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解説韓国-自動車管理法

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法令の情報時期:2026年06月 統合版 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本法は、自動車の登録、安全基準、自己認証、製作欠陥の是正、点検、整備、検査及び自動車管理事業等に関する事項を定めることにより、自動車を効率的に管理し、自動車の性能及び安全を確保し、もって公共の福利を増進することを目的とする(第1条)。

したがって本法の目的は、次の要素から構成されると整理できる。

■ 自動車の同一性及び権利関係を公示するための登録制度の整備

■ 自動車及び自動車部品が満たすべき安全基準の設定と、その適合性を製作者自身が確認する自己認証制度の運用

■ 製作上の欠陥が判明した場合の公開及び是正措置の確保

■ 運行段階における点検、整備及び検査による性能の維持

■ 自動車管理事業(売買業、整備業、解体再活用業)に対する登録制度と遵守事項の設定

概要

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本法は、韓国における自動車の管理に関する基本的な法律であり、1962年01月10日に制定された。現行版は法律第21817号(2026年06月16日公布・一部改正、2026年06月16日施行)を反映したものである。所管当局は国土交通部である。

適用対象となる「自動車」は、原動機により陸上を移動する目的で製作した用具又はこれに牽引されて陸上を移動する目的で製作した用具(被牽引自動車)である。ただし、施行令で定めるものは除外される(第2条第1号)。自動車は乗用自動車、乗合自動車、貨物自動車、特殊自動車及び二輪自動車に区分される(第3条第1項)。

本法が要件を課す事業者は、自動車を製作・組立て又は輸入する者(自動車製作者等)、自動車部品を製作等する者(部品製作者等)、内圧容器を製造・修理・輸入する者、再製造バッテリー事業者、自動車管理事業者(自動車売買業者、自動車整備業者、自動車解体再活用業者)、自動車性能・状態点検者、オンライン自動車売買情報提供者、登録番号板発給代行者、タクシーメーターを製作等する者など多岐にわたる。

主な事業者要件は、自動車及び部品の自己認証、核心装置等の安全性認証、サイバーセキュリティ管理体系の認証、製作欠陥の公開及び是正措置、販売後の事後管理、ソフトウェア更新の管理、使用済みバッテリーの性能評価、並びに自動車管理事業の登録及び遵守事項である。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本法全体の適用に関する除外及び特例として、次のものが定められている。

■ 施行令で定めるものは、本法にいう「自動車」から除外される(第2条第1号ただし書)。

■ 次の自動車については、登録(二輪自動車の場合は使用申告)、自動車自己認証、部品自己認証、点検、整備、検査、廃車、登録番号板に関し、本法の規定にかかわらず国土交通部令で定めるところによる(第70条第1項)。

■  ・大韓民国駐在の外交官が所有する自動車(第1号)

■  ・大韓民国駐在の米合衆国軍隊の構成員、軍務員又はその家族が私的用途で使用する自動車(第2号)

■  ・国際連合又はこれに準ずる国際機構の職員が所有する自動車(第3号)

■  ・道路交通に関する条約の当事国国民(内国人を除く)が所有する自動車のうち国内で運行する自動車、及び韓国に登録された自動車のうち当該条約の当事国で運行する自動車(第4号)

■  ・関税法により再輸出することを条件として一時輸入される自動車(第5号)

■  ・国家安保及び治安維持のため特に必要と認めて国土交通部令で定める自動車(第6号)

■  ・道路以外の場所でのみ使用する自動車(第7号)

■  ・輸出用として製作・組立てた自動車(第8号)

■ 自律走行自動車商用化促進及び支援に関する法律第40条による性能認証を受けようとする自律走行自動車の自己認証、及び同法第41条による適合性承認を受けた自律走行自動車の点検・整備・検査に関する事項は、別に法律で定める(第70条第2項)。

