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解説EU-人の消費用飲用水中放射性物質指令

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法令の情報時期:2013年11月 ページ作成時期:2026年08月

目的

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本指令は、飲用水に含まれる放射性物質に関して、一般市民の健康を保護するための具体的な要件を定めるものである。

■ 飲用水中の放射性物質に関するパラメータ値、ならびにその監視の頻度および方法を設定すること。

■ 電離放射線リスクを伴う慣行からの一般市民の被ばくへについて、合理的に達成可能な限り低く抑えること。

■ 飲用水の品質が健康に及ぼす影響の重要性に鑑み、指標としての機能を持つ品質基準をEU全体で定め、その遵守状況を検証するための監視を行うこと。

概要

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本指令は、EU域内で流通・供給される飲用水に含まれる放射性物質(ラドン、トリチウム、およびそれ以外の核種から算出される指標線量)のパラメータ値を設定し、人体の内部被ばくを防ぐための統一的な監視の枠組みを構築したものである。

■ 背景: 水に含まれる放射性物質の経口摂取は、放射性物質が人体に取り込まれる経路の一つである。従来、飲用水中の放射性物質に関する指標パラメータおよび監視規定は、飲用水指令(指令98/83/EC)に定められていた。しかし、これらのパラメータはユーラトム条約第30条に定義される基本安全基準の適用範囲内にある。そのため、放射線防護分野における法秩序の均一性、一貫性、および完全性を確保する目的から、ユーラトム条約に基づく独自の独立した指令として本指令が採択された。なお、本指令の放射性物質に関する規定は、従来の指令98/83/ECの該当規定を完全に代替(上書き)するものである。

■ 問題意識: 放射性物質は目に見えず、経口摂取されることで内部被ばくを引き起こし、人の健康に重大な影響を及ぼす潜在的なリスクがある。特に、天然に存在するラドンの地理的な存在量の大きな変動や、トリチウム、人工放射性物質等の存在による健康影響が懸念されている。

■ 期待される効果: ラドン、トリチウム、および指標線量のパラメータ値を厳格に設定し、EU共通の枠組みで監視・検査を実施することにより、飲用水全体の安全性を高め、一般市民を放射線被ばくのリスクから保護する。

■ 適用対象の事業者: 飲用水を配水網(水道網)や給水車(タンカー)を通じて供給する水道事業者、飲料用のボトルや容器に水を充填して販売する事業者、および食品製造プロセスで水を使用する食品製造事業者。

■ 適用製品・施設: すべての「飲用水」(原水であるか処理後であるかを問わず、供給源に関わらず、飲料、調理、食品調製、その他の家庭用目的に供されるすべての水)、および食品製造事業者で製品の製造・加工・保存・販売等に使用される水。また、これらを供給・処理・管理するための配水施設、給水車、ボトリング施設、食品工場。

■ 主な事業者要件: 設定されたパラメータ値(ラドン:100 Bq/l、トリチウム:100 Bq/l、指標線量(ID):0.10 mSv)を遵守するための監視および水質管理。適合点におけるサンプリング測定、および水質基準超過時の原因究明調査と是正措置の実施。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本指令全体の適用から明示的に除外されている、または加盟国の裁量により適用除外とすることができる水および施設は以下の通りである。

■ 管轄官庁によって指令2009/54/ECに基づき認定された「天然鉱泉水」。

■ 指令2001/83/ECの意味における「医薬品」に該当する水。

■ 排他的に特定の目的に供される水であって、その品質が対象となる一般市民の健康に直接的または間接的に全く影響を及ぼさないと管轄官庁が認めたもの。

■ 1日あたりの平均供給量が10 m3未満、または利用人口が50人未満の個別給水水源から供給される飲用水(ただし、当該給水が商業活動または公的活動の一環として提供されている場合を除く)。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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水道事業者および水・食品事業者に共通する要件(適合確認ポイント)

