| 法令の情報時期:2022年9月 公布版 | ページ作成時期:2026年08月 |
目的
本規定は、以下の事項を目的として制定されている。
■ 強制性製品認証活動を規範化し、認証の有効性を向上させること。
■ 国家、社会、および公共の利益を維持すること。
■ 国家安全の保護、欺詐(詐欺・不当表示)行為の防止、人体の健康または安全の保護、動植物の生命または健康の保護、および環境の保護を図ること。
概要
本規定は、中国国内において、国家が指定する特定の製品について認証を実施し、認証マークを付した上で出荷、販売、輸入、またはその他の経営活動で使用することを義務付ける制度(強制性製品認証制度、通称「CCC認証」)を定めるものである。
主な要件として、国家は統一された製品目録(以下、目録)を定め、統一された技術規範の強制性要求、基準、合格評定手順、認証マーク、および料金標準を適用する。
目録に掲載された製品の生産者、販売者、または輸入者は、指定認証機関に認証を委託しなければ、製品を工場から出荷、販売、輸入、または経営活動で使用することができない。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規定において、輸入検証または認証手続き全体の適用から除外される範囲は以下の通りである。
■ 特定使節等の自用物品:外国の駐華大使館、領事館、または国際組織の駐華機構、およびその外交官が自ら使用する物品(第四章:第41条第1号)。
■ 地方政府等の在大陸機構の自用物品:香港、マカオ特別行政区政府の大陸駐在公式機構およびその職員が自ら使用する物品(第四章:第41条第2号)。
■ 携帯入国する自用物品:入国人員が海外から携行して入国する個人用の自用物品(第四章:第41条第3号)。
■ 政府援助・贈答品:外国政府から援助または贈送された物品 (第四章:第41条第4号)。
■ その他法令による免除品:その他法律・法規において強制性製品認証の取り扱いが不要と規定されている物品(第四章:第41条第5号)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
認証委託および提出資料に関する要件(第二章)
■ 指定認証機関への委託:目録に掲載された製品の生産者、販売者、または輸入者(以下、認証委託人)は、指定された認証機関に製品の認証を委託しなければならない。他社に委託して製品を生産(OEM/ODM等)させる場合、委託企業または受託企業のいずれかが認証委託人となって申請することができる(第10条)。
■ 技術資料の提出:認証委託人は、具体的な製品認証規則に基づき、必要な関連技術資料を提出しなければならない。販売者または輸入者が委託人となる場合は、生産者との契約副本も提出する必要がある。また、他社への委託生産の場合は、委託契約副本を提出しなければならない(第11条)。
■ サンプルの一致性保証:認証委託人は、提供する型式試験用サンプルが、実際の生産品と完全に一致することを保証しなければならない(第13条)。
認証取得後の義務および品質維持に関する要件(第二章)
■ 追跡可能性の維持:認証委託人は、製品の設計、生産、出荷の全プロセスにおいて追跡可能性(トレーサビリティ)が確保されるよう記録を維持し、認証機関による事後追跡検査に協力しなければならない(第14条)。
■ 是正措置の実施:追跡検査において製品が認証要求を満たしていないと判断された場合、または不適合が見つかった場合、事業者は認証書の一時停止(暫停)または取り消し(撤銷)処分に従わなければならない(第18条)。
認証書および認証マーク(CCC)の使用管理(第三章)
■ 有効期限の維持と更新:認証書の有効期限は5年間である。期限満了後も継続して使用する場合は、満了の90日前までに更新(継続)申請を行わなければならない(第22条)。
■ 表示内容の一致:製品およびその販売用パッケージに記載する表示内容は、認証書に記載された内容と完全に一致していなければならない(第23条)。
■ 変更申請の実施:製品の名称、モデル、生産者情報、工場移転、キー部品の変更、または品質保証体制・生産条件の変更が生じた場合は、遅滞なく認証機関に変更申請を行い、承認または再検査・再工場検査を受けなければならない(第24条)。
■ 認証範囲の拡張:認証製品のカバー範囲(モデル等の追加)を拡大する場合は、事前に認証拡張を申請し、認証機関による検証または補足型式試験等を受けなければならない(第25条)。
■ 一時停止・失効製品の流通禁止:認証書が注銷(登録抹消・失効)、暫停(一時停止)、または撤銷(取消・撤回)された製品は、その失効・取消日から、または一時停止の期間中、出荷、販売、輸入、または経営活動で使用してはならない(第29条)。
■ マーク使用管理制度の確立:認証委託人は、認証マーク(CCC)の使用管理制度を確立し、使用状況を如実に記録し、アーカイブ保存しなければならない。また、製品、包装、広告、説明書等において正しくマークを表示しなければならない(第32条)。
■ 不正行為の禁止:認証書および認証マークを偽造、変造、他人のものの冒用、賃貸、貸与、売買、譲渡してはならない(第33条)。
欠陥発見時の対応、および免除申請(第四章、第五章)
■ 安全欠陥発見時の自主リコール:目録製品の生産者・販売者は、自社の製品に安全上の欠陥を発見し、健康や財産の安全に危害を及ぼす可能性があると判断した場合、直ちに生産・販売を停止し、社会に情報を公表して自主的にリコール等を行うとともに、関連部門に報告しなければならない(第39条)。
