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解説中国-標準化法実施条例

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法令の情報時期:2024年03月 統合版 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本条例は、標準化法の規定に基づいて制定されたものであり、同法を実施するための具体的な事項を定めることを目的としている(第1条)。

条文上、次の事項が本条例の基本的な方向として位置付けられている。

■ 統一を必要とする技術要件について標準を制定すべき範囲を明らかにすること(第2条)

■ 国が計画的に標準化事業を発展させ、標準化業務を各級の国民経済・社会発展計画に組み入れること(第3条)

■ 国際標準および国外の先進標準の採用を奨励し、国際標準の制定に積極的に参加すること(第4条)

なお、本条例は1990年に標準化法の実施条例として公布されたものであり、2024年の改正を経ている。本条例の条文と、2017年に改訂された標準化法の条文との対応関係について、本条例には明示的な整理が置かれていないため、両者の関係の解釈には曖昧な部分が残っていると考えられる。

概要

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本条例は、標準化法の下位法令として、標準を制定すべき技術要件の範囲、標準化業務の管理体制、標準の制定手続、標準の実施と監督、および違反に対する法律責任を定めている。

標準を制定すべき技術要件として、工業製品の品種・規格・品質・等級または安全・衛生要求、工業製品の設計、生産、試験、検査、包装、貯蔵、運送、使用の方法または生産・貯蔵・運送過程における安全・衛生要求、環境保護に関する各種の技術要件および検査方法、建設工事の調査・設計・施工・検収の技術要件および方法、技術用語・記号・符号・製図方法・互換性要件、農業(林業、牧畜業、漁業を含む)製品に関する要件、ならびに情報、エネルギー、資源、交通運輸の技術要件が挙げられている(第2条)。

標準は国家標準、業界標準、地方標準および企業標準に整理され、国家標準と業界標準は強制性標準と推奨性標準に分かれる(第18条第1項)。強制性標準に該当する範囲は第18条第2項に8類型が列挙されており、それ以外の標準は推奨性標準となる(第18条第4項)。また、省・自治区・直轄市の標準化行政主管部門が制定する工業製品の安全・衛生要求に関する地方標準は、当該行政区域内において強制性標準となる(第18条第5項)。

事業者に関わる主な要件としては、強制性標準の厳格な執行義務と不適合製品の生産・販売・輸入の禁止(第23条)、国家標準・業界標準・地方標準がない製品についての企業標準の制定および届出(第17条第1項)、執行する標準の代号・番号・名称の製品等への表示(第24条)がある。違反に対しては、生産停止、製品の没収、貨物価額に応じた過料等の行政処罰が定められている(第33条)。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

■ 軍用標準化管理条例は、国務院および中央軍事委員会が別途制定するものとされており、本条例の枠組みの外に置かれている(第39条)。

■ 工程建設標準化管理規定は、国務院の工程建設主管部門が標準化法および本条例の関係規定に基づいて別途制定し、国務院の承認を得て実施するものとされている(第40条)。

上記以外に、特定の事業者、製品、施設または行為を本条例全体の適用から一律に免除する旨の規定は、情報源の条文には見当たらない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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強制性標準の執行義務

■ 科学研究、生産、経営に従事する単位および個人は、強制性標準を厳格に執行しなければならない。強制性標準に適合しない製品は、生産、販売および輸入が禁止される(第23条)。

■ 強制性標準に該当するのは次の8類型である。①医薬品標準、食品衛生標準、動物用医薬品標準、②製品ならびに製品の生産、貯蔵・運送および使用における安全・衛生標準、労働安全・衛生標準、運送安全標準、③建設工事の品質、安全、衛生標準および国が管理を必要とするその他の建設工事標準、④環境保護の汚染物質排出標準および環境品質標準、⑤重要な汎用技術用語、記号、符号および製図方法、⑥汎用の試験・検査方法標準、⑦互換性標準、⑧国が管理を必要とする重要製品の品質標準(第18条第2項)。国が管理を必要とする重要製品の目録は、国務院標準化行政主管部門が国務院の関係行政主管部門と共同で確定する(第18条第3項)。

■ 省・自治区・直轄市の人民政府標準化行政主管部門が制定する工業製品の安全・衛生要求に関する地方標準は、当該行政区域内において強制性標準となる(第18条第5項)。事業者は、全国一律の標準のみならず、事業を行う地域の地方標準についても確認が必要となる。

