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解説中国-グリーン製品認証実施規則 家庭用ガス器具

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法令の情報時期:2026年08月 公布 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本規則には目的を定めた規定は置かれていない。規則の構成から、その内容は、家庭用ガス器具のグリーン製品認証について、認証に関与する各主体が満たすべき要求と、認証の手続および認証取得後の管理を具体的に定めるものと整理できる。

具体的には、次の事項を定めている。

■ 認証機構、実験室および認証人員が継続して満たすべき要求

■ 認証委託人、生産者および生産企業が継続して満たすべき要求

■ 認証モード、認証の流れおよび期限、認証単元の区分、申請書類

■ 初回検査(資料技術評審および現場検査)、製品の抜取検験、認証結果の評価と承認

■ 認証取得後の監督、認証範囲の拡大・縮小、認証証書および認証標識の管理

認証の依拠標準は、GB/T 42169-2022「グリーン製品評価 家庭用ガス器具」である。

概要

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本規則は、国家認証認可監督管理委員会(国家認監委)が公布したグリーン製品認証の実施規則であり、家庭用ガス器具のグリーン製品認証に適用される。2026年08月19日に公布され、同日から実施されている。

対象となる製品は、ガスこんろ、ガスオーブン、ガス焙焼器、ガスオーブンこんろ、ガス焙焼こんろ、ガス炊飯器、集成こんろ、ガス焼き炉、ガス・電気両用こんろ、ガス瞬間湯沸器およびガス暖房給湯機である。移動する運輸交通工具の中で使用されるガス器具は対象外とされている。

認証モードは「初回検査+製品抜取検験+認証取得後の監督」である。初回検査は、申請書類および自己評価表に対する資料技術評審と、生産現場での現場検査からなる。認証の依拠標準はGB/T 42169-2022であり、認証機構が指定するCMA資質を有する実験室が製品の抜取検験を行う。

対象となる事業者は、これらの製品について認証を委託する者(認証委託人)、生産者および生産企業である。正式に認証委託を受理した日から認証証書を交付する日までの期間は、原則として90日を超えないものとされる。認証証書の有効期間は5年であり、認証取得の6か月後から実施される定期監督(間隔は12か月以内)によりその有効性が維持される。

法令、関連する製品標準、技術または産業政策等の変化により適用範

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

■ 移動する運輸交通工具の中で使用されるガス器具のグリーン製品認証には、本規則は適用されない(第1章)。

■ 本規則が適用されるのは、家庭用ガス器具(ガスこんろ、ガスオーブン、ガス焙焼器、ガスオーブンこんろ、ガス焙焼こんろ、ガス炊飯器、集成こんろ、ガス焼き炉、ガス・電気両用こんろ、ガス瞬間湯沸器、ガス暖房給湯機)のグリーン製品認証に限られる(第1章)。

■ 法令、関連する製品標準、技術、産業政策等の変化により適用範囲の調整が生じる場合は、国家認監委が公布する公告によるものとされている(第1章)。

これら以外に、法令全体の適用から特定の事業者、施設または行為を一律に免除する規定は置かれていない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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認証委託人・生産者・生産企業への要求(第5章)

有効な営業許可証等の登録証明を取得し、法令等の要求に適合したうえ、次を備えなければならない。

■ 生産者が品質情報の収集・分析能力を備え、三包、リコール等の法的責任を負担できること(特定の場合は認証委託人が負担できる)

■ 行政監督部門から生産停止・営業停止の整頓を命じられていないこと

■ 重大違法失信リストに掲載されていないこと

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認証モード、期限、認証単元(第6章から第8章まで)

■ 認証モードは「初回検査+製品の抜取検験+認証取得後の監督」であり、初回検査は資料技術評審と現場検査からなる

■ 正式受理から証書交付までは原則90日以内。認証委託人側の事由(資料・是正資料・サンプルの未提出、現場検査を計画どおり受けられないこと、費用の未納)による延長は算入されない

■ 認証単元は製品類別、製品構造、作動原理、ガス種類等により区分する(表1)。たとえばガスこんろは、ガス種別(人工ガス、天然ガス、液化石油ガス)、構造類型(据置式、組込式)、バーナー類型(大気式、赤外線(混合式を含む)等)により区分する。同一生産企業の同種製品でも生産場所が異なる場合は別単元とし、各単元の詳細な認証範囲は証書またはその添付で画定される

