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解説EU-EU肥料製品上市規則

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法令の情報時期:2026年07月 統合版 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本規則は、EU肥料製品の上市に関する規則を定めるものである。その目的は次のとおり整理できる。

■ EU肥料製品について組成、表示その他本規則が対象とする事項に関する要件を域内で共通化し、本規則に適合する製品の上市を加盟国が妨げないようにすること(第3条1項)。

■ 附属書IおよびIIが対象としない事項についても、人、動物または植物の健康、安全および環境に対するリスクを生じさせない製品のみが流通する状態を確保すること(第4条2項、第5条)。

■ 廃棄物に該当する材料が、適合するEU肥料製品に含まれる場合に廃棄物でなくなるための基準を定めること(第19条)。

■ 従前の肥料規則(規則(EC) No 2003/2003)を廃止し、これに置き換わる枠組みを設けること(第51条)。

概要

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本規則は「EU肥料製品」を対象とする(第1条1項)。EU肥料製品とは、上市される際にCEマーキングが付された肥料製品を指す(第2条(2))。CEマーキングを付さず各加盟国の国内規則に基づいて流通する肥料製品は本規則の対象とならず、加盟国はそうした製品を規制する余地を保持している(第38条9項、第41条2項)。

製品要件は、該当する製品機能カテゴリー(PFC)について附属書I、該当する構成材料カテゴリー(CMC)について附属書II、表示について附属書IIIという3つの附属書から構成される(第4条1項)。附属書IのPFCは、肥料、石灰質資材、土壌改良材、培地、抑制剤、植物バイオスティミュラント、肥料製品ブレンドの7区分である。

適合性評価は附属書IVの該当手続により行われ、手続によっては通知機関(notified body)が関与する(第15条、第18条3項)。製造者は技術文書を作成し、EU適合宣言書を作成してCEマーキングを付す(第6条2項、第16条)。整合規格または共通仕様に適合する製品は、当該規格等が対象とする範囲で附属書I、IIおよびIIIの要件に適合すると推定される(第13条、第14条)。

市場監視には規則(EC) No 765/2008の第16条から第29条が適用され、リスクを生じさせる製品への国内手続、EUセーフガード手続、形式的不適合への対応が定められている(第37条から第41条)。罰則は各加盟国が定める(第48条)。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

法令全体の適用から除外される対象は次のとおりである。

■ 上市される際に規則(EC) No 1069/2009の要件が適用される動物副産物またはその派生製品(第1条1項(a))。

■ 規則(EC) No 1107/2009の適用範囲に含まれる植物保護製品(第1条1項(b))。

■ 上市される際にCEマーキングが付されない肥料製品は「EU肥料製品」に該当せず、本規則の対象外となる(第1条1項、第2条(2))。

猶予に関する定めとして、次のものがある。

■ 2022年07月16日より前に規則(EC) No 2003/2003に適合する「EC肥料」として市場投入された製品については、加盟国はその上市を妨げてはならない。ただし本規則第5章(市場監視等)は当該製品に準用される(第52条)。

■ 2019年07月14日時点で規則(EC) No 2003/2003第5条の適用除外を受けていた加盟国は、リン酸肥料中のカドミウム含有量について、当該加盟国の同日時点の限度値と同等以下の統一限度値がEUレベルで適用されるまで、同日時点の国内限度値をEU肥料製品に対して適用し続けることができる(第3条2項)。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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製品要件と上市の前提(第4条、第5条)

■ EU肥料製品は、該当するPFCについて附属書I、該当するCMCについて附属書IIの要件を満たし、附属書IIIに従って表示されなければならない(第4条1項)。

■ 附属書IまたはIIが対象としない事項については、人、動物または植物の健康、安全および環境に対するリスクを生じさせてはならない(第4条2項)。本規則に適合する場合にのみ上市できる(第5条)。

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製造者の義務(第6条)