なお、自動車自己認証の免除(第30条の4)や各種検査の免除等は、個別の条項に限定された免除であるため、上記には含めていない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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自動車及び部品の自己認証

■ 自動車を製作・組立て又は輸入しようとする者は、形式が自動車安全基準に適合することを自ら認証し、製作・試験・検査施設等を登録し(変更時も同じ)、諸元を通報して製作年月を含む自己認証表示をする。自己認証能力要件を満たさない者は、性能試験代行者の技術検討及び安全検査を経て認証する(第30条)。

■ 部品製作者等は、部品安全基準への適合を自ら認証し、製作者名・部品の種類等を登録し、諸元の通報と部品自己認証表示を行う(第30条の2第1項〜第3項)。

■ 虚偽その他不正な方法による認証等の場合、製作・組立て・輸入又は販売の中止が命じられる(第30条の3第1項)。

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核心装置等の認証・サイバーセキュリティ

■ 自動車製作者等及び部品製作者等は、駆動蓄電池等、施行令で定める核心装置・部品について安全性認証を受け、重要事項の変更時は変更認証を受け、認証表示をする(第30条の7第1項〜第3項)。

■ 国土交通部令で定める自動車について自己認証を行う自動車製作者等は、サイバーセキュリティ管理体系を樹立して認証を受け、変更時は変更認証又は申告をする(第30条の9第1項・第2項)。サイバー攻撃・脅威に関連する事故が発生したときは直ちに申告する(第30条の12第1項)。

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製作欠陥の是正(リコール)

■ 自動車製作者等又は部品製作者等は、安全基準に適合しない場合、又は設計・製造・性能上の問題により安全に支障を与える等の欠陥がある場合、その事実を知った日から遅滞なく公開し是正措置をしなければならない。是正措置に代えて経済的補償を行う場合は補償計画を提出する(第31条第1項・第2項)。

■ 欠陥有無の調査では期間内の資料提出が義務であり、同種の自動車で火災や誤作動による事故が反復して発生する等、施行令で定める要件に該当するにもかかわらず提出しないときは欠陥が推定される。是正計画と進捗状況の報告義務もある(同条第5項・第6項・第8項)。

■ 欠陥公開前1年となる日と調査開始日のうち早い日以後に自ら是正した所有者、及び公開後に是正した所有者へ是正費用を補償する(第31条の2第1項)。

■ 販売前の自動車・部品も是正措置後に販売し、その旨を購入者に告知する(第31条の4)。

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事後管理・情報提供

■ 自己認証をして販売した自動車製作者等は、施設及び技術人材を確保のうえ、瑕疵の無償修理、整備用部品の供給、整備業者への技術指導・教育及び故障診断機・整備マニュアル等の提供、韓国交通安全公団への検査用資料の無償提供、部品価格資料の公開を行う。品質認証部品等の使用を理由とする修理拒否は禁止される(第32条の2)。

■ 製作者等・部品製作者等は、販売時の資料提供、購入者名簿等の記録・保存、輸出品及び外国での欠陥是正内容・自体無償点検内容・技術情報資料等の提出、性能試験代行者への資料提出を行う(第33条)。

■ 自動車製作・販売者等は、返品により抹消登録された自動車の販売時にその事実及び事由を告知・伝送して製作証に記載し、出庫後引渡し前の瑕疵の修理有無と状態も告知・伝送する(第8条の2)。電気自動車等の販売時は駆動蓄電池の製造社・容量・電圧等を提供する(第8条の3第1項)。

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事故記録装置・ソフトウェア更新

■ 自動車製作・販売者等は、定められた自動車に事故記録装置を装着し、その事実を購入者に知らせ、所有者等の求めに応じ記録内容及び分析結果報告書を提供し、抽出装備が流通・販売されるようにする。記録情報の虚偽提供は禁止される(第29条の3)。

■ 自動車製作者等は、ソフトウェア更新に際し第34条の5第1項各号を遵守し、安全運行に関連する更新では適合性の証明資料を事前に、更新の履歴及び内容を事後に提出する。是正命令時は是正計画と進捗を報告する(第34条の5、第34条の6)。

