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解説EU-非道路移動作業機械排出ガス規制規則(NRMM規則)

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法令の情報時期:2022年07月統合版 ページ作成時期:2026年08月

目的

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本規則は、EU域内における道路輸送用以外の移動作業機械(非道路移動作業機械)に搭載される内燃機関(エンジン)からの排出ガスに関して、環境および健康保護の高水準な達成と、域内単一市場の適切な機能を確保するための共通ルールを策定することを目的とする。

■ 非道路移動作業機械用エンジンから排出されるガス状汚染物質および粒子状汚染物質の排出限度値を定めること。

■ 非道路移動作業機械用エンジンにおける欧州共同体型式認証(以下、EU型式認証)に関わる行政上および技術上の要件を規定すること。

■ これらのエンジンが搭載される非道路移動作業機械に対する特定の適合義務を整備すること。

■ 市場に出され、または運用に供されるこれらエンジンに対する市場監視の手続きおよび要件を確立すること。

概要

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本規則は、それまでの指令97/68/ECを全面的に廃止・再編し、建設機械、農林業機械、発電機、機関車、内水路船舶などの非道路分野における排出ガスおよび各種環境性能に関する最新の共通基準「段階V(以下、Stage V)」を定めたものである。

■ 背景:非道路移動作業機械は、欧州の産業(インフラ、運輸、農業等)を支える不可欠なインフラである一方、搭載されるディーゼルエンジンやガソリンエンジンから排出されるガス状物質および有害な極小微粒子は、EU全域の大気汚染および公衆衛生に対する深刻な脅威となってきた。規制の遅れていたこの非道路部門において、環境対策を高い水準に適合させるべく、旧来の複雑な指令体系から直接加盟国に適用される共通規則へと移行し、市場全体の規制統一を目的として本規則が制定された。

■ 問題意識:従来の基準(Stage III/IV等)では、健康リスクの極めて高い「微小な固体粒子」の総数管理が行われていなかった。そのため、大気汚染の低減を徹底するためには、粒子状物質の全体の質量だけでなく、極小の「粒子数」をも網羅する測定限界値の導入が必要であった。また、開発段階や実験室でのシミュレーションにとどまらず、実際の路上や作業現場における実走行排出ガス(以下、RDE)を反映した「使用過程エンジン」の監視プログラムの義務化、および試験時以外に排出制御を低下させる不正な無効化プログラムの使用をいかに防止するかが大きな課題であった。

■ 適用範囲:非道路移動作業機械に搭載される、または搭載を目的として設計されたすべてのエンジンを対象とする(第2条第1項)。具体的には、可変速エンジンおよび定速エンジンの双方を含み、出力の大小を問わず、一般的な産業用陸上機械(カテゴリNRE)、一定出力を超える発電セット(カテゴリNRG)、手持ち式小型ガソリン機械(カテゴリNRSh)、その他の小型ガソリン機械(カテゴリNRS)、内水路船舶の推進用エンジン(カテゴリIWP)、同補助用(カテゴリIWA)、機関車の推進用(カテゴリRLL)、鉄道車両の推進用(カテゴリRLR)、スノーモービル用(カテゴリSMB)、全地形対応車(カテゴリATS)などのすべてのカテゴリに細分化して適用される(第4条)。

■ 期待される効果:非道路分野のエンジンにおける一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物(以下、NOx)、粒子状物質(以下、PM)、および粒子数(以下、PN)の排出量を極限まで削減し、大気質の持続的なクリーン化に寄与すること。また、不適合製品の市場流通を阻止する厳格な監視により、健全な競争環境を保護すること。

■ 主な要件:エンジン製造者に対しては、Stage V排出限度値の完全な遵守、不正改造を防止するシステムの設計、使用過程エンジンの排出監視計画の立案と実行、各エンジンへの法定表示の貼付、および年間生産台数の定期報告が義務付けられる。また、機械製造者に対しては、指示に適合したエンジンの設置、および表示の維持義務が課される。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本規則全体の適用から明示的に除外される対象は以下の通りである。

■ 道路走行用車両の推進用エンジン:指令2007/46/ECの適用を受ける、公道において旅客または貨物を輸送することを目的とする自動車およびその被牽引車の推進用エンジン(第2条第2項(a))。

