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解説EU-車両設計の循環性および廃車の管理に関する規則(ELV規...

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法令の情報時期:2026年07月 公布 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本規則は、車両の設計・生産の段階から廃棄・輸出の段階までを一つの規則で扱い、車両の循環性を高めることを目的とする。第1条(規律事項)に基づき、目的は次のとおり整理できる。

■ 再使用可能性、リサイクル可能性および回収可能性ならびに再生材の使用に関する、車両の設計・生産に係る循環性要件を定め、これを車両の型式認証において検証すること

■ 車両に含まれる部品、コンポーネントおよび材料に関する情報提供・表示の要件を定めること

■ 拡大生産者責任、使用済み車両の収集および処理に関する要件を定めること

■ EUから第三国への中古車の輸出に関する要件を定めること

これらにより、指令2000/53/EC(廃車指令、ELV指令)および指令2005/64/EC(自動車リサイクル型式認証指令、RRR指令)を規則に置き換え、加盟国ごとの国内法化を経ずに直接適用される枠組みに移行する(第57条)。

概要

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本規則は2026年07月08日にストラスブールで署名され、官報(OJ L, 2026/1738)に2026年07月24日に掲載された。発効は官報掲載の20日後であり、原則として2028年09月01日から適用される。ただし、欧州委員会による委任法・実施法の採択権限に関する多数の条項は2026年09月14日から、規則(EU) 2023/1542(電池規則)の改正に関する第53条は2026年08月13日から、規則(EU) 2018/858(自動車認証・市場監視規則)等の改正に関する第55条は2032年09月01日から適用される(第59条)。

適用対象は、規則(EU) 2018/858のM1およびN1カテゴリーの車両と廃車である。加えて、M1・N1の特殊用途車両には2029年09月01日から、M2、M3、N2、N3およびOカテゴリーの車両とその特殊用途車両には2031年09月01日から、規則(EU) No 168/2013(二輪・三輪自動車および四輪車認証・市場監視規則)のLカテゴリー車両には2031年09月01日から適用される(第2条1項)。ただし、これら後から追加されるカテゴリーについては、循環性要件や拡大生産者責任に関する多くの条項が適用除外とされている(第2条3項から6項)。

適用を受ける事業者は幅広い。車両の製造者(manufacturer)、加盟国市場で最初に車両を提供する生産者(producer)、生産者責任機構、認可処理施設、シュレッダー事業者を含む廃棄物管理事業者、修理・整備事業者、中古・再製造・再生部品を販売する経済事業者、保険会社、中古車の輸出者が対象となる。

主な事業者要件は、型式認証時に検証される再使用・リサイクル可能率85%および再使用・回収可能率95%(質量比)の達成、プラスチックの再生材含有率の下限(2032年から15%、2036年から25%)、鉛・水銀・カドミウム・六価クロムの使用禁止、電池と電動駆動モーターの非破壊的な取外し・交換を可能とする設計、循環性戦略の策定、デジタル循環性車両パスポートの付与、拡大生産者責任に基づく登録・認可・費用負担、廃車の無償引取りと解体証明書の発行、破砕前の除染と指定部品の取外し、ならびに中古車輸出時の走行可能性の証明である。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

第2条2項により、本規則は次の車両および使用済み車両には適用されない。

■ 規則(EU) 2018/858第3条(30)に定義される少量生産車両

■ 規則(EU) No 168/2013第42条にいう少量生産のLカテゴリー車両

■ 規則(EU) 2018/858第2条2項(d)にいう、軍務のみに使用するために設計・製造または改造された車両

■ 規則(EU) No 168/2013第2条2項(e)にいう、軍務、民間防衛、消防、公共秩序の維持を担う部隊および緊急医療サービスによる使用のために設計・製造された車両

■ 指令2014/45/EU第3条(7)に定義される歴史的関心のある車両。当該車両が歴史的関心のある車両とみなされる期間中、その維持管理に必要でありかつ歴史的地位の保全に必要な識別可能な部品・コンポーネントを含む

■ 所管当局により本規則附属書IIの手続に従って特別な文化的関心を有すると公式に認められている期間中の車両

■ 規則(EU) 2018/858附属書I第5.6点にいうトレーラーキャラバン

■ 少量生産者が製造する、M2、M3、N2、N3またはOカテゴリーの特殊用途車両

■ 規則(EU) No 168/2013附属書I基準(9)にいうL1e-Aカテゴリーのペダル付き自転車、および委任規則(EU) No 3/2014附属書XIX第1.1.2点にいうL1e-Bカテゴリーの車両