■ 認証の依拠標準はGB/T 42169-2022である

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認証委託人は次を提出し、その真実性について責任を負う。

■ 申請書、認証委託人・生産者・生産企業の営業許可証、三者の委託関係証明(委託者が経銷商・輸入業者の場合は生産者との契約証明も)

■ OEM/ODMの知的財産権関係証明(該当する場合)

■ 製品の工程フロー図、生産企業の組織図

■ 有効な強制製品認証証書(該当する場合)

■ 有効な型式検験報告。検験項目が国家市場監督管理総局の公告(2026年第14号)の範囲に含まれる場合はCMA標識を付し標準の検測周期に適合すること(現場検査前までに補完可)

■ GB/T 24001、GB/T 19001、GB/T 23331に基づく環境・品質・エネルギーの各マネジメントシステムの有効な認証証書

■ 認証単元ごとの重要原材料備案リスト(添付1)およびグリーン製品自己評価表(添付2)

■ 添付3に基づき整備した管理文書または目録、その他必要な証明書類

書類が揃った後3営業日以内に受理または不受理が通知され、受理時に認証協議を締結する。

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グリーン製品評価上の一般要求(添付2)

生産企業は、自己評価表において次の事項への適合を示さなければならない。

■ 汚染物の排出が国または地方の排出標準および総量規制指標を満たすこと。省エネ・環境保護に関する国家標準を厳格に執行しその標準リストを提供すること。直近3年間に重大な品質・安全・環境事故がないこと

■ GB/T 24001、GB/T 19001、GB/T 23331に基づき環境・品質・エネルギーの各マネジメントシステムを構築・運用し継続的に改善すること。あわせてGB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498に基づき企業標準体系を構築すること

■ グリーンサプライチェーン管理を実施し、環境保護に関する法令の要求と顧客の要求をサプライヤー管理の過程に組み込むこと。主要原材料の供給者、生産協力者、関連サービス提供者に対し、品質・環境・エネルギー・安全に関する管理要求を提示すること

■ GB/T 24256に基づき製品のグリーン設計に取り組み、減量化・再利用・資源化を実現すること。標準の要求に適合する自己評価報告を提供すること

■ 国が奨励する先進的な技術・工程を採用し、国または関係部門が公表した淘汰・禁止の技術・工程・装備および関連物質を使用しないこと。設計・生産の過程では材料の節約を原則として要求を定めること

■ 製品が製品標準、安全標準、電磁両立性標準等の国家標準または業界標準の要求に適合し、製品の検測報告を提供すること

■ 石綿をガス器具の構造に使用しないこと

■ 製品使用説明の内容がGB/T 5296.2の要求に適合し、限用物質の使用、特殊な処理を要する材料、廃棄後のリサイクルに関する説明を含むこと。分解に関する技術指導情報を適切な方法で公表することが望ましい

■ 製品包装がGB/T 191、GB/T 1019およびGB/T 31268の要求に適合すること

■ 製品・部品のリサイクル可能表示がGB/T 23384に、包装および包装材料のリサイクル可能表示がGB/T 18455に適合すること

このほか、資源属性(再生利用可能率)、エネルギー属性(熱効率)、環境属性(有害物質の限度量、包装中の有害物質総含有量、乾燥排ガス中の一酸化炭素濃度、排ガス中の窒素酸化物含有量)および品質属性(騒音その他の総合性能)について、製品類別ごとの評価指標が表2-2に定められている。

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初回検査(第9章)

■ 資料技術評審は受理後原則15営業日以内(委託人の資料準備期間は算入されない)。結論は「適合」「基本適合(現場検査時に是正証拠を提出)」「不適合(現場検査を行えない)」の3種

■ 現場検査は原則として資料技術評審後30営業日以内。工場保証能力検査、製品一致性検査、グリーン評価要求への適合性検証からなり、申請したすべての製品単元・生産企業を対象とする。検査時、生産企業は申請範囲内の1種以上の製品を正常に生産していること

