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解説韓国-電気用品及び生活用品安全管理法(電気生活用品安全法)

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法令の情報時期:2025年10月 統合版 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本法は、電気用品及び生活用品の安全管理に関する事項を規定することにより、国民の生命・身体及び財産を保護し、消費者の利益と安全を図ることを目的とする(第1条)。

この目的を達成するため、本法は製品を危害の程度に応じて区分し、それぞれ異なる強度の適合性評価制度を設けている。具体的には次のとおりである。

■ 第三者機関の認証を要する安全認証対象製品

■ 試験機関の試験を経て申告する安全確認対象製品

■ 事業者自らが適合性を確認する供給者適合性確認対象製品

■ 告示された安全基準の遵守のみを求める安全基準遵守対象生活用品

■ 子ども保護包装対象生活用品及び安全性検査対象電気用品

概要

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本法は、韓国における電気用品及び生活用品の安全規制の基本法である。1974年01月04日に制定され、現行版は法律第21065号(2025年10月01日公布・他法改正、同日施行)を反映する。所管当局は産業通商部である。

「電気用品」とは工業的に生産された物品であって交流電源又は直流電源に接続して使用される製品、その部分品又は附属品をいい、「生活用品」とは工業的に生産された物品であって別途の加工(単純な組立てを除く)なしに消費者の生活に使用できる製品、その部分品又は附属品(電気用品を除く)をいう(第2条第1号・第2号)。

要件の名宛人は、製造業者(外国で製造して韓国へ輸出する者を含む)、輸入業者、販売業者、貸与業者、販売仲介業者、購買代行業者、輸入代行業者及び並行輸入業者である。製品区分ごとに適合性評価の方法が異なり、いずれの区分についても、表示義務と、表示のない製品の販売等の禁止(禁止される行為の範囲は区分により異なる)が共通して課される。

現行版には、2022年10月18日の改正(法律第19005号、2023年10月19日施行)により新設された安全性検査対象電気用品の安全管理に関する章(第6章の2)が置かれ、安全性検査、表示及び販売等の禁止が定められている。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本法には、法令全体の適用から事業者・製品・行為を一括して除外する規定は置かれていない。

本法の義務は、産業通商部長官が指定・告示する製品区分に該当する製品についてのみ生じる構造であり、いずれの区分にも該当しない電気用品・生活用品には本法の適合性評価の義務が及ばない。

なお、安全認証の免除(第6条)、安全確認申告の免除(第16条)及び供給者適合性確認等の免除(第24条)は、いずれも当該制度に限定された免除であるため、上記には含めていない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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安全認証対象製品

■ 安全認証対象製品の製造業者(外国で製造して韓国へ輸出する者を含む)又は輸入業者は、モデル別に安全認証機関の安全認証を受けなければならない。認証事項を変更しようとする場合は変更認証を受けなければならない(安全性と関連のない事項の変更を除く)(第5条第1項・第2項)。

■ 安全認証を受けた製造業者は、認証後に製造する製品について自体検査を実施し、その記録を作成・保管しなければならない。安全認証機関は2年に1回定期検査を実施する(第7条)。

■ 中古の安全認証対象電気用品を外国から輸入しようとする者は、安全検査を受けなければならない。ただし、安全認証を受けた場合又は免除事由に該当する場合はこの限りでない(第8条第1項)。

■ 製造業者又は輸入業者は、製品又は包装に安全認証表示等をしなければならず、安全認証・免除・安全検査のいずれも受けていない者は当該表示又はこれに類する表示をしてはならない。製造業者・輸入業者・販売業者等は表示を任意に変更し、又は除去してはならず、インターネットを通じて販売・貸与・販売仲介又は輸入代行をする場合は、安全認証関連情報を当該ホームページに掲示しなければならない(第9条)。

■ 製造業者・輸入業者・販売業者及び貸与業者は、安全認証表示等のない安全認証対象製品を販売・貸与し、又は販売・貸与する目的で輸入・陳列若しくは保管してはならない(第10条第1項)。販売仲介業者・購買代行業者及び輸入代行業者は、その販売の仲介又は購買・輸入の代行をしてはならない(同条第2項)。

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安全確認対象製品

■ 安全確認対象製品の製造業者又は輸入業者は、モデル別に安全確認試験機関の安全確認試験を受けて産業通商部長官に申告し、申告事項の変更時は変更申告をしなければならない(第15条第1項・第2項)。

■ 申告又は変更申告をした製造業者・輸入業者は、当該製品が安全基準に適合する事実を証明する書類を備え置かなければならない(第15条第5項)。

■ 製造業者又は輸入業者は、製品又は包装に安全確認表示等をしなければならず、申告等をしていない者は当該表示又はこれに類する表示をしてはならない。表示の任意の変更・除去は禁止され、インターネット販売等の場合は安全確認関連情報の掲示が必要である(第18条)。

■ 製造業者・輸入業者・販売業者及び貸与業者は、安全確認表示等のない製品を販売・貸与し、又はその目的で輸入・陳列若しくは保管してはならず、販売仲介業者・購買代行業者及び輸入代行業者は仲介又は代行をしてはならない(第19条第1項・第2項)。

