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解説中国-民間航空危険物輸送管理規定

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法令の情報時期:2024年02月 公布 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本規定は、民間航空における危険物輸送の管理を強化し、危険物の航空輸送活動を規範化し、民間航空輸送の安全を保障することを目的とする。民間航空法、安全生産法、テロ防止法および危険化学品安全管理条例等の法律・行政法規に基づき制定されている(第一条)。

あわせて、次の点が制度運営上の方向として定められている。

■ 危険物の航空輸送に関わる活動は、国際民間航空条約附属書18および「危険物の安全航空輸送に関する技術細則」(以下「技術細則」)の要件に従うこと(第四条)。

■ 関連業界団体が業界の自律を強化し、会員による法令に適合した危険物航空輸送の実施とサービス品質の向上を促すこと(第五条)。

概要

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本規定は、危険物を航空機で輸送する際に、運送人(承運人)、空港管理機構、地上サービス代理人、危険物研修機関、民航保安検査を行う機構その他の単位および個人が遵守すべき事項を定める行政規章である。中国国内で行われる危険物航空輸送関連活動に適用されるほか、外国および香港・マカオ・台湾地域の運送人についても、便の出発地、経由地または目的地のいずれかが中国国内である場合に適用される(第二条)。

制度の中心は、運送人に対する危険物航空輸送許可である。危険物の貨物または危険物を含む郵便物を航空輸送する運送人は、事前に許可を取得しなければならない(第十条)。許可の要件には、危険物航空輸送手引書(手册)および研修大綱の整備、これに基づく管理・作業手順と緊急時対応方案の確立、研修を修了し考査に合格した従業員の確保、良好な安全記録が含まれる(第十一条)。

これに加えて、荷主(托運人)には分類・包装・表示・書類の適正化義務が、運送人および地上サービス代理人には安全管理体系の構築、引受け時の確認、保管・搭載・隔離、情報提供、記録保存の義務が、研修機関には届出(備案)と研修実施の義務が課される。監督は中国民用航空局および中国民用航空地域管理局(以下「民航行政機関」)が行う。

適用対象となる事業者は、航空運送を行う航空会社、空港の地上サービスを受託する事業者、空港管理機構、危険物を航空輸送に供する荷主およびその代理人、危険物研修を提供する機関である。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本規定には、法令全体の適用から特定の事業者、製品または行為を一律に免除する規定は置かれていない。輸送の制限に関して、次の除外および免除が定められている。

■ 危険物に分類される物品または物質であっても、耐空性の要件もしくは運航規定に基づき航空機に搭載する必要がある場合、または技術細則に列挙されたその他の特別な理由がある場合は、技術細則に定める危険物航空輸送の制限の対象外とされる(第九条第一号)。

■ 旅客または乗務員が携帯する物品・物質のうち、技術細則が定める範囲内のものは、同様に制限の対象外とされる(第九条第二号)。

■ 通常の場合に航空輸送が禁止される危険物および感染性の生きた動物については、輸送の安全水準が要件を満たし、かつ民航行政機関から技術細則に基づく承認または免除を得た場合に限り、輸送が認められる(第七条)。

なお、第九条第一号の物品・物質の代替物または代替される物については、技術細則が許容する場合を除き、本規定を遵守する必要がある(第九条)。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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輸送が禁止・制限される危険物

■ 技術細則で「いかなる場合も航空輸送が禁止される危険物」とされるものは、手荷物での携帯、貨物・郵便物としての託送、引受けおよび搭載が禁止される(第六条)。

■ 「通常の場合に航空輸送が禁止される危険物」および感染性の生きた動物は、民航行政機関の承認または免除を得た場合を除き、託送、引受けおよび搭載が禁止される(第七条)。

■ 危険物を含む郵便物の託送、引受けおよび搭載は、郵便に関する法令、本規定および技術細則に適合させる(第八条)。

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危険物航空輸送許可

■ 危険物の貨物または危険物を含む郵便物を航空輸送する運送人は、事前に危険物航空輸送許可を取得しなければならない(第十条)。

■ 国内の運送人の要件は、公共航空運送企業経営許可証、手引書(手册)および研修大綱の保有、手引書に基づく管理・作業手順と緊急時対応方案の確立、研修修了かつ考査合格の従業員の確保、良好な安全記録である(第十一条)。香港・マカオ・台湾地域および外国の運送人は、当該地域・国の民航主管部門による許可および審査・承認を受けた手引書・研修大綱、良好な安全記録を要する(第十二条)。

■ 申請先は、国内の運送人は主たる運航基地空港所在地の民航地域管理局(申請書、手引書、研修大綱を提出)、それ以外の運送人は民航局が指定する民航地域管理局(許可等の文書と手引書・研修大綱の審査承認を証する資料を提出)である。資料は中国語または英語とし、訳文には原本との一致を保証する確約を要する(第十四条、第十五条)。