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表記・解体・チューニングの禁止及び義務

■ 自動車又は原動機の製作・組立てを業とする者及び指定を受けた者でなければ車台番号又は原動機形式の表記をしてはならず、何人も当該表記を消し又は識別困難にしてはならない(第22条第2項、第23条第1項)。

■ 何人も、点検・整備・チューニング、廃車、教育・研究目的等の場合を除き、定められた装置を解体又は操作してはならず、安全な運行に影響を与えうるソフトウェアを任意に変更・設置・追加・削除してはならない(第35条)。

■ 自動車整備業者等は、承認を受けずに、又は承認内容と異なるチューニングをしてはならない(第57条第2項)。

■ 何人も、登録証、登録番号板、自己認証表示、部品自己認証表示、内圧容器検査の刻印・表示等を偽造・変造又は不正使用してはならず、走行距離を変更してはならない(第71条)。

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内圧容器及び使用済みバッテリー

■ 内圧容器を製造・修理又は輸入した者は、販売又は使用の前に検査を受ける。自動車製作者等は合格品を使用し、自動車自己認証をする前に装着検査を受ける。内圧容器製造者等は資料提供、購入者名簿等の記録・保存、輸出品の欠陥是正内容の提出を行う(第35条の6、第35条の7、第35条の11)。

■ 電気自動車等の所有者又は廃車要請を受けた解体再活用業者は、使用済みバッテリーの分離前に性能評価を受ける。欠陥是正・無償修理で回収した場合は自動車製作者等が、事故等の場合は整備業者又は解体再活用業者が受ける。結果の偽造及び等級外用途での使用は禁止される(第35条の13)。

■ 再製造バッテリーを製作・組立てようとする者は部品製作者等として登録し、販売・貸与の前に安全性試験を実施する(第35条の15)。装着車は流通前安全検査を要し、不合格のものは販売・運行が禁止される(第35条の16)。

■ 使用済みバッテリーを保管・運送する解体再活用業者、自動車製作者等、整備業者、再製造バッテリー事業者及び貨物自動車運送事業者は、定められた施設・装備の基準を備え、取扱い・管理方法に従う(第35条の17)。

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自動車管理事業者等の登録及び遵守事項

■ 自動車管理事業を営もうとする者は市長・郡守・区庁長に登録し、変更時も同様である(第53条第1項)。譲渡・譲受、法人の合併、休業・廃業は申告を要する(第55条)。

■ 自動車管理事業者は、名義貸し、事業場の賃貸・占用、不正な金品の授受、利用者の要請の不当な拒否、強売等をしてはならない。売買業者は、登録原簿上の所有者でない者からの売買斡旋、実在しない自動車や虚偽誇大な広告をしてはならない(第57条)。解体再活用業者でない者による営業目的の廃車収集・斡旋及びその広告も禁止される(第57条の2第1項)。

■ 売買業者は、契約締結前に、点検日から120日以内の浸水事実及び性能・状態の点検内容、差押え及び抵当権の登録の有無、手数料又は料金、買受人が希望する場合の価格算定内容を書面で告知する(第58条第1項各号)。不告知・虚偽告知の損害賠償責任を負い、業務開始前に保証保険・共済への加入又は供託をする(第58条の3)。買受人は引渡日から30日(浸水事実は90日)以内に契約を解除でき、売買業者は代金を返す(第58条の6)。

■ 整備業者は、新部品・中古部品・再生部品等の選択肢の提示、中古・再生部品の異常確認、標準整備時間の公開及び掲示、点検・整備見積書及び明細書の発給と事後管理の告知・実施、虚偽の見積書等の禁止を遵守し、点検・整備責任者を選任して申告する(第58条第5項各号、第64条第1項)。