■ CCC認証免除手続きの申請:科学研究、テスト用、成套生産ライン用の予備部品、商業展示用、一時輸入後の積戻し用など、特定の用途で輸入する場合は、現地の市場監督管理部門に証明材料や責任担保書、適合性声明を提出し、CCC認証を取得した上で輸入し、申告した用途通りに使用しなければならない(第42条)。
政府への要件を通して将来的に事業者へ影響を及ぼすと思われる内容
■ 国際相互承認の促進:国家市場監督管理総局は、平等互利の原則に基づく強制性製品認証の国際相互承認(互認)を奨励している。将来的に国際的な規格適合が中国国内で広く採用されるようになれば、海外の事業者が中国市場へ参入する際の手続き簡素化や、ダブル認証コストの削減につながると期待される(第一章:第5条)。
■ 信用情報に基づくサンプリング頻度の変動:認証機関は製品の安全等級や品質の安定性だけでなく、生産企業の「良好記録」および「不良記録(信用記録)」等の要素に基づき、事後追跡の分類管理を行い、合理的な追跡検査の頻度を決定する(第二章:第19条)。法令を遵守し信用が良好な事業者は検査頻度が抑えられる一方、違反履歴のある事業者は厳格な監視を受けることになるため、日頃のコンプライアンス維持が運営コストに直結する。
注目定義
目次
※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定
第一章 総則
第1条:制定目的および法源
第2条:強制性製品認証(CCC)の定義
第3条:主管部門および地方部門の職責
第4条:統一管理(目録、技術規範、マーク、料金基準等の統一)
第5条:国際相互承認の奨励
第6条:認証機関・人員の秘密保持義務
第二章 認証実施
第7条:認証基本規範・ルールの制定
第8条:認証モデルの選定と危害リスク評価
第9条:製品認証規則の記載事項
第10条:認証の委託人および委託生産の扱い
第11条:技術資料の提供範囲と要件
第12条:型式試験および工場検査の実施
第13条:サンプルの真実性と一致性保証
第14条:検査室の責任および全プロセスの記録
第15条:工場検査の実施要件と検査員の資格
第16条:認証書の交付期限および不適合の書面通知
第17条:事後追跡検査および製品の一致性検証
第18条:追跡検査記録の保存および不適合時の処分
第19条:安全等級や信用記録に基づく追跡検査の頻度(分類管理)
第三章 認証書および認証マーク
第20条:認証書のフォーマットおよびマーク(CCC)の様式
第21条:認証書に記載すべき基本内容
第22条:認証書の有効期限(5年)および更新期限
第23条:製品・パッケージ表示の一致性
第24条:認証書の変更申請(名称変更、キー部品変更、工場場所移転など)
第25条:認証範囲の拡張(拡張申請)
第26条:認証書の注銷(登録抹消・失効)の条件
第27条:認証書一時停止の条件
第28条:認証書の撤銷(取消・撤回)の条件
第29条:失効・停止・取消された製品の出荷・販売等の禁止
第30条:認証マークの基本図案(CCC)
第31条:製品分類を示す英文略称の表記
第32条:マーク使用管理制度の確立および如実記録
第33条:偽造、変造、冒用、貸与、譲渡等の禁止
第四章 監督管理
第34条:認証機関・検査室に対する監督検査
第35条:不適合・失効情報の通報
第36条:製品の監督検査および受諾義務
第37条:地方監督部門による違法査処および未出荷前の警告
第38条:立入現場検査および行政強制措置
第39条:安全上の隠患発見時における生産者の自主リコールおよび報告義務
第40条:出入国検査検疫機関(税関)による輸入検証管理
第41条:強制認証を要しない免除製品(外交、自用、政府援助等)
第42条:免予办理(免除手続き)の申請条件および用途制限
第43条:認証機関等への停業整頓(業務停止)命令
第44条:職務怠慢等による認証機関の指定取り消し
第45条:不正な手段で指定を得た場合の処分
第46条:虚偽文書を編造した認証人員の資格取り消し
第47条:認証委託人による異議・申訴
第48条:違反行為に対する社会告発および保護
第五章 罰則
第49条:未認証製品の出荷・販売・輸入・使用に対する罰則
第50条:認証適合を維持しない製品の生産・販売等に対する処理
第51条:失効・停止・取消製品の出荷・販売等に対する処罰
第52条:虚偽材料による免除証明取得、用途外使用に対する処罰
第53条:認証書の偽造、変造、売買、貸与、転売等に対する罰金
第54条:サンプル不一致または無断で拡張(範囲拡大)した場合の罰金
第55条:表示不一致またはマーク使用不適切の場合の罰金
第56条:認証機関等の虚偽報告に対する処分
第57条:指定範囲外の活動や業務転売に対する処分
第58条:地方行政職員等の職権乱用に対する責任
第59条:その他の違反行為に対する各関連法規の適用
第六章 附則
第60条:料金の徴収
第61条:本規定の解釈権
第62条:施行期日(2009年9月1日)および旧規定の廃止
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 強制製品認証管理規定 |
| 公布日 | 2009年7月3日 |
| 所管当局 | 国家市場監督管理総局(SAMR) |
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