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解説中国-商標法(2026年改訂)

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法令の情報時期:2026年06月 改訂版 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本法は、商標の管理を強化し、商標専用権を保護し、生産者・経営者が商品およびサービスの品質を保証するよう促し、商標の信用を維持することにより、消費者ならびに生産者・経営者の利益を保護し、社会主義市場経済の発展を促進することを目的とする(第1条)。

今回の改訂は、1982年08月23日の制定以来、1993年、2001年、2013年、2019年の各改正に続くものであり、条文の全面的な組替えを伴う「修訂」として行われている。改訂そのものの立法趣旨を明示する規定は原典の条文上には置かれておらず、章立ての再編、悪意ある出願への対応、商標代理機構に対する規律、権利保護手続の整備といった各条の内容から読み取ることとなる。

概要

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本法は、2026年06月26日に第十四期全国人民代表大会常務委員会第23回会議で改訂され、同日に公布された。全9章87条で構成され、2027年01月01日から施行される。本法の施行前に既に登録されている商標は引き続き有効である(第87条)。

適用対象は、中国において商標の登録を受け、または商標を使用するすべての自然人、法人およびその他の組織である。商品商標に加えてサービス商標(役務商標)も対象となり、商標の使用にはインターネット等を通じた行為も含まれる(第2条)。全国の商標の登録および管理は国務院商標管理部門が主管し、地方の関係部門が地域における管理を担当する(第4条)。

制度の骨格は、登録主義を基礎としつつ、登録を受けなくても商標の使用自体は原則として自由であるという点にある。ただし、法令により商標登録を受けることが義務付けられている商品については、登録を経ずに市場で販売してはならない(第8条)。登録商標の有効期間は10年で、更新により継続できる(第43条、第44条)。

事業者にとって実務上の影響が大きいのは、使用を目的とせず通常の生産経営上の必要を明らかに超える出願や不正な手段による出願が明文で拒絶事由とされていること(第19条)、使用許諾について国務院商標管理部門への届出(備案)がなければ善意の第三者に対抗できないこと(第55条)、連続して3年間使用していない登録商標が誰からでも取消請求の対象となること(第57条)、および悪意による重大な侵害に対して1倍以上5倍以下の懲罰的賠償が科されうること(第77条)である。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本法には、特定の事業者、製品、施設または行為を法令全体の適用から一律に免除する規定は置かれていない。

関連する取扱いとして、次の点が定められている。

■ 中国国内に住所または営業所を有しない外国人および外国企業が商標登録の出願その他の商標に関する事項を行う場合は、その者の属する国と中国との協定または加入する国際条約に従い、もしくは相互主義の原則に基づいて取り扱われ、かつ商標代理機構に委託しなければならない(第11条)

■ 本法の施行前に既に登録されている商標は引き続き有効とされ、遡って無効となるものではない(第87条)

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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登録が義務付けられる商品と誠実信用の原則(第8条、第9条)

法令により商標登録を受けなければならないと定められている商品については、商標登録の出願を行い、登録を受けないまま市場で販売してはならない。また、商標の登録出願および使用に当たっては誠実信用の原則を守り、国家の利益、社会公共の利益および他人の合法的な権益を害してはならない。商標を使用する者は、その商標を使用する商品の品質に責任を負う。

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登録を受けられない標識(第15条から第18条)

中国共産党および中華人民共和国の名称・象徴、外国の国家的象徴(当該国の同意がある場合を除く)、政府間国際機関の象徴(同意がある場合を除く)、赤十字・赤新月の名称および標章、民族差別的な内容、欺瞞的な内容、公序良俗に反しまたは不良な影響をもたらす標識は、商標として使用し、または登録することができない(第15条)。県級以上の行政区画の名称および公衆に知られた外国の地名は、原則として商標とすることができないが、地名が他の意味を有する場合および団体商標・証明商標の一部である場合は例外となり、既に登録されている地名を用いた商標は引き続き有効である(第16条)。商標は識別力を備えていなければならず、商品の一般名称、型番、機能等の説明にとどまるものは登録できないが、使用により識別力を獲得した場合は登録が認められる(第17条)。立体標識、色彩の組合せ、音声等については、商品自体の性質に由来する形状、技術的効果を得るために必要な形状、および商品に実質的価値を与える形状は登録できない(第18条)。

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使用意思を伴わない出願・不正な手段による出願の禁止(第19条、第54条)

