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解説韓国-無線設備規則

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法令の情報時期:2022年01月 統合版 ページ作成時期:2026年10月

目的

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本規則は、電波法第37条、第45条および第47条に基づき、放送標準方式、無線設備の技術基準、無線設備の安全施設基準など無線設備の技術基準を規定することを目的とする(第1条)。

すなわち、本規則は次の3つの領域について、電波法の委任を受けて具体的な基準を定めるものである。

■ 放送標準方式(アナログ放送およびデジタル放送の変調・伝送・圧縮等の方式)

■ 無線設備の技術基準(周波数許容偏差、占有周波数帯幅、不要発射、空中線供給電力、変調特性、空中線系、受信設備、保護装置、電源、作動基準、予備電源等)

■ 無線設備の安全施設基準(高圧電気の遮蔽・絶縁・設置高さ、落雷保護装置および接地施設等)

概要

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本規則は、韓国の電波法が無線設備に求める技術基準の内容を具体化する科学技術情報通信部令である。電波法第45条は、無線設備が部令で定める技術基準に適合することを求め、同法第47条は無線設備を部令で定める安全施設基準に従って設置することを求めている。本規則はこれらの委任を受けた下位法令であり、電波法上の無線局の検査や放送通信機資材等の適合性評価において適合性が問われる基準の実体をなす。

適用の対象は、送信設備、受信設備、空中線系、給電線および電源を含む無線設備全般である。条文中では、放送用の無線設備のほか、義務船舶局、義務航空機局、非常局、アマチュア局・実験局、生存艇用非常無線設備、非常位置指示用無線標識設備、移動局、携帯用無線設備、陸上移動局、簡易無線局、宇宙局・地球局、電波探知用無線設備などが個別に言及されている。

規制の構造は三層である。規則本体が原則を定め、数値基準の多くは別表1から別表6に委任され、さらに細部基準は科学技術情報通信部長官または国立電波研究院長の告示に委任されている(第19条)。加えて、本規則に定めのない用語や本則を適用し難い場合については、国際電気通信連合が定めるところによるとされている(第2条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第8条第2項)。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

■ 本規則には、法令全体の適用から免除される事業者、製品、施設または行為に関する規定は置かれていない。

■ ただし、個別の条項においては、空中線供給電力の表示方法に関する例外(第9条第2項但書)、高圧電気の遮蔽義務および設置高さに関する例外(第17条第1項但書、第2項但書、第4項各号)、落雷保護装置および接地施設の対象から携帯用無線設備、陸上移動局、簡易無線局の空中線系および室内に設置される空中線系を除く旨(第18条第1項但書)、蓄電池を使用し低電圧自動遮断機能を持つ無線設備に関する読替え(第15条第1項但書)など、その条項に限定した例外が定められている。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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放送標準方式

■ アナログの中波放送および超短波放送は、変調方式および変調周波数について定められた放送標準方式により構成する(第3条)。

■ 地上波デジタルテレビ放送、デジタル衛星放送、地上波デジタルマルチメディア放送等は、変調および伝送方式、圧縮方式(映像信号・音声信号)、誤り訂正符号など放送事業用周波数の効率的利用のために必要な方式により構成する(第4条)。

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送信設備の技術基準

■ 送信設備から発射される電波の周波数許容偏差は別表1に適合させる(第5条第1項)。

■ 送信設備の占有周波数帯幅の許容値は別表2に適合させる(第6条第1項)。

■ 狭帯域システムおよび広帯域システムのスプリアス領域の境界基準は別表3に適合させる(第7条)。

■ 送信設備のスプリアス領域における不要発射の許容値は別表4に適合させる(第8条第1項)。

■ 電波形式別の空中線供給電力の表示と換算比は別表5、空中線供給電力の許容偏差は別表6に適合させる。電力は空中線供給電力で表示することを原則とするが、500メガヘルツ以下で定格出力1ワット以下のもの、生存艇用非常無線設備および非常位置指示用無線標識設備(ラジオブイの送信設備ならびに航空移動業務用または航空無線航行業務用の無線設備の送信設備を除く)、アマチュア局・実験局の送信設備(放送を行う実験局を除く)、科学技術情報通信部長官が尖頭包絡線電力・平均電力・搬送波電力の測定が困難または不要と認めるものは規格電力で表示する(第9条第1項、第2項)。長官が電波利用秩序の維持・保護上必要と認める場合は、等価等方輻射電力または実効輻射電力を併記表示できる(同条第3項)。