このほか、多段階型式認証において基礎車両以外の部分として型式認証されたM2、M3、N2、N3またはOカテゴリー車両の部分には第4条から第13条が適用されない(第2条6項(a))。また、加盟国はL1e、L2eおよびL6eカテゴリー車両を第23条6項、第25条、第36条および第37条の義務から免除できる(第2条6項(g))。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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本規則は製造者、生産者、認可処理施設、廃棄物管理事業者、部品販売事業者、保険会社および輸出者に対し、それぞれ異なる要件を定めている。以下、根拠条項ごとに整理する。

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製造者に対する設計・材料要件

■ 2032年09月01日以降に型式認証される車両型式の各車両は、質量比で最低85%が再使用可能またはリサイクル可能、最低95%が再使用可能または回収可能でなければならない(第4条1項)。

■ 製造者は、材料の性質・質量のデータ収集、供給者情報を検証する手続の確立、材料内訳の管理・文書化、欧州委員会が定める方法(採択前はISO 22628:2002)による比率算定、ポリマー・エラストマー製部品への表示、附属書VIII E部の部品を新車製造に再使用しないことを行う(第4条2項)。

■ 懸念物質は可能な限り最小化する(第5条1項)。2032年09月01日以降に型式認証される車両型式および当該車両向けの新たな部品は、鉛・水銀・カドミウム・六価クロムを含有してはならない。附属書IVの条件・最大濃度値の範囲内では認められ、規則(EU) 2023/1542の搭載電池は対象外である(第5条4項・5項)。

■ プラスチックの再生材含有率は、2032年09月01日以降に型式認証される新車両型式で重量比15%以上、2036年09月01日以降で25%以上とする。うち20%以上は使用済み車両または使用段階で取り外された部品に由来しなければならない(第6条1項から3項)。

■ 再生材はEU域内の施設、または2030年08月14日からは附属書XIIIの要件を満たす第三国の施設でリサイクルされた消費後廃棄物由来でなければならない。第三国施設は製造者が適合を確保し、5年に1回以上の独立第三者監査を受けさせる(第6条4項・5項)。

■ 2032年09月01日以降に型式認証される新車両型式は、附属書VIII C部の部品の取外しを妨げない設計とし、電気自動車用電池・電池パックおよび電動駆動モーターを容易かつ非破壊的に取外し・交換できる設計としなければならない(第7条1項・2項)。ソフトウェア更新でこれを妨げてはならない(第7条5項)。

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製造者に対する文書・情報提供要件

■ 第4条から第7条への適合を示す文書を情報フォルダに含めて型式認証当局に提出し、第10条の申告および第11条の適合宣言も型式認証申請とともに提出する(第8条2項から4項)。

■ 2029年09月01日から、附属書V A部の要素を含む循環性戦略を製造者レベルで策定し、30日以内に型式認証当局および欧州委員会へ写しを提供する。実施状況を監視・追跡し、5年ごとに更新して提供する(第9条)。

■ 算定・検証方法の採択から12か月経過後の翌月初日以降に型式認証される新車両型式について、永久磁石中のネオジム等8元素、アルミニウム、マグネシウム、鋼およびプラスチックの再生材含有率を申告し、100グラム超のプラスチック部品は消費前・消費後の別を示す(第10条1項)。

■ 2029年09月01日から、廃棄物管理事業者、技術情報の発行者および修理・整備事業者に対し、附属書VIの情報への制限のない、標準化された、非差別的なアクセスを提供する。対象は電気自動車用電池・電池パック、附属書VIII B部の液体類を含む部品、附属書VIII C部の部品、重要原材料を含む部品、他車両での修理等を妨げるデジタルコード化部品である(第11条1項)。緊急サービスには救助・緊急対応の手引情報を提供する(第11条2項)。

■ 認可処理施設等との情報連携基盤を構築し、情報を無償で提供する。ただし実際に生じた管理費用を賄う範囲で合理的かつ比例的な料金を徴収できる(第11条3項)。部品・コンポーネント・材料の表示・識別には附属書VIIのコード規格の名称法を用いる(第12条1項)。

