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解説中国-強制製品認証管理規定

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法令の情報時期:2022年09月 改訂版 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本規定は、強制製品認証の業務を規範化し、認証の有効性を高め、国家、社会および公共の利益を維持することを目的として、「中華人民共和国認証認可条例」(以下「認証認可条例」)等の法律、行政法規および国家の関係規定に基づき制定されたものである(第一条)。

また、本規定が定める強制製品認証の制度そのものは、次の目的のために設けられている(第二条)。

■ 国家の安全を保護すること

■ 詐欺行為を防止すること

■ 人の健康または安全を保護すること

■ 動植物の生命または健康を保護すること

■ 環境を保護すること

概要

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本規定は、中国のいわゆるCCC認証(強制製品認証)の実施、認証証書および認証標章、監督管理、罰則について定める規定である。全6章62条から構成される。

国が定める関連製品は、認証を経て認証標章を表示した後でなければ、出荷、販売、輸入し、またはその他の経営活動において使用することができない(第二条)。対象となる製品は、国家市場監督管理総局が国務院の関係部門と共同で制定・調整し、同総局が公布する統一の製品目録(以下「目録」)によって特定される(第四条)。国は、目録に掲載された製品について、技術規範の強制的要求、標準および適合性評価手続、認証標章、料金基準を統一する(第四条)。

所管は国家市場監督管理総局であり、県級以上の地方市場監督管理部門が管轄区域内の認証活動の監督管理を担当する(第三条)。

認証を受けようとする事業者(認証委託人)は、国家市場監督管理総局が指定した認証機関に認証を委託し、型式試験および工場検査を経て認証証書の発行を受ける(第十条、第十二条、第十六条)。認証証書の有効期間は5年であり、継続して使用する場合は有効期間満了前90日以内に手続を申請する必要がある(第二十二条)。認証取得後も、認証機関によるフォローアップ検査および市場監督管理部門による監督検査の対象となる(第十七条、第三十六条)。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

目録に掲載された入境物品のうち、次のいずれかに該当するものは、入境時に強制製品認証の手続を要しない(第四十一条)。

■ 外国の駐中国大使館、領事館または国際機関の駐中国機構およびその外交職員の自家用物品

■ 香港特別行政区政府およびマカオ特別行政区政府の大陸駐在公式機構およびその職員の自家用物品

■ 入境者が国外から携帯して持ち込む自家用物品

■ 外国政府が援助または贈与した物品

■ その他、法により強制製品認証の手続を要しない場合

また、目録に掲載された製品の生産者、輸入業者、販売業者またはその代理人は、次のいずれかに該当する場合、所在地の市場監督管理部門に強制製品認証の免除を申請することができる。関係証明資料、責任担保書、製品適合性宣言(型式試験報告を含む)等の資料を提出し、必要に応じて製品検測を行い、承認を得て「強制製品認証免除証明」を取得した後でなければ輸入することができず、かつ申告した用途に従って使用しなければならない(第四十二条)。

■ 科学研究、試験のために必要な製品

■ 導入した生産ラインの技術評価のために必要な部品

■ 最終利用者の修理を直接の目的として必要な製品

■ 工場の生産ラインまたはプラント一式に付随して必要な設備・部品(事務用品を含まない)

■ 商業展示のみに用い、販売しない製品

■ 一時的に輸入した後に積戻しを要する製品(展示品を含む)

■ 完成品を全数輸出する目的で一般貿易方式により輸入する部品

■ 完成品を全数輸出する目的で来料加工または進料加工の方式により輸入する部品

■ その他、特殊な用途により強制製品認証を免除する場合

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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認証および標章表示がなければ流通できないこと(第二条、第二十九条)

国が定める関連製品は、認証を経て認証標章を表示した後でなければ、出荷、販売、輸入し、またはその他の経営活動において使用することができない(第二条)。

認証証書が抹消もしくは取り消された日から、または認証証書の一時停止の期間中は、認証の要求に適合しない製品を引き続き出荷、販売、輸入し、またはその他の経営活動において使用してはならない(第二十九条第2項)。この場合、認証機関が、認証の要求に適合しない製品の類別および範囲を確定する(第二十九条第1項)。

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認証の委託と提出資料(第十条、第十一条、第十三条)