■ 審査期間は受理日から20営業日以内(10営業日延長可)(第十七条)、有効期間は最長24か月(第十八条)。許可事項の変更は申請を要し(第十九条)、延続は満了の30日前までに申請する(第二十条)。運営の条件が許可の条件に継続して適合することを保証しなければならない(第七十二条)。

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危険物航空輸送手引書

■ 国内の運送人および地上サービス代理人は手引書を作成し、実用性と有効性を維持する。国内の運送人は運航適合審査の完了前に民航地域管理局へ届け出(備案)、変更時は速やかに更新して届け出る(第二十一条)。

■ 手引書に少なくとも含める内容は、総合方針、管理・監督組織と職責、自主点検および代理人検査の要件、人員研修および研修機関の要件、旅客・乗務員の携帯制限と通知措置、荷主および代理人の信用管理、隠れた危険物の識別と防止措置、機長への搭載情報の通知、緊急時対応方案と訓練、事案の報告手続、重大・緊急・特殊な状況下の計画である。貨物・郵便を輸送する場合は技術要件および作業手順も含める(第二十二条)。

■ 代理人へ委託する運送人は、自ら提供しまたは承認した手引書に従わせ、差異のある要件を告知する(第二十三条)。従業員には理解しやすい言語の手引書を提供し(第二十四条)、手引書の手順に従って業務を行う(第二十五条)。

■ 輸送空港の管理機構は、空港の危険物航空輸送緊急救援計画を作成して突発事案の緊急救援計画に組み込み、空港使用手引書に反映させる(第二十六条)。

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荷主(托運人)の責任

■ 託送手続および輸送書類に署名する担当者について、研修の受講と考査の合格を確保する(第二十七条)。

■ 輸送に供する前に、禁止される危険物でないこと、正確な分類、識別、包装、標記およびラベル貼付を確保する。法令が制限する危険物は当該法令にも適合させる(第二十八条)。

■ 引渡し時に危険物の状況を運送人に説明し、真実、正確かつ完全な危険物輸送書類を提供する。書類には、分類、包装、標記およびラベルが技術細則に適合し航空輸送の条件を満たす旨の署名入り申告を含める(第二十九条)。緊急処置措置、および必要な場合は輸送条件への適合を証する資料も提供する(第三十条)。

■ 航空貨物運送状、危険物輸送書類および証明資料の記載と、実際の危険物との一致を確保する(第三十一条)。

■ 輸送書類、航空貨物運送状および補足資料を、輸送書類の署名日から24か月以上保存する(第三十二条)。

■ 荷主の代理人は荷主の授権書を保有し、荷主の責任に関する規定が適用される(第三十三条)。

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運送人および地上サービス代理人の責任

■ 危険物航空輸送を安全管理体系に組み込むか独立した体系を構築し、有効な運用を確保する(第三十四条)。管理組織を明確にし専従の担当者を配置する(許可を有する香港・マカオ・台湾地域および外国の運送人は専任者を指定)(第三十五条)。荷主および荷主代理人の信用評価の仕組みを構築する(第三十六条)。

■ 運送人は許可の範囲および条件に従って輸送し、法令が輸送を制限する危険物は当該法令に適合させる(第三十七条)。引受けの際は、託送手続および書類署名者が研修・考査を経て手引書の要件を満たすこと、関連書類の完備、技術細則に従った貨物・郵便の検査を満たす(第三十八条)。

■ 技術細則および民航行政機関の要求に従い、引受け、保管、搭載、固定および隔離を行い(第三十九条)、損傷、漏洩および汚染の点検と除去を行う(第四十条)。保管期間を超えた貨物・郵便を適時に処理し、盗難または不正使用の防止措置を講じる(第四十一条)。

■ 搭載した飛行の終了後、危険物輸送書類、航空貨物運送状、引受け検査票、機長通知票および補足資料を24か月以上保存する(第四十二条)。

■ 地上サービス業務を委託する運送人は、要件を満たす代理人と代理協議を締結して危険物の輸送を業務範囲に含め、双方の管理責任と安全措置を明確にする(第四十三条)。隠れた危険物を防止する措置を講じ(第四十四条)、代理人の活動を定期的に検査する(第四十五条)。

■ 地上サービス代理人は代理協議に従って業務を行う(第四十六条)。初めて当該業務を行う前に所在地の民航地域管理局へ、届出情報表、法人資格証明、手引書、研修大綱および規定遵守の声明を提出して届け出る。業務範囲の変更時は新たな業務の開始前に届け出る(第四十七条)。届け出た手引書・大綱に従い、運送人の検査を受け入れる(第四十八条)。運送人を代表して活動する場合は運送人の責任に関する規定が適用される(第四十九条)。