■ 2032年09月01日から、上市する各車両にデジタル循環性車両パスポートを備える。無償でアクセスでき、第11条の情報、鉛等の含有情報、再生材含有率の申告、スペアパーツの公式カタログを含む。製造者は情報の正確性・完全性・最新性を確保する(第13条)。

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生産者に対する拡大生産者責任

■ 2029年09月01日から、加盟国領域内で最初に車両を提供する生産者は拡大生産者責任を負い、当該車両が使用済み車両となった場合の収集・処理および廃棄物管理事業者による第33条の目標達成を確保しなければならない(第16条1項・2項)。

■ 個別履行と生産者責任機構による共同履行のいずれも所管当局の認可申請が必要であり、認可を有する場合にのみ登録できる。自己管理は3年に1回以上および所管当局の要求時に実施し、自己管理報告書と是正措置計画案を提出する(第17条1項、第18条1項・2項・5項)。

■ 車両を最初に提供する各加盟国の生産者登録簿に登録し、登録がある場合にのみ当該市場に車両を提供できる。登録内容の変更と提供の恒久的停止は遅滞なく通知する(第19条2項・11項)。

■ 生産者の分担金は、収集・輸送・処理費用、意識啓発費用、通知システム構築費用、データ収集・報告の管理費用を賄い、生産者を特定できない車両等の費用も市場シェアに応じて負担する。個別履行の場合は事業停止・支払不能時にも資金が確保される保証を提供する(第20条1項・2項・4項)。

■ 共同履行では、車両重量、再使用可能性・リサイクル可能性の比率、解体所要時間、高品質リサイクルを阻害する材料の割合、再生材含有率、第5条4項の物質の有無を考慮し分担金を調整する(第21条1項)。

■ M1・N1カテゴリー車両が上市国以外の加盟国で使用済み車両となり当該国に生産者がいない場合、製造者が廃棄物管理費用を負担し、各加盟国で授権代理人を書面で指定して通知し、廃棄物管理事業者との越境協力の仕組みを構築する。製造者は生産者に適合を証明し、生産者は証明を受けた製造者の車両のみを提供できる(第22条1項から4項)。

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収集および引渡し

■ 生産者または生産者責任機構は、加盟国全領域を対象とし、十分な数の認可処理施設・収集地点を備え、修理により生じた廃部品を収集し、出所を問わず無償で引渡しを受けられる収集システムを構築する。収集地点等の一覧をウェブサイトで公表・更新し、教育啓発活動を行う(第23条2項から4項)。

■ 車両所有者および所有者に代わって行動する経済事業者は、廃車を遅滞なく認可処理施設または収集地点に引き渡す。引渡しは最終所有者にとって無償だが、必須部品(電動駆動モーター、電気自動車用電池、エンジン、複数の大型車体部分)が欠けている場合または廃棄物が付加されている場合を除く(第24条1項から3項)。

■ 認可処理施設は、引渡しを受けた際に附属書Xの様式による解体証明書を電子形式で発行し、電子通知手続により関係当局に提供し、写しを最終所有者等に提供する(第25条1項・2項)。

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処理事業者に対する要件

■ 処理を行おうとする施設・事業者は、指令2008/98/EC(廃棄物枠組み指令)第23条に基づく許可を取得し、許可条件を遵守する(第15条1項)。認可処理施設は、附属書VIII A部に従う保管、除染、附属書VIII C部の部品の取外し、廃棄物階層等に従う処理、該当する場合の利用可能な最良の技術の適用、引渡日から12か月以内の処理を行い、処理記録を電子的に3年間保存して当局の要求に応じ提示する(第26条2項)。

■ 引渡しから30日以内に除染を行い、附属書VIII B部の液体類を分別収集・保管し、廃油を分別処理する。電池は分別して取り外し、規則(EU) 2023/1542に従う処理のため指定区域に保管する。除染を記録し、暦年ごとに所管当局へ報告する(第28条1項・2項・4項・6項)。

■ 2029年09月01日から、除染完了後、破砕・圧縮の前に附属書VIII C部の部品を取り外す。再使用等の可能性があるものは非破壊的に取り外すが、期待収益で補えない不相応な経済的費用を証明した場合は除く。破砕後技術が同等の効率で分離し附属書VIII G部の基準を満たすことを証明した場合は一部免除されるが、施設名・住所および車台番号を含む記録を保持し提供する(第29条1項から3項)。