■ 送信装置は、振幅変調の場合に変調度が100パーセントを超えず、周波数変調の場合に最大周波数偏移の範囲を超えないものとする。無線設備は、最高通信速度または最高変調周波数で安定的に作動するものとする(第10条)。

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空中線系、受信設備

■ 空中線系は、無線設備を作動できる最小空中線利得を有すること、信号の反射損失が最小化されるよう整合すること、輻射電力が目標方向を外れないよう指向性が安定していることの3要件を具備する(第11条)。

■ 受信設備は、副次的に発射される電波の強さをマイナス54デシベルミリワット以下とし、受信周波数が運用範囲内にあること、選択度が大きいこと、内部雑音が少ないこと、低い信号入力でも感度が良好であることを満たす。測定は、受信空中線と電気的定数が同じ試験用空中線回路を使用して行う(第12条)。

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保護装置、電源、作動環境

■ 空中線供給電力が10ワットを超える無線設備の電源回路には、ヒューズまたは自動遮断器を備える(第13条第1項)。長官が円滑な通信のため必要と認める無線局は、選択呼出装置または識別装置等の特殊装置を備える(同条第2項)。

■ 無線設備の電源は、定格電圧を基準として上下10パーセント以内の電圧変動率を維持できるものとする(第14条第1項)。義務船舶局および義務航空機局の電源は、航行中に当該無線局の無線設備を作動させることができ、予備電源用蓄電池を充電できるものとする(同条第2項)。非常局の電源は、手動発電機、原動発電機、無停電電源設備または蓄電池により24時間以上常時運用でき、直ちに最大性能で使用できるものとする(同条第3項)。

■ 無線設備は、定格電圧の上下10パーセント以内の変動があっても安定的に作動し、使用状態で通常接する温度・湿度の変化、振動または衝撃等によっても安定的に作動するものとし、外部の機械的雑音等に妨害されない安全な場所に設置する(第15条)。

■ 義務船舶局および義務航空機局は、主電源設備の故障時に代替できる予備電源施設を備える。義務船舶局は、送信装置の全電力で試験できる試験用空中線と、無線設備および制御装置を十分明るく照らす非常灯(その電源は通常照明用電源から独立したもの)を備える。義務航空機局の予備電源は、航行の安全に必要な無線設備を30分以上作動させる性能を備える(第16条)。

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安全施設

■ 高圧電気(600ボルトを超える高周波または交流の電圧、750ボルトを超える直流の電圧)を発生させる発電機、高圧電気が引き込まれる変圧器・整流器等は、外部から容易に触れないよう、絶縁遮蔽体または接地された金属遮蔽体の中に置く。送信設備の単位装置相互間を連結する電線で高圧電気を通すものは、堅固な絶縁遮蔽体または接地された金属遮蔽体の中に置く(第17条第1項、第2項)。

■ 送信設備の調整盤やケースから露出した電線が高圧電気を通す場合は、絶縁されていても電気事業法第67条の電気設備安全管理技術基準に従い保護する(第17条第3項)。

■ 送信設備の空中線、給電線など高圧電気が通過する装置は、人が歩行し生活する平面から2.5メートル以上の高さに設置する(第17条第4項)。

■ 空中線系には落雷保護装置(避雷針を除く)および接地施設を設け、空中線は空中線設置台の動きにより切断されないよう保護する。接地施設に関する事項は、産業標準化法第12条第1項による韓国産業標準および放送通信発展基本法第34条による情報通信団体標準を参照する(第18条)。