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輸送情報の提供と報告

■ 運送人は航空券の販売時および搭乗手続時に、禁止される危険物の種類を旅客に知らせる。インターネットまたは自動手続の場合は文字・画像により提供し、旅客が制限を認識した後に手続が完了するようにする(第五十条、第五十一条)。

■ 運送人、地上サービス代理人または空港管理機構は、発券窓口、搭乗手続場所、保安検査場所、搭乗口等の目立つ位置に、禁止される危険物の種類を直観的な例示を含めて掲示する(第五十二条)。貨物・郵便の引受け場所にも掲示し、含まれるおそれのある危険物、関連規定および法的責任を周知する(第五十三条)。

■ 運送人、地上サービス代理人、民航保安検査を行う機構および空港管理機構は、従業員に必要な情報と緊急事態時の行動指針を提供する。運送人は運航手引書等により乗務員にも提供する(第五十四条)。

■ 危険物を搭載する場合、離陸前に機長および運航管理担当者等へ技術細則が定める情報を提供する(第五十五条)。飛行中の緊急事態では、状況が許す範囲で機長が搭載情報を航空交通管制部門へ通報する(第五十六条)。

■ 要求に従って事案の情報を報告し(第五十七条)、危険物航空輸送に関する情報およびデータを提出する(第五十八条)。

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研修(培訓)の管理

■ 荷主およびその代理人、国内の運送人、地上サービス代理人、民航保安検査を行う機構その他の危険物航空輸送活動に従事する単位は、従業員が研修を受け考査に合格することを確保する。管理責任者は定期的に研修を受講する(第五十九条、第六十条)。教育・研修の状況を記録し、36か月以上保存して民航行政機関の検査を受ける(第六十一条)。

■ 国内の運送人、地上サービス代理人、民航保安検査機構および研修機関は研修大綱を保有する(第六十二条)。大綱には、規定遵守の声明、課程の設定、受講者の範囲、実施機関および教員の要件、教材の説明を含め(第六十三条)、継続的に改訂・更新する(第六十四条)。

■ 危険物研修機関は、初回の研修の30日前までに所在地の民航地域管理局へ届け出(届出情報表、法人資格証明、研修大綱、管理制度、3名以上の教員に関する証明、規定遵守の声明を提出)、終了時は30日以内に書面で通知する(第六十五条、第六十六条)。届け出た大綱に従って研修を実施し、自主点検と教育品質の評価制度を整え(第六十七条)、教員が要件を満たすことを確保する(第六十八条)。

■ 教員は、危険物輸送に関する法規に精通し、民航業務の経験が3年以上あり、所定の研修を良好な成績で修了していることを要する(第六十九条)。届出は一の機関に限られ、12か月に1回は完結した研修を実施し、24か月に1回は教員研修を受講して合格することが求められる(第七十条)。

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監督検査、信用記録および罰則

■ 関連活動に従事する単位および個人は、監督検査に協力し、拒否または妨害してはならない(第七十一条)。民航地域管理局は、地上サービス代理人および危険物研修機関の届出日から30日以内に現場確認を行う(第七十三条)。

■ 荷主または荷主代理人が、書類を偽造した場合、規定に違反した託送により事案を生じさせた場合、または12か月以内に一般的な兆候事案を2回以上生じさせた場合は、信用記録に記載される(第七十四条)。

■ 義務違反に対しては、警告、罰金、業務停止整理または許可の取消しが科される。罰金の額は違反の類型により異なり、禁止物品の輸送および検査の未実施では10万元以上50万元以下である(第七十五条から第八十九条まで)。

