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解説EU-ブレーキ粒子排出型式認証実施規則

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法令の情報時期:2026年07月 公布 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本規則は、規則(EU) 2024/1257第4条および第5条に基づき「Euro 7」「Euro 7G」「Euro 7ext」または「Euro 7Gext」として区分される車両について、ブレーキシステムの排出型式認証に必要な技術的要件を定めることを目的とする(前文(1))。

あわせて、次の点が目的として示されている。

■ 製造者の試験費用および行政上の負担を軽減し、高い環境・安全水準を維持しつつEUの自動車産業の競争力を高めること(前文(2))

■ 実走行における排出を正確に反映させるため、多様な運転条件下での摩擦ブレーキの寄与を試験手順に含めること(前文(3))

■ ブレーキ粒子排出基準の実効的な執行を確保するため、製造者、型式認証当局および市場監視当局の役割と責任を定めること(前文(4))

また、第7条(2)および附属書IVについては、製造者および認証当局が新しい要件に適応するための十分な時間を確保するため、その適用を繰り延べることとされている(前文(5))。

概要

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本規則は、Euro 7規則である規則(EU) 2024/1257を実施するための欧州委員会実施規則であり、ブレーキシステムに関する排出型式認証の要件、申請手続、行政上の手続、型式認証の修正、生産適合性、使用過程適合性(ISC)、および操作装置・操作戦略の取扱いを定める。技術的な要件および試験手順の多くは、国連規則第179号を参照する形で規定されている。

適用対象は、M1およびN1カテゴリーの自動車、ならびに規則(EU) 2024/1257第5条に従って「Euro 7ext」および「Euro 7Gext」と区分されるN2カテゴリーの自動車のブレーキシステムに係る排出型式認証である(第1条)。

試験報告書の様式は附属書I、型式認証に関する事項および情報文書・型式認証証明書の様式は附属書II、試験手順は附属書III、使用過程適合性の電子プラットフォームへ登録する透明性リストの項目は附属書IVに定められている。

本規則は官報公布の翌日に発効し、同日から適用される。ただし、第7条(2)および附属書IVは、発効日から18か月後に適用される(第9条)。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本規則には、法令全体の適用から特定の事業者、製品、施設または行為を免除する規定は置かれていない。適用の範囲は第1条の対象車両カテゴリー(M1、N1、および「Euro 7ext」「Euro 7Gext」と区分されるN2)によって画されている。

なお、適用時期に関する猶予として、使用過程適合性データのアップロードを定める第7条(2)および附属書IVは、発効から18か月後まで適用されない(第9条、前文(5))。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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型式認証を受けるための適合性の証明と試験(第2条)

製造者は、規則(EU) 2024/1257第4条(2)に基づく排出型式認証のため、ブレーキシステムが所定の要件のすべてに適合することを証明しなければならない。そこには、前後軸のブレーキコーナー排出ファミリーの組合せがブレーキ排出に関して同一の車両型式に属することが含まれる。また、本規則の附属書I、IIおよびIII、ならびに国連規則第179号のパラグラフ7および8の要件に適合する必要がある(第2条)。

製造者は、ブレーキシステムの試験を附属書IIIに従って実施しなければならない(第2条)。

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型式認証の申請(第3条)

製造者は、規則(EU) 2024/1257第14条(1)および同規則附属書Vの表11に基づくブレーキシステムの排出型式認証の申請を、本規則附属書IIの附表1に定める情報文書のモデルに従って作成し、認証を付与する型式認証当局へ提出しなければならない(第3条)。

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行政上の手続(第4条)

規則(EU) 2024/1257第7条(1)および第10条(1)に基づく試験に当たり、製造者、技術サービスおよび認証を付与する型式認証当局は、本規則附属書I、IIおよびIIIに定めるテンプレート・モデル、試験手順ならびに試験報告書を用いなければならない(第4条(1))。

型式認証当局は、証明書の発行に当たり附属書IIの附表2のモデルを用い(第4条(2))、排出型式認証番号は実施規則(EU) 2020/683の附属書IV、および実施規則(EU) 2025/1706の附属書I表4のサブキャラクタ表に従って付与する(第4条(3))。製造者にとっては、自社の認証書類が当該様式・番号体系で管理されることになる。

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型式認証の修正・改訂・拡張(第5条)