■ 中古の安全確認対象電気用品を輸入しようとする者は、安全検査を受けなければならない(第17条)。

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供給者適合性確認対象製品

■ 供給者適合性確認対象製品の製造業者又は輸入業者は、モデル別に自ら製品試験を実施し、又は第三者に依頼して、告示された安全基準への適合を自ら確認しなければならない(第23条第1項)。

■ 供給者適合性確認をした電気用品の製造業者又は輸入業者は、その内容を産業通商部長官に申告し、適合を証明する書類を備え置かなければならない(第23条第2項・第5項)。

■ 製造業者又は輸入業者は、製品又は包装に供給者適合性確認表示等をしなければならず、確認又は申告をしていない者は当該表示をしてはならない。表示の任意の変更・除去は禁止され、インターネット販売等の場合は関連情報の掲示が必要である(第25条)。

■ 製造業者・輸入業者・販売業者及び貸与業者は、表示のない製品を販売・貸与し、又はその目的で輸入・陳列若しくは保管してはならず、販売仲介業者及び輸入代行業者は仲介又は輸入代行をしてはならない(第26条第1項・第2項)。

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安全基準遵守対象生活用品・子ども保護包装対象生活用品

■ 安全基準遵守対象生活用品の製造業者又は輸入業者は、産業通商部長官が定めて告示する安全基準に適合する製品を製造又は輸入しなければならない(第28条)。

■ 当該製造業者又は輸入業者は、製品又は包装に安全基準が定める表示をしなければならず、製造業者・輸入業者・輸入代行業者・販売業者・販売仲介業者は表示を任意に変更・除去してはならない(第29条)。表示のない製品の販売、販売目的の輸入・陳列・保管は禁止され(第30条)、違反があれば6か月以内の改善命令を受けることがある(第31条第1項)。

■ 子ども保護包装対象生活用品の製造業者及び輸入業者は、子ども保護包装を使用し、使用した場合はモデル別に申告しなければならない(第32条第1項・第2項)。申告をした場合は製品又は包装に子ども保護包装表示をし、申告をしていない製品には当該表示をしてはならない(第33条)。製造業者・輸入業者及び販売業者は、表示のない製品を販売し、又は販売目的で輸入・陳列若しくは保管してはならない(第34条)。

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安全性検査対象電気用品

■ 安全性検査対象電気用品の製造業者は、当該電気用品について安全性検査を受けなければならず(第34条の3第1項)、安全基準に適合する事実を証明する書類を備え置かなければならない(同条第3項)。

■ 安全性検査を受けた電気用品には、安全性検査の表示及び安全基準が定める表示をしなければならない。検査を受けていない者は当該表示をしてはならず、製造業者・販売業者・販売仲介業者・貸与業者は表示を任意に変更・除去してはならない。インターネット販売等の場合は安全性検査関連情報を掲示しなければならない(第34条の4)。

■ 製造業者・販売業者及び貸与業者は、安全性検査表示等のない安全性検査対象電気用品を販売・貸与し、又はその目的で陳列若しくは保管してはならず、販売仲介業者はその販売を仲介してはならない(第34条の5第1項・第2項)。

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購買代行・並行輸入・販売段階の規制

■ 購買代行業者は、第10条第2項及び第19条第2項にかかわらず、安全認証表示等のない安全認証対象製品のうち製品の用途及び危害度等を考慮して産業通商部令で定めるもの、安全確認表示等のない安全確認対象電気用品のうち製品の用途及び危害度等を考慮して産業通商部令で定めるもの、又は安全確認表示等のない安全確認対象生活用品については、購買代行をすることができる(第35条各号)。

■ 購買代行業者は、当該製品が購買代行を通じて流通する製品であること、本法の安全管理対象製品であること、安全認証表示又は安全確認申告表示に関する事項等を購買者に告知(インターネットの場合はホームページに掲示)しなければならない(第36条第1項)。製品の欠陥により消費者の生命・身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると知ったときは購買代行を中止しなければならず(同条第2項)、購買代行の禁止命令を受けることがある(第37条第1項)。

■ 免除を受けた安全認証対象製品・安全確認対象製品又は供給者適合性確認対象製品を並行輸入する場合は、所定の事項を製品又は包装に表示し、販売する場合(インターネット販売を含む)は購買者に告知しなければならない。並行輸入されていない製品に並行輸入表示をしてはならない(第38条)。

■ 販売業者は、安全管理対象製品を使用できる子どもの年齢が安全基準で定められている場合、その基準に合わない子どもに当該製品を販売してはならない(第39条)。

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行政上の措置・報告・罰則

■ 市・道知事は、各区分の製品について、製造業者・輸入業者・販売業者・貸与業者・販売仲介業者・購買代行業者・輸入代行業者等に対し、期間を定めて改善・破棄・収去又は販売中止を命ずることができる(第40条)。

■ 産業通商部長官又は市・道知事は、必要と認める場合、製造・輸入・販売・貸与・使用等に関する報告をさせ、又は関係公務員による立入検査をさせることができる。検査は原則として7日前までに通知される(第41条第1項・第2項)。

