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解説中国-道路危険貨物運輸管理規定

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法令の情報時期:2026年02月 改訂版 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本規定は、道路危険貨物運輸市場の秩序を規範化し、人民の生命および財産の安全を保障し、環境を保護し、道路危険貨物運輸の各当事者の合法的権益を維持することを目的として、「中華人民共和国道路運輸条例」および「危険化学品安全管理条例」等の法律・行政法規に基づき制定された交通運輸部の部門規則である(第1条)。

運用に当たっては次の原則が置かれている。

■ 道路危険貨物運輸に従事するに当たっては、安全の確保、法令に従った運輸および誠実信用の原則に従うものとする(第5条)。

■ 国は、道路危険貨物運輸の専業化・規模化された経営と、専用車両の使用を奨励するものとする(第6条)。

概要

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本規定は、道路危険貨物運輸の活動に適用され、軍事上の危険貨物の運輸には適用されない。民用爆発物品、花火・爆竹および放射性物品の道路運輸については、別に定める規定による(第2条)。危険貨物の分類および等級の判定は「危険貨物道路運輸規則」(JT/T 617)に従い、Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級に区分される(第4条)。

制度の柱は、事業の入口を許可制とし、車両・設備・人員・管理体制を継続的に維持させることにある。道路危険貨物運輸の経営を行う場合、および自らの生産・使用等のために非経営性の道路危険貨物運輸を行う場合のいずれも、許可を受けなければならない(第8条・第9条)。許可を受けた事業者には、専用車両とタンクの技術基準への適合、衛星測位装置による監視、従業者の資格保有、荷送人としての情報提供、標識の掲示、押送員の同乗、運行経路・時間・速度の遵守、緊急対応計画の策定、責任保険への加入といった運輸段階の義務が課される。

監督面では、交通運輸主管部門による定期・不定期の検査が行われ、無許可運輸、許可証の譲渡・賃貸、無資格者の就業、普通貨物への危険貨物の混入等に対して、違法所得の没収や過料、事業停止、許可の取消し等の処分が定められている(第55条から第61条まで)。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

法令全体の適用に関して、次の除外が定められている。

■ 軍事上の危険貨物の道路運輸には本規定を適用しない(第2条)。

■ 民用爆発物品、花火・爆竹および放射性物品の道路運輸については、別に定める規定による(第2条)。

■ 交通運輸部は、普通貨物として管理することができる危険貨物の一覧を公布することができる。これに掲げられた貨物は、普通貨物としての取扱いが認められる(第64条)。

■ 本規定に定めのない事項については、「道路貨物運輸および運輸拠点管理規定」を参照して執行する(第62条)。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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許可の取得と維持

■ 道路危険貨物運輸の経営を行うには許可を受けなければならない。許可の要件には、専用車両を5台以上(劇毒化学品または爆発物を運ぶ場合は10台以上)保有すること、専用車両に衛星測位装置を搭載すること、専用車両の技術基準への適合、所定の面積を満たす駐車場所の確保、安全管理体制および安全管理人員の配置が含まれる(第8条)。

■ 駐車場所の面積は、劇毒化学品・爆発物用車両およびタンク車両では20台以下の部分について車両の正投影面積の1.5倍以上、20台を超える部分について1台当たり正投影面積以上とされ、その他の危険貨物用車両では10台以下の部分について1.5倍以上、10台を超える部分について1台当たり正投影面積以上とされている(第8条)。

■ タンク車両のタンク容積は、爆発物および強腐食性危険貨物用で20立方メートル以下、劇毒化学品用で10立方メートル以下とされ、劇毒化学品・爆発物・強腐食性危険貨物を運ぶタンク式でない専用車両の認定積載質量は10トン以下とされている(第8条)。

■ 専用車両の運転者は、相応の自動車運転免許を取得し、年齢が63歳以下であることを要する(第8条)。

■ 自らの生産・使用等のために行う非経営性の道路危険貨物運輸についても許可を要する。対象は、省級以上の応急管理部門の承認を得て設立された危険化学品の生産・使用・貯蔵企業および特殊な需要を有する科学研究・軍需関連の機関・事業単位であり、保有車両が5台未満であっても申請できる(第9条)。

■ 申請時には、申請書、身分証明、企業定款、車両に関する誓約書、従業者の資格証の写し、駐車場所に係る契約、安全設備の一覧、管理制度の文書等を提出しなければならない。非経営性運輸の申請では、応急管理部門の証明および特殊な運輸需要の説明が追加で必要となる(第10条・第11条)。

■ 誓約した期限内に車両・設備を投入せず、または人員を雇用しない場合は、許可が取り消され、証票が回収される(第14条・第15条)。

■ 子会社を設立する場合は改めて申請を要し、支店の設置は届出による(第17条)。許可事項を変更する場合は元の許可機関に申請し、商業登記事項の変更は30日以内に届け出る(第18条)。事業を終了する場合は30日前に報告し、停業後10日以内に証票を返納する(第19条)。他地域で3か月以上継続して経営する場合は、経営地の市級主管部門に届け出る(第50条)。

