| 法令の情報時期:2026年02月 統合版 | ページ作成時期:2026年09月 |
目的
この法律は、産業の安全及び保健に関する基準を確立し、その責任の所在を明確にすることによって、産業災害を予防し、快適な作業環境を造成し、もって労務を提供する者の安全及び健康を維持・増進することを目的とする(第1条)。
この目的は、事業者に対する次の二つの要請を通じて実現される構造になっている。
■ 労働者を使用する事業主に対し、産業災害予防基準の遵守、快適な作業環境の造成及び作業条件の改善、労働者への安全及び保健に関する情報提供を求めること(第5条第1項)。
■ 機械・器具その他の設備を製造・輸入する者、原材料を製造・輸入する者、建設物を発注・設計・施工する者に対しても、設計・製造・施工の各段階で産業災害の発生を防止するために必要な措置を求めること(第5条第2項)。
概要
本法は、事業場における産業災害の予防を目的として、事業主が講じるべき組織、教育、作業管理、機械設備、化学物質及び健康管理の各分野の義務を体系的に定める韓国の基本法である。所管当局は雇用労働部であり、適用範囲は全ての事業である。ただし、有害・危険の程度、事業の種類、常時労働者数(建設工事の場合は工事金額)等を考慮して大統領令で定める事業又は事業場については、全部又は一部の適用が除外される(第3条)。
本法の特徴は、労働者を直接使用する事業主だけでなく、作業を外部に委託する側にも独立した義務を課す点にある。請負発注者は自らの事業場で関係請負人の労働者が作業する場合に安全措置及び保健措置を講じなければならず(第63条)、建設工事発注者は計画・設計・施工の各段階で安全保健台帳を作成・引渡し・確認しなければならない(第67条)。特殊形態労務従事者から労務の提供を受ける者、物品の収去・配達を仲介する者、フランチャイズ本部にも災害予防措置の義務が及ぶ(第77条から第79条まで)。
あわせて、有害・危険機械等の安全認証、自律安全確認の申告及び安全検査(第83条から第100条まで)、化学物質に係る物質安全保健資料の作成・提出・提供・掲示(第110条から第116条まで)、石綿の調査及び解体・除去(第119条から第124条まで)、作業環境測定及び健康診断(第125条から第141条まで)など、製造業者、輸入業者及び建築物の所有者にも及ぶ義務が置かれている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法全体の適用が除外される類型は、次のとおり限定的に定められている。
■ 有害・危険の程度、事業の種類、事業場の常時労働者数(建設工事の場合は工事金額)等を考慮し、大統領令で定める事業又は事業場については、本法の全部又は一部を適用しないことができる(第3条ただし書)。具体的な対象は大統領令に委ねられており、情報源である法律の条文からは個別の事業の種類までは確認できない。
■ 現場実習生については適用除外ではなく、適用上の特例が置かれている。現場実習契約を締結した現場実習生に対しては、本法の規定を適用するにあたり「事業主」を現場実習を行わせる者と、「労働者」を現場実習生と読み替える(第166条の2)。
なお、特定の条項の中で個別に定められる免除(例として安全認証の免除、安全検査の免除、安全保健教育の免除等)は、本法全体の適用除外ではないため、ここには含めていない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
本法の要件は多岐にわたるため、以下では要件の種類ごとに、根拠条項を示して整理する。
安全保健管理体制と社内規程
■ 事業場を実質的に総括管理する者を安全保健管理責任者とし、災害予防計画、規程、教育、作業環境の点検・改善、健康管理、原因調査及び再発防止対策等を総括させる(第15条)。
■ 管理監督者(第16条)、安全管理者(第17条)、保健管理者(第18条)、安全保健管理担当者(第19条)、産業保健医(第22条)を事業の種類・規模に応じて配置し、その指導・助言に相応の措置を講じる(第20条)。業務は指定専門機関に委託できる(第21条)。
■ 大統領令で定める株式会社の代表理事は、毎年の安全保健計画を取締役会に報告して承認を受け、履行する(第14条)。