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企業標準の制定および届出

■ 企業が生産する製品について国家標準、業界標準および地方標準がない場合、企業は対応する企業標準を制定し、生産を組織する根拠としなければならない。企業標準は企業が組織して制定し、省・自治区・直轄市の人民政府の規定に従って届け出る(第17条第1項)。なお、農業企業標準の制定方法は別途定めるものとされている。

■ 既に国家標準、業界標準または地方標準がある場合には、それらの要求より厳格な企業標準を制定し、企業内部で適用することが奨励されている(第17条第2項)。

■ 企業標準を制定する場合には、使用単位および科学技術研究機構の意見を十分に聴取しなければならない(第19条第3項)。

■ 企業標準の代号・番号の付与方法は、国務院標準化行政主管部門が国務院の関係行政主管部門と共同で定める(第21条第2項)。

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表示および販売・輸出に関する要件

■ 企業が国家標準、業界標準、地方標準または企業標準を執行して生産する場合、製品またはその説明書もしくは包装物に、執行する標準の代号、番号および名称を表示しなければならない(第24条)。

■ 輸出製品の技術要件は、契約の当事者双方が約定する。ただし、輸出製品を国内で販売する場合において、中国の強制性標準の管理範囲に属するものは、強制性標準の要求に適合しなければならない(第25条)。

■ 企業が新製品を研究開発し、製品を改良し、技術改造を行う場合には、標準化の要求に適合しなければならない(第26条)。

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標準の改廃に伴う影響

■ 業界標準は、対応する国家標準が実施された後、自動的に廃止される(第14条第2項)。地方標準も、対応する国家標準または業界標準が実施された後、自動的に廃止される(第16条第3項)。事業者が根拠としている標準が自動的に効力を失う場合があるため、上位標準の制定動向の確認が必要となる。

■ 標準の実施後、標準を制定した部門は、科学技術の発展および経済建設の必要に応じて適時に再審査を行う。再審査の周期は原則として5年を超えない(第20条)。

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監督および争議の処理

■ 製品が標準に適合するか否かをめぐる争議の処理においては、第29条が定める検査機構の検査データを基準とする(第29条第2項)。国家検査機構は国務院標準化行政主管部門が国務院の関係行政主管部門と共同で計画・審査し、地方検査機構は省・自治区・直轄市の人民政府標準化行政主管部門が省級の関係行政主管部門と共同で計画・審査する(第29条第1項)。

■ 国家機関、社会団体、企業事業単位および全ての公民は、強制性標準に違反する行為を告発する権利を有する(第31条)。

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違反した場合の責任

■ 次の場合には、標準化行政主管部門または関係行政主管部門が、それぞれの職権の範囲内で期限を定めて改善を命じ、あわせて通報して批判することができる。①企業が規定に従い生産を組織する根拠となる標準を制定していない場合、②企業が規定に従い製品標準を届け出ていない場合、③企業の製品に規定に従った標識が付されていない、または標識と一致しない場合、④企業の新製品の研究開発、製品の改良、技術改造が標準化の要求に適合しない場合、⑤科学研究、設計、生産において強制性標準の規定に違反した場合(第32条)。

■ 強制性標準に適合しない製品を生産した場合、生産の停止を命じられ、製品が没収されて廃棄または必要な技術処理が監督のもとで行われ、当該ロットの製品の貨物価額の20%から50%の過料が科され、関係する責任者に5,000元以下の過料が科される(第33条第1項)。

■ 強制性標準に適合しない商品を販売した場合、販売の停止を命じられ、期限を定めて販売済みの商品の回収が求められ、廃棄または必要な技術処理が監督のもとで行われる。違法所得は没収され、当該ロットの商品の貨物価額の10%から20%の過料が科され、関係する責任者に5,000元以下の過料が科される(第33条第2項)。

■ 強制性標準に適合しない製品を輸入した場合、当該製品は封印のうえ没収され、廃棄または必要な技術処理が監督のもとで行われ、輸入製品の貨物価額の20%から50%の過料が科され、関係する責任者に5,000元以下の過料が科される(第33条第3項)。

■ 第33条が定める生産停止命令は関係行政主管部門が決定し、その他の行政処罰は市場監督管理部門が決定する(第33条第4項)。

■ 強制性標準に適合しない製品の生産、販売、輸入により重大な結果を招き、犯罪を構成する場合は、司法機関が直接責任者の刑事責任を追及する(第34条)。

■ 製品の没収、違法所得の没収および過料の処罰に不服がある場合、処罰通知を受領した日から15日以内に、処罰決定を行った機関の上級機関に再審査を申し立てることができる。再審査の決定に不服がある場合は、決定を受領した日から15日以内に人民法院に提訴することができる。処罰通知を受領した日から15日以内に直接人民法院に提訴することもできる(第35条)。