■ 製品一致性検査では、申請書類・証書との一致、本体・包装に明示された製品名称・型番・生産企業・関連標識の一致、重要原材料と備案内容の一致が確認される。初回はすべての認証単元が対象

■ 結論は「通過」「一般的不適合を期限内に是正し有効性が検証されれば通過」「系統的な重大欠陥がある場合は不通過または検査終了」の3種

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製品の抜取検験(第10章、添付4)

■ 現場検査の前でも同時でも実施でき、認証機構が指定しCMA資質を有する実験室が行う

■ サンプルは工場の合格品から無作為に抽出して封印し、抽出基数は1ロット。検験項目、サンプル数量および検験依拠は添付4の表4-1から表4-6までに定められている

■ CMA資質の実験室が発行した抜取検験報告で、検験項目・技術要求・抽出方法・検験方法がGB/T 42169-2022および本規則に適合し、署名発行日が原則として現場検査前12か月以内のものは、抜取検験の結果として利用できる

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認証証書(第11章、第14章)

■ 評価通過後、原則5営業日以内に認証単元ごとに1通交付される。有効期間は5年で、定期監督により維持される

■ 継続使用には、満了前90日以内に延続申請を提出する。有効期間内の最後の監督結果が合格であれば、申請受領後に新証書が換発される

■ 組織機構、生産地、生産条件、工程、生産設備、生産一致性管理計画、製品名称・型番等の変更、認証製品の技術変更、製品標準の更新により証書内容・標準適合性・検測結論に影響が生じうる場合は、書面で変更申請を提出する。承認時は新証書が換発され、証書番号と承認有効日は変わらず換証日が注記される

■ 認証範囲を縮小する場合は書面で申請し、確認後に該当製品を抹消する。紙の証書を返還し、当該製品への標識の使用を停止する

■ 規定違反、認証要求の未達、生産の継続不能の場合、証書は一時停止・取消し・抹消の処理を受け公告される。一時停止からの回復は所定の期限内に申請を要し、行わない場合は取消しまたは抹消となる

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認証取得後の監督(第12章)

■ 監督は認証取得の6か月後から実施でき、間隔は12か月を超えない

■ 重大な品質問題や利用者の苦情が認証委託人等の責任と確認された場合、認証機構が適合性に疑義を呈する十分な理由がある場合、組織機構・生産工程・品質マネジメントシステム等の変更が適合性・一致性に影響しうる場合は、頻度を増やせるほか、事前通知なく行われることがある

■ 監督はすべての生産企業(場所)と有効な証書を対象とし、工場保証能力・製品一致性の監督検査、グリーン評価要求への継続的適合性検証、監督検験、前回の不適合是正の有効性検証、証書・標識の使用状況、法令等の遵守状況を内容とする

■ 工場保証能力の監督検査では、添付3の第3、第5、第6、第8、第10、第11、第13項が毎回必須で、その他の条項は1認証周期内にすべてを網羅する

■ 企業はすべての認証単元の製品について自己評価を行い、要求への適合を確保しなければならない

■ 生産現場でのサンプル抽出に協力すること。現場で抽出できない場合、認証機構は販売記録の提出を求めて延伸抽出を行い、なお抽出できない場合は証書が一時停止される

■ 監督検査の人日数は初回現場検査の人日数の50%を下回らない

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認証範囲の拡大(第13章)

■ 有効期間内に範囲を拡大する場合、拡大単元の部分は初回認証の手続に従う。拡大の人日数は1単元あたり1人日を下回ってはならない

■ 認証単元の内部で製品を拡展する場合、提出資料は認証要求に適合していなければならず、次回の監督検査で検証される

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認証標識の使用(第15章、添付3第13項)

■ 認証取得企業は、承認された製品の本体、銘板、包装、付属文書、操作系統、電子販売プラットフォーム等でグリーン製品標識を使用・表示できる。使用は「グリーン製品認証と標識管理弁法」(国市監認証規〔2025〕5号)および発証機構の管理要求に適合すること

■ 次の製品には標識を付し、または出荷してはならない。認証目録内で未認証の製品、認証取得後の変更について認証機構の確認を受けていない製品、有効期間を超えた製品、一時停止・取消し・抹消された証書に記載された製品、不合格品