■ 労使同数の産業安全保健委員会の設置・運営と議決事項の履行(第24条)。
■ 安全保健管理規程の作成(第25条)。作成・変更には同委員会の審議・議決又は労働者代表の同意を要する(第26条)。事業主及び労働者による規程の遵守(第27条)。
■ 法令の要旨及び規程の掲示・備置きによる周知(第34条)、労働者代表の通知要請への対応(第35条)。
■ 一定規模以上の事業主等による安全保健現況の毎年の公示(第10条の2)、請負発注者による関係請負人の災害を含めた統計の公表(第10条)。
安全保健教育
■ 定期、採用時、作業内容変更時及び有害・危険作業に係る特別教育の実施(第29条)。免除要件がある(第30条)。
■ 建設日雇労働者への基礎安全保健教育(第31条)、安全保健管理責任者、安全管理者、保健管理者、安全保健管理担当者等への職務教育(第32条)。登録機関への委託可(第33条)。
有害・危険の防止措置と災害発生時の対応
■ 危険性評価の実施、改善対策の樹立・履行、結果の記録・保存と労働者への周知(第36条)。安全保健標識の設置(外国人労働者には母国語で作成。第37条)。
■ 機械・器具、危険物質、電気・熱、不良な作業方法、墜落・崩壊等の危険場所に係る安全措置(第38条)、粉じん・病原体、騒音・振動・異常気圧、排出物、精密作業、身体負担作業、作業環境、暴暑・寒波下の長時間作業に係る保健措置(第39条)。
■ 顧客応対労働者の健康障害予防措置及び発生時の業務中断・転換等と、要求を理由とする不利益取扱いの禁止(第41条)。
■ 一定の事業・設備・建設工事に係る有害危険防止計画書の作成・提出・審査(第42条)と履行確認(第43条)。有害・危険設備の保有事業場における公正安全報告書の作成・提出・審査・保管・履行(第44条から第46条まで)。
■ 安全保健診断命令(第47条)、安全保健改善計画の樹立・提出・遵守(第49条、第50条)、是正措置命令(第53条)への対応。
■ 急迫した危険時の作業中止と退避(第51条)、作業を中止した労働者への不利益取扱いの禁止(第52条)、重大災害時の作業中止・退避と遅滞ない報告(第54条)。
■ 原因調査の妨害及び現場毀損の禁止(第56条)、災害発生の隠蔽禁止と原因等の記録・保存及び報告(第57条)。
請負及び建設工事に係る義務
■ めっき、水銀・鉛・カドミウムの製錬等、許可対象物質の製造・使用の各作業の請負禁止(承認により例外。第58条)、急性毒性物質等を扱う作業の請負に係る承認と安全保健評価(第59条)、承認作業の再下請禁止(第60条)、災害予防能力を備えた者の選定(第61条)。
■ 請負発注者による安全保健総括責任者の指定(第62条)、安全措置及び保健措置(第63条)、協議体の運営・巡回点検・教育支援・警報体系・衛生施設の提供・作業の確認及び調整(第64条)、危険作業に係る安全保健情報の文書提供(第65条)、関係請負人への是正措置(第66条)。
■ 建設工事発注者による基本・設計・工事の各安全保健台帳の作成、引渡し及び確認(第67条)、安全保健調整者の配置(第68条)、工期短縮及び正当な理由のない工法変更の禁止(第69条)、工期延長の請求(第70条)及び設計変更の要請(第71条)への対応。
■ 産業安全保健管理費の計上と使用明細の作成・保存(第72条)、災害予防指導契約の締結(第73条)、労使協議体の特例(第75条)、タワークレーン等に係る安全措置(第76条)。
■ 特殊形態労務従事者から労務の提供を受ける者(第77条)、物品の収去・配達を仲介する者(第78条)、フランチャイズ本部(第79条)に対する安全措置・保健措置又はプログラムの用意と情報提供。
機械・器具等に係る義務
■ 動力機械の防護措置を経ない譲渡・貸与・設置・使用の禁止、防護装置の点検・整備、解体時の安全措置(第80条)。貸与する者及び貸与を受ける者の措置(第81条)。タワークレーン設置・解体業の登録と登録業者への発注(第82条)。
■ 安全認証対象機械等の製造・輸入者による安全認証の取得(第84条)、認証表示と類似表示の禁止(第85条)、未認証品等の製造・輸入・譲渡・貸与・使用の禁止(第87条)。
■ 自律安全確認対象機械等の申告(第89条)と表示(第90条)、未申告品等の流通・使用の禁止(第92条)。