■ 農林業用トラクターの推進用エンジン:規則(EU) No 167/2013に定義される農林業用トラクターの推進用エンジン(第2条第2項(b))。

■ 二輪・三輪車両および四輪バギーの推進用エンジン:規則(EU) No 168/2013の適用範囲となる二輪車、三輪車、および一部の四輪車の推進用エンジン(第2条第2項(c))。

■ 定置式機械:最初の使用時に一箇所に永続的に設置されることが意図され、道路輸送その他による移動が想定されない定置式機械(第2条第2項(d))。

■ 安全証書等を要する外洋航行船舶用エンジン:有効な海事航行証書または安全証書を必要とする外洋船舶に搭載される推進用・補助用エンジン(第2条第2項(e))。

■ 特定の要件を満たさない内水路船舶用小型エンジン:正味出力が19 kW未満の内水路船舶用の推進用または補助用エンジン(第2条第2項(g))。

■ プレジャーボート等の水上レジャー用艇用エンジン:指令2013/53/EUに定義される水上クラフト用エンジン(第2条第2項(h))。

■ 航空機用エンジン:規則(EU) No 1321/2014に定義される航空機に搭載されるエンジン(第2条第2項(i))。

■ 特定の娯楽用車両用エンジン:スノーモービル、全地形対応車、およびマルチシート型サイド・バイ・サイド車両を除く、一般的な娯楽用車両(第2条第2項(j))。

■ 競技専用設計の車両および機械用エンジン:競技会での使用を専ら目的として設計、または競技専用として市場に提供される車両・機械用エンジン(第2条第2項(k))。

■ 可搬式消防ポンプ用エンジン:欧州標準規格に準拠し、消防用途として設計・カバーされる可搬式の消防ポンプ用エンジン(第2条第2項(l))。

■ 娯楽用スケールモデル・レプリカ用小型エンジン:娯楽用途で実物より小さく製造された、正味出力が19 kW未満の縮小スケールモデルの車両・機械(第2条第2項(m))。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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事業者が対応すべき具体的な要件は、経済事業者(製造者、輸入者、販売者等)およびOEM(機械製造者)の立場別、ならびに条項別に規定されている。

■ エンジンのEU型式認証取得と耐久性実証(第8条第1項、第2項、第3項、第4項)

  • 製造者:EU市場に投入されるすべての新エンジンが本規則に従って製造され、Stage V排出限度値に完全に適合したEU型式認証を取得していることを保証しなければならない(第8条第1項)。
  • 認証構造維持:量産されるシリーズ生産品が、EU型式認証を取得した型式と同様に適合している状態を担保する手順を確立しなければならない(第8条第4項)。
  • 耐久性能の実証:エンジンおよび排ガス後処理システムを含む適合コンポーネントは、附属書Vに定められた排出ガス耐久期間(以下、EDP)にわたり、排出限度値を遵守し続ける性能を保持していなければならない(第25条第1項)。

■ 法定表示および連絡先表示義務(第8条第5項、第6項、第32条第1項、第2項)

  • 製造者:製造者は、生産ラインを出るすべてのエンジンに、本規則に適合していることを示す法定表示を貼付しなければならない(第32条第1項)。
  • 法定表示上、または物理的な貼付が不可能な場合にはエンジンに添付する同梱文書上に、製造者の名称、登録商標、および連絡先となるEU域内の住所を明記しなければならない(第8条第5項)。
  • OEMから正当な要求があった場合、エンジンの法定表示が構造上見えなくなる場合に備え、法定表示の複製を引き渡さなければならない(第8条第6項)。
  • 移行エンジン、交換用エンジン、防爆等の特殊使途、または輸出用エンジンなど、特定の例外に該当する場合は、その具体的な事実や免除根拠を法定表示に追記して市場に投入しなければならない(第32条第2項)。
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■ 不適合発覚時の自己調査および即時報告義務(第9条第1項)

  • 製造者:市場に投入した自社製品が不適合である、あるいはその疑いがあると判断した場合、製造者は「直ちに」その原因と影響の範囲を調査しなければならない(第9条第1項)。
  • 調査結果に基づき、生産ラインのエンジンを速やかに適合状態へ修正する是正措置を講ずるとともに、不適合の詳細および実施した是正措置の情報を、認証を受けた型式認証機関に遅滞なく通知しなければならない(第9条第1項)。

■ EU域外製造者における「域内代理人」の選任(第8条第10項、第11項)

  • EU域外の製造者は、EU型式認証手続きを円滑に進めるため、および市場監視機関との連携を適切に行うため、EU域内にそれぞれ1名の専任の代理人を設置・任命しなければならない(第8条第10項、第11項)。
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■ 輸入者の適合確認および書面保管義務(第11条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項)