■ 取り外した部品は、再使用、再製造・再生、リサイクル、その他処理のいずれに適するかを評価し、適するものは附属書VIII D部に従い表示して損傷から保護する。附属書VIII E部の部品は車両要件への適合が確認された場合にのみ再使用でき、資格ある修理・整備事業者が取り付けることを条件に移転できる。再使用等に適する部品は廃棄物とみなされないが、評価を裏付ける文書と請求書・契約の写しを要求に応じ提供する(第30条1項から4項)。

■ 2029年09月01日から、シュレッダー事業者は、引き渡された使用済み車両等について除染と部品取外しが済んでいること、および解体証明書の写しの添付を求める。要件を満たさない場合は引渡人の氏名・連絡先を含め所管当局に報告し、許可または必要な措置の完了まで破砕に用いてはならない。他の廃棄物との混合は附属書VIII G部の基準・限界値を満たす場合に限る(第27条1項から3項)。

■ 2029年09月01日から、非不活性廃棄物を含むシュレッダー重質・軽質残渣は、附属書VIII G部第2点(d)・(e)の限界値を超える場合、埋立処分を受け入れられない(第34条)。

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部品販売、域内譲渡および輸出

■ 2029年09月01日から、中古・再製造・再生されたスペア部品を販売する経済事業者は、認可処理施設が付した表示が含まれていることを確保する。消費者向け販売では、通常の使用を通じて必要な機能・性能を維持できることおよび指令(EU) 2019/771への適合を確保する。オンライン販売を含む取引方法を問わない(第31条)。

■ EU域内で中古車の所有権を移転する経済事業者は、走行可能であることを示す文書または附属書Iに従う評価により、廃車でないことを取得希望者に示す。経済事業者でない自然人は、保険会社が全損と宣言した場合、またはオンラインのみで物理的引渡しなく売買が完結する場合に限り同様の義務を負う(第36条1項・2項)。

■ 事故車両の損害を評価する保険会社またはその代理の自動車専門家は、附属書Iに従い当該車両が使用済み車両に該当するかもあわせて評価する(第37条1項)。

■ 2031年09月01日から、輸出される中古車は使用済み車両でなく、輸出申告提出日に走行可能でなければならない(特別な文化的関心を有すると認められた車両を除く)。車台番号と最後に登録された加盟国の識別情報、および要件充足の陳述または附属書IIの証明書を税関当局に提供する。申告者の記録への記入および自己評価の対象とすることはできない(第39条3項・4項・6項)。所管当局は、輸出に関与する者に売買・所有権移転の情報およびさらなる使用に供されることの立証資料を求めうる(第42条2項)。

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データ提供、検査および罰則

■ 生産者、生産者責任機構、廃棄物管理事業者その他の経済事業者は、加盟国の報告義務の履行のため、正確かつ信頼性のあるデータを所管当局に提供する(第50条6項)。

■ 加盟国は認可処理施設、収集地点その他の関係事業者を検査する。年間の検査対象数は認可処理施設および収集地点の10%以上とされ、中古車輸出にも定期的かつリスクに基づく検査が行われる。中古車の輸送が使用済み車両を含むと判断された場合、分析・検査・保管の費用が輸送手配者に課されうる(第47条2項から4項・6項)。

■ 加盟国は2029年09月01日までに、第15条1項、第16条、第18条1項、第22条1項・2項、第23条、第24条、第25条1項・2項、第26条から第31条、第33条、第34条、第36条、第37条および第39条の違反に適用される、実効的・比例的・抑止的な罰則を定める(第49条)。

注目定義

<対象>

■ 「廃車」(end-of-life vehicle)

指令2008/98/EC第3条(1)に定義される廃棄物である車両、または本規則附属書Iに従い廃棄物である車両をいう(第3条(2))。中古車との区別は、附属書Iの基準に基づく評価によって行われる。

<対象>

■ 「生産者」(producer)

販売手法(指令2011/83/EU第2条(7)に定義される遠隔契約による場合を含む)を問わず、加盟国の領域内において業として最初に車両を流通または使用に供する製造者、輸入者または流通業者をいう(第3条(23))。拡大生産者責任の名宛人はこの「生産者」であり、設計要件の名宛人である「製造者(manufacturer)」とは範囲が異なる。