目録に掲載された製品の生産者、販売者または輸入業者(以下「認証委託人」)は、国家市場監督管理総局が指定した認証機関に対し、その製造、販売または輸入する製品の認証を委託しなければならない。他の企業に目録掲載製品の製造を委託する場合は、委託企業と受託企業のいずれからも認証を委託することができる(第十条)。

認証委託人は、個別の製品認証規則の定めに従い、認証機関に関係技術資料を提供しなければならない。販売者または輸入業者が認証委託人となる場合は、販売者と生産者との間、または輸入業者と生産者との間で締結した契約の写しもあわせて提供する必要がある。他の企業に製造を委託する場合は、委託企業と受託企業との間で締結した契約の写しも提供しなければならない(第十一条)。

認証委託人は、提供するサンプルが実際に製造される製品と一致することを保証しなければならない(第十三条第1項)。

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認証の実施と証書の発行(第八条、第十二条、第十六条)

認証機関は、認証の委託を受理した後、個別の製品認証規則の定めに従い、製品の型式試験および工場検査を手配する(第十二条)。

強制製品認証には、設計審査、型式試験、製造現場でのサンプル抜取検測または検査、市場でのサンプル抜取検測または検査、企業の品質保証能力および製品の一貫性の検査、認証取得後のフォローアップ検査のいずれか単一の認証モード、または複数のモードの組合せが適用される(第八条)。

認証機関は、型式試験および工場検査の完了後、認証の要求に適合するものについて、通常、認証の委託を受理してから90日以内に認証委託人に認証証書を発行する。要求に適合しない場合は、書面により認証委託人に通知し、理由を説明する(第十六条)。

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認証証書の有効期間と継続(第二十二条)

認証証書の有効期間は5年である。認証証書の有効期間が満了し、継続して使用する必要がある場合、認証委託人は、有効期間の満了前90日以内に手続を申請しなければならない。

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表示の一致および認証標章の使用(第二十三条、第三十二条、第三十三条)

認証を取得した製品およびその販売包装に認証証書に含まれる内容を表示する場合、その表示は認証証書の内容と一致し、かつ製品標識の表示に関する国の関係規定に適合していなければならない(第二十三条)。

認証委託人は、認証標章の使用管理制度を構築し、認証標章の使用状況を事実に即して記録・保存し、認証規則の定めに従って、製品およびその包装、広告、製品紹介等の宣伝資料において認証標章を正しく使用し表示しなければならない(第三十二条)。

いかなる団体および個人も、認証証書および認証標章を偽造、変造、冒用、売買または譲渡してはならない(第三十三条)。

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認証証書の変更および拡張(第二十四条、第二十五条)

次のいずれかに該当する場合、認証委託人は認証機関に認証証書の変更を申請しなければならない(第二十四条)。

■ 認証取得製品の命名方式の変更により製品の名称・型式が変わる場合、または認証取得製品の生産者、製造企業の名称もしくは住所の名称に変更が生じた場合(認証機関の確認を経て変更)

■ 認証取得製品の型式が変更されたが、安全性能および電磁両立性に係る内部構造の変化を伴わない場合、または同一製品の型式を減らす場合(認証機関の確認を経て変更)

■ 認証取得製品の主要部品、規格および型式、ならびに製品全体の安全または電磁両立性に関わる設計、構造、工程および材料もしくは原材料の製造企業等に変更が生じた場合(認証機関による再検測の合格を経て変更)

■ 認証取得製品の製造企業の所在地、その品質保証体系、生産条件等に変更が生じた場合(認証機関による再度の工場検査の合格を経て変更)

■ その他、変更を要する場合

認証委託人が認証取得製品のカバー範囲を拡張する必要がある場合は、認証機関に認証証書の拡張を申請しなければならない。認証機関は、拡張する製品と従前の認証取得製品との一貫性を確認し、従前の認証結果が拡張製品に対して有効であることを確認する。確認に合格した後、認証委託人の求めに応じて、別途認証証書を発行し、または認証証書を再発行することができる(第二十五条)。

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証書の抹消・一時停止・取消しの事由(第二十六条から第二十八条)

認証機関は、認証証書の有効期間が満了したにもかかわらず認証委託人が継続使用を申請しない場合、認証取得製品を製造しなくなった場合、認証取得製品の型式が国により淘汰または製造禁止が明示された製品目録に掲載された場合、認証委託人が抹消を申請した場合等に、認証証書を抹消し公表する(第二十六条)。