■ 安全検査の受検(第93条)、合格証明書の貼付(第94条)、未検査・不合格機械等の使用禁止(第95条)。自律検査プログラムの認定による代替(第98条)。
化学物質及び石綿に係る義務
■ 有害因子の露出濃度の許容基準以下の維持(第107条)、新規化学物質の有害性・危険性調査と報告書の提出(第108条)、重大な健康障害のおそれがある化学物質に係る調査命令等への対応(第109条)。
■ 物質安全保健資料の作成・提出(第110条)と譲渡・提供時の提供(第111条)、営業秘密に係る一部非公開の承認(有効期間5年。第112条)と異議申立ての特例(第112条の2)、国外製造者の選任者による提出等(第113条)。
■ 取扱作業場における資料の掲示・備置き、管理要領の掲示及び教育(第114条)、容器・包装への警告表示(第115条)。
■ 製造等禁止物質の製造・輸入・譲渡・貸与・使用の禁止(第117条)、許可対象物質の製造・使用の許可と設備・作業方法の基準適合維持(第118条)。
■ 解体・除去に先立つ石綿調査及び一定規模以上の機関石綿調査(第119条)、登録業者による解体・除去と作業前の申告及び書類保存(第121条、第122条)、作業基準の遵守(第123条)、石綿濃度基準の遵守と証明資料の提出(第124条)。
作業環境及び健康管理
■ 有資格者による作業環境測定の実施、記録・保存、報告、労働者への周知及び施設改善等の措置(請負の場合は請負発注者が責任を負う。第125条)。
■ 休憩施設の設置と設置・管理基準の遵守(第128条の2)。
■ 一般健康診断(第129条)、特殊・配置前・随時健康診断(第130条)の実施と臨時健康診断命令への対応(第131条)、労働者代表の立会い、結果の説明、個人情報の保護、作業場所の変更・労働時間の短縮・夜間勤務の制限等の事後措置(第132条)。
■ 疾病者の就業禁止・制限と回復時の就業(第138条)、高気圧下の作業等における1日6時間・1週34時間の労働時間制限(第139条)、有害・危険作業への有資格者等の配置(第140条)、疫学調査への協力(第141条)。
書類の保存、監督への対応及び制裁
■ 選任に関する書類、委員会の会議録、安全措置・保健措置、災害の発生原因、化学物質の調査、作業環境測定及び健康診断に関する各書類の所定期間の保存(第164条)。
■ 労働監督官の質問、検査、安全保健点検及び書類提出要求への対応(第155条)、違反を申告した労働者への不利益取扱いの禁止(第157条)。
■ 罰則は、安全措置、保健措置又は請負発注者の措置の違反により労働者を死亡させた場合の7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金(第167条)を最も重いものとし、第168条から第172条までに5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金から500万ウォン以下の罰金までが段階的に定められ、法人にも罰金刑が科される(第173条)。
■ 請負禁止等の義務違反に対する10億ウォン以下の課徴金(第161条)、営業停止等の要請(第159条)、各種義務違反に対する過料(第175条)。
注目定義
<対象>
■ 「産業災害」
| 労務を提供する者が業務に関係する建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じん等により、又は作業その他その業務により、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかることをいう(第2条第1号)。 |
<対象>
■ 「重大災害」
| 産業災害のうち、死亡等その災害の程度が重いもの又は多数の被災者が発生したものであって、雇用労働部令で定めるものをいう(第2条第2号)。 |
<対象>
■ 「請負」
| 名称のいかんにかかわらず、物件の製造・建設・修理又は役務の提供その他の業務を他人に委託する契約をいう(第2条第6号)。請負発注者及び関係請負人の範囲は、これに連なって定義されている。 |
目次
第1章 総則
