╳

解説韓国-電波法

HOME > 法令解説 > 解説|韓国-電波法
法令の情報時期:2026年01月 統合版 ページ作成時期:2026年10月

目的

book-1283865_640

本法は、電波の効率的かつ安全な利用および管理に関する事項を定め、電波利用と電波に関する技術の開発を促進することにより、電波関連分野の振興と公共福利の増進に寄与することを目的とする(第1条)。

この目的のもとで、本法は次の事項を一体的に規律している。

■ 電波資源の確保と利用効率の改善、周波数の分配・割当て・回収・再配置に関する事項

■ 無線局の開設許可または届出、検査、運用に関する事項

■ 宇宙通信および衛星周波数の利用に関する事項

■ 無線設備の技術基準、安全施設基準、電磁波人体保護基準および電磁波適合性に関する事項

■ 放送通信機資材等の適合性評価およびその事後管理に関する事項

■ 電波使用料、無線従事者の資格および配置に関する事項

概要

iocenters-2673328_640

本法は、1961年12月30日に「電波管理法」として制定され、1991年12月14日公布の改正(法律第4441号)以降「電波法」の名称となり、2000年01月21日に全部改正された韓国の基本法である。有限な資源である電波の利用秩序を維持し、電波関連分野の振興を図ることを基本的な問題意識としている。

適用の対象は、電波、無線設備、無線局、宇宙局および衛星網、放送通信機資材、電磁波障害を与えまたは電磁波の影響を受ける機資材、産業・科学・医療用の電波応用設備、無線従事者と広範にわたる。規制は大きく、周波数の分配および割当て、無線局の許可または届出とその検査・運用、放送局、宇宙通信、電波資源の保護、放送通信機資材等の適合性評価という柱で構成される。

事業者にとって影響が大きいのは、無線局を開設・運用する場合の許可または届出と検査の義務、および韓国市場へ機器を供給する場合の適合性評価の義務である。後者は無線機器にとどまらず、電磁波障害を与えまたは電磁波の影響を受ける機資材まで対象に含むため、無線機能を持たない電気・電子機器も規制の射程に入りうる。

本解説が対象とする版は2025年10月01日に公布され、2026年01月02日に施行されたものである。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

■ 放送受信のみを目的とするものは「無線局」の定義から除外され、本法の無線局に関する規律の対象とならない(第2条第1項第6号)。技術基準についても、放送受信のみを目的とする無線設備は対象外である(第45条)。

■ 電気通信役務の提供を受けるために開設する政令所定の無線局は、役務提供者との利用契約の締結をもって許可を受けたものとみなされる(第19条第2項)。

■ 発射する電波が微弱な無線局等、政令で定める無線局は、届出をせずに開設することができる(第19条の2第2項)。

■ 外国人・外国政府・外国法人等に関する無線局開設の欠格事由は、実験局、船舶・航空機の無線局、相互主義に基づく無線局、国内開催の国際的・国家的行事のための無線局、所定のアマチュア局、大韓民国に出入りする航空機・船舶内に電気通信役務提供のために開設する無線局等には適用されない(第20条第2項)。

■ 漁船設置無線局や小規模無線局等政令所定の無線局、再許可を受けた無線局、設置工事が不要または簡単な無線局等については、竣工検査を免除または省略することができる。定期検査についても、その時期に外国を航行中の船舶・航空機の無線局等は延期・免除・省略ができる(第24条の2)。

■ 遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信その他政令所定の通信を行う場合は、許可証等に記載された事項の範囲を超えて運用することができる(第25条第2項但書)。このうち遭難通信、緊急通信、安全通信および非常通信については、混信防止義務の適用も受けない(第29条第2項但書)。

■ 試験・研究、技術開発、展示等で使用目的が限定される機資材、輸出専用で製造する機資材、関係法令により本法に準ずる適合性評価を受けた機資材(産業標準化法の認証品目、自動車管理法の自己認証自動車、消防施設設置管理法の形式承認等を受けた消防機器、医療機器法の認証・許可・届出医療機器、鉄道安全法の形式承認を受けた鉄道車両・鉄道用品、計量法の形式承認を受けた計量器)等については、適合性評価の全部または一部を免除することができる(第58条の3第1項)。

