覧
第32条 基準の評価および修訂
第四章 食品生産経営
第一節 一般規定
第33条 生産経営の基本要件
第34条 禁止される生産経営活動
第35条 許可制度と届出
第36条 小規模工房等の管理
第37条 新原料および新添加物の許可
第38条 薬品の添加禁止
第39条 添加物生産の許可
第40条 添加物の使用原則
第41条 関連製品の管理と液体食品輸送
第42条 トレーサビリティ制度
第43条 連鎖経営の奨励
第二節 生産経営過程のコントロール
第44条 管理制度と責任者の義務
第45条 健康管理と診断
第46条 生産企業の工程管理項目
第47条 自査制度と事故防止
第48条 認証制度の活用
第49条 農業投入品の使用規定
第50条 仕入検査記録制度
第51条 出庫検査記録制度
第52条 製品検査義務
第53条 経営者の仕入および販売記録
第54条 貯蔵管理
第55条 飲食サービスの原料管理
第56条 設備維持と洗浄消毒
第57条 集団給食単位の責任
第58条 集中消毒サービスの要件
第59条 添加物生産者の記録義務
第60条 添加物経営者の記録義務
第61条 市場開設者の責任
第62条 ネット取引プラットフォームの責任
第63条 リコール制度
第64条 卸売市場の検査設備
第65条 農産物販売者の記録義務
第66条 添加物および包装材の基準適合
第三節 ラベル、説明書および広告
第67条 包装済み食品のラベル表示事項
第68条 量り売り食品の表示
第69条 遺伝子組み換え食品の表示
第70条 添加物のラベルおよび説明書
第71条 ラベル内容の真実性と正確性
第72条 警告事項の遵守
第73条 広告の真実性と推奨禁止
第四節 特殊食品
第74条 特殊食品の厳格管理
第75条 保健食品の機能主張
第76条 保健食品の登録と届出
第77条 登録時の提出資料
第78条 保健食品のラベル制限
第79条 保健食品の広告審査
第80条 特殊医学用途食品の登録
第81条 乳幼児用粉乳等の管理
第82条 登録および届出人の責任
第83条 品質管理体系の自査
第五章 食品検査
第84条 検査機関の資格認定
第85条 検査人の独立性と倫理
第86条 検査責任制
第87条 監督サンプリング検査
第88条 再検査の申請手順
第89条 企業の自主検査
第90条 添加物検査への準用
第六章 食品輸出入
第91条 出入国検験検疫部門の役割
第92条 輸入製品の基準適合義務
第93条 基準未整備品の取り扱い
第94条 輸出者および生産者の責任とリコール
第95条 リスク警報と緊急措置
第96条 登録および届出制度
第97条 中国語ラベルの貼付義務
第98条 輸入および販売記録制度
第99条 輸出食品の基準適合
第100条 安全情報の集計および公布
第101条 相手国の管理体系評価
第七章 食品安全事故処置
第102条 応急案の策定
第103条 事故の報告義務
第104条 医療機関の通報義務
第105条 事故調査と措置
第106条 責任調査の実施
第107条 調査の原則
第108条 調査への協力義務
第八章 監督管理
第109条 監視重点と頻度の決定
第110条 現場検査の権限
第111条 暫定制限値の設定
第112条 迅速検査法の活用
第113条 信用档案の構築
第114条 責任約談制度
第115条 苦情および告発の受付
第116条 執法人員の訓練
第117条 上級部門による約談
第118条 情報の一括公布
第119条 情報の通報連携
第120条 虚偽情報の禁止
第121条 刑事事件への移送
第九章 法律責任
第122条 無許可営業への罰則
第123条 重大な禁止事項違反
第124条 基準違反および不正製造への罰則
第125条 ラベル不備および汚染品への罰則
第126条 管理制度および記録不備への罰則
第127条 小規模経営者への罰則
第128条 事故処置不備への罰則
第129条 輸入違反への罰則
第130条 市場開設者の責任
第131条 ネット取引業者の責任
第132条 輸送および貯蔵違反への罰則
第133条 検査妨害への罰則
第134条 累計違反による営業停止
第135条 従事禁止期間
第136条 免責条件
第137条 監視および評価機関の責任
第138条 検査機関の虚偽報告責任
第139条 認証機関の責任
第140条 虚偽広告の責任
第141条 虚偽情報の流布責任
第142条 地方人民政府の事故対応・隠蔽に対する責任
第143条 地方人民政府の管理体制構築に対する責任
第144条 監督管理部門の職務不履行・不正許可に対する責任
第145条 情報の通報・公布および執法不備に対する責任
第146条 違法な法執行に対する賠償責任
第147条 賠償責任
第148条 消費者への損害賠償および賠償金
第149条 刑事責任
第十章 附則
第150条 用語の定義
第151条 遺伝子組み換え等の例外
第152条 鉄道、民航および軍隊等の特例
第153条 体制の調整
第154条 施行日
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 食品安全法 |
| 公布日 | 2009年02月28日 |
| 所管当局 | 国家市場監督管理総局(SAMR)、国家衛生健康委員会(NHC)、海関総署(GACC) |
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