■ 安全認証、変更認証、安全確認申告等の申請者は、所定の手数料を納付しなければならない(第43条)。

■ 違反に対しては、第49条の罰則(3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金の3段階)、第50条の両罰規定、及び第51条の過料(1千万ウォン以下、500万ウォン以下の2段階)が定められている。

なお、本法は対象製品の指定、安全基準、表示の方法、試験の方法等の具体的内容を施行令、産業通商部令及び告示に委任しているため、自社製品がいずれの区分に該当するかは下位法令及び告示を確認しなければ確定できず、法律の条文のみでは曖昧な部分が残っていると考えられる。

注目定義

<対象>

■ 「電気用品(第2条第1号)」

工業的に生産された物品であって、交流電源又は直流電源に接続して使用される製品、その部分品又は附属品をいう。

<対象>

■ 「生活用品(第2条第2号)」

工業的に生産された物品であって、別途の加工(単純な組立てを除く)なしに消費者の生活に使用することができる製品、その部分品又は附属品(電気用品を除く)をいう。

<対象>

■ 「製造(第2条第3号)」

電気用品又は生活用品を販売し、又は貸与する目的で生産・組立て又は加工することをいう。

目次

第1章 総則

■ 第1条 目的

■ 第2条 定義

■ 第3条 製品安全審議委員会

第2章 安全認証対象製品の安全管理

■ 第4条 安全認証機関の指定等

■ 第5条 安全認証等

■ 第6条 安全認証の免除

■ 第7条 定期検査と自体検査等

■ 第8条 安全認証対象の輸入中古電気用品の安全検査

■ 第9条 安全認証の表示等

■ 第10条 安全認証表示等のない安全認証対象製品の販売・使用等の禁止

■ 第11条 安全認証の取消し等

■ 第12条 安全認証機関の指定取消し等

■ 第13条 安全認証の業務停止処分に代えて課する課徴金

第3章 安全確認対象製品の安全管理

■ 第14条 安全確認試験機関の指定等

■ 第15条 安全確認対象製品の申告等

■ 第16条 安全確認申告の免除

■ 第17条 安全確認対象の輸入中古電気用品の安全検査

■ 第18条 安全確認対象製品の表示

■ 第19条 安全確認表示等のない安全確認対象製品の販売・使用等の禁止

■ 第20条 安全確認申告の効力喪失処分等

■ 第21条 安全確認試験機関の指定取消し等

■ 第22条 安全確認試験の業務停止処分に代えて課する課徴金

第4章 供給者適合性確認対象製品の安全管理

■ 第23条 供給者適合性確認等

■ 第24条 供給者適合性確認等の免除

■ 第25条 供給者適合性確認対象製品の表示

■ 第26条 供給者適合性確認表示等のない供給者適合性確認対象製品の販売・使用等の禁止

■ 第27条 供給者適合性確認表示等の使用禁止等

第5章 安全基準遵守対象生活用品の安全管理

■ 第28条 安全基準遵守対象生活用品

■ 第29条 安全基準遵守対象生活用品の表示

■ 第30条 表示のない安全基準遵守対象生活用品の販売・使用等の禁止

■ 第31条 安全基準遵守対象生活用品の表示の改善命令

第6章 子ども保護包装対象生活用品の安全管理

■ 第32条 子ども保護包装対象生活用品の申告等

■ 第33条 子ども保護包装表示等

■ 第34条 販売等の禁止

第6章の2 安全性検査対象電気用品の安全管理

■ 第34条の2 安全性検査機関の指定等

■ 第34条の3 安全性検査等

■ 第34条の4 安全性検査対象電気用品の安全性検査表示等

■ 第34条の5 安全性検査表示等のない安全性検査対象電気用品の販売・使用等の禁止

■ 第34条の6 安全性検査機関の指定取消し等

■ 第34条の7 安全性検査機関の業務停止処分に代えて課する課徴金

■ 第34条の8 安全性検査のための情報の共有要請

■ 第34条の9 賠償責任

第7章 購買代行及び並行輸入に関する特例等

■ 第35条 購買代行の特例

■ 第36条 購買代行業者の告知義務等

■ 第37条 購買代行対象製品の購買代行禁止命令

■ 第38条 並行輸入業者の表示義務等

第8章 補則

■ 第39条 使用年齢による販売制限

■ 第40条 安全管理対象製品の改善・破棄・収去又は販売中止命令等

■ 第41条 報告と検査等

■ 第42条 資料提出要求

■ 第43条 手数料

■ 第44条 聴聞

■ 第45条 権限等の委任・委託

■ 第46条 有害性評価結果の反映

■ 第47条 安全管理対象製品の原材料安全管理

■ 第48条 罰則適用における公務員の擬制

第9章 罰則

■ 第49条 罰則

■ 第50条 両罰規定

■ 第51条 過料

基礎情報

法令(現地語)

전기용품 및 생활용품 안전관리법

法令(日本語)

電気用品及び生活用品安全管理法

公布日

1974年01月04日(法律第2674号、1974年07月01日施行)

所管当局

産業通商部

作成者

株式会社先読

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