注目定義

<対象>

■ 「危険物」

技術細則の危険物一覧に掲載され、またはこれに該当する物品・物質であって、健康、安全、財産または環境に危険をもたらすものをいう(第九十条)。

<対象>

■ 「技術細則」

国際民間航空機関が定期的に承認・公布する「危険物の安全航空輸送に関する技術細則」(Doc 9284)およびその補足編、増補ならびに訂正をいう(第九十条)。

<対象>

■ 「荷主(托運人)」

貨物運送契約を締結し、航空貨物運送状に署名する者をいう(第九十条)。

目次

※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定

第一章 総則

第一条 立法目的および根拠法令

第二条 適用範囲

第三条 監督管理を行う機関

第四条 国際基準および技術細則の遵守

第五条 業界団体の役割

第二章 輸送の制限

第六条 いかなる場合も輸送が禁止される危険物

第七条 通常の場合に輸送が禁止される危険物および感染性の生きた動物

第八条 危険物を含む郵便物の取扱い

第九条 輸送制限の対象外となる物品・物質

第三章 輸送許可

第十条 危険物航空輸送許可の取得義務

第十一条 国内の運送人の許可要件

第十二条 香港・マカオ・台湾地域および外国の運送人の許可要件

第十三条 許可に記載される事項

第十四条 国内の運送人の申請先および提出書類

第十五条 香港・マカオ・台湾地域および外国の運送人の申請先および提出書類

第十六条 審査および不許可の場合の通知

第十七条 審査期間および延長

第十八条 許可の有効期間および抹消

第十九条 許可事項の変更

第二十条 有効期間の延続

第四章 輸送手引書の管理

第二十一条 手引書の作成および届出

第二十二条 手引書に記載すべき内容

第二十三条 地上サービス代理人に適用する手引書および言語

第二十四条 従業員への周知および言語への配慮

第二十五条 手引書に従った業務の実施

第二十六条 空港管理機構の緊急救援計画

第五章 荷主の責任

第二十七条 担当者の研修および考査

第二十八条 分類、識別、包装、標記およびラベル

第二十九条 危険物の説明および輸送書類の提供

第三十条 緊急処置措置および証明資料の提供

第三十一条 書類の記載と実際の貨物の一致

第三十二条 関連書類の保存期間

第三十三条 荷主代理人の授権および責任

第六章 運送人および地上サービス代理人の責任

第三十四条 安全管理体系の構築

第三十五条 管理組織および担当者の配置

第三十六条 取引先の信用管理および評価

第三十七条 許可の範囲内での輸送

第三十八条 貨物・郵便の引受け要件

第三十九条 引受け、保管、搭載、固定および隔離

第四十条 損傷、漏洩および汚染の点検と除去

第四十一条 保管、期限超過品の処理および盗難防止

第四十二条 関連書類の保存期間

第四十三条 地上サービス代理協議の締結

第四十四条 隠れた危険物の防止措置

第四十五条 地上サービス代理人の定期検査

第四十六条 代理協議に従った業務の実施

第四十七条 地上サービス代理人の届出

第四十八条 届出内容の遵守および検査の受入れ

第四十九条 運送人を代表する場合の責任

第七章 輸送情報

第五十条 航空券販売時の旅客への情報提供

第五十一条 搭乗手続時の旅客への情報提供

第五十二条 空港内の掲示

第五十三条 貨物・郵便引受け場所の掲示

第五十四条 従業員および乗務員への情報提供

第五十五条 機長等への搭載情報の提供

第五十六条 飛行中の緊急事態における通報

第五十七条 危険物航空輸送事案の報告

第五十八条 情報およびデータの提出

第八章 研修の管理

第五十九条 従業員の研修および考査の確保

第六十条 香港・マカオ・台湾地域および外国の運送人の研修

第六十一条 研修記録の作成および保存

第六十二条 研修大綱の作成および保有

第六十三条 研修大綱に含める内容

第六十四条 研修大綱の改訂および更新

第六十五条 研修機関の届出および終了通知

第六十六条 届出時の提出資料

第六十七条 研修の実施、自主点検および品質評価

第六十八条 教員の要件の維持

第六十九条 教員の資格要件

第七十条 教員が継続して満たすべき要件

第九章 監督管理

第七十一条 監督検査への協力義務

第七十二条 許可条件への継続的適合

第七十三条 届出後の現場確認および定期検査

第七十四条 荷主等の信用記録

第十章 法律責任

第七十五条 許可申請における虚偽および不正手段

第七十六条 禁止・制限される危険物の託送

第七十七条 分類、包装、書類等に関する荷主の違反

第七十八条 無許可または許可条件違反の輸送

第七十九条 禁止物品の輸送および検査の未実施

第八十条 手引書および引受け・保管等に関する違反

第八十一条 地上サービス代理協議および差異要件の通知に関する違反

第八十二条 安全管理体系および管理体制に関する違反

第八十三条 地上サービス代理人の届出および遵守に関する違反

第八十四条 書類の保存義務違反

第八十五条 研修、考査および記録に関する違反

第八十六条 掲示、情報提供および研修大綱に関する違反

第八十七条 情報およびデータの報告義務違反

第八十八条 研修機関に関する違反

第八十九条 他の法令に罰則がある場合の取扱い

第十一章 附則

第九十条 用語の定義

第九十一条 施行期日および従前の規定の廃止

基礎情報

法令(現地語)

民用航空危险品运输管理规定

法令(日本語)

民間航空危険物輸送管理規定

公布日

2024年02月04日

所管当局

中国民用航空局および中国民用航空地域管理局(本規定では両者を「民航行政機関」と総称する)。本規定は中国交通運輸部が公布した。

作成者

株式会社先読

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