╳

解説中国-農薬管理条例

HOME > 法令解説 > 解説|中国-農薬管理条例
法令の情報時期:2022年03月 統合版 ページ作成時期:2026年09月

目的

book-1283865_640

本条例は、農薬の管理を強化し、農薬の品質を確保し、農産物の品質安全および人畜の安全を保障し、農業・林業の生産と生態環境を保護することを目的とする(第一条)。

あわせて、次の点が制度運営上の方向として定められている。

■ 国が安全、高効率かつ経済的な農薬の研究開発、生産および使用を奨励・支援し、農薬の専門化された使用を推進し、農薬産業の高度化を促進すること(第六条)。

■ 農薬生産企業および農薬経営者が、自ら生産・経営する農薬の安全性および有効性について責任を負い、業界の自律を強化して生産・経営の行為を規範化すること(第五条)。

概要

iocenters-2673328_640

本条例は、農薬について、登記(登録)、生産許可、経営許可、使用および監督管理を一体として定める行政法規である。ここでいう農薬とは、農業・林業に有害な病害虫、雑草、ネズミその他の有害生物を予防・防除し、または植物・昆虫の生長を目的をもって調節する、化学合成もしくは生物その他の天然物質に由来する物質およびその製剤をいい、倉庫・加工場所の有害生物防除、農林産品の防腐・鮮度保持、蚊・ハエ等の衛生害虫の防除、河川堤防・鉄道・埠頭・空港・建築物等の有害生物の防除に用いるものを含む(第二条)。

制度の中心は三つの許可である。第一に、農薬生産企業および中国へ農薬を輸出する企業は、農薬登記を申請しなければならない(第七条)。第二に、農薬を生産するには農薬生産許可証を取得しなければならない(第十七条)。第三に、農薬を経営するには農薬経営許可証を取得しなければならない(衛生用農薬の経営を除く)(第二十四条)。いずれの証書も有効期間は5年である。

これに加えて、原材料の確認と記録、品質検査合格証の添付、包装・ラベルの表示、採購・販売台帳、使用記録、廃棄物の回収、リコール(召回)等の義務が定められ、偽農薬(假農薬)および劣質農薬の定義が置かれている。

監督は国務院農業主管部門および県級以上の地方人民政府の農業主管部門が担い、林業、食糧、衛生、環境保護等のその他の関係部門も各自の職責の範囲内で関与する(第三条、第三十条)。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本条例には、条例全体の適用から特定の事業者、製品または行為を一律に免除する規定は置かれていない。特定の条項における免除として、次のものが定められている。

■ 衛生用農薬の経営は、農薬経営許可制度の対象外である(第二十四条)。また、衛生用農薬の経営には、販売台帳および購入者への推奨・説明に関する規定が適用されない(第二十七条)。

■ 既に中国の農薬登記を取得した農薬と組成成分、使用範囲および使用方法が同一の農薬は、残留試験および環境試験が免除される。ただし、既登記の農薬が登記資料の保護期間内にある場合は、農薬登記証保持者の授権による同意を要する(第十条)。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
sa_12

農薬登記

■ 農薬生産企業および中国へ農薬を輸出する企業は、農薬登記を申請しなければならない。新農薬の研究開発者は申請することができる(第七条)。

■ 登記の申請には登記試験を要し、当該試験は所在地の省・自治区・直轄市の農業主管部門へ届け出る(第九条)。試験は国務院農業主管部門が認定した登記試験機関が実施する(第十条)。

■ 試験終了後、所在地の省・自治区・直轄市の農業主管部門へ、登記試験報告、ラベル見本、農薬製品の品質標準およびその検査方法等を提出する(新農薬では農薬標準品も提出)。同部門は受理日から20営業日以内に一次審査意見を国務院農業主管部門へ送付する。中国へ農薬を輸出する企業は、これらの資料、農薬標準品および関係国・地域での登記・使用を証する資料を添えて国務院農業主管部門へ直接申請する(第十一条)。

■ 国務院農業主管部門は、審査および登記評審を組織し、評審意見の受領日から20営業日以内に許否を決定する(第十二条)。

■ 農薬登記証の有効期間は5年である。継続して生産または中国への輸出を行う場合は満了の90日前までに延続を申請し、記載事項の変更時は変更を申請する(第十三条)。

■ 登記済みの登記資料は、新農薬の研究開発者から、また農薬生産企業から相応の生産能力を有する農薬生産企業へ譲渡できる(第十四条)。

■ 新規化合物を含む農薬の初回登記の申請者が提出した未開示の試験データ等は、登記日から6年間保護され、他の申請者が同意なく当該データを用いて申請しても登記されない(第十五条)。

zireituika

農薬の生産

■ 農薬を生産するには、技術者、工場・設備、品質管理および品質検査のための人員・器具・設備、品質を確保する規程を備え、省・自治区・直轄市の農業主管部門へ農薬生産許可証を申請する(審査期間は受理日から20営業日以内)。安全生産、環境保護等の法令が生産条件を別に定めるときはその規定にも従う(第十七条)。

