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解説中国-標準化法

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法令の情報時期:2017年11月 改訂版 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本法は、標準化業務を強化し、次の目的を達成するために制定されたものである(第1条)。

■ 製品およびサービスの品質を向上させること

■ 科学技術の進歩を促進すること

■ 人の健康および生命・財産の安全を保障すること

■ 国家の安全および生態環境の安全を維持すること

■ 経済社会の発展水準を高めること

また、標準の制定にあたっては、科学技術の研究成果および社会的な実践経験を基礎として、踏み込んだ調査・論証を行い、広く意見を求め、標準の科学性、規範性、時効性を確保し、標準の品質を高めることが求められている(第4条)。

概要

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本法にいう標準(標準サンプルを含む)とは、農業、工業、サービス業および社会事業等の分野において統一を必要とする技術要件をいう(第2条第1項)。

標準は、国家標準、業界標準、地方標準、団体標準および企業標準に区分される。国家標準は強制性標準と推奨性標準に分かれ、業界標準および地方標準は推奨性標準である。強制性標準は必ず執行しなければならず、推奨性標準の採用は国が奨励するものと位置付けられている(第2条第2項・第3項)。

適用対象は特定の業種に限定されておらず、標準を執行し、または標準を制定する立場にある企業、社会団体、教育・科学研究機関等が広く関係する。事業者に関わる主な要件としては、強制性標準に適合しない製品・サービスの生産、販売、輸入または提供の禁止(第25条)、執行する標準の番号および名称の自己宣言公開(第27条第1項)、公開した標準の技術要件への適合(第27条第2項)などがある。

標準化行政の体制としては、国務院標準化行政主管部門が全国の標準化業務を統一的に管理し、国務院の関係行政主管部門が自部門・自業界の標準化業務を分担して管理する。県級以上の地方人民政府についても同様の体制がとられている(第5条)。あわせて国務院に標準化の協調メカニズムが設けられている(第6条)。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

■ 軍用標準の制定、実施および監督の方法は、国務院および中央軍事委員会が別途定めるものとされており、本法の枠組みの外に置かれている(第44条)。

上記以外に、特定の事業者、製品、施設または行為を本法全体の適用から一律に免除する旨の規定は、情報源の条文には見当たらない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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強制性標準の遵守義務

■ 強制性標準は必ず執行しなければならない。推奨性標準については国が採用を奨励する(第2条第3項)。

■ 強制性標準に適合しない製品およびサービスは、生産、販売、輸入または提供してはならない(第25条)。禁止される行為に輸入が含まれるため、中国域外の事業者が中国向けに製品を供給する場合にも実質的な影響が及ぶ。

■ 輸出する製品およびサービスの技術要件は、契約の約定に従って執行する(第26条)。

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自己宣言公開および標準に従った生産経営

■ 国は団体標準および企業標準について自己宣言公開・監督制度を実施する。企業は、自らが執行する強制性標準、推奨性標準、団体標準または企業標準の番号および名称を公開しなければならない。自ら制定した企業標準を執行する場合には、さらに製品・サービスの機能指標および製品の性能指標を公開しなければならない(第27条第1項)。なお、標準情報公共サービスプラットフォームを通じた社会への公開は、奨励事項とされている。

■ 企業は標準に従って生産経営活動を組織しなければならず、生産する製品および提供するサービスは、当該企業が公開した標準の技術要件に適合しなければならない(第27条第2項)。

■ 企業が新製品を研究開発し、製品を改良し、技術改造を行う場合には、本法が定める標準化の要求に適合しなければならない(第28条)。

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標準を制定する場合の要件

■ 企業は必要に応じて自ら企業標準を制定することができ、他の企業と共同で企業標準を制定することもできる(第19条)。

■ 社会団体が団体標準を制定する場合は、開放、透明、公平の原則に従い、各参加主体が関連情報を取得できるようにし、各参加主体の共通の需要を反映させ、かつ標準に関連する事項について調査分析、実験、論証を組織しなければならない(第18条第2項)。団体標準は、当該団体の構成員が採用を約定し、または当該団体の規定に従い社会が自主的に採用するものである(第18条第1項)。

■ 推奨性国家標準、業界標準、地方標準、団体標準および企業標準の技術要件は、強制性国家標準の関連技術要件を下回ってはならない(第21条第1項)。推奨性標準の関連技術要件より高い団体標準・企業標準の制定は奨励されている(第21条第2項)。

■ 標準を制定する場合は、資源の科学的・合理的な利用、科学技術成果の普及、製品の安全性・汎用性・交換可能性の向上、経済的効益・社会的効益・生態的効益の向上に資するものとし、技術的に先進的、経済的に合理的なものとしなければならない(第22条第1項)。

■ 標準を利用して商品・サービスの自由な流通を妨げる等、市場競争を排除し、または制限する行為を行うことは禁止される(第22条第2項)。

■ 標準には番号規則に従って番号を付さなければならない。番号規則は国務院標準化行政主管部門が制定し公布する(第24条)。

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違反した場合の責任

■ 製品の生産・販売・輸入またはサービスの提供が強制性標準に適合しない場合、および企業が生産する製品・提供するサービスがその公開した標準の技術要件に適合しない場合には、法により民事責任を負う(第36条)。

■ 強制性標準に適合しない場合は、製品品質法、輸出入商品検査法、消費者権益保護法等の法律・行政法規の規定により摘発・処分され、信用記録に記載され、関係法令の規定により公示される。犯罪を構成する場合は刑事責任を追及される(第37条)。

■ 企業が執行する標準を本法の規定に従って公開しない場合、標準化行政主管部門が期限を定めて是正を命じる。期限内に是正しない場合は、標準情報公共サービスプラットフォーム上で公示される(第38条)。