使用を目的とせず、かつ通常の生産経営上の必要を明らかに超える商標登録出願は登録されず、詐欺その他の不正な手段により商標登録を出願してはならない。出願の件数や態様が使用の実態から乖離している場合、拒絶や後の無効宣告の対象となりうる。また、第54条に定める悪意による商標登録出願の行為があり、不良な影響を生じさせた場合は、商標執法部門から警告を受け、10万元以下の罰款が併科されうる(第54条)。

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先行する権利との抵触(第20条から第25条)

同一または類似の商品について、既に登録された商標または先に出願された商標と同一もしくは類似する商標は登録できない(第20条)。中国で登録されていない他人の著名商標を複製、模倣または翻訳した商標は、同一・類似の商品について混同を生じさせやすい場合は登録できず、非類似の商品についても、他人の著名商標を複製、模倣または翻訳したものであって公衆を誤導し、著名商標の保有者の利益が害されるおそれがある場合は登録できない(第21条)。代理人または代表者が本人の承諾なく自己の名義で出願した商標、および契約・取引等の関係により他人の先使用商標を知りながら出願した商標は、本人または先使用者の異議により登録できない(第22条)。商品が当該地域を産地としない地理的表示を含み、公衆を誤導する商標は登録・使用できない(善意で既に登録されている場合を除く。第23条)。他人の既存の先行権利を侵害する商標、および他人が既に使用し一定の影響力を有する商標を不正な手段で先取りする出願は登録できない(第24条)。商標代理機構は、自己の代理サービスに関する商標を除き、その他の商標の登録出願をしてはならない(第25条)。

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出願の手続と優先権(第26条から第31条)

出願人は、商品分類表に従い、使用する商品の区分および商品の名称を記載して出願する。1件の出願で複数の区分について同一の商標の登録を出願することができる。出願書類は書面によるが、電子的データ交換による電文も書面と同等に扱われる(第26条)。登録商標を、核定された使用商品の範囲外の商品に使用する場合は、別途登録出願を行わなければならない(第27条)。商標の標識自体を変更する場合は、改めて登録出願を行わなければならない(第28条)。

外国で最初に出願した日から6か月以内に、中国で同一の商品について同一の商標を出願する場合は、当該国と中国との協定または相互承認の原則に基づき優先権を主張できる。優先権を主張するときは出願時に書面で申告し、3か月以内に最初の出願書類の副本を提出しなければならず、期限内に提出しない場合は優先権を主張しなかったものとみなされる(第29条)。中国政府が主催しまたは承認する国際展覧会で最初に使用した商品については、展示の日から6か月以内の出願について優先権を主張でき、同様に出願時に書面で申告し、3か月以内に展覧会の名称、使用の証拠、展示日等の証明書類を提出しなければならない(第30条)。出願において申告する事項および提出する資料は、真実、正確かつ完全でなければならない(第31条)。

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審査、公告、異議および不服申立ての期限(第32条から第42条)

国務院商標管理部門は出願を受理した日から9か月以内に審査を終える(第32条)。要件を満たす出願は初歩審定として公告され、公告の日から2か月以内に異議を申し立てることができる。第20条から第24条の違反を理由とする異議は先行権利者または利害関係人に限られ、第15条から第19条および第25条の違反を理由とする異議は誰でも申し立てることができる(第36条)。拒絶の通知を受けた場合は受領から15日以内に復審(不服審査)を請求でき、その決定に不服がある場合は通知の受領から30日以内に訴訟を提起できる(第37条)。異議に基づく不登録の決定に不服がある場合も15日以内に復審を請求できる(第38条)。出願人は出願または復審請求を取り下げることができ(第40条)、出願書類の明白な誤りについては更正を申請できる(第42条)。

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有効期間、更新、変更、譲渡および抹消(第43条から第49条)

登録商標の有効期間は登録が認められた日から10年である(第43条)。継続して使用する場合は、有効期間の満了前12か月以内に更新の手続を行わなければならず、この期間内に手続ができなかったときは6か月の猶予期間が与えられる。更新後の有効期間は各回10年で、前の有効期間の満了の日の翌日から起算する。猶予期間を経過しても手続がない場合、登録商標は取り消される(第44条)。登録人の名義、住所その他の登録事項を変更する場合は変更の申請が必要である(第45条)。

登録商標を譲渡する場合は、譲渡人と譲受人が書面による譲渡契約を締結し、共同で国務院商標管理部門に申請しなければならない。譲受人は商品の品質を保証する責任を負う。同一の商品に係る類似の商標、および類似の商品に係る同一・類似の商標は一括して譲渡しなければならない。混同を生じるおそれその他の不良な影響がある譲渡は認められない。譲受人は認可・公告の日から商標専用権を有する(第46条)。団体商標・証明商標の譲受人は、これに相応する主体資格と監督能力を備えていなければならない(第47条)。登録人が自ら登録を抹消した場合、その効力は公告の日から消滅し(第48条)、抹消の公告の日から1年間は、同一・類似の商品について同一・類似の商標の登録出願は認められない(第49条)。