■ 国または地方自治団体が開設した無線局、営利を目的としない放送局等については電波使用料が免除され、衛星放送事業者・総合有線放送事業者の放送局、割当てを受けた周波数を利用して電気通信役務を提供する無線局等については減免することができる(第67条第1項但書)。手数料も公共福利増進のため必要な場合は減免できる(第69条第2項)。

■ 船舶・航空機が航行中で無線従事者を補充できない場合等政令所定の場合は、無線従事者でなくても無線設備の運用・工事ができる(第70条第4項但書)。

■ 両罰規定については、法人または個人が違反行為を防止するため相当の注意と監督を怠らなかった場合は免責される(第88条但書)。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
sa_12

無線局の開設と承継

■ 無線局の開設には科学技術情報通信部長官の許可を要する。政令所定の許可事項の変更も同じである(第19条第1項)。微弱な電波を発射する無線局や受信専用の無線局など政令所定の無線局は届出による(第19条の2第1項)。

■ 電気通信役務の提供を受けるために開設する政令所定の無線局は、役務提供者との利用契約の締結により許可を受けたものとみなされ、電気通信事業者は新規加入者数と全加入者数を長官に通報する(第19条第2項、第3項)。

■ 開設者は、通信事項の開設目的への適合、他人への無線設備の不提供、必要最小限の周波数と空中線供給電力、安全な設置場所など6つの開設条件を満たす(第20条の2第1項)。

■ 事業譲渡や合併による承継は長官(地上波放送事業用放送局は放送通信委員会)の認可を、相続や船舶・航空機の運航者変更は届出を要する(第23条第2項、第3項)。

zireituika

検査と運用

■ 無線設備の竣工時に竣工届出を行い、技術基準および無線従事者の資格・定員配置基準への適合について竣工検査を受ける(第24条第1項)。開設許可を受けた無線局および所定の開設届出をした無線局は、5年の範囲内で無線局別に政令で定める期間ごとに長官が実施する定期検査の対象となる(同条第4項)。

■ 竣工検査を受けなければならない無線局は、竣工検査を受けた後でなければ運用できず(竣工検査が免除または省略された場合を除く)、運用は使用承認書・許可証・届出証明書の記載事項の範囲内で行う(第25条第1項、第2項)。廃止、1か月以上の運用休止、休止後の再運用は届出を要する(第25条の2第1項)。

■ 長官の告示に従い、呼出方法・運用時間・聴取義務等の通信方法を遵守する(第27条)。海岸局・船舶局・航空局・航空機局には、遭難通信への優先的な即時応答等の義務が課される。義務船舶局・義務航空機局が備えるべき使用周波数、電波形式等の条件は長官が告示する(第28条)。

■ 他の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害を与えないよう運用する(第29条第2項)。

■ 施設者、無線通信業務従事者および無線設備の利用者は、通信保安責任者の指定や通信保安教育の履修等、告示所定の通信保安事項を遵守する(第30条)。

1024-mtg

技術基準、電磁波、設備の取扱い

■ 電波遮断装置の製造、輸入または販売には長官の認可を要する(第29条第5項)。

■ 無線設備(放送受信のみを目的とするものを除く)は科学技術情報通信部令所定の技術基準に適合し(第45条)、人体への危害や物件の損傷を与えないよう部令所定の安全施設基準に従って設置する(第47条)。

■ 無線局の施設者および無線設備等を製作・輸入しようとする者は、放出電磁波の強度を電磁波人体保護基準以下とし、超える場所には立入禁止の安全施設を設置するほか、電磁波等級を表示する(第47条の2第2項、第8項)。空中線供給電力や設置場所が政令基準に該当する無線局の施設者は、電磁波強度を測定し結果を長官に報告する(同条第3項)。