第1条 目的/第2条 定義/第3条 適用範囲/第4条 政府の責務/第4条の2 地方自治体の責務/第4条の3 地方自治体の産業災害予防活動等/第5条 事業主等の義務/第6条 労働者の義務/第7条 産業災害の予防に関する基本計画の樹立・公表/第8条 協調要請等/第9条 産業災害予防統合情報システムの構築・運営等/第10条 産業災害発生件数等の公表/第10条の2 安全保健現況の公示/第11条 産業災害予防施設の設置・運営/第12条 産業災害予防の財源/第13条 技術又は作業環境に関する標準
第2章 安全保健管理体制等
第1節 安全保健管理体制
第14条 取締役会への報告及び承認等/第15条 安全保健管理責任者/第16条 管理監督者/第17条 安全管理者/第18条 保健管理者/第19条 安全保健管理担当者/第20条 安全管理者等の指導・助言/第21条 安全管理専門機関等/第22条 産業保健医/第23条 名誉産業安全監督官/第24条 産業安全保健委員会
第2節 安全保健管理規程
第25条 安全保健管理規程の作成/第26条 安全保健管理規程の作成・変更手続/第27条 安全保健管理規程の遵守/第28条 他の法律の準用
第3章 安全保健教育
第29条 労働者に対する安全保健教育/第30条 労働者に対する安全保健教育の免除等/第31条 建設業基礎安全保健教育/第32条 安全保健管理責任者等に対する職務教育/第33条 安全保健教育機関
第4章 有害・危険防止措置
第34条 法令の要旨等の掲示等/第35条 労働者代表の通知要請/第36条 危険性評価の実施/第37条 安全保健標識の設置・貼付/第38条 安全措置/第39条 保健措置/第40条 労働者の安全措置及び保健措置の遵守/第41条 顧客の暴言等による健康障害の予防措置等/第42条 有害危険防止計画書の作成・提出等/第43条 有害危険防止計画書の履行の確認等/第44条 公正安全報告書の作成・提出/第45条 公正安全報告書の審査等/第46条 公正安全報告書の履行等/第47条 安全保健診断/第48条 安全保健診断機関/第49条 安全保健改善計画の樹立・施行命令/第50条 安全保健改善計画書の提出等/第51条 事業主の作業中止/第52条 労働者の作業中止/第53条 雇用労働部長官の是正措置等/第54条 重大災害発生時の事業主の措置/第55条 重大災害発生時の雇用労働部長官の作業中止措置/第56条 重大災害等の原因調査等/第56条の2 災害調査報告書の作成・公開/第57条 産業災害発生の隠蔽禁止及び報告等
第5章 請負時の産業災害予防
第1節 請負の制限
第58条 有害な作業の請負禁止/第59条 請負の承認/第60条 請負の承認時の下請禁止/第61条 適格受給人選定義務
第2節 請負発注者の安全措置及び保健措置
第62条 安全保健総括責任者/第63条 請負発注者の安全措置及び保健措置/第64条 請負に伴う産業災害予防措置/第65条 請負発注者の安全及び保健に関する情報提供等/第66条 請負発注者の関係請負人に対する是正措置
第3節 建設業等の産業災害予防
第67条 建設工事発注者の産業災害予防措置/第68条 安全保健調整者/第69条 工事期間の短縮及び工法変更の禁止/第70条 建設工事期間の延長/第71条 設計変更の要請/第72条 建設工事等の産業安全保健管理費の計上等/第73条 建設工事の産業災害予防指導/第74条 建設災害予防専門指導機関/第75条 安全及び保健に関する協議体等の構成・運営に関する特例/第76条 機械・器具等に対する建設工事請負発注者の安全措置/第77条 特殊形態労務従事者に対する安全措置及び保健措置等/第78条 配達従事者に対する安全措置/第79条 フランチャイズ本部の産業災害予防措置
第6章 有害・危険機械等に対する措置
第1節 有害又は危険な機械等に対する防護措置等
第80条 有害又は危険な機械・器具に対する防護措置/第81条 機械・器具等の貸与者等の措置/第82条 タワークレーン設置・解体業の登録等
第2節 安全認証
第83条 安全認証基準/第84条 安全認証/第85条 安全認証の表示等/第86条 安全認証の取消等/第87条 安全認証対象機械等の製造等の禁止等/第88条 安全認証機関
第3節 自律安全確認の申告
第89条 自律安全確認の申告/第90条 自律安全確認の表示等/第91条 自律安全確認表示の使用禁止等/第92条 自律安全確認対象機械等の製造等の禁止等
第4節 安全検査