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無効宣告(第50条から第53条)

登録を受けられない標識に該当する等の違法な登録商標は、国務院商標管理部門が職権で無効を宣告し、またはその他の機関・個人が無効宣告を請求することができる(第50条)。先行権利者または利害関係人は、商標の登録の日から5年以内に無効宣告を請求できる。悪意による登録に対しては、著名商標の権利者による請求には期間の制限がない(第51条)。無効が宣告された登録商標の専用権は初めから存在しなかったものとみなされるが、既に執行された侵害訴訟の判決・処理決定および履行済みの契約には遡及しない。ただし、登録人の悪意により他人に生じた損失は賠償しなければならず、賠償金・譲渡代金・使用許諾料を返還しないことが公平の原則に著しく反する場合は、その全部または一部を返還しなければならない(第53条)。

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使用許諾および使用の管理(第55条から第57条)

登録商標の使用を他人に許諾する場合、許諾者は被許諾者による商品の品質を監督しなければならず、被許諾者は当該商品に自己の名称および商品の産地を表示しなければならない。使用許諾は国務院商標管理部門に届け出なければならず、届け出ていない場合は善意の第三者に対抗できない(第55条)。登録商標を用いて公衆を誤導する使用等を行った場合は是正を命じられ、違法経営額が5万元以上のときは違法経営額の5倍以下、違法経営額がないときまたは5万元に満たないときは25万元以下の罰款が科されうるほか、是正がなされない場合は登録商標が取り消されることがある(第56条)。

登録人が登録商標、登録人の名義・住所その他の登録事項を自ら変更した場合は期限を定めて是正を命じられ、是正しないときは5万元以下の罰款が科され、情状が重い場合は登録が取り消される。また、登録商標が正当な理由なく連続して3年間使用されていない場合、および指定商品の一般名称となった場合は、いかなる機関・個人も取消しを請求でき、審査は9か月以内(特別の事情があるときは3か月延長可)に行われる(第57条)。取消しの決定に不服がある場合は通知の受領から15日以内に復審を請求でき、その決定に不服がある場合は30日以内に訴訟を提起できる(第58条)。

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団体商標・証明商標、未登録商標および著名商標の表示(第60条から第64条)

団体商標・証明商標の登録人が管理の職責を怠り、要件を満たす構成員の使用を正当な理由なく拒み、または規定に反する使用を放置した場合は、是正命令とともに1万元以下から10万元以下までの段階的な罰款の対象となる(第60条)。法令により商標登録が義務付けられている商品を登録なく販売した場合は、使用の停止と是正を命じられ、違法経営額が5万元以上のときは違法経営額の20パーセント以下、違法経営額がないときまたは5万元に満たないときは1万元以下の罰款が科されうる(第61条)。未登録商標を登録商標と称して使用する等の行為についても同様の基準で罰款が科される(第62条)。事業者は、商品、商品の包装または広告等において「著名商標」の文字を使用してはならず、違反した場合は是正命令と10万元以下の罰款の対象となる(第64条)。

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商標代理機構および代理人の規律(第65条から第69条)

商標代理機構およびその従事者は、誠実信用の原則を守り、依頼人の営業秘密を守り、依頼された商標が登録を受けられないおそれがある場合はその旨を告知しなければならない(第65条)。商標代理業界の組織は、構成員の管理、自律規範の制定、懲戒および研修を行う(第66条)。代理機構が違法な行為を行った場合は1万元以上10万元以下、情状が重い場合は10万元以上20万元以下の罰款が科され、直接責任を負う者にはさらに罰款が科される(第67条)。代理業務の従事者が自ら依頼を受け、複数の代理機構に同時に勤務し、または市場秩序を乱した場合は、5千元以上5万元以下、情状が重い場合は5万元以上10万元以下の罰款が科される(第68条)。詐欺的手段により外国での商標登録手続を行った場合も、第67条に準じて処罰される(第69条)。事業者は、商標の出願・管理を委託する代理機構の適格性と届出の状況を確認しておく必要がある。

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侵害行為と、権利者が禁止できない使用(第72条、第73条)