■ 解体再活用業者は、廃車要請時の自動車・登録証・登録番号板の引受けと証明書類の発給、輸出等を除く廃車の実施、登録証・番号板の廃棄、従事員の身分表示及び教育を遵守し、評価額から廃車費用を控除した金額を所有者に支給する(第58条第6項各号、第65条第2項)。

■ 性能・状態点検をしようとする者は、事業場別に施設・装備及び資格基準を備えて申告し、点検内容の提供、虚偽点検の禁止、定期教育の履修を遵守し、点検内容を保証して責任保険に加入する(第58条第2項・第8項各号、第58条の4)。

■ 自動車管理事業者は、これらの業務を記録・管理して保存し、その一部を電算情報処理組織に伝送する(第58条第9項・第10項)。

■ 売買業者は、売買用自動車の提示・販売・返還の申告、当該自動車の管理、売買管理台帳の作成・備置・保管、従事員の身分表示及び教育を遵守し、点検者に虚偽点検を要求してはならない(第59条)。移転登録の手数料と実費の差額は申請日から30日以内に通知して全額返還する(第65条第3項)。

■ 競売場の開設者は、競売対象自動車の登録事項及び安全・性能状態を点検・検査し、結果を参加者に告知する(第60条第3項各号)。

■ オンライン自動車売買情報提供を行おうとする者は、登録基準を備えて登録し、走行距離・内外観写真・履歴管理情報・買入希望価格及び引取方法を提供し、関連情報を保管し、売買業者でない者に情報提供をしてはならない(第65条の2)。情報通信サービス提供者は、所有者の事前同意がある場合に限り広告を掲載させ、同意の有無を表示する(第69条の5)。

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その他の要件

■ 二輪自動車を消費者に販売する者は、新規に製作・組立て又は輸入された二輪自動車の販売時に製作情報を電算情報処理組織へ直ちに伝送する(第48条第5項)。

■ タクシー料金メーターを製作・修理・輸入又は使用する者は検定を受けなければならず、何人も検定を受けずに製作・修理・輸入・使用・売買又は売買斡旋をしてはならない(第47条第1項・第3項)。

■ 国内で自己認証をして販売した自動車が要件をすべて満たす場合、所有者は引渡日から2年以内に新車への交換又は還付を要求できる。重大な瑕疵を2回以上(その他の構造・装置は3回以上)修理しても再発した場合、又は1回以上の修理で累積修理期間が30日を超えた場合が対象となる(第47条の2)。

■ 登録番号板発給代行者は、番号板製作用の凸形について盗難防止の安全措置を講じ、流出してはならない(第20条第4項)。

■ 第72条第1項各号の者(自動車製作者等、部品製作者等、内圧容器製造者等、自動車管理事業者、性能・状態点検者、オンライン売買情報提供者等)は、報告要求並びに立入検査及び質問に応じなければならない(第72条)。

■ 違反には第78条から第82条までの罰則、第83条の両罰規定及び第84条の過料がある。過料は違反類型に応じ2千万ウォン以下から50万ウォン以下までの5段階である(第84条)。事業停止等に代わる課徴金、及び欠陥の隠蔽又は安全基準違反に対する売上額基準の課徴金も定められている(第74条)。

なお、本法は多数の事項を施行令及び国土交通部令に委任しており、個別の適用対象、基準及び期間の具体的内容は下位法令を確認しなければ確定できないため、法律の条文のみでは曖昧な部分が残っていると考えられる。