■ 適合点における水質のパラメータ値遵守 事業者は、供給・使用する飲用水が、以下の指定された「適合ポイント(points of compliance)」において、放射性物質のパラメータ値を満たしていることを確認しなければならない (第5条第2項)。

  • 配水網から供給される水の場合:通常水が取水される「蛇口」から流出する地点 (第5条第2項(a))。
  • 給水車から供給される水の場合:給水車から流出する地点 (第5条第2項(b))。
  • 販売目的でボトルまたは容器に充填される水の場合:水がボトルまたは容器に「充填される」地点 (第5条第2項(c))。
  • 食品製造事業者で使用される水の場合:事業所内で水が「使用される」地点 (第5条第2項(d))。

飲用水ボトル詰め・容器充填事業者に対する要件

■ HACCP原則に基づく自主衛生・品質管理の実施 販売目的でボトルまたは容器に水を充填して供給する事業者は、当該飲用水中の放射性物質のレベルが本指令のパラメータ値を遵守しているかをチェックするため、規則(EC) No 852/2004に要求される「危害分析重要管理点(HACCP)原則」に従って、サンプリングおよび分析を管理・実施しなければならない (第6条第1項)。

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水質分析を委託するまたは実施する試験所の要件

■ 承認された外部機関による分析品質管理体制の維持:サンプルの分析を行う試験所(または自社分析室)は、管轄官庁が承認した外部機関による検査を受ける「分析品質管理システム」を構築し、維持しなければならない (第6条第3項)。

水処理事業者および水源管理者に対する要件

■ 放射性物質除去・低減処理実施時の監視:飲用水中の放射性物質のレベルを低減するための水処理を実施している事業者は、その処理効果が継続しているかを検証するため、規定された頻度に従って継続的な水質監視を実施しなければならない (附属書II第5項)。

■ 水道網、給水車、食品工場における最低サンプリング頻度の遵守:配水網、給水車、または食品工場で水を使用・供給する事業者は、1日あたりの供給量または製造量(m3)に応じて定められた以下の年間最小サンプリング頻度を遵守して水質測定を行わなければならない(年間平均値から算出) (附属書II第6項)。

  • 供給量が100 m3超〜1,000 m3以下の場合:年間1回 (附属書II第6項)。
  • 供給量が1,000 m3超〜10,000 m3以下の場合:年間1回に加えて、総供給量の3,300 m3/日およびその端数ごとに1回を追加 (附属書II第6項)。
  • 供給量が10,000 m3超〜100,000 m3以下の場合:年間3回に加えて、総供給量の10,000 m3/日およびその端数ごとに1回を追加 (附属書II第6項)。
  • 供給量が100,000 m3超の場合:年間10回に加えて、総供給量の25,000 m3/日およびその端数ごとに1回を追加 (附属書II第6項)
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水質パラメータ値超過時における事業者の要件

■ 超過時の原因究明調査の即時実施:パラメータ値を超える数値が検出された場合、事業者はただちにその原因を特定するための調査を実施しなければならない (第7条第1項)。

■ リスク判断に基づく是正措置および情報提供義務:パラメータ値の不適合が人の健康に対するリスクをもたらすと判断された場合、事業者は以下の措置を直ちに取らなければならない。

  • 放射線防護の観点から、人の健康保護に必要な基準を満たす水質レベルまで回復させるための是正措置を実施すること (第7条第3項(a))。
  • 影響を受ける一般市民に対し、健康リスクの内容、実施された是正措置の内容を通知し、さらに必要とされる追加的な予防的措置に関するアドバイスを提供すること (第7条第3項(b))。

測定方法および検出限界値(分析会社・自社ラボへの要件)

■ 指定された検出限界値のクリアと不確かさの報告 水質分析を行う場合、使用する分析方法は、少なくとも以下の検出限界値を測定できる性能を有していなければならない (附属書III第3項)。