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工場保証能力に関する要求(添付3、添付1)

生産企業は、添付3が定める次の13項目を満たさなければならない。

■ 職責と資源:管理層から認証責任者を指名し、要求の実施と維持、認証機構との連絡、不合格品および未確認の変更後製品に標識・証書を使用させないことに責任を負わせる。生産設備、検験試験機器、汚染物の処置・回収利用設備、計量監視設備、人的資源、生産・検験試験・保管に必要な環境と施設を備える(第1項)

■ 文書と記録の管理。認証関連記録の保存期間は法令の要求を満たし、かつ24か月を下回らない(第2項)

■ 資源・エネルギー・環境・品質の各属性に影響する重要要因の識別・評価・管理と、その一覧の保存(第3項)

■ グリーン設計・開発の手順の整備と、設計評審・検証・確認の記録の保存(第4項)

■ 重要部品の調達管理。合格生産者・生産企業の名簿から調達し、入荷時に技術要求の検証・検験を行い記録を保存する(第5項)

■ 認証製品の性能に影響する重要工序の識別と生産工程の管理(第6項)

■ 最終製品の確認検験。認証取得後は1認証周期あたり1回以上実施する(第7項)

■ 検験試験機器の校正・検定を所定の周期で行い、必要に応じ機能検査を実施する(第8項)

■ 不合格品の管理。重大な品質問題(国家級・省級の監督抽査の不合格等)または安全・環境保護上の問題を知った場合は速やかに認証機構へ通知する(第9項)

■ 内部監査の手順の整備と実施(第10項)

■ 認証製品の変更管理。変更は認証機構の承認を得た後でなければ実施できない(第11項)

■ 製品の防護と引渡しの管理(第12項)

■ 認証証書と標識の管理(第13項)

また、重要原材料については、認証要求上の禁止物質を含まないこと、備案内容と申請製品が一致すること、認証機構が確認したもののみを使用することを保証しなければならない。変更(追加・代替)には認証機構への申請と承認を要する(添付1)。

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費用および責任(第16章、第18章)

■ 認証機構は国の規定に従い費用基準を定め、一覧を公開する(第16章)

■ 認証委託人は、提供する文書・資料の真実性について責任を負う(第18章)

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解釈上の留意点

第14章「認証証書」の認証範囲の拡大・縮小に関する記載では「本規則第9章の規定に従う」とされているが、認証範囲の拡大・縮小の申請を定めているのは第13章である。この参照先については整合しない部分があり、曖昧な部分が残っていると考えられる。

注目定義

本規則には、用語の定義を独立して定めた規定は置かれていない。要件の解釈上重要と考えられる次の用語については、本文中に次の説明が置かれている。

<対象>

■ 「初回検査」

資料技術評審と現場検査を含むものとされている(第7章の注記)。

<対象>

■ 「ロット(抜取検験の抽出基数)」

生産企業が一度に利用者へ提出する同種の製品を1ロットとし、または同一ロットの原材料を用い同一の工程で加工した製品を1ロットとする(添付4)。

目次

本体

第1章 適用範囲

第2章 認証機構が継続して満たすべき要求

第3章 自社/分包実験室が継続して満たすべき要求

第4章 認証人員が継続して満たすべき要求

第5章 認証委託人、生産者、生産企業が継続して満たすべき要求

第6章 認証モード

第7章 認証の流れおよび認証期限

第8章 認証申請

第9章 初回検査

第10章 製品の抜取検験

第11章 認証結果の評価と承認

第12章 認証取得後の監督

第13章 認証範囲の拡大または縮小の申請

第14章 認証証書

第15章 認証標識の使用

第16章 費用

第17章 情報報送

第18章 責任

添付

添付1 重要原材料備案リスト

添付2 グリーン製品自己評価表

添付3 グリーン製品認証工場保証能力検査要求

添付4 抜取検験方案

基礎情報

法令(現地語)

绿色产品认证实施规则 家用燃气用具(编号:CNCA-CGP-19:2026)

法令(日本語)

グリーン製品認証実施規則 家庭用ガス器具

公布日

2026年08月19日

所管当局

国家認証認可監督管理委員会(国家認監委)

作成者

株式会社先読

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