■ 電磁波障害を与え、または電磁波の影響を受ける機資材を製作・輸入しようとする者は、電磁波適合性基準を超えないようにする(第47条の3第2項)。

■ 施設者が無線設備(宇宙局を除く)を他人に賃貸、委託運用または共同使用させる場合は長官の承認を要する(第48条)。無線方位測定装置の保護区域(設置場所から1キロメートル以内)における政令所定の建築物・人工構造物の建設も同様である(第52条第1項)。

■ 産業・科学・医療・家事等に使用する電波応用設備であって政令基準に該当するもの、および電線路に9キロヘルツ以上の電流が流れる通信設備であって政令基準に該当するものの運用には、長官の許可を要する(第58条第1項)。

1024x740-survey

放送通信機資材等の適合性評価

■ 放送通信機資材、および電磁波障害を与えまたは電磁波の影響を受ける機資材(以下「放送通信機資材等」)の製造、販売または輸入には、適合認証、適合登録、自己適合確認または暫定認証のいずれかを要する(第58条の2第1項)。危害のおそれがある機資材等は試験機関の試験を経た適合認証(同条第2項)、その対象外は適合登録(同条第3項)、危害のおそれが低い政令所定の機資材は自己適合確認または適合登録(同条第4項)による。

■ 適合登録または自己適合確認をした者は基準適合を証明する書類を保管し(同条第5項)、適合認証または適合登録を受けた者が評価事項を変更する場合は長官への変更申告を、自己適合確認をした者が確認した事実を変更する場合は変更事項の書面による管理および公開を要する。基準に関連する事項の変更を含む場合は再評価を受ける(同条第6項、第7項)。

■ 評価を受けた機資材の販売・賃貸、その目的での陳列(インターネット掲示を含む)・保管・運送、無線局等への設置に際しては、機資材または包装に適合性評価表示をする(同条第8項)。暫定認証を受けた者は、基準の制定等の後、一定の期限内に適合認証・適合登録・自己適合確認を受ける(同条第9項から第11項)。

■ 適合性評価を受けた機資材の複製、および他人の正常な機資材使用を妨害し、または電波利用秩序を阻害する程度の改造・変造は禁止され、これらの機資材の販売、賃貸、陳列、保管、運送、設置も禁止される(第58条の10)。

■ 機資材の欠陥による利用者への危害のおそれ、放送通信網への危害や干渉の影響のおそれ、基準への不適合等を認知した場合は、遅滞なく長官に報告し、自ら是正・回収等の措置をとる(第58条の11第1項)。

■ 周波数分配の変更により使用できなくなる機資材については関連事実を表示し、販売・賃貸する者は購入・賃借しようとする者に告知する(第58条の12)。

■ 国内に住所または営業所がない者が適合性評価を受けようとする場合は、国内に住所または営業所がある者を国内代理人として書面で指定する(第58条の13)。

sa_12

周波数の割当てと衛星周波数

■ 周波数の割当てを受けようとする者は長官に申請する。長官は申請時に政令所定の保証金を納付させることができ、対価による割当てを受けた者は割当対価を納付する(第10条第3項、第11条第4項から第6項)。割当てを受ける者等は、独占・寡占の防止と競争促進のために付される条件を遵守する(第10条第4項)。利用期間は対価による割当てが20年、審査による割当てが10年の範囲内である(第15条)。

■ 周波数利用権の譲受けまたは賃借、衛星周波数利用権の譲受け・賃借および衛星周波数等の利用中断、宇宙局無線設備の譲渡・賃貸(譲受けまたは賃借しようとする者も共に承認を受ける)には、事前に長官の承認を要する(第14条第3項、第41条第2項、第3項、第42条の2第1項)。

zireituika

電波使用料、無線従事者、調査への対応

■ 施設者(受信専用局の開設者を除く)は電波使用料を納付する。滞納した場合は加算金が課され、国税滞納処分の例により徴収される(第67条、第68条)。周波数割当てや許可、検査、適合性評価等の申請者は政令所定の手数料を納付する(第69条第1項)。