  • トリチウム:10 Bq/l (附属書III第3項)。
  • ラドン:10 Bq/l (附属書III第3項)。
  • 全アルファ活性:0.04 Bq/l (附属書III第3項)。
  • 全ベータ活性:0.4 Bq/l (附属書III第3項)。
  • ウラン238(U-238)、ウラン234(U-234):0.02 Bq/l (附属書III第3項)。
  • ラジウム226(Ra-226):0.04 Bq/l (附属書III第3項)。
  • ラジウム228(Ra-228):0.02 Bq/l(ただし新規水源の初期判定時。定常モニタリングにおいて基準値の20%を超える懸念がないことが確認された場合は0.08 Bq/lまで緩和可能) (附属書III第3項)。
  • 鉛210(Pb-210):0.02 Bq/l (附属書III第3項)。
  • ポロニウム210(Po-210):0.01 Bq/l (附属書III第3項)。
  • 炭素14(C-14):20 Bq/l (附属書III第3項)。
  • ストロンチウム90(Sr-90):0.4 Bq/l (附属書III第3項)。
  • プルトニウム239/240(Pu-239/Pu-240):0.04 Bq/l (附属書III第3項)。
  • アメリシウム241(Am-241):0.06 Bq/l (附属書III第3項)。
  • コバルト60、セシウム134、セシウム137、ヨウ素131:0.5 Bq/l (附属書III第3項)。 また、測定の不確かさは、ISOガイドラインに準拠して標準不確かさ、または包含係数1.96を乗じた拡張不確かさとして計算・報告されなければならない (附属書III第3項)。
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政府への要件を通して将来的に事業者へ影響を及ぼすと思われる内容

■ 加盟国ごとのラドンパラメータ設定値の不均一による影響:本指令はラドンのパラメータ値を原則「100 Bq/l」と定めているが、加盟国は、自国の国または地域規模の給水に悪影響を及ぼさない範囲で、100 Bq/l超〜1,000 Bq/l未満の間でこの値を設定することが認められている (附属書I)。これにより、進出するEU加盟国によってラドンの許容レベルが異なるため、多国展開する飲料・食品事業者は国ごとの適合性管理が必要となる (附属書I)。

■ 特定のパラメータに対する監視免除プログラムの実施:加盟国は、一定期間にわたってラドン、トリチウム、または指標線量(ID)のレベルがパラメータ値を下回ることが証明された場合、特定の水源や供給区域における監視を免除することができる (附属書II第1項)。これにより、対象地域に所在する事業者は、監視コストが大幅に削減される可能性がある (附属書II第1項)。

■ 新規水源開発時における全アルファ・ベータ放射能スクリーニングおよび核種別分析:指標線量を評価するための手法として、加盟国は全アルファ活性、全ベータ活性のスクリーニング検査(推奨スクリーニング基準:全アルファが0.1 Bq/l、全ベータが1.0 Bq/l)を採用することができる。これらを超過した場合、事業者は特定の放射性核種(ラジウムやポロニウム等)の個別分析を義務付けられるため、新規水源の立ち上げや水源変更時には、分析コストの増加や追加調査の対応を求められることになる (附属書III第1項)。

目次

第1条:対象事項

第2条:定義

第3条:適用範囲および適用除外

第4条:一般的義務

第5条:パラメータ値および適合点

第6条:監視および分析

第7条:画一的、比例的な是正措置および一般市民への通知

第8条:国内法への移転

第9条:発効

第10条:宛先

附属書I:飲用水のラドン、トリチウム、および指標線量(ID)のパラメータ値

附属書II:放射性物質の監視

附属書III:指標線量(ID)の監視および分析性能特性

基礎情報

法令(現地語)

COUNCIL DIRECTIVE 2013/51/EURATOM of 22 October 2013 laying down requirements for the protection of the health of the general public with regard to radioactive substances in water intended for human consumption

法令(日本語)

人の飲用を目的とする水中の放射性物質に関する一般公衆の健康保護のための要件を定める2013年10月22日付理事会指令2013/51/EURATOM

公布日

2013年11月07日

作成者

株式会社先読

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