  • 輸入者:輸入者は、EU型式認証を適切に受け、完全に適合しているエンジンのみを市場に投入しなければならない(第11条第1項)。
  • 市場投入前に、対象エンジンのEU型式認証証明書一式が揃っていること、法定表示が貼付されていること、および製造者が必要な表示(第8条第5項)を完了していることを確認しなければならない(第11条第2項)。
  • 輸入者自身の名称、登録商標、および連絡先住所をエンジン本体、または不可能な場合は同梱文書に表示しなければならない(第11条第4項)。
  • エンジンには、OEMまたはユーザーが内容を容易に理解できる言語で作成された技術情報および指示書を必ず同梱しなければならない(第11条第5項)。
  • 該当エンジンの市場投入後10年間、適合宣言書の写しをいつでも提示できる状態で保管し、型式認証機関の要求に応じてEU型式認証証明書のデータ一式を提供しなければならない(第11条第3項)。

■ 販売者の適合状態確認義務(第13条第1項、第2項)

  • 販売者:エンジンを市場に流通・販売させる際、本規則の要件を満たすよう十分に注意を払わなければならない(第13条第1項)。
  • 販売前に、製造者および輸入者の表示が完了していること、法定表示が適正に貼付されていること、およびOEMが理解しやすい言語で記述された安全情報・指示書が付属していることを確認しなければならない(第13条第2項)。
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■ 不適合エンジンに関する輸入者・販売者の流通停止・通知義務(第12条第1項、第2項、第14条第1項、第2項)

  • 輸入者または販売者は、エンジンが不適合であると判断した場合、その適合が再確立されるまで市場に投入(あるいは販売等での市場提供)してはならない(第12条第1項、第14条第1項)。
  • 輸入者は、不適合の疑いを知った際、遅滞なく製造者、型式認証機関、および市場監視当局にその旨を報告しなければならない(第12条第1項)。すでに流通させた製品に不適合が疑われる場合も、直ちに製造者と協力して調査および是正措置の調整をしなければならない(第12条第2項)。
  • 販売者は、すでに販売した製品に不適合の疑いがある場合、製造者またはその代表者に連絡し、不適合を解消する措置が確実に実行されるよう手配しなければならない(第14条第2項)。
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■ 自社ブランドでの流通や改造時における製造者義務の適用(第16条)

  • 輸入者・販売者:輸入者や販売者であっても、自社の名称や商標でエンジンを市場に提供する場合、あるいはエンジンの性能や適合性に直接影響を及ぼすような改造を加える場合、法的には「製造者」とみなされ、第8条および第9条のすべての義務を負わなければならない(第16条)。

■ OEM(機械製造者)の設置規則と改造の禁止(第15条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項)

  • OEM:OEMは、提供された指示書に従い、かつNOxや有害物質の排出性能に悪影響を与えない適切な方法で、EU型式認証取得済みのエンジンを非道路移動作業機械に設置しなければならない(第15条第1項)。
  • もし製造者の指示に従わずに設置を行い、あるいは設置プロセスにおいて排出性能に悪影響を及ぼすような物理的・制御的な変更を行った場合、当該OEMは法的責任上「製造者」とみなされ、自らEU型式認証を取得する義務を含め、第8条および第9条の厳しい義務を直接負うことになる(第15条第2項)。
  • エンジンの使途分類に反した機械への設置を行ってはならない(第15条第3項)。
  • 機械の外装部品等に覆われてエンジンの法定表示が直接見えなくなる場合、OEMは製造者から提供された法定表示の複製を、機械の外部の目立つ場所に恒久的に貼付しなければならない(第15条第4項)。
  • 移行エンジンを搭載した機械を、移行期間の免除制度を利用して販売する場合、OEMは機械の法定表示内に非道路移動作業機械の製造日を明確に示さなければならない(第15条第5項)。
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■ 取引履歴(トレーサビリティ)の記録と5年間保管義務(第17条)

  • すべての経済事業者およびOEMは、市場投入の日から「5年間」、管轄の型式認証機関や市場監視当局の要請に応じて、自社にエンジンを供給した事業者、および自社が供給したすべての事業者・OEMの情報を提示できる状態で記録・管理しなければならない(第17条)。

■ 無効化戦略(ディフィート戦略)の禁止および不正改造対策(第18条第4項)