また、製品に適用される認証の根拠もしくは認証規則が変更され、所定の期限内に製品が変更後の要求に適合しない場合、フォローアップ検査において認証委託人が認証規則等の定めに違反していることが判明した場合、正当な理由なくフォローアップ検査の受入れを拒否し、またはフォローアップ検査において製品が継続して認証の要求に適合しないことが判明した場合等には、認証証書が一時停止される(第二十七条)。

さらに、認証取得製品に欠陥があり品質安全事故を招いた場合、フォローアップ検査において認証取得製品が認証委託人の提供したサンプルと一致しないことが判明した場合、認証証書の一時停止期間中に認証委託人が是正措置を講じず、または是正後もなお不合格である場合、認証委託人が欺罔、贈賄等の不正な手段により認証証書を取得した場合等には、認証証書が取り消される(第二十八条)。

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監督検査およびリコール(第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十条)

国家市場監督管理総局は統一的に計画を立て、定期または不定期の方式で認証取得製品に対する監督検査を行う。認証取得製品の生産者、販売者、輸入業者および経営活動における使用者は、監督検査を拒否してはならない(第三十六条)。

県級以上の地方市場監督管理部門は、監督検査に際し、法により生産経営場所に立ち入って現場検査を実施し、関係する契約、伝票、帳簿その他の資料を閲覧・複製し、未認証の製品または認証の要求に適合しない製品を封印・差押えすることができる(第三十八条)。

目録に掲載された製品の生産者、販売業者は、その製造・販売する製品に安全上の隠れた危険があり、人の健康および生命の安全に損害を与えるおそれがあることを発見した場合、関係情報を社会に公表し、自主的に製品のリコール等の救済措置を講じ、かつ関係規定に従い監督管理部門に報告しなければならない。この義務を履行しない場合、国家市場監督管理総局が製品リコール手続を開始し、生産者に製品のリコールを、販売者に製品の販売停止を命ずる(第三十九条)。

目録に掲載された輸入製品については、出入国検験検疫機関が入境検証管理を実施し、認証証書、認証標章等の証明文書を確認し、貨物と証書の一致を照合する。検証に不合格の場合は関係法令に従って処理され、事後の監督管理の対象となる(第四十条)。

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異議申立て(第四十七条)

認証委託人は、認証機関の認証決定に異議がある場合、当該認証機関に申立てを行うことができる。

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罰則(第四十九条から第五十五条)

目録に掲載された製品を認証を経ずに無断で出荷、販売、輸入し、またはその他の経営活動において使用した場合、県級以上の地方市場監督管理部門が認証認可条例第六十六条の規定に従い処罰する(第四十九条)。認証証書の抹消、取消しまたは一時停止の期間中に、認証の要求に適合しない製品を引き続き出荷、販売、輸入し、またはその他の経営活動において使用した場合も同様である(第五十一条)。

目録に掲載された製品が認証を経た後に、法定の条件・要求に従わずに生産経営活動を行い、または法定要求に適合しない製品を生産・販売した場合は、県級以上の地方市場監督管理部門が「食品等製品の安全監督管理の強化に関する国務院の特別規定」第二条および第三条第2項の規定に従い処理する(第五十条)。

虚偽の資料を作成して「強制製品認証免除証明」を騙取し、または同証明を取得した後に製品を申告用途に従って使用しなかった場合は、是正命令、同証明の取消しに加え、認証認可条例第六十六条の規定に従い処罰される(第五十二条)。

認証証書を偽造、変造、賃貸、貸与、冒用、売買または譲渡した場合は、是正命令のうえ3万元の過料が科される。認証標章を譲渡または転売した場合は、是正命令のうえ3万元以下の過料が科される(第五十三条)。

提供したサンプルが実際に製造される製品と一致しない場合(第十三条第1項違反)、規定に従って認証証書の変更を申請せずに目録掲載製品を無断で出荷・販売・輸入等した場合(第二十四条違反)、規定に従って認証証書の拡張を申請せずに目録掲載製品を無断で出荷・販売・輸入等した場合(第二十五条違反)は、是正命令のうえ3万元以下の過料が科される(第五十四条)。