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専用車両・タンク・容器の管理

■ 専用車両および設備について、維持管理、点検および使用における技術状態の維持義務を負い、年1回の審査(審験)を受けなければならない。審査では、保険の加入、緊急対応用資機材、衛星測位装置の状況等が確認される(第20条・第21条)。

■ 廃車基準に達した車両、無断で改造した車両、点検不合格の車両、技術等級が1級に満たない車両の使用は禁止される。連結貨物列車および移動式タンクの使用も、特例を除き禁止される(第22条)。

■ タンク車両のタンクは国家標準(GB 18564.1、GB 18564.2)に、圧力容器は所定の技術規程(TSG R0005)に適合しなければならず、検査有効期間内のものを使用しなければならない(第23条)。

■ 反復使用する容器は検査を受け、その記録を2年以上保存しなければならない(第24条)。タンクの洗浄は資格を有する機関で行い、汚水等を適切に処理しなければならない(第25条)。

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運輸の引受けと荷送人の義務

■ 許可された事項の範囲内で運輸を行わなければならず、証票の譲渡・賃貸は禁止される。非経営性の許可により経営活動を行うことも禁止される(第26条)。

■ 荷送人は、資格を有する事業者に運送を委託しなければならず、委託に関する情報を1年以上保存しなければならない(第27条)。

■ 荷送人は、適正な梱包および表示を行い、危険特性と緊急時の措置を説明しなければならない。化学品については安全技術説明書および安全ラベルを提供する必要がある(第28条)。

■ タンク車両ならびに毒性・感染性・腐食性の危険貨物用の専用車両による普通貨物の運送は禁止され、危険貨物と普通貨物の混載も禁止される(第29条)。

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運行時の安全管理

■ 国家標準(GB 13392)に基づく標識を掲示しなければならない(第30条)。劇毒化学品・爆発物を運ぶ場合は専用の駐車区域を設け、警告標識を設置する(第31条)。

■ 専用車両には、運ぶ危険貨物に応じた緊急対応用資機材および安全防護設備を備えなければならない(第32条)。法令で運送が禁止される物品を運んではならず、制限のある物品については所定の手続を経る必要がある(第33条)。

■ 危険貨物の脱落、飛散、紛失、燃焼、爆発、漏えいを防止する措置を講じなければならない(第34条)。運転者および押送員は安全カードを携帯し(第35条)、運転者のほかに押送員を同乗させなければならない(第36条)。

■ 途中での不要な停車は禁止され、やむを得ず長時間停車する場合は警戒区域を設け、劇毒化学品等については公安機関に報告する(第37条)。荷役作業は安全基準・規程に従い、荷役管理人員の指揮・監督の下で行う(第38条)。荷役に際しては丁寧な取扱いと整然とした積付けを行い、普通貨物との混合積付けは禁止される(第48条)。

■ 従業者は資格証を携帯しなければならない(第39条)。過積載および寸法超過の積載は禁止され、タンクに貨物を積載した後の総質量は認定積載質量に適合していなければならない(第40条)。

■ 運行経路、運行時間および走行速度に関する規定を遵守し、大型連休等における高速道路の通行規制に対応しなければならない(第41条)。

■ 衛星測位監視システムにより違反行為を是正し、測位データを6か月以上、違法運転に関する情報を3年以上保存しなければならない(第42条)。

■ 責任保険(承運人責任保険)に加入しなければならない(第49条)。

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教育訓練・緊急対応・安全評価

■ 従業者に法令、技術基準および安全操作規程を習得させ、「危険貨物道路運輸規則」(JT/T 617)を遵守させなければならない(第43条)。就業前研修および定期的な学習により、安全生産、職業倫理および業務知識に関する教育を実施しなければならない(第44条)。

■ 突発事件に関する緊急対応計画を策定し、緊急救援要員および資機材を配置し、定期的に訓練を実施しなければならない(第45条)。

■ 3年ごとに1回以上、資格を有する機関に委託して安全評価を実施しなければならない(第46条)。

■ 事故が発生した場合は、応急措置を講じたうえで、公安機関および交通運輸主管部門に報告しなければならない(第47条)。

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監督検査と法律責任

■ 交通運輸主管部門は、「道路貨物運輸および運輸拠点管理規定」に従い定期・不定期の検査を行う。他地域の資格者に対する検査に際しては、証票を発給した機関に資料を求めることができる(第51条・第52条)。道路運輸証を携帯していない場合、当該部門の主要責任者の承認を得て専用車両を留置することができる(第53条)。

■ 無許可の運輸、無効な許可証の使用、許可範囲を超える運輸、非経営性の許可による経営行為については、違法所得が2万元を超える場合は没収のうえ違法所得の2倍以上10倍以下の過料、2万元に満たない場合は3万元以上10万元以下の過料が科される(第55条から第61条まで)。