  • 製造者は、排気量や性能を調整する電子制御やコンポーネントにおいて、外部からの不正改造を可能な限り防止する頑強な設計を採用しなければならない(第18条第4項)。
  • 通常の運転環境下、または試験手順の想定外の環境において、排出ガス制御システムの浄化有効性を低下・無効化させるような無効化戦略をエンジン制御ソフトウェア等にプログラム・使用することは一切禁止される(第18条第4項)。

■ 使用過程エンジンの排出監視要件と初期計画提出(第19条第1項、第20条第4項)

  • 製造者:Stage Vの型式認証を取得したエンジンに関して、実走行における排出挙動を追跡するため、機械に搭載されて通常の作業を行っている使用過程エンジンの排出試験を製造者の全額自己負担により実施しなければならない(第19条第1項)。
  • 製造者は、該当エンジンまたはエンジンファミリーの量産を開始した日から「1か月以内」に、最初の使用過程エンジン排出監視に関する初期実行計画書を、型式認証を与えた型式認証機関に提出しなければならない(第20条第4項)。
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■ 生産数量の定期報告および20年間保管義務(第37条第1項、第4項)

  • 製造者は、毎年暦年末から45日以内、および各市場投入日の直後、その他認証機関から指定された日までに、自社が製造・出荷したエンジン型式およびサブカテゴリごとの正確な生産台数リストを型式認証機関に提出しなければならない(第37条第1項)。
  • この生産報告リストのコピーを、対象となるEU型式認証が失効した日から最低20年間にわたり社内で安全に保管しなければならない(第37条第4項)。

■ リコール時の即時対応義務(第40条第1項)

  • 環境や公衆衛生に深刻な影響を与える排出不良等によりリコールを義務付けられた場合、製造者は直ちに型式認証機関に事態を通知し、リスクを速やかに解消するための具体的な是正パッケージを提案・実施しなければならない(第40条第1項)。

■ OEMおよびエンドユーザーに対する環境データの提供(第43条第2項、第4項)

  • 製造者は、正しい設置を可能にするための全技術的制限条件(触媒の配置制限、背圧制限、または還元剤を適切に使用するSCRシステムの稼働要件など)を明記した指示書を、OEMに開示しなければならない(第43条第2項)。
  • 認証時に決定された二酸化炭素(以下、CO2)排出値を必ず OEM に通知し、OEMに対してそのCO2情報および測定試験条件をエンドユーザーへ明瞭に伝えるよう指導・指示しなければならない(第43条第4項)。
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■ 政府への要件を通じて将来的に事業者へ影響を及ぼすと思われる内容

本規則は、今後の実走行排出データ、技術の進捗、および国際規格への調和を踏まえ、欧州委員会に強力な委任権限を付与している。これにより、将来的には国内法制化や技術改定を通じて、以下のような要件が追加的に事業者に適用される可能性が高く、経営・開発戦略における注意が必要である。

  • 委任行為を通じた測定方法および制限の突然の変更(第19条第2項、第25条第4項):排出ガスを正確にカウント・評価するための測定器仕様、RDE測定における許容超過率、および使用過程試験における厳密な試験手順は、欧州委員会が決定する委任行為に委ねられている。これらの委任行為が技術の進捗に伴って更新された場合、製造者はすでに取得済みの認証に対しても追加の再試験や、制御ソフトウェアの大規模なアップデートを求められるリスクが残る(第19条第2項、第25条第4項)。
  • 粒子数(PN)制限の適用範囲拡大と追加汚染物質の制限(第60条第2項):欧州委員会は、技術の進歩や費用便益分析に基づき、追加的な汚染物質削減(特に内水路用エンジンにおけるNOxのさらなる厳格化や、現在制限値が設けられていない他の出力カテゴリへのPN限界値の追加設定、および非ガス燃料エンジン以外の環境負荷要因など)について継続的に見直しを行い、報告書を欧州議会に提出する。これが立法や委任行為として具体化した場合、船舶用や発電セット用エンジンを開発する事業者は、非常に高度な排気後処理技術の追加を余儀なくされる。
  • 使用過程試験における粒子状汚染物質(PM/PN)テストの導入検討(第60条第3項):欧州委員会は、実験室での試験が実稼働条件を十分に反映しているかを評価するとともに、現在はガス状物質のみに制限されている使用過程テストにおいて、粒子状汚染物質(PMやPN)のその場測定を追加導入できるかどうかを技術的に評価している。これが正式に採用された場合、製造者は実稼働している稼働機械から粒子状物質を直接測定するためのポータブル測定器の調達、および試験プロセスの高度化に伴う巨額のテスト費用を負担しなければならなくなる。