注目定義

<対象>

■ 「自動車(第2条第1号)」

原動機により陸上を移動する目的で製作した用具又はこれに牽引されて陸上を移動する目的で製作した用具(被牽引自動車)をいう。ただし、施行令で定めるものは除く。

<対象>

■ 「自動車管理事業(第2条第6号)」

自動車売買業、自動車整備業及び自動車解体再活用業をいう。

<対象>

■ 「自動車のチューニング(第2条第11号)」

自動車の構造・装置の一部を変更し、又は自動車に付着物を追加することをいう。ただし、構造・装置の物理的変更を伴わずソフトウェア更新のみを行う場合は除く。

目次

第1章 総則

■ 第1条 目的

■ 第2条 定義

■ 第3条 自動車の種類

■ 第4条 自動車管理事務の指導・監督

■ 第4条の2 自動車政策基本計画の樹立

第2章 自動車の登録

■ 第5条 登録

■ 第6条 自動車所有権の変動の効力

■ 第7条 自動車登録原簿

■ 第8条 新規登録

■ 第8条の2 自動車製作・販売者等の告知義務

■ 第8条の3 電気自動車等の駆動蓄電池情報の提供

■ 第9条 新規登録の拒否

■ 第10条 自動車登録番号板

■ 第11条 変更登録

■ 第12条 移転登録

■ 第12条の2 利害関係人の登録原簿発給申請

■ 第13条 抹消登録

■ 第14条 差押登録

■ 第14条の2 差押えの解除に必要な事務の処理

■ 第14条の3 差押登録の解除

■ 第15条 削除

■ 第16条 自動車登録番号の付与

■ 第17条 削除

■ 第18条 自動車登録証の備置等

■ 第19条 登録番号板の発給等

■ 第20条 登録番号板発給代行者の指定等

■ 第21条 登録番号板発給代行者に対する指定の取消し等

■ 第22条 車台番号等の表記

■ 第23条 表記を消す行為等の禁止等

■ 第24条 削除

■ 第24条の2 自動車の運行停止等

■ 第25条 自動車の運行制限

■ 第26条 自動車の強制処理

■ 第26条の2 浸水による全損処理自動車の廃車処理

■ 第27条 臨時運行の許可

■ 第28条 自動車登録に対する異議申立ての特例

第3章 自動車の安全基準及び自己認証

■ 第29条 自動車の構造及び装置等

■ 第29条の2 安全基準に関連する研究・開発等

■ 第29条の3 事故記録装置の装着及び情報提供等

■ 第30条 自動車の自己認証等

■ 第30条の2 自動車部品の自己認証等

■ 第30条の3 自動車又は自動車部品の製作又は販売等の中止等

■ 第30条の4 自動車自己認証の免除等

■ 第30条の5 代替部品の性能・品質認証等

■ 第30条の6 代替部品認証機関の指定の取消し等

■ 第30条の7 核心装置等の安全性認証

■ 第30条の8 核心装置等の安全性認証の手続等

■ 第30条の9 自動車サイバーセキュリティ管理体系の認証等

■ 第30条の10 自動車サイバーセキュリティ管理体系に関連する資料の提出要求

■ 第30条の11 自動車サイバーセキュリティ管理体系の認証の取消し等

■ 第30条の12 自動車のサイバー攻撃・脅威の申告等

■ 第31条 製作欠陥の是正等

■ 第31条の2 自ら是正した自動車所有者に対する補償

■ 第31条の3 自動車事故調査

■ 第31条の4 販売前の欠陥是正等

■ 第32条 部品等の国家間相互認証等

■ 第32条の2 自己認証をした自動車に対する事後管理等

■ 第33条 自動車又は自動車部品の資料提供等

■ 第33条の2 自動車の安全度評価

■ 第33条の3 新規製作自動車の室内空気質管理

■ 第33条の4 自動車欠陥情報システムの構築・運営

■ 第34条 自動車のチューニング

■ 第34条の2 チューニング自動車の安全性の確保

■ 第34条の3 自動車チューニング部品認証等

■ 第34条の4 チューニング部品認証機関の指定の取消し等