■ 許可証の違法な譲渡・賃貸には2,000元以上1万元以下、専用車両・タンクの無断改造には5,000元以上2万元以下の過料が科される。責任保険に加入していない場合は期限を定めて加入が命じられ、拒否した場合は許可証が取り消される(第55条から第61条まで)。

■ 無資格者の就業、不適切な梱包、防護措置の不足、安定剤の未添加等については5万元以上10万元以下、許可を受けていない事業者への委託および普通貨物への危険貨物の混入については10万元以上20万元以下の過料が科され、是正を拒否した場合は生産・営業の停止が命じられる。安全管理人員を配置していない場合は「安全生産法」に基づき処罰される(第55条から第61条まで)。

注目定義

<対象>

■ 「危険貨物」

爆発性、引火性、毒性、感染性、腐食性等の危険特性を有し、生産、経営、運輸、貯蔵、使用および処置の過程で人身の死傷、財産の損壊または環境汚染を生じさせやすいため、特別の防護を要する物質および物品をいい、その分類および等級の判定は「危険貨物道路運輸規則」(JT/T 617)による(第3条・第4条)。

<対象>

■ 「専用車両」

危険貨物の運送に用いる車両であり、タンク車両とタンク式でない専用車両に区分され、貨物の種別に応じて容積および認定積載質量の上限が定められている(第8条)。

<対象>

■ 「非経営性の道路危険貨物運輸」

省級以上の応急管理部門の承認を得て設立された危険化学品の生産・使用・貯蔵企業および特殊な需要を有する科学研究・軍需関連の機関・事業単位が、自ら保有する専用車両を用いて自らの単位のために行う道路危険貨物運輸をいい、許可の対象となる(第9条)。

目次

※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定

第一章 総則(第1条から第7条まで)

第1条 制定目的と根拠/第2条 適用範囲と除外/第3条 危険貨物の定義/第4条 分類および等級/第5条 従事に当たっての原則/第6条 専業化・規模化経営の奨励/第7条 主管部門

第二章 道路危険貨物運輸の許可(第8条から第19条まで)

第8条 経営許可の要件/第9条 非経営性運輸の許可/第10条 申請書類/第11条 非経営性運輸の申請書類/第12条 審査および許可機関/第13条 許可証の更新発給/第14条 車両・設備の投入義務/第15条 人員の雇用義務/第16条 一時的・臨時的な許可の禁止/第17条 子会社の設立と支店の届出/第18条 許可事項および登記事項の変更/第19条 事業終了時の報告と証票の返納

第三章 専用車両および設備の管理(第20条から第25条まで)

第20条 技術状態の維持/第21条 年1回の審査/第22条 使用が禁止される車両/第23条 タンクおよび圧力容器の基準/第24条 反復使用容器の検査と記録保存/第25条 タンクの洗浄

第四章 道路危険貨物運輸(第26条から第50条まで)

第26条 許可範囲内での運輸と証票の譲渡・賃貸の禁止/第27条 荷送人の委託先と情報の保存/第28条 荷送人の梱包・表示・情報提供/第29条 混載等の禁止/第30条 標識の掲示/第31条 劇毒化学品等の駐車区域/第32条 緊急対応用資機材と安全防護設備/第33条 運送が禁止・制限される物品/第34条 漏えい等の防止措置/第35条 安全カードの携帯/第36条 押送員の同乗/第37条 途中停車の制限/第38条 荷役作業の指揮・監督/第39条 資格証の携帯/第40条 過積載等の禁止/第41条 経路・時間・速度/第42条 衛星測位監視とデータの保存/第43条 従業者の法令・基準の習得/第44条 教育訓練/第45条 緊急対応計画と訓練/第46条 安全評価/第47条 事故時の措置と報告/第48条 荷役時の取扱い/第49条 責任保険への加入/第50条 他地域での経営の届出

第五章 監督検査(第51条から第54条まで)

第51条 検査の実施/第52条 他地域の資格者に対する検査/第53条 道路運輸証を携帯しない場合の措置/第54条 通報の受付と処理

第六章 法律責任(第55条から第61条まで)

無許可運輸、許可証の譲渡・賃貸、責任保険の未加入、無資格者の就業、梱包・防護措置の不備、無許可事業者への委託、普通貨物への危険貨物の混入、専用車両・タンクの無断改造等に対する過料、事業停止および許可の取消し等の処分

第七章 附則(第62条から第65条まで)

第62条 本規定に定めのない事項の取扱い/第63条 証票の実費の定め/第64条 普通貨物として管理できる危険貨物の一覧/第65条 施行日および旧規定の廃止

基礎情報

法令(現地語)

道路危险货物运输管理规定

法令(日本語)

道路危険貨物運輸管理規定

公布日

2013年01月23日(交通運輸部による公布。第65条により2013年07月01日から施行)

所管当局

中国交通運輸部(全国の道路危険貨物運輸の管理業務を主管)。県級以上の地方人民政府の交通運輸主管部門が管轄区域内の管理を担当する(第7条)

作成者

株式会社先読

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