■ 市場投入に際し、附属書IおよびIIの要件に従って設計・製造されていることを確保する(1項)。

■ 市場投入前に技術文書を作成し、第15条の適合性評価手続を実施するか実施させる。適合が示された場合はEU適合宣言書を作成し、CEマーキングを付す(2項)。

■ 技術文書とEU適合宣言書を市場投入後5年間保管し、要求があれば他の経済事業者に適合宣言書の写しを提供する(3項)。

■ 量産品が適合を維持する手続を整備し、製造工程・製品特性・整合規格・共通仕様等の変更を考慮する。性能やリスクに照らし適切な場合は抜取試験と調査を行い、必要なときは苦情・不適合製品・リコールの記録を保持し、流通業者に通知する(4項)。

■ 包装に型番、バッチ番号その他の識別要素を表示する。包装なしで供給する場合は添付文書で提供する(5項)。

■ 名称、登録商号または登録商標および連絡可能な単一の郵送先住所を、包装または添付文書に、エンドユーザーおよび市場監視当局が容易に理解できる言語で明確かつ判読可能に表示する(6項)。

■ 附属書IIIで要求される情報を添付する。包装品は包装に貼付するラベルに表示し、記載しきれない情報は別添リーフレット(ラベルの一部とみなされる)で、包装なしの場合は全情報をリーフレットで提供し、上市時に検査のため参照可能とする(7項)。

■ 不適合と判断する理由がある場合は直ちに適合化、回収またはリコールの是正措置をとる。リスクを生じさせると判断する理由がある場合は、上市した加盟国の所轄国内当局に直ちに通報し、不適合と是正措置の詳細を示す(8項)。

■ 所轄国内当局の理由を付した要求に応じ、適合証明に必要な情報・文書を当該当局が容易に理解できる言語で提供し、リスク排除措置に協力する(9項)。

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授権代理人(第7条)

■ 製造者は書面による委任により授権代理人を選任できるが、第6条1項の義務および同条2項の技術文書作成義務は委任の対象とならない(1項)。

■ 委任には少なくとも、適合宣言書と技術文書の市場投入後5年間の保管、理由を付した要求への情報・文書の提供、リスク排除措置への協力を含めなければならない(2項)。

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輸入者の義務(第8条)

■ 適合する製品のみを市場投入する(1項)。

■ 市場投入前に、製造者が適合性評価手続を実施し技術文書を作成していること、必要書類が添付され、製造者が第6条5項・6項の要件を満たしていることを確認する。不適合と判断する理由がある場合は適合化されるまで市場投入できず、リスクがある場合は製造者と市場監視当局に通報する(2項)。

■ 名称、登録商号または登録商標および連絡可能な郵送先住所を包装または添付文書に表示し(3項)、附属書IIIの情報を第6条7項と同様の方法でラベルまたはリーフレットにより添付する(4項)。

■ 自らの責任下にある間、保管・輸送の条件により附属書IまたはIIIの要件への適合が損なわれないようにする(5項)。

■ 性能やリスクに照らし適切な場合は抜取試験と調査を行い、必要なときは苦情、不適合製品およびリコールの記録を保持し、流通業者に通知する(6項)。

■ 不適合と判断する理由がある場合は直ちに是正措置をとり、リスクがある場合は上市した加盟国の所轄国内当局に直ちに通報する(7項)。

■ 市場投入後5年間、適合宣言書の写しを市場監視当局が参照できる状態で保持し、要求に応じて技術文書を提供できるようにする。他の経済事業者にも要求があれば写しを提供する(8項)。

■ 所轄国内当局の理由を付した要求に応じ、情報・文書を提供し、リスク排除措置に協力する(9項)。

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流通業者の義務(第9条)

■ 上市に際し、本規則の要件に関して相当の注意をもって行動する(1項)。

■ 上市前に、必要書類および第6条7項または第8条4項の情報が上市先加盟国のエンドユーザーが容易に理解できる言語で添付され、製造者が第6条5項・6項、輸入者が第8条3項の要件を満たしていることを検証する。不適合と判断する理由がある場合は適合化されるまで上市できず、リスクがある場合は製造者または輸入者および市場監視当局に通報する(2項)。