■ 第34条の5 自動車製作者等のソフトウェア更新

■ 第34条の6 更新の適正性の調査等

■ 第34条の7 コネクテッド自動車の運行・管理に対する支援

■ 第35条 自動車の無断解体・操作の禁止等

第3章の2 低速電気自動車に対する特例

■ 第35条の2 低速電気自動車の安全基準

■ 第35条の3 低速電気自動車の運行区域の指定等

■ 第35条の4 運行区域の告示等

第3章の3 内圧容器及び使用済みバッテリー等の安全管理

■ 第35条の5 内圧容器の安全基準

■ 第35条の6 内圧容器の検査

■ 第35条の7 内圧容器の装着検査等

■ 第35条の8 内圧容器の再検査

■ 第35条の9 内圧容器の製造又は販売の中止

■ 第35条の10 内圧容器に対する危害防止措置

■ 第35条の11 内圧容器の資料提供等

■ 第35条の12 他の法律との関係

■ 第35条の13 使用済みバッテリーに対する性能評価

■ 第35条の14 性能評価代行者の指定及び取消し等

■ 第35条の15 再製造バッテリー事業者の登録及び安全管理

■ 第35条の16 再製造バッテリーが装着された電気自動車等の安全検査

■ 第35条の17 使用済みバッテリーの取扱い

■ 第35条の18 使用済みバッテリー等の履歴管理システムの構築及び運営

■ 第35条の19 使用済みバッテリー等の情報提供

第4章 自動車の点検及び整備

■ 第36条 自動車の整備

■ 第36条の2 貨物自動車等の定期点検

■ 第37条 点検及び整備命令等

■ 第38条 削除

■ 第39条 削除

■ 第40条 機械・器具の精密度検査

■ 第41条 削除

■ 第42条 削除

第5章 自動車の検査

■ 第43条 自動車検査

■ 第43条の2 自動車総合検査

■ 第43条の3 自動車検査に関連する研究・開発等

■ 第44条 自動車検査代行者の指定等

■ 第44条の2 自動車総合検査代行者の指定等

■ 第45条 指定整備事業者の指定等

■ 第45条の2 総合検査指定整備事業者の指定等

■ 第45条の3 指定の取消し等

■ 第46条 検査技術人材の職務等

■ 第46条の2 検査技術人材の教育等

■ 第47条 タクシーメーターの検定等

第5章の2 自動車の交換又は還付

■ 第47条の2 自動車の交換又は還付の要件

■ 第47条の3 瑕疵の推定

■ 第47条の4 交換又は還付のための仲裁申請等

■ 第47条の5 仲裁判定の効力等

■ 第47条の6 仲裁判定による交換又は還付の方法

■ 第47条の7 自動車安全・瑕疵審議委員会の設置等

■ 第47条の8 自動車安全・瑕疵審議委員会の構成及び運営等

■ 第47条の9 仲裁部の構成及び運営等

■ 第47条の10 自動車安全・瑕疵審議委員会の委員の欠格事由等

■ 第47条の11 自動車安全・瑕疵審議委員会の審議結果に対する再審議

■ 第47条の12 自動車安全・瑕疵審議委員会の運営及び事務処理の委託

■ 第47条の13 秘密漏洩の禁止

第6章 二輪自動車の管理

■ 第48条 二輪自動車の使用申告等

■ 第49条 二輪自動車番号板の付着義務

■ 第50条 二輪自動車の構造及び装置

■ 第51条 二輪自動車検査

■ 第51条の2 二輪自動車検査代行者の指定等

■ 第51条の3 二輪自動車指定整備事業者の指定等

■ 第51条の4 二輪自動車検査代行者等の指定の取消し等

■ 第51条の5 二輪自動車検査技術人材の職務等

■ 第52条 二輪自動車に対する準用

第7章 自動車管理事業等

■ 第53条 自動車管理事業の登録等

■ 第53条の2 褒賞金の支給

■ 第54条 欠格事由

■ 第55条 自動車管理事業の譲渡・譲受等の申告

■ 第56条 事業の改善命令

■ 第57条 自動車管理事業者等の禁止行為

■ 第57条の2 廃車の収集・斡旋等の禁止等