■ 第32条から第34条までの処罰は、それにより生じた他人に対する損害賠償責任を免除するものではない。損害を受けた者は責任者に損害の賠償を請求する権利を有する(第36条)。

■ 没収金および過料の収入は全額を財政に納付する。単位に対する過料は自己資金から支払わなければならず、原価に算入してはならない。責任者に対する過料は公金から償却してはならない(第38条)。

注目定義

<対象>

■ 「強制性標準」

国家標準および業界標準のうち、第18条第2項に列挙された8類型に該当する標準をいい、それ以外の標準は推奨性標準である。また、省・自治区・直轄市の標準化行政主管部門が制定する工業製品の安全・衛生要求に関する地方標準は、当該行政区域内において強制性標準となる(第18条)。

<対象>

■ 「企業標準」

企業が生産する製品について国家標準、業界標準および地方標準がない場合に、生産を組織する根拠として企業が制定する標準をいう。省・自治区・直轄市の人民政府の規定に従って届け出る(第17条第1項)。

<対象>

■ 「国家標準」

全国の範囲において統一を必要とする技術要件について制定される標準であり、標準サンプルの作製を含む。互換性・汎用技術用語の要件、人体の健康および人身・財産の安全を保障する技術要件、基本的な原料・燃料・材料の技術要件、汎用基礎部品の技術要件、汎用の試験・検査方法、汎用の管理技術要件、建設工事の重要な技術要件、国が管理を必要とするその他の重要製品の技術要件が対象とされている(第11条)。

目次

※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定

第一章 総則

第1条 制定の根拠

第2条 標準を制定すべき技術要件の範囲

第3条 標準化事業の計画への組入れ

第4条 国際標準および国外先進標準の採用

第二章 標準化業務の管理

第5条 標準化業務の任務

第6条 国務院標準化行政主管部門の職責

第7条 国務院関係行政主管部門の職責

第8条 省・自治区・直轄市の標準化行政主管部門の職責

第9条 省・自治区・直轄市の関係行政主管部門の職責

第10条 市・県の職責分担

第三章 標準の制定

第11条 国家標準を制定すべき技術要件

第12条 国家標準の計画、起草、審査、番号付与および公布

第13条 業界標準の制定対象

第14条 業界標準の手続および自動廃止

第15条 地方標準の制定対象

第16条 地方標準の手続および自動廃止

第17条 企業標準の制定および届出

第18条 強制性標準と推奨性標準の区分

第19条 標準の制定における関係者の参加

第20条 標準の再審査

第21条 標準の代号・番号の付与方法

第22条 標準の出版・発行

第四章 標準の実施と監督

第23条 強制性標準の執行義務および不適合製品の禁止

第24条 執行する標準の表示義務

第25条 輸出製品の技術要件および国内販売時の取扱い

第26条 新製品の研究開発等における標準化要求

第27条 製品品質認証機構

第28条 標準実施の監督体制

第29条 検査機構および争議処理の基準

第30条 部門別検査機構の設置

第31条 違反行為の告発

第五章 法律責任

第32条 是正命令および通報批判の対象

第33条 強制性標準に適合しない製品に対する行政処罰

第34条 刑事責任

第35条 再審査の申立ておよび提訴

第36条 損害賠償責任

第37条 監督・検査・管理人員の責任

第38条 没収金および過料収入の取扱い

第六章 附則

第39条 軍用標準化管理条例

第40条 工程建設標準化管理規定

第41条 施行期日

基礎情報

法令(現地語)

中华人民共和国标准化法实施条例

法令(日本語)

中華人民共和国標準化法実施条例

公布日

1990年04月06日(中華人民共和国国務院令第53号により公布)

所管当局

国務院標準化行政主管部門(全国の標準化業務を統一的に管理する。第6条)。なお、行政処罰のうち生産停止命令以外は市場監督管理部門が決定するものとされている(第33条第4項)。情報源の条文には国務院標準化行政主管部門の具体的な機関名の記載がないため、機関名の特定については曖昧な部分が残っていると考えられる。

作成者

株式会社先読

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