■ 自らの責任下にある間、保管・輸送の条件により附属書IまたはIIIの要件への適合が損なわれないようにする(3項)。

■ 不適合と判断する理由がある場合は必要な是正措置が確実にとられるようにし、リスクがある場合は所轄国内当局に直ちに通報する(4項)。

■ 所轄国内当局の理由を付した要求に応じ、情報・文書を提供し、リスク排除措置に協力する(5項)。

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製造者の義務が輸入者・流通業者に及ぶ場合(第10条、第11条)

■ 自らの名称または商標のもとで市場投入する場合、あるいは既に市場投入された製品を適合に影響し得る態様で変更する場合、輸入者または流通業者は製造者とみなされ、第6条の義務を負う(第10条)。

■ 第10条により製造者とみなされない輸入者・流通業者が包装または再包装を行う場合は、包装に「packaged by」または「repackaged by」の語を前置して名称、登録商号または登録商標および郵送先住所を表示し、元の情報の見本を上市後5年間保管する(第11条)。

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経済事業者の特定(第12条)

■ 要求に応じ、自らに製品を供給した経済事業者および自らが製品を供給した経済事業者を市場監視当局に特定できなければならない。これらの情報は、供給を受けた後5年間および供給した後5年間、提示できる状態にしておく(第12条)。

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適合性評価、適合宣言、CEマーキング(第13条から第18条)

■ EU官報に参照が公示された整合規格、または欧州委員会が実施法令により定める共通仕様に適合する製品は、当該規格等が対象とする範囲で附属書I、IIおよびIIIの要件に適合すると推定される。適合検証の試験は信頼性と再現性のある方法で実施しなければならない(第13条、第14条)。

■ 適合性評価は附属書IVの該当手続により実施し、関連する記録・通信は通知機関が設立された加盟国の公用語または当該機関が受け入れる言語で作成する(第15条)。

■ EU適合宣言書は附属書Vのモデル構成に従い、附属書IVの該当モジュールが定める要素を含み、継続的に更新し、上市先の加盟国が要求する言語に翻訳する。複数のEU法令が適合宣言書を要求する場合は単一の宣言書とする。その作成により製造者は適合の責任を負う(第16条)。

■ CEマーキングは、包装(包装なしの場合は添付文書)に視認可能、判読可能かつ消えない方法で、市場投入前に付す。附属書IVで要求される場合は通知機関の識別番号を後に付す(第18条)。

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廃棄物でなくなる地位(第19条)

■ 指令2008/98/ECの廃棄物に該当する材料は、適合するEU肥料製品に含まれる場合、本規則の基準に従って廃棄物でなくなることができる。回収作業は廃棄物でなくなる前に本規則に基づいて行い、EU適合宣言書が作成された時点で廃棄物でなくなったものとみなされる(第19条)。

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市場監視への対応と形式的不適合(第38条、第40条、第41条)

■ 市場監視当局の評価に際し、関係する経済事業者は協力しなければならない。不適合が認められた場合、当局が定める合理的な期間内に適合化、回収またはリコールの是正措置を求められ、EU域内で自らが上市した当該製品のすべてについて是正措置がとられることを確保する必要がある(第38条1項、3項)。

■ 本規則に適合しているがリスクを生じさせると加盟国が認めた製品についても、市場監視当局が定める合理的な期間内に、当該リスクを生じさせない状態にするための措置、市場からの回収またはリコールを求められる。この場合も、EU域内で自らが上市した当該製品のすべてについて是正措置がとられることを確保する必要がある(第40条1項、2項)。

■ CEマーキングの不正な付与、通知機関の識別番号の不備、適合宣言書の未作成・不備、技術文書の不備・欠落、第6条6項または第8条3項の情報の欠落・虚偽・不完全、その他第6条・第8条の行政的要件の不履行があれば、加盟国は事業者に解消を求め、継続する場合は上市の制限・禁止、リコールまたは回収の措置がとられる(第41条)。