第93条 安全検査/第94条 安全検査合格証明書の発給等/第95条 安全検査対象機械等の使用禁止/第96条 安全検査機関/第97条 安全検査機関の報告義務/第98条 自律検査プログラムによる安全検査/第99条 自律検査プログラム認定の取消等/第100条 自律安全検査機関
第5節 有害・危険機械等の調査及び支援等
第101条 性能試験等/第102条 有害・危険機械等の製造事業等の支援/第103条 有害・危険機械等の安全に関する情報の総合管理
第7章 有害・危険物質に対する措置
第1節 有害・危険物質の分類及び管理
第104条 有害因子の分類基準/第105条 有害因子の有害性・危険性の評価及び管理/第106条 有害因子の露出基準の設定/第107条 有害因子の許容基準の遵守/第108条 新規化学物質の有害性・危険性調査/第109条 重大な健康障害のおそれがある化学物質の有害性・危険性調査/第110条 物質安全保健資料の作成及び提出/第111条 物質安全保健資料の提供/第112条 物質安全保健資料の一部非公開の承認等/第112条の2 物質安全保健資料の一部非公開の承認等に対する異議申立ての特例/第113条 国外製造者が選任した者による情報提出等/第114条 物質安全保健資料の掲示及び教育/第115条 物質安全保健資料対象物質の容器等の警告表示/第116条 物質安全保健資料に関連する資料の提供/第117条 有害・危険物質の製造等の禁止/第118条 有害・危険物質の製造等の許可
第2節 石綿に対する措置
第119条 石綿調査/第120条 石綿調査機関/第121条 石綿解体・除去業の登録等/第122条 石綿の解体・除去/第123条 石綿解体・除去作業基準の遵守/第124条 石綿濃度基準の遵守
第8章 労働者の保健管理
第1節 労働環境の改善
第125条 作業環境測定/第126条 作業環境測定機関/第127条 作業環境測定の信頼性評価/第128条 作業環境専門研究機関の指定/第128条の2 休憩施設の設置
第2節 健康診断及び健康管理
第129条 一般健康診断/第130条 特殊健康診断等/第131条 臨時健康診断命令等/第132条 健康診断に関する事業主の義務/第133条 健康診断に関する労働者の義務/第134条 健康診断機関等の結果報告義務/第135条 特殊健康診断機関/第136条 有害因子別特殊健康診断専門研究機関の指定/第137条 健康管理カード/第138条 疾病者の就業禁止・制限/第139条 有害・危険作業に対する労働時間の制限等/第140条 資格等による就業制限等/第141条 疫学調査
第9章 産業安全指導士及び産業保健指導士
第142条 産業安全指導士等の職務/第143条 指導士の資格及び試験/第144条 不正行為者に対する制裁/第145条 指導士の登録/第146条 指導士の教育/第147条 指導士に対する指導等/第148条 損害賠償の責任/第149条 類似名称の使用禁止/第150条 品位維持と誠実義務等/第151条 禁止行為/第152条 関係帳簿等の閲覧申請/第153条 資格貸与行為及び貸与斡旋行為等の禁止/第154条 登録の取消等
第10章 労働監督官等
第155条 労働監督官の権限/第156条 公団所属職員の検査及び指導等/第157条 監督機関に対する申告
第11章 補則
第158条 産業災害予防活動の補助・支援/第159条 営業停止の要請等/第160条 業務停止処分に代えて課する課徴金処分/第161条 請負禁止等の義務違反に伴う課徴金賦課/第162条 秘密保持/第162条の2 罰則適用における公務員擬制/第163条 聴聞及び処分基準/第164条 書類の保存/第165条 権限等の委任・委託/第166条 手数料等/第166条の2 現場実習生に対する特例
第12章 罰則
第167条 罰則/第168条 罰則/第169条 罰則/第170条 罰則/第170条の2 罰則/第171条 罰則/第172条 罰則/第173条 両罰規定/第174条 刑罰と受講命令等の併科/第175条 過料
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 産業安全衛生法 |
| 公布日 | 1981年12月31日(法律第3532号、制定) |
| 所管当局 | 雇用労働部 |
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