■ 社会団体または企業が制定した標準が第21条第1項または第22条第1項の規定に適合しない場合、標準化行政主管部門が期限を定めて是正を命じる。期限内に是正しない場合は、省級以上の人民政府標準化行政主管部門が当該標準を廃止し、標準情報公共サービスプラットフォーム上で公示する(第39条第2項)。

■ 標準を利用して競争を排除・制限する行為(第22条第2項違反)は、独占禁止法等の法律・行政法規の規定により処理される(第39条第3項)。

■ 社会団体または企業が団体標準または企業標準に本法の規定に従って番号を付さない場合、期限を定めた是正命令の対象となり、期限内に是正しない場合は省級以上の人民政府標準化行政主管部門が当該標準の番号を取り消し、公示する(第42条)。

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行政側の規定のうち事業者に影響が及びうる内容

■ 省・自治区・直轄市の標準化行政主管部門のほか、社会団体、企業事業組織および公民も、国務院標準化行政主管部門に対して強制性国家標準の立項を提案することができる(第10条第3項)。

■ 強制性標準および推奨性標準の制定にあたっては、立項時に企業、社会団体、消費者等の実際の需要を調査し、制定の必要性・実行可能性を論証・評価することとされ、制定過程では多様な方法により意見を求めることとされている(第15条)。

■ 強制性標準のテキストは無償で社会に公開しなければならない。推奨性標準のテキストの無償公開についても国が推進する(第17条)。

■ 標準の実施情報のフィードバックおよび評価の仕組みが設けられ、制定した標準は再審査に付される。再審査の周期は原則として5年を超えないものとされ、再審査の結果、経済社会の発展の需要や技術の進歩に適合しないものは、速やかに改正または廃止される(第29条第2項)。事業者が執行している標準が改正・廃止される可能性があるため、継続的な確認が必要となる。

■ 業界標準は国務院の関係行政主管部門が制定して国務院標準化行政主管部門へ届け出るものとされ、地方標準についても届出が求められている(第12条、第13条)。

注目定義

<対象>

■ 「標準(標準サンプルを含む)」

農業、工業、サービス業および社会事業等の分野において統一を必要とする技術要件をいう(第2条第1項)。

<対象>

■ 「強制性標準/推奨性標準」

標準は国家標準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準に区分され、国家標準は強制性標準と推奨性標準に分かれる。業界標準および地方標準は推奨性標準である。強制性標準は必ず執行しなければならない(第2条第2項・第3項)。

<対象>

■ 「団体標準」

学会、協会、商会、連合会、産業技術連盟等の社会団体が関連する市場主体を調整して共同で制定する、市場および革新の需要を満たす標準であり、当該団体の構成員が採用を約定し、または当該団体の規定に従い社会が自主的に採用するものをいう(第18条第1項)。

目次

※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定

第一章 総則

第1条 立法目的

第2条 標準の定義および種類

第3条 標準化業務の任務および政府の責務

第4条 標準制定の基本原則

第5条 標準化行政の管理体制

第6条 標準化協調メカニズム

第7条 企業、社会団体、教育・科学研究機関等の参加奨励

第8条 国際標準化活動への参加

第9条 表彰および奨励

第二章 標準の制定

第10条 強制性国家標準の制定および立項手続

第11条 推奨性国家標準

第12条 業界標準

第13条 地方標準

第14条 緊急を要する標準項目の優先立項

第15条 標準制定時の需要調査、論証および意見聴取

第16条 標準化技術委員会および専門家グループ

第17条 標準テキストの公開

第18条 団体標準

第19条 企業標準

第20条 自主革新技術を活用した団体標準・企業標準への支援

第21条 技術要件の下限および上乗せ標準の奨励

第22条 標準制定の要件および競争制限行為の禁止

第23条 標準化の軍民融合

第24条 標準の番号付与

第三章 標準の実施

第25条 強制性標準に適合しない製品・サービスの禁止

第26条 輸出製品・サービスの技術要件

第27条 団体標準・企業標準の自己宣言公開制度

第28条 新製品の研究開発等における標準化要求

第29条 強制性標準の実施状況の統計分析報告制度および標準の再審査

第30条 標準間の重複・不整合の処理

第31条 標準化の試行モデル事業および普及

第四章 監督管理

第32条 標準の制定・実施に対する指導および監督検査

第33条 標準の制定・実施をめぐる争議の処理

第34条 番号付与、再審査または届出を行わない場合の是正要求

第35条 通報・苦情申立ての受理

第五章 法律責任

第36条 民事責任

第37条 強制性標準に適合しない場合の摘発、信用記録への記載および刑事責任

第38条 執行する標準を公開しない企業への是正命令

第39条 本法の規定に適合しない標準の是正・廃止および競争制限行為の処理

第40条 行政主管部門が番号付与、届出または再審査を行わない場合の措置

第41条 国務院標準化行政主管部門の是正および処分

第42条 社会団体・企業が標準の番号付与を行わない場合の措置

第43条 標準化業務の監督・管理人員の責任

第六章 附則

第44条 軍用標準

第45条 施行期日

基礎情報

法令(現地語)

中华人民共和国标准化法

法令(日本語)

中華人民共和国標準化法

公布日

1988年12月29日、第七期全国人民代表大会常務委員会第5回会議において採択。その後、2017年11月04日、第十二期全国人民代表大会常務委員会第30回会議において改訂された。なお、情報源の条文に記載されているのは採択日であり、公布日として別途の日付は示されていない。

所管当局

国務院標準化行政主管部門(全国の標準化業務を統一的に管理する。第5条)。情報源の条文には具体的な機関名の記載がないため、機関名の特定については曖昧な部分が残っていると考えられる。

作成者

株式会社先読

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