認証取得製品およびその販売包装に表示した認証証書の内容が認証証書の内容と一致しない場合(第二十三条違反)、および規定に従って認証標章を使用しなかった場合(第三十二条違反)は、期限を定めた是正命令が出され、期限までに是正しないときは2万元以下の過料が科される(第五十五条)。

なお、強制製品認証については、国の関係規定に従って費用が徴収される(第六十条)。

注目定義

<対象>

■ 「強制製品認証(第二条)」

国家の安全の保護、詐欺行為の防止、人の健康または安全の保護、動植物の生命または健康の保護、環境の保護のために、国が定める関連製品について経ることが義務付けられる認証をいう。認証を経て認証標章を表示した後でなければ、出荷、販売、輸入し、またはその他の経営活動において使用することができない。

<対象>

■ 「認証委託人(第十条)」

目録に掲載された製品の生産者、販売者または輸入業者の総称であり、指定認証機関に認証を委託する義務を負う主体をいう。

<対象>

■ 「目録(第四条)」

強制製品認証を実施する製品を特定する統一の製品目録をいう。国家市場監督管理総局が国務院の関係部門と共同で制定・調整し、同総局が公布する。

目次

※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定

第一章 総則

第一条 制定の目的および根拠

第二条 強制製品認証の趣旨と流通の前提

第三条 主管部門および監督管理の分担

第四条 目録および各種要求の統一

第五条 国際相互承認

第六条 守秘義務

第二章 認証の実施

第七条 基本規範および認証規則の制定主体

第八条 認証モード

第九条 認証規則に含める内容

第十条 認証の委託主体

第十一条 認証委託人が提供する資料

第十二条 型式試験および工場検査の手配

第十三条 サンプルの一貫性およびサンプリング方式

第十四条 実験室の責任

第十五条 工場検査および検査員

第十六条 認証証書の発行期限

第十七条 認証取得後のフォローアップ検査

第十八条 フォローアップ検査の記録と不適合時の処理

第十九条 フォローアップ検査の分類管理

第三章 認証証書および認証標章

第二十条 証書および標章の様式の統一

第二十一条 認証証書の記載事項

第二十二条 認証証書の有効期間および継続

第二十三条 製品および販売包装上の表示

第二十四条 認証証書の変更

第二十五条 認証証書の拡張

第二十六条 認証証書の抹消

第二十七条 認証証書の一時停止

第二十八条 認証証書の取消し

第二十九条 不適合製品の流通禁止

第三十条 認証標章の基本図案

第三十一条 認証種類の表示

第三十二条 認証標章の使用管理

第三十三条 証書・標章の偽造等の禁止

第四章 監督管理

第三十四条 認証機関・実験室に対する監督検査

第三十五条 認証機関による情報の通報

第三十六条 認証取得製品に対する監督検査

第三十七条 地方市場監督管理部門による監督検査

第三十八条 現場検査等の権限

第三十九条 安全上の危険の公表およびリコール

第四十条 輸入製品の入境検証管理

第四十一条 認証を要しない入境物品

第四十二条 強制製品認証の免除

第四十三条 認証機関・実験室の営業停止是正

第四十四条 指定の取消事由

第四十五条 不正手段による指定取得への措置

第四十六条 認証業務従事者の資格取消し

第四十七条 認証決定に対する申立て

第四十八条 違法行為の通報

第五章 罰則

第四十九条 未認証製品の流通に対する処罰

第五十条 認証後の法定要求違反に対する処理

第五十一条 証書の抹消・取消し・一時停止期間中の流通に対する処罰

第五十二条 免除証明の騙取等に対する処罰

第五十三条 証書・標章の偽造等に対する処罰

第五十四条 サンプル不一致、変更・拡張の未申請に対する処罰

第五十五条 表示の不一致および標章の不適正使用に対する処罰

第五十六条 認証機関・実験室の虚偽結論に対する処罰

第五十七条 認証機関・実験室のその他の違反に対する処罰

第五十八条 行政機関職員の責任

第五十九条 その他の違法行為に対する処罰

第六章 附則

第六十条 費用の徴収

第六十一条 解釈権

第六十二条 施行期日および従前規定の廃止

基礎情報

法令(現地語)

强制性产品认证管理规定

法令(日本語)

強制製品認証管理規定

公布日

2009年07月03日(国家質量監督検験検疫総局令第117号)

所管当局

国家市場監督管理総局

作成者

株式会社先読

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