注目定義

<対象>

■ 「肥料製品(fertilising product」

植物もしくはその根圏、またはキノコもしくはその菌圏に施用される、もしくは施用されることを意図する、または根圏もしくは菌圏を構成することを意図する物質、混合物、微生物その他の材料であって、単独でまたは他の材料と混合して、植物またはキノコに養分を供給し、もしくはその養分利用効率を改善することを目的とするものをいう(第2条(1))。

<対象>

■ 「EU肥料製品」(EU fertilising product)

上市される際にCEマーキングが付された肥料製品をいう(第2条(2))。本規則の適用対象はこのEU肥料製品である。

<対象>

■ 「上市」(making available on the market)

有償か無償かを問わず、商業活動の過程においてEU域内市場での流通または使用のためにEU肥料製品を供給する行為をいう(第2条(9))。なお、EU域内市場において最初に上市する行為は「市場投入(placing on the market)」と定義されている(第2条(10))。

目次

第1章 総則

第1条 適用範囲

第2条 定義

第3条 自由移動

第4条 製品要件

第5条 上市

第2章 経済事業者の義務

第6条 製造者の義務

第7条 授権代理人

第8条 輸入者の義務

第9条 流通業者の義務

第10条 製造者の義務が輸入者および流通業者に適用される場合

第11条 輸入者および流通業者による包装および再包装

第12条 経済事業者の特定

第3章 EU肥料製品の適合性

第13条 適合性の推定

第14条 共通仕様

第15条 適合性評価手続

第16条 EU適合宣言書

第17条 CEマーキングの一般原則

第18条 CEマーキングの付与に関する規則および条件

第19条 廃棄物でなくなる地位

第4章 適合性評価機関の通知

第20条 通知

第21条 通知当局

第22条 通知当局に関する要件

第23条 通知当局の情報提供義務

第24条 通知機関に関する要件

第25条 通知機関の適合性の推定

第26条 通知機関の子会社および下請け

第27条 通知の申請

第28条 通知手続

第29条 識別番号および通知機関の一覧

第30条 通知の変更

第31条 通知機関の能力に対する異議

第32条 通知機関の運営上の義務

第33条 通知機関の決定に対する不服申立て

第34条 通知機関の情報提供義務

第35条 経験の交換

第36条 通知機関の調整

第5章 EU市場監視、EU市場に入るEU肥料製品の管理およびEUセーフガード手続

第37条 EU市場監視およびEU市場に入るEU肥料製品の管理

第38条 リスクを生じさせるEU肥料製品に対処するための国内レベルの手続

第39条 EUセーフガード手続

第40条 リスクを生じさせる適合したEU肥料製品

第41条 形式的不適合

第6章 委任権限および委員会手続

第42条 附属書の改正

第43条 構成材料カテゴリーごとの個別の委任法令

第44条 委任の行使

第45条 委員会手続

第7章 改正

第46条 規則(EC) No 1069/2009の改正

第47条 規則(EC) No 1107/2009の改正

第8章 移行規定および最終規定

第48条 罰則

第49条 報告

第50条 生分解性の見直し

第51条 規則(EC) No 2003/2003の廃止

第52条 移行規定

第53条 発効および適用

附属書I EU肥料製品の製品機能カテゴリー(PFC)

附属書II 構成材料カテゴリー(CMC)

附属書III 表示要件

附属書IV 適合性評価手続

附属書V EU適合宣言書のモデル構成

基礎情報

法令(現地語)

Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003

法令(日本語)

EU肥料製品の上市に関する規則を定め、規則(EC) No 1069/2009および規則(EC) No 1107/2009を改正し、規則(EC) No 2003/2003を廃止する2019年06月05日の欧州議会および理事会規則(EU) 2019/1009

公布日

2019年06月25日(EU官報 OJ L 170, 2019年06月25日, p.1 に掲載。採択日は2019年06月05日)

所管当局

欧州委員会。市場監視は各加盟国の市場監視当局が、適合性評価機関の通知は各加盟国が指定する通知当局が担う(第21条、第37条)。

作成者

株式会社先読

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