■ 農薬生産許可証の有効期間は5年であり、継続する場合は満了の90日前までに延続を申請し、記載事項の変更時は変更を申請する(第十八条)。

■ 農薬の加工または小分け(分装)を委託する場合、委託者は相応の農薬登記証を、受託者は農薬生産許可証を取得していなければならない。委託者は委託して加工・小分けした農薬の品質について責任を負う(第十九条)。

■ 原材料の調達時は、製品品質検査合格証および許可証明文書を確認し、これらを備えない原材料を調達・使用してはならない。入荷記録(名称、許可証明文書の番号、規格、数量、供給者、入荷日等)を作成し2年以上保存する(第二十条)。

■ 製品品質標準に従って生産し、登記された農薬と一致することを確保する。出荷・販売時は品質検査に合格し、製品品質検査合格証を添付する。出荷販売記録(名称、規格、数量、製造日・バッチ番号、品質検査情報、購入者、販売日等)を作成し2年以上保存する(第二十一条)。

1024-mtg

包装およびラベル

■ 農薬の包装は国の関係規定に適合させ、ラベルを印刷または貼付する(第二十二条)。

■ ラベルには、国務院農業主管部門の規定に従い中国語で、名称、剤型、有効成分およびその含有量、毒性およびその標識、使用範囲、使用方法および用量、使用技術上の要求および注意事項、製造日、追跡可能な電子情報コード等を表示する(第二十二条)。

■ 劇毒・高毒の農薬等の「制限使用農薬」のラベルには「限制使用」の文字と、使用上の特別な制限・特殊な要求を明記する。食用農産物に用いる農薬のラベルには安全間隔期を表示する(第二十二条)。

■ 承認されたラベルの内容を無断で変更してはならず、虚偽または使用者を誤導する内容を表示してはならない。包装が小さくラベルに全ての内容を表示できない場合は、承認されたラベルと内容が一致する説明書を添付する(第二十三条)。

1024x740-survey

農薬の経営

■ 農薬を経営するには、専門知識を有し管理規定に習熟した経営人員、他の商品・飲用水源・生活区域と有効に隔離された営業場所および倉庫ならびに防護設備、品質管理・台帳記録・安全防護・緊急対応・倉庫管理等の規程を備え、県級以上の地方人民政府の農業主管部門へ農薬経営許可証を申請する(衛生用農薬の経営を除く。審査期間は受理日から20営業日以内)(第二十四条)。

■ 制限使用農薬を経営する場合は、投薬指導および病害虫防除の専門技術者を配置し、所在地の省・自治区・直轄市の農業主管部門の規定に従って定点経営を行う(第二十四条)。

■ 農薬経営許可証の有効期間は5年であり、継続する場合は満了の90日前までに発証機関へ延続を申請し、記載事項の変更時は変更を申請する。支店を設置する場合は許可証の変更を申請して支店所在地の県級以上の地方人民政府の農業主管部門へ届け出る(支店は許可証の取得を免除される)。経営者は支店の活動について責任を負う(第二十五条)。

■ 調達時は、包装、ラベル、品質検査合格証および許可証明文書を確認し、農薬生産許可証を取得していない生産企業または農薬経営許可証を取得していない他の経営者から調達してはならない。採購台帳を作成し2年以上保存する(第二十六条)。

■ 販売台帳(名称、規格、数量、生産企業、購入者、販売日等)を作成し2年以上保存する。購入者に病害虫の発生状況を確認して科学的に推奨し、必要な場合は現地を確認したうえで、使用範囲、使用方法および用量、使用技術上の要求および注意事項を正確に説明し、購入者を誤導してはならない(第二十七条)。

■ 経営者による農薬の加工・小分け、農薬への物質の添加は禁止される。包装・ラベルが規定に適合しない農薬、品質検査合格証を備えない農薬、許可証明文書を取得していない農薬を調達・販売してはならない。衛生用農薬は他の商品と分けた棚で販売し、その他の農薬の経営場所では食品、食用農産物、飼料等を取り扱ってはならない(第二十八条)。

sa_12

輸出入および境外企業

■ 境外の企業が中国で直接農薬を販売することは禁止される。中国で販売する場合は、中国国内に販売機構を設立し、または条件を満たす中国の代理機構に委託しなければならない(第二十九条)。