次の行為は登録商標専用権の侵害となる。すなわち、同一の商品について許諾なく同一の商標を使用する行為、同一の商品について許諾なく類似の商標を使用しもしくは類似の商品について許諾なく同一・類似の商標を使用して混同を生じさせる行為、侵害商品を販売する行為、登録商標の標識を偽造しもしくは無断で製造しまたはこれを販売する行為、許諾なく商標を取り替えて当該商品を再度市場に投入する行為、他人の侵害行為に故意に便宜を提供し幇助する行為、およびその他専用権に損害を与える行為である(第72条)。

他方、商標権者は、商品の一般名称・図形・型番の使用、商品の種類、性質、品質、原材料、機能、用途、重量、数量、価値、産地等を直接示す表示の使用、立体標識・色彩・音声等のうち商品自体の性質に由来する要素の使用、用途・適用対象・利用場面を示すための使用(混同を生じる場合を除く)、および登録出願前から他人が同一・類似の商標を先に使用し一定の影響力を有していた場合の元の範囲での継続使用を禁止できない。ただし、後者については適切な区別表示を付すよう求めることができる(第73条)。

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侵害への対応、行政処罰および損害賠償(第74条から第80条)

侵害紛争は当事者の協議により解決でき、協議が調わない場合、権利者または利害関係人は訴訟を提起し、または商標執法部門に処理を求めることができる。執法部門は侵害を認定したときは、直ちに侵害行為を停止することを命じ、侵害商品および製造に用いた工具を没収・廃棄し、違法経営額が5万元以上のときは違法経営額の5倍以下、違法経営額がないときまたは5万元に満たないときは25万元以下の罰款を科すことができる。5年以内に2回以上の侵害を行った場合その他情状が重い場合は加重して処罰される。侵害商品を販売した者が、それが侵害商品であることを知らず、当該商品を適法に取得したことを証明し、かつ提供者を明らかにした場合は、販売の停止を命じられるにとどまる(第74条)。

執法部門は、当事者への質問・調査、契約、請求書、帳簿等の資料および電子データの閲覧・複写、現場検査、侵害の疑いのある物品の検査・封印・押収を行うことができ、証拠が滅失するおそれがある場合は先行して登記保存することができる。当事者は協力しなければならない(第76条)。

損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失または侵害者が侵害により得た利益により定め、これらの算定が困難な場合は当該商標の使用許諾料の倍数を参照して合理的に定める。悪意により侵害し情状が重い場合は、これらの方法で定めた額の1倍以上5倍以下の額を定めることができる。いずれの方法によっても確定が困難な場合、人民法院は情状に応じて500万元以下の賠償を命じる。権利者が立証を尽くしたにもかかわらず帳簿・資料が主として侵害者の側にある場合、人民法院は侵害者に提出を命じることができ、侵害者が提出を拒みまたは虚偽の資料を提出したときは、権利者の主張および証拠を参考として賠償額を判断できる。賠償額には侵害の差止めのために支出した合理的な費用が含まれる。特別の事情がある場合を除き、偽造商標を付した商品は廃棄が命じられ、その製造に主として用いられた材料・工具も補償なく廃棄が命じられる(第77条)。

権利者が損害賠償を請求した場合において、被疑侵害者が登録商標の不使用を抗弁したときは、権利者は侵害行為の発生前3年以内における当該登録商標の使用の証拠を提出しなければならない。使用の証拠を提出できず、かつその他の損害も証明できない場合、被疑侵害者は賠償責任を負わない(第78条)。侵害が現に行われまたは行われようとしており、直ちに制止しなければ回復困難な損害が生じるおそれがある場合、権利者は訴訟の提起前に行為の停止および財産保全を人民法院に申し立てることができ(第79条)、証拠が滅失しまたは今後の取得が困難となるおそれがある場合は訴訟の提起前に証拠保全を申し立てることができる(第80条)。

悪意による共謀や一方的な捏造等による商標に関する訴訟は法により処罰され、相手方に損失を与えた場合は民事責任を負う(第81条)。本法の規定に違反する行為が犯罪を構成する場合は、法により刑事責任が追及される(第85条)。

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手数料および施行(第86条、第87条)

商標の登録その他の事務については手数料を納付しなければならず、その具体的な基準は別途定められる(第86条)。本法は2027年01月01日から施行され、施行前に既に登録されている商標は引き続き有効である(第87条)。

注目定義

<対象>

■ 「商標」

商品またはサービスの出所を識別し、区別するための標識をいい、商品商標およびサービス商標を含む。商標の使用には、インターネット等を通じて行われる使用も含まれる(第2条)。

<対象>

■ 「証明商標」

商品またはサービスについて監督能力を有する組織が管理し、当該組織以外の事業者がその商品またはサービスに使用して、原産地、原材料、製造方法、品質その他の特定の品質を証明するための商標をいう(第6条)。