■ 無線設備の運用・工事は無線従事者でなければ行えず、技術資格証の貸与・借用およびその斡旋は禁止される(第70条第4項から第6項)。施設者は政令所定の資格・定員配置基準に従い無線従事者を配置する(第71条)。

■ 施設者、機資材を製造・輸入・販売・賃貸する者、販売等の目的で陳列・保管・運送する者、無線局等に設置する者は、長官の調査・試験に応じて資料または機資材を提出し、立入調査を受忍し、改善・回収・廃棄・販売中止等の命令に従う(第71条の2)。

1024-mtg

違反時の措置

■ 無線局については、許可取消し、廃止命令、6か月以内の運用停止、運用許容時間・周波数・空中線供給電力の制限命令の対象となる事由が第1号から第20号まで(枝番号の号を含む)定められている(第72条第2項)。適合性評価については、基準への不適合や表示義務違反等により取消しまたは改善・回収等の命令がなされる(第58条の4)。

■ 無許可の無線局開設・運用、電波遮断装置の無認可の製造・輸入・販売、未評価の機資材の販売や販売目的の製造・輸入、機資材の複製・改造・変造は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金(第84条)、検査・調査の拒否や命令の不履行等は1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金の対象となる(第86条)。両罰規定(第88条)と違反類型別の過怠料(第89条の2から第92条)も置かれている。

1024x740-survey

政府に対する要件のうち事業者に影響するもの

■ 長官は、周波数分配により周波数の使用可能期間が特定される場合、当該周波数を使用する放送通信機資材の適合性評価の有効期間と輸入・販売できる期間を併せて告示することができる(第9条第4項)。

■ 長官は、周波数の割当て、指定または使用承認を受けた者に周波数の共同使用を提供させ(第6条の3第1項)、また自然環境や都市美観の保護のため施設者に無線設備の共同使用や環境親和的な設置を命じることができる(第48条の2第1項)。

■ 適合性評価の国家間相互認定に関する協定の締結・告示は、輸出入を行う事業者の評価負担に影響する(第58条の8)。

注目定義

<対象>

■ 「放送通信機資材(第2条第1項第16号)」

放送通信設備に使用する装置、機器、部品または線条等をいう。第58条の2第1項は、これに電磁波障害を与えまたは電磁波の影響を受ける機資材を併せて「放送通信機資材等」とし、適合性評価の対象としているため、無線機能を持たない電気・電子機器も対象となりうる。

<対象>

■ 「無線局(第2条第1項第6号)」

無線設備と無線設備を操作する者の総体をいう。ただし放送受信のみを目的とするものは除く。この定義に該当するか否かにより、開設の許可または届出、検査、運用範囲の遵守、電波使用料、無線従事者の配置といった継続的な義務の有無が決まる。

<対象>

■ 「施設者(第2条第1項第8号)」

科学技術情報通信部長官から無線局の開設許可を受け、または届出をして無線局を開設した者をいう。地位承継、廃止・休止の届出、通信保安、電磁波強度の報告、無線設備の賃貸等の承認、電波使用料、無線従事者の配置といった継続的な義務の名宛人である。

目次

第1章 総則

■ 第1条 目的/第2条 定義/第3条 電波資源の利用促進/第4条 削除

第2章 電波資源の確保

■ 第5条 電波資源の確保/第6条 電波資源利用効率の改善/第6条の2 周波数回収または周波数再配置/第6条の3 周波数共同使用/第6条の4 放送用周波数の管理/第7条 周波数回収または周波数再配置に伴う損失補償等/第7条の2 異議申立て等/第8条 電波振興基本計画