■ 中国へ輸出する農薬には中国語のラベルおよび説明書を添付し、製品品質標準に適合させ、出入国検査検疫部門の検査に合格する必要がある。農薬登記証を取得していない農薬の輸入は禁止される。農薬の輸出入の税関申告手続では、中国海関総署の規定に従って関係証明文書を提示する(第二十九条)。

zireituika

使用および記録

■ 農薬の使用者は農薬を適切に保管し、調薬および使用の過程で必要な防護措置を講じる。制限使用農薬の経営者は、使用者に投薬指導を提供し、順次、統一的な投薬サービスを提供する(第三十三条)。

■ 使用者は、ラベルに表示された使用範囲、使用方法および用量、使用技術上の要求および注意事項に従って使用し、使用範囲の拡大、用量の増加、使用方法の変更および禁止された農薬の使用をしてはならない。安全間隔期が表示された農薬は、農産物の収穫前に当該期間の要求に従って使用を停止する。劇毒・高毒の農薬は、衛生害虫の防除、野菜・果物・茶・キノコ類・漢方薬材の生産、水生植物の病害虫防除に使用してはならない(第三十四条)。

■ 飲用水源保護区および河道内に農薬、農薬の包装物を投棄し、または散布器具を洗浄してはならない。飲用水源保護区内での農薬の使用、農薬による魚・エビ・鳥獣等の毒殺は厳禁である(第三十五条)。

■ 農産物生産企業、食品および食用農産物の倉庫企業、専門化された病害虫防除サービス組織、農産物生産に従事する農民専業合作社等は、農薬使用記録(時期、場所、対象、農薬の名称、使用量、生産企業等)を作成し2年以上保存する(第三十六条)。

■ 農薬生産企業および農薬経営者は、農薬の廃棄物を回収しなければならない(第三十七条)。

■ 農薬使用事故が発生した場合、使用者、生産企業、経営者等は速やかに所在地の農業主管部門へ報告する(第三十八条)。

1024-mtg

リコール、監督および責任

■ 生産企業は、生産した農薬が農業・林業、人畜の安全、農産物の品質安全、生態環境等に重大な危害または比較的大きなリスクを有することを発見した場合、直ちに生産を停止し、経営者および使用者へ通知し、所在地の農業主管部門へ報告し、自主的に製品を回収(召回)して通知・回収の状況を記録する。経営者は同様の場合、直ちに販売を停止し、生産企業、供給者および購入者へ通知して農業主管部門へ報告し、その状況を記録する(第四十二条)。

■ 農業主管部門は、現場検査、抜取検査、関係者への調査、契約・伝票・帳簿等の閲覧および複製、違法な農薬および器具・設備・原材料等の封印・差押え、違法な場所の封鎖を行うことができる(第四十一条)。

■ 偽農薬、劣質農薬および回収した農薬の廃棄物等は、危険廃棄物の処理資格を有する機関に引き渡して集中処理し、その費用は当該生産企業または経営者が負担する(第四十六条)。

■ 農薬登記証、農薬生産許可証、農薬経営許可証等の許可証明文書の偽造、変造、譲渡、賃貸および貸与は禁止される(第四十七条)。

■ 違反に対しては、生産・経営の停止命令、違法所得・製品・器具等の没収、罰金、許可証の取消し等が科される。罰金は違反の類型により異なり、無許可の生産または偽農薬の生産では、違法製品の価額が1万元未満で5万元以上10万元以下、1万元以上で価額の10倍以上20倍以下とされる(第四十九条から第六十二条まで、第五十二条)。

■ 無許可で生産・経営し、または登記証・生産許可証・経営許可証を取り消された場合、その直接の責任者は10年間、農薬の生産・経営活動に従事できず、当該人員を雇用した事業者は許可証を取り消される。登記証を取り消された場合、国務院農業主管部門は5年間その農薬登記申請を受理しない(第六十三条)。

■ 生産・経営した農薬が使用者の人身・財産に損害を与えた場合、使用者は生産企業または経営者のいずれに対しても賠償を請求でき、責任の所在に応じて両者間で求償が行われる(第六十四条)。

注目定義

<対象>

■ 「農薬」

農業・林業に有害な病害虫(昆虫、マダニ、ダニを含む)、雑草、ネズミ、軟体動物その他の有害生物の予防・防除、倉庫および加工場所の有害生物の予防・防除、植物・昆虫の生長の調節、農林産品の防腐・鮮度保持、蚊・ハエ・ゴキブリ・ネズミその他の有害生物の予防・防除、河川堤防・鉄道・埠頭・空港・建築物その他の場所に有害な生物の予防・防除に用いる、化学合成または生物その他の天然物質に由来する一種もしくは数種の物質の混合物およびその製剤をいう(第二条)。