<対象>

■ 「著名商標」

関連する公衆に広く知られている商標をいう。その認定に当たっては、関連する公衆における認知の程度、使用の継続期間、宣伝活動の期間・程度・地理的範囲、保護を受けた記録その他の要素が考慮される(第63条)。

目次

※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定

第一章 総則(第1条から第13条)

第1条 立法目的/第2条 商標および商標の使用の定義/第3条 商標に関する事業の方針/第4条 主管部門/第5条 登録商標と商標専用権/第6条 団体商標および証明商標/第7条 共同での登録/第8条 登録が義務付けられる商品/第9条 誠実信用の原則と品質責任/第10条 商標代理機構への委託/第11条 外国人および外国企業の取扱い/第12条 国際条約に基づく登録/第13条 情報化と公共サービス

第二章 商標登録の条件(第14条から第25条)

第14条 登録することができる標識/第15条 使用・登録が禁止される標識/第16条 行政区画の名称および外国の地名/第17条 識別力の要件と使用による識別力の獲得/第18条 商品自体の性質等に由来する要素の登録排除/第19条 使用を目的としない出願および不正な手段による出願の禁止/第20条 先の登録商標・先願商標との抵触/第21条 未登録の著名商標の保護/第22条 代理人・代表者による無権限の出願等/第23条 地理的表示による誤導/第24条 先行権利および一定の影響力を有する商標の保護/第25条 商標代理機構による出願の制限

第三章 商標登録の出願(第26条から第31条)

第26条 出願の方式および一出願多区分/第27条 核定使用範囲外での使用/第28条 商標の標識の変更/第29条 条約に基づく優先権/第30条 展覧会に基づく優先権/第31条 申告事項の真実性

第四章 商標登録の審査および認可(第32条から第42条)

第32条 審査の期間および初歩審定の公告/第33条 説明・補正の求め/第34条 拒絶/第35条 同一・類似の出願が競合する場合の処理/第36条 異議の申立てと登録/第37条 拒絶に対する復審および訴訟/第38条 異議の審理および不登録に対する復審/第39条 決定の確定と権利取得の時期/第40条 出願の取下げ/第41条 審査の中止/第42条 明白な誤りの更正

第五章 登録商標の更新、変更、譲渡および抹消(第43条から第49条)

第43条 有効期間/第44条 更新の手続と猶予期間/第45条 登録事項の変更/第46条 登録商標の譲渡/第47条 団体商標・証明商標の譲渡/第48条 登録の抹消/第49条 抹消後の出願の制限

第六章 登録商標の無効宣告(第50条から第53条)

第50条 職権および請求による無効宣告/第51条 先行権利者等による無効宣告の請求/第52条 決定の確定/第53条 無効宣告の効果

第七章 商標の管理(第54条から第70条)

第54条 悪意ある出願に対する処罰/第55条 使用許諾および届出/第56条 誤導的な使用に対する処罰/第57条 登録事項の無断変更および不使用等による取消し/第58条 取消しに対する復審および訴訟/第59条 取消しの効力/第60条 団体商標・証明商標の管理義務違反/第61条 登録が義務付けられる商品の未登録販売/第62条 未登録商標を登録商標と称する使用/第63条 著名商標の認定および保護/第64条 「著名商標」の表示の使用禁止/第65条 商標代理機構および従事者の義務/第66条 商標代理業界組織の自律/第67条 代理機構の違反に対する処罰/第68条 代理業務の従事者の違反に対する処罰/第69条 外国での登録手続に係る不正行為/第70条 苦情および通報

第八章 登録商標専用権の保護(第71条から第85条)

第71条 専用権の範囲/第72条 侵害行為の類型/第73条 権利者が禁止できない使用/第74条 紛争の解決および行政処罰/第75条 執法部門の権限と刑事手続との連携/第76条 調査の権限/第77条 損害賠償額の算定/第78条 立証責任/第79条 訴訟前の行為停止および財産保全/第80条 訴訟前の証拠保全/第81条 悪意ある訴訟に対する制裁/第82条 公職者の義務/第83条 内部監督制度/第84条 公職者に対する処分/第85条 刑事責任

第九章 附則(第86条から第87条)

第86条 手数料/第87条 施行期日および経過措置

基礎情報

法令(現地語)

中华人民共和国商标法

法令(日本語)

中華人民共和国商標法(2026年改訂)

公布日

1982年08月23日(第五期全国人民代表大会常務委員会第24回会議で採択)

所管当局

国務院商標管理部門(本法の情報源は国家知識産権局が公開している。第4条)

作成者

株式会社先読

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