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基準の具体化

■ 本規則の数値基準の多くは別表に委任されており、さらに細部基準等は科学技術情報通信部長官または国立電波研究院長の告示に委任されている。告示は、放送標準方式および放送業務用無線設備、届出なしに開設できる無線局用無線設備、海上業務用無線設備、航空業務用無線設備、電気通信事業用無線設備、簡易無線局・宇宙局・地球局の無線設備および電波探知用無線設備等その他の業務用無線設備、無線設備の安全施設基準の7区分で定められる(第19条)。したがって、適用にあたっては本規則本体に加えて該当する告示の確認が必要である。

■ 第5条、第6条、第8条、第9条および第12条には、長官が無線設備の用途に応じて別途の基準を定めて告示できる旨の但書が置かれている。また、第5条第2項、第6条第2項および第8条第2項により、本則を適用し難い場合には国際電気通信連合が定める基準が適用される。

注目定義

<対象>

■ 「不要発射(第2条第1項第10号)」

帯域外発射およびスプリアス発射をいう。帯域外発射は変調過程で発生する必要周波数帯幅のすぐ外側の発射(スプリアス発射を除く)、スプリアス発射は必要周波数帯幅の外側の発射(帯域外発射を除く)であって、情報伝送に影響を及ぼさずその強度を低減できるものをいい、高調波発射、寄生発射、相互変調および周波数変換等によるものを含む。第7条および第8条の規制対象を画定する上位概念である。

<対象>

■ 「占有周波数帯幅(第2条第1項第6号)」

変調の結果生じる周波数帯幅の下限周波数未満の部分と上限周波数を超える部分とで、それぞれ発射される平均電力がそれぞれ0.5パーセントに等しい周波数帯幅をいう。科学技術情報通信部長官はこの比率を別に定めて告示できるため、適用時には告示の確認を要する。

<対象>

■ 「規格電力(第2条第1項第13号)」

送信装置終段増幅器の定格出力をいう。電力を空中線供給電力で表示するか規格電力で表示するかにより、別表5の換算比および別表6の許容偏差の適用が変わる。

目次

第1章 総則

■ 第1条 目的/第2条 定義

第2章 放送標準方式

■ 第3条 アナログ放送/第4条 デジタル放送

第3章 無線設備技術基準

■ 第5条 周波数許容偏差/第6条 占有周波数帯幅の許容値/第7条 狭帯域・広帯域システムのスプリアス領域境界基準/第8条 スプリアス領域不要発射の許容値/第9条 空中線供給電力等/第10条 変調特性等/第11条 空中線系/第12条 受信設備/第13条 保護装置および特殊装置/第14条 電源/第15条 無線設備の作動基準/第16条 予備電源および予備品等

第4章 無線設備安全施設基準

■ 第17条 無線設備の安全施設/第18条 空中線等の安全施設

第5章 補則

■ 第19条 細部基準等の告示/第20条 標準試験方法の推奨

別表

■ 別表1 周波数許容偏差(第5条第1項本文関係)

■ 別表2 占有周波数帯幅の許容値(第6条第1項本文関係)

■ 別表3 狭帯域・広帯域システムに対するスプリアス領域境界基準(第7条関係)

■ 別表4 スプリアス領域不要発射の許容値(第8条第1項本文関係)

■ 別表5 電波形式別の空中線供給電力の表示と換算比(第9条第1項本文関係)

■ 別表6 空中線供給電力許容偏差(第9条第1項本文関係)

基礎情報

法令(現地語)

무선설비규칙

法令(日本語)

無線設備規則

公布日

2016年08月12日(未来創造科学部令第78号。なお、同名の旧規則は1978年01月26日に公布され、2010年09月08日に他法により廃止されている)

所管当局

科学技術情報通信部

作成者

株式会社先読

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