注目定義

目次

第I章:対象事項、範囲および定義

 第1条:対象事項

 第2条:範囲

 第3条:定義

 第4条:エンジンカテゴリ

第II章:一般義務

 第5条:加盟国の義務

 第6条:型式認証機関の義務

 第7条:市場監視当局の義務

 第8条:製造者の一般義務

 第9条:不適合エンジンに関する製造者の義務

 第10条:市場監視に関する製造者代理人の義務

 第11条:輸入者の一般義務

 第12条:不適合エンジンに関する輸入者の義務

 第13条:販売者の一般義務

 第14条:不適合エンジンに関する販売者の義務

 第15条:エンジン設置に関するOEMの義務

 第16条:輸入者および販売者への製造者義務の適用

 第17条:経済事業者およびOEMの通知義務

第III章:実体要件

 第18条:EU型式認証のための排出ガス要件

 第19条:使用過程(インサービス)エンジンの排出監視

第IV章:EU型式認証手続

 第20条:EU型式認証の申請

 第21条:情報フォルダ

第V章:EU型式認証手続の実施

 第22条:一般規定

 第23条:EU型式認証証明書に関する特定規定

 第24条:EU型式認証に必要な試験

 第25条:EU型式認証における測定と試験の実施

 第26条:生産適合性確保のための措置

第VI章:EU型式認証の変更および有効性

 第27条:一般規定

 第28条:EU型式認証の修正および延長

 第29条:修正後認証の発行および通知

 第30条:EU型式認証の有効性

第VII章:適合宣言書および表示

 第31条:適合宣言書

 第32条:エンジンの法定表示

 第33条:エンジンの暫定表示

第VIII章:免除

 第34条:一般的免除

 第35条:新技術または新概念に対する免除

 第36条:委任行為および実施行為の事後的適合

第IX章:生産報告および検証

 第37条:生産報告に関する製造者の義務

 第38条:検証措置

第X章:セーフガード条項

 第39条:承認された型式に不適合のエンジン

 第40条:エンジンの回収

 第41条:決定の通知および利用可能な救済手段

第XI章:国際規則および技術情報の提供

 第42条:同等のエンジン型式認証の受入れ

 第43条:OEMおよびエンドユーザー向けの情報および指示書

 第44条:IMIを介したデータおよび情報の交換

第XII章:技術サービス機関の指定および通知

 第45条:技術サービス機関に関する要件

 第46条:技術サービス機関の子会社および下請契約

 第47条:技術サービス機関の指定

 第48条:性能基準および技術サービス機関の評価に関する手続

 第49条:技術サービス機関のスキル評価

 第50条:通知に関する手続

 第51条:技術サービス機関指定の変更(制限・一時停止・取消)

 第52条:技術サービス機関の適格性に対する異議

 第53条:技術サービス機関の業務上の義務

 第54条:技術サービス機関の情報提供義務

第XIII章:委任行為および実施行為

 第55条:委任の行使

 第56条:委員会手続

第XIV章:最終規定

 第57条:罰則

 第58条:移行規定

 第59条:報告

 第60条:見直し

 第61条:指令97/68/ECの改正

 第62条:規則(EU) No 1024/2012 of 改正

 第63条:規則(EU) No 167/2013 of 改正

 第64条:廃止

 第65条:発効および適用

附属書I:第4条に言及されるエンジンサブカテゴリの定義

附属書II:第18条第2項に言及される排出限度値

附属書III:本規則の適用タイムテーブル

附属書IV:定常試験サイクルおよび過渡試験サイクル

附属書V:第25条第1項に言及される排出ガス耐久期間

附属書VI:第34条第5項に言及される特殊使途エンジンの排出限度値

基礎情報

法令(現地語)

REGULATION (EU) 2016/1628 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC

法令(日本語)

非道路用移動機械の内燃機関に関するガス状および粒子状汚染物質の排出限度および型式承認の要件に関する2016年9月14日付欧州議会および理事会規則(EU) No 2016/1628(規則(EU) No 1024/2012および(EU) No 167/2013を改正し、指令97/68/ECを改正および廃止)

公布日

2016年09月16日

作成者

株式会社先読

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