<対象>

■ 「偽農薬(假農薬)」

非農薬を農薬と偽るもの、ある農薬を他の種類の農薬と偽るもの、農薬が含有する有効成分の種類がラベルおよび説明書に表示された有効成分と一致しないものをいう。禁止された農薬、農薬登記証を取得せずに生産・輸入した農薬、およびラベルを添付しない農薬は、偽農薬として取り扱われる(第四十四条)。

<対象>

■ 「劣質農薬」

農薬製品の品質標準に適合しないもの、および薬害等を生じさせる有害成分が混入したものをいう。品質保証期間を超えた農薬は劣質農薬として取り扱われる(第四十五条)。

目次

※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定

第一章 総則

第一条 立法目的

第二条 農薬の定義および対象範囲

第三条 監督管理を行う部門

第四条 地方政府の体制整備および予算措置

第五条 生産企業および経営者の責任と業界の自律

第六条 研究開発・使用の奨励および表彰

第二章 農薬登記

第七条 農薬登記制度および登記事務を担う機構

第八条 農薬登記評審委員会

第九条 登記試験および届出

第十条 登記試験の実施機関および試験の免除

第十一条 登記の申請および一次審査

第十二条 審査、登記評審および審批の期限

第十三条 登記証の記載事項、有効期間、延続および変更

第十四条 登記資料の譲渡

第十五条 試験データの保護

第三章 農薬生産

第十六条 産業政策への適合および技術・管理の向上

第十七条 農薬生産許可の要件および審査

第十八条 生産許可証の記載事項、有効期間、延続および変更

第十九条 加工・小分けの委託

第二十条 原材料の確認および入荷記録

第二十一条 品質標準に従った生産、検査合格証および出荷販売記録

第二十二条 包装およびラベルの表示事項

第二十三条 ラベルの無断変更の禁止および説明書の添付

第四章 農薬経営

第二十四条 農薬経営許可の要件、制限使用農薬の定点経営および審査

第二十五条 経営許可証の記載事項、有効期間、延続、変更および支店

第二十六条 調達時の確認および採購台帳

第二十七条 販売台帳および購入者への説明

第二十八条 加工・小分け・添加の禁止および販売場所の制限

第二十九条 境外企業の販売、輸入農薬の要件および税関申告

第五章 農薬使用

第三十条 使用の指導および普及

第三十一条 使用者への無償の技術研修

第三十二条 使用量の削減計画および防除サービス組織の育成

第三十三条 使用者の保管・防護義務および経営者の投薬指導

第三十四条 ラベルに従った使用および禁止される使用

第三十五条 環境保護および投棄・洗浄の禁止

第三十六条 農薬使用記録

第三十七条 廃棄物の回収

第三十八条 使用事故の報告および処理

第三十九条 緊急時の臨時的な生産・使用等

第六章 監督管理

第四十条 調査統計および信用記録

第四十一条 監督管理上の措置

第四十二条 農薬のリコール制度

第四十三条 登記済み農薬の監測および登記の取消し・変更

第四十四条 偽農薬の認定

第四十五条 劣質農薬の認定

第四十六条 偽農薬・劣質農薬等の処理および費用負担

第四十七条 許可証明文書の偽造等の禁止

第四十八条 農業主管部門等の職員の兼業禁止

第七章 法律責任

第四十九条 農業主管部門およびその職員の責任

第五十条 登記評審委員会の構成員の責任

第五十一条 登記試験機関の虚偽報告に対する責任

第五十二条 無許可生産、偽農薬・劣質農薬の生産等に対する処分

第五十三条 原材料、出荷、包装・ラベル、リコールに関する違反

第五十四条 記録制度および廃棄物回収義務の違反

第五十五条 無許可経営、偽農薬の経営および物質の添加

第五十六条 劣質農薬の経営

第五十七条 支店の変更・届出、調達先、包装・ラベル、リコールに関する違反

第五十八条 台帳、販売場所、棚を分けた販売および廃棄物回収の違反

第五十九条 境外企業の直接販売および劣質・偽農薬の輸出

第六十条 使用者による違法な使用

第六十一条 農薬使用記録制度の違反

第六十二条 許可証明文書の偽造、譲渡等

第六十三条 従事禁止期間および登記申請の受理制限

第六十四条 損害賠償および求償

第八章 附則

第六十五条 登記試験費用の協議

第六十六条 施行期日

基礎情報

法令(現地語)

农药管理条例

法令(日本語)

農薬管理条例

公布日

1997年05月08日(中華人民共和国国務院令第216号)

所管当局

国務院農業主管部門(条例上の表記)および県級以上の地方人民政府の農業主管部門。農薬登記の具体的な事務は、国務院農業主管部門に所属する農薬検定業務を担う機構が行う(第七条)。

作成者

株式会社先読

この続きは先読会員になるとお読みいただけます。

ログインして続きを読む
Page Top