| 法令の情報時期:2021年07月 統合版 | ページ作成時期:2026年07月 |
目的
■ 本指令は、VOCが対流圏オゾンの生成に寄与することによる大気汚染を防止又は削減するため、特定の塗料及びワニス並びに自動車補修製品に含まれるVOC(揮発性有機化合物)の総含有量を制限することを目的としている。
概要
塗料、ワニス及び自動車補修製品に含まれるVOCは、大気中への相当量のVOC排出につながり、対流圏境界層における光化学オキシダントの形成に寄与している。このため、本指令は、塗料、ワニス及び自動車補修製品を対象として、製品中のVOC含有量に上限値を設定している。
■ 適用対象:附属書Iに定める塗料及びワニス製品(エアゾールを除く)及び自動車補修製品
■ 主な要件:事業者は、対象製品の上市の際、附属書IIに定めるVOC含有限界値を遵守し、かつ適切なラベルを表示しなければならない。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
なし
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
事業者は、EU加盟国の国内法を通じて、以下の要件を遵守しなければならない。
■ VOC含有量限界値の遵守(第3条参照)
附属書Iに定める対象製品の上市の際、当該製品は、附属書IIに定めるVOC含有量限界値に適合していなければならない。
- 適用される状態:VOC含有量限界値は、製品の「使用可能な状態(ready to use condition)」におけるVOC含有量に対して適用される。製品を使用可能な状態にするために溶剤を添加する必要がある場合、附属書IIに定めるVOC含有量限界値は、当該使用可能な状態における製品のVOC含有量に対して適用される。
- 分析方法:VOC含有量の測定は、附属書IIIに定める分析方法(ISO 11890-1、ISO 11890-2、ASTM D2369等)に従って実施しなければならない。
■ ラベリング(表示)義務(第4条参照)
事業者は、対象製品を市場に出す際、当該製品に以下の情報を表示しなければならない。
(a) 製品のサブカテゴリー及び、附属書IIに定める当該カテゴリーに対応したVOC含有量限界値(g/l)。
(b) 使用可能な状態における当該製品の最大VOC含有量(g/l)。
例外措置・経過措置(第3条参照)
■ 特定用途に係る免除
加盟国は、指令1999/13/ECの対象となる活動で専ら使用されることを目的として販売され、かつ、同指令第3条及び第4条に基づき登録又は認可された施設で使用される製品について、VOC含有量限界値の遵守義務を免除しなければならない。
■ 文化財等の修復に関する許可
加盟国は、特別な歴史的又は文化的価値を有するとして管轄当局が指定した建築物及びビンテージ車両の修復・維持管理を目的として、附属書IIに定めるVOC含有量限界値を満たさない製品について、厳格に限定された数量に限り、個別の販売許可を付与することができる。
■ 既存製品に対する販売猶予
附属書IIに定めるVOC含有量限界値の適用開始日前に製造された製品については、当該限界値を満たさない場合であっても、適用開始日から12か月間、市場に出すことができる。
罰則への対応(第10条参照)
事業者は、本指令に基づく国内法令に違反した場合、加盟国が定める罰則の対象となる可能性がある。
注目定義
<対象>
■ 「上市」(Placing on the market)
| 「上市」とは、有償か無償かを問わず、第三者が利用できる状態にすることをいう。本指令の目的上、共同体関税地域への輸入は、上市とみなされる。 |
目次
第1条 目的及び範囲
第2条 定義
第3条 要件
第4条 ラベリング
第5条 管轄当局
第6条 (削除)
第7条 (削除)
第8条 自由な流通
第9条 見直し
第10条 罰則
第11条 技術進歩への適応
第11a条 委任権限の行使
第12条 委員会
第13条 指令1999/13/ECの改正
第14条 国内法化
第15条 指令の発効
第16条 宛先
附属書I 適用範囲
附属書II VOC含有量の最大限界値 ※当社でタイトル仮設定
附属書III 第3条第1項に規定される方法論
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 特定の塗料、ワニス及び自動車補修製品における有機溶剤の使用に起因する揮発性有機化合物の排出の制限に関する2004年4月21日の欧州議会及び理事会指令2004/42/EC(VOC指令)(指令1999/13/ECを改正) |
| 公布日 | 2024年04月30日 |
| 所管当局 | ― |
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