ブレーキシステムに関する型式認証の修正、改訂および拡張について規則(EU) 2018/858(自動車認証・市場監視規則)第27条、第33条および第34条を適用する際、製造者および型式認証当局は、国連規則第179号のパラグラフ9.1および9.4にも適合しなければならない(第5条)。

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生産適合性(第6条)

規則(EU) 2024/1257附属書Vの表11および表12に従って生産適合性の試験を行う場合、製造者および認証を付与する型式認証当局は、国連規則第179号のパラグラフ10に定める要件に適合しなければならない(第6条(1))。認証当局は、附属書IIの附表2に定める型式認証証明書の記載に基づいて生産適合性を確認する(第6条(2))。

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使用過程適合性(ISC)(第7条)

国連規則第179号の附属書5に従って摩擦制動シェア係数が測定された型式認証について、使用過程適合性の目的で個別の摩擦制動シェアを検証する試験を任意に実施する場合の取扱いが定められている(第7条(1))。

第3条に従って型式認証を受けたブレーキシステムについて、製造者は、国連規則第83号の附属書4および12に規定する使用過程適合性関連データのすべてを使用過程適合性(ISC)の電子プラットフォームへアップロードし、あわせて附属書IVに定めるブレーキ粒子排出に適用される透明性リストの特定要件を満たさなければならない(第7条(2))。附属書IV(透明性リスト)の項目には、前後軸のブレーキコーナー排出(BCE)の識別情報、摩擦制動シェア係数(c係数)および試験室設定が含まれる。

この第7条(2)および附属書IVの義務は、本規則の発効日から18か月後から適用される(第9条)。製造者は、この期間内にデータの整備とアップロード体制の準備を行う必要がある。

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操作装置・操作戦略の禁止(第8条)

規則(EU) 2024/1257第4条(5)に定めるブレーキシステムに関する操作装置および操作戦略の不存在の要件は、排出を増加させる制動機能に関して、製造者が型式認証の目的で国連規則第179号のパラグラフ4.4に従って提出した文書によって充足される(第8条)。製造者は、当該文書を型式認証当局に提出し、その承認を得る必要がある。

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個人データの取扱い(前文(6))

本規則に定める措置が個人データの処理を伴う場合、その処理は規則(EU) 2016/679(個人データ処理・移動に関する自然人保護規則、一般データ保護規則GDPR)および規則(EU) 2018/1725に従って行われるべきものとされている(前文(6))。

注目定義

本規則には定義規定が置かれていない。本規則で用いられる用語は、規則(EU) 2024/1257、規則(EU) 2018/858および国連規則第179号における定義によることとなる。

目次

第1条 適用範囲

第2条 ブレーキシステムに関する排出型式認証の要件

第3条 ブレーキシステムの排出型式認証の申請

第4条 ブレーキシステムの排出型式認証に関する行政上の規定

第5条 排出型式認証の修正

第6条 生産適合性

第7条 使用過程適合性

第8条 ブレーキシステムに係る操作装置および操作戦略

第9条 発効

附属書I 第4条に規定する試験報告書

附表1 ブレーキコーナー排出ファミリー試験報告書

附表2 個別摩擦制動シェア係数(c係数)試験報告書

附表3 車両型式の適合性証明報告書

附属書II 型式認証

附表1 情報文書のモデル

附表2 EU型式認証証明書のモデル

附属書III 試験手順

附表1 WLTPブレーキサイクルのイベント

附表2 WLTPブレーキサイクルの制動イベント

附表3 車両固有の摩擦制動シェア係数の測定および算定の方法

附属書IV 透明性リスト

基礎情報

法令(現地語)

Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1762 of 13 July 2026 laying down rules, procedures, testing methodologies and administrative requirements for the application of Regulation (EU) 2024/1257 of the European Parliament and of the Council as regards brake particle emissions of motor vehicles of categories M1 and N1

法令(日本語)

M1およびN1カテゴリーの自動車のブレーキ粒子排出に関して、規則(EU) 2024/1257の適用に関する規程、手続、試験方法および管理上の要件を設定する実施規則((EU) 2026/1762)

公布日

2026年07月22日

所管当局

欧州委員会(本規則は自動車技術委員会(TCMV)の意見に沿って欧州委員会が採択したものである。前文(7))

作成者

株式会社先読

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