■ 第58条 自動車管理事業者等の告知及び管理の義務等

■ 第58条の2 模範事業者

■ 第58条の3 自動車管理事業者の損害賠償責任

■ 第58条の4 自動車性能・状態点検者の保証責任

■ 第58条の5 自動車価格の調査・算定者の資格要件

■ 第58条の6 売買契約の解除等

■ 第59条 売買用自動車の管理

■ 第60条 自動車競売場の開設・運営等

■ 第61条 削除

■ 第62条 競売取引への参加

■ 第63条 競落自動車の引受拒否等

■ 第64条 点検・整備責任者の選任等

■ 第64条の2 整備技術教育

■ 第65条 自動車管理事業者の手数料等

■ 第65条の2 オンライン自動車売買情報提供の登録

■ 第66条 事業の取消し・停止

■ 第67条 事業者団体の設立

■ 第68条 連合会

第7章の2 自動車安全基準等の国際調和

■ 第68条の2 自動車安全基準等の国際調和

■ 第68条の3 国際調和基本計画の樹立

■ 第68条の4 専担機関の指定及び運営

■ 第68条の5 自動車安全基準等の国際調和に関連する研究・開発

■ 第68条の6 新技術等が適用された自動車等の管理

■ 第68条の7 専門人材の養成

■ 第68条の8 モデル事業

第7章の3 自動車サービス複合団地の造成等

■ 第68条の9 自動車サービス複合団地の開発に関する国家基本計画の樹立

■ 第68条の10 自動車サービス複合団地の指定及び開発

■ 第68条の11 自動車サービス複合団地開発事業の施行者

■ 第68条の12 土地等の収用・使用

■ 第68条の13 自動車サービス複合団地等の建築許可及び使用承認

第7章の4 自動車売買業共済組合

■ 第68条の14 共済組合の設立等

■ 第68条の15 共済組合の運営委員会

■ 第68条の16 運営委員会の委員の欠格事由

■ 第68条の17 共済組合の事業

■ 第68条の18 保証規定及び共済規定

■ 第68条の19 共済組合の持分譲渡等

■ 第68条の20 共済組合の持分取得等

■ 第68条の21 財務健全性の維持

■ 第68条の22 共済組合の業務の改善命令

■ 第68条の23 共済組合の役職員に対する制裁等

■ 第68条の24 調査及び検査等

■ 第68条の25 他の法律の準用

第8章 補則

■ 第69条 自動車管理業務の電算処理

■ 第69条の2 自動車履歴管理情報の提供

■ 第69条の3 自動車整備専門人材の育成及び管理

■ 第69条の4 自動車のインターネット表示・広告のモニタリング

■ 第69条の5 情報通信サービス提供者の義務

■ 第70条 自動車管理の特例

■ 第71条 不正使用の禁止等

■ 第72条 報告・検査

■ 第72条の2 資料の要請

■ 第73条 違反行為に対する禁止措置等

■ 第73条の2 自動車安全基準への適合の可否に対する調査

■ 第74条 課徴金の賦課

■ 第74条の2 損害賠償

■ 第75条 聴聞

■ 第76条 手数料

■ 第77条 権限の委任及び委託

■ 第77条の2 罰則適用における公務員の擬制

■ 第77条の3 規制の再検討

第9章 罰則

■ 第78条 罰則

■ 第78条の2 罰則

■ 第79条 罰則

■ 第80条 罰則

■ 第81条 罰則

■ 第82条 罰則

■ 第83条 両罰規定

■ 第84条 過料

第10章 犯則行為に関する処理の特例

■ 第85条 通則

■ 第86条 通告処分

■ 第87条 反則金の納付

■ 第88条 通告処分の効果

基礎情報

法令(現地語)

자동차관리법

法令(日本語)

自動車管理法

公布日

1962年01月10日(法律第962号、1962年01月10日施行)

所管当局

国土交通部

作成者

株式会社先読

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