<対象>

■ 「認可処理施設」(authorised treatment facility)

指令2008/98/ECおよび本規則に従い、使用済み車両(その部品およびコンポーネントを含む)の収集、保管および処理の作業を行うことを許可された施設または事業者をいう(第3条(16))。

目次

第I章 総則

第1条 規律事項

第2条 適用範囲

第3条 定義

第II章 循環性要件

第4条 車両の再使用可能性、リサイクル可能性および回収可能性

第5条 車両中の物質に関する要件

第6条 車両中の最低再生材含有率

第7条 車両の特定の部品・コンポーネントの取外しおよび交換を可能とする設計

第III章 製造者の義務

第8条 一般的義務

第9条 循環性戦略

第10条 車両に含まれる再生材に関する申告

第11条 車両に含まれる部品、コンポーネントおよび材料の取外しおよび交換に関する情報

第12条 車両に含まれる部品、コンポーネントおよび材料の表示

第13条 デジタル循環性車両パスポート

第IV章 使用済み車両の管理

第1節 総則

第14条 廃車の管理に関する所管当局

第15条 認可処理施設

第2節 拡大生産者責任

第16条 拡大生産者責任

第17条 生産者責任機構

第18条 拡大生産者責任の履行に関する認可

第19条 登録

第20条 生産者の財務的責任

第21条 分担金の調整

第22条 他の加盟国で使用済み車両となる車両に関する費用配分の仕組み

第3節 使用済み車両の収集

第23条 使用済み車両の収集

第24条 使用済み車両の引渡し

第25条 解体証明書

第4節 使用済み車両の処理

第26条 認可処理施設の義務

第27条 破砕に関する一般要件

第28条 使用済み車両の除染

第29条 破砕前の再使用、再製造、再生およびリサイクルのための部品・コンポーネントの義務的取外し

第30条 取り外された部品・コンポーネントに関する要件

第31条 中古、再製造または再生された部品・コンポーネントの取引

第32条 部品・コンポーネントの再使用、再製造および再生

第33条 再使用、リサイクルおよび回収の目標

第34条 非不活性廃棄物の埋立処分の禁止

第35条 使用済み車両の輸送

第V章 所有権の移転ならびに中古車と廃車の区別

第36条 EU域内における中古車の所有権の移転

第37条 車両の状態

第VI章 第三国への中古車の輸出

第38条 第三国への中古車の輸出に関する所管当局

第39条 中古車の輸出に関する管理および要件

第40条 車両の状態に関する情報の自動検証

第41条 リスク管理および税関検査

第42条 停止

第43条 輸出のための解放

第44条 輸出のための解放の拒否

第45条 当局間の協力および情報交換

第46条 電子システム

第VII章 執行

第47条 検査

第48条 国内および加盟国間における執行協力

第49条 罰則

第50条 欧州委員会への報告

第VIII章 委任権限および委員会手続

第51条 委任の行使

第52条 委員会手続

第IX章 改正

第53条 規則(EU) 2023/1542の改正

第54条 規則(EU) 2019/1020の改正

第55条 規則(EU) 2018/858および規則(EU) No 168/2013の改正

第X章 最終規定

第56条 見直し

第57条 廃止および経過規定

第58条 北アイルランドに関する英国への適用

第59条 発効および適用

基礎情報

法令(現地語)

Regulation (EU) 2026/1738 of the European Parliament and of the Council of 8 July 2026 on circularity requirements for vehicle design and on management of end-of-life vehicles, amending Regulations (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2019/1020 and (EU) 2023/1542 and repealing Directives 2000/53/EC and 2005/64/EC

法令(日本語)

車両設計の循環性要件および廃車の管理に関し、規則(EU) No 168/2013、規則(EU) 2018/858、規則(EU) 2019/1020および規則(EU) 2023/1542を改正し、指令2000/53/ECおよび指令2005/64/ECを廃止する2026年07月08日の欧州議会および理事会規則(EU) 2026/1738

公布日

2026年07月24日(官報 OJ L, 2026/1738)。署名日は2026年07月08日。

所管当局

欧州委員会、ならびに加盟国が指定する使用済み車両の管理に関する所管当局(第14条)および中古車の輸出に関する所管当局(第38条)。情報源には具体的な総局名の記載がないため、これ以上の特定はできない。

作成者

株式会社先読

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