第3章 電波資源の分配および割当て

■ 第9条 周波数分配/第9条の2 周波数分配の変更に伴う利用者支援等/第9条の3 免許不要無線機器支援センターの指定等/第10条 周波数割当て/第11条 対価による周波数割当て/第12条 審査による周波数割当て/第13条 周波数割当ての欠格事由/第14条 周波数利用権/第15条 割当てを受けた周波数の利用期間/第15条の2 周波数割当ての取消し/第16条 再割当て/第16条の2 追加割当て/第17条 転換/第18条 周波数利用権管理台帳/第18条の2 周波数使用承認の申請等/第18条の3 周波数使用承認の取消し等/第18条の4 周波数指定/第18条の5 中長期公共用周波数利用計画の提出/第18条の6 公共用周波数需給計画の策定/第18条の7 公共用周波数需給計画の変更/第18条の8 公共用周波数適正性調査・分析機関の指定等/第18条の9 公共用周波数政策協議会

第4章 電波資源の利用

■ 第1節 無線局の許可および運用:第19条 許可による無線局開設等/第19条の2 届出による無線局開設等/第20条 無線局開設の欠格事由/第20条の2 無線局の開設条件/第21条 無線局開設許可等の手続/第22条 周波数使用承認および無線局開設許可の有効期間/第22条の2 無線局開設届出等の手続/第23条 施設者の地位承継/第24条 検査/第24条の2 検査の免除等/第25条 無線局の運用/第25条の2 無線局の廃止および運用休止/第26条 削除/第27条 通信方法等/第28条 遭難通信等/第29条 混信等の防止/第29条の2 免責/第30条 通信保安の遵守/第31条 実験局等の通信/第32条 削除/第33条 削除

■ 第2節 放送局の開設許可および運用:第34条 放送局の開設許可/第34条の2 衛星放送事業のための無線局等の開設等/第35条 放送局の開設条件等/第36条 放送受信の保護/第37条 放送標準方式

■ 第3節 宇宙通信の運用:第38条 衛星周波数等の確保・管理/第39条 衛星網の国際登録/第40条 衛星網の混信調整/第41条 衛星周波数利用権の譲渡・賃貸等/第42条 宇宙局の開設条件/第42条の2 宇宙局無線設備の譲渡・賃貸/第43条 衛星軌道の変更/第44条 人工衛星の国際連合登録/第44条の2 衛星運用計画の提出等/第44条の3 安全な電波環境基盤の造成/第44条の4 電磁波の人体影響に関する研究・調査および教育・広報/第44条の5 協力体系の構築

第5章 電波資源の保護

■ 第45条 技術基準/第46条 削除/第47条 安全施設の設置/第47条の2 電磁波人体保護基準等/第47条の3 電磁波適合性等/第48条 無線設備の効率的利用/第48条の2 自然環境保護等/第49条 電波監視/第50条 国際電波監視/第51条 宇宙電波災害管理基本計画の策定・施行/第52条 無線方位測定装置の保護/第53条 削除/第54条 資料の提供/第55条 電波環境の測定等/第56条 高出力・漏洩電磁波安全性評価等/第57条 削除/第58条 産業・科学・医療用電波応用設備等

第5章の2 放送通信機資材等の管理

■ 第1節 放送通信機資材等の適合性評価:第58条の2 放送通信機資材等の適合性評価/第58条の3 適合性評価の免除/第58条の4 適合性評価の取消し等/第58条の5 試験機関の指定等/第58条の6 指定試験機関の検査等/第58条の7 指定試験機関の指定取消し等

■ 第2節 放送通信機資材等の国際協力および事後管理等:第58条の8 適合性評価の国家間相互認定/第58条の9 国際的適合性評価体系の構築/第58条の10 複製・改造・変造等の禁止/第58条の11 不適合報告等/第58条の12 周波数分配変更に伴う措置等/第58条の13 国内代理人の指定

第6章 電波の振興

■ 第59条 削除/第60条 周波数利用状況の公開/第61条 電波研究/第62条 技術開発の促進/第63条 標準化/第64条 人材の養成/第65条 国際協力の促進/第66条 韓国放送通信電波振興院/第66条の2 韓国電波振興協会/第67条 電波使用料/第68条 電波使用料の賦課基準等/第69条 手数料

第7章 無線従事者

■ 第70条 無線従事者の資格/第71条 無線従事者の配置/第71条の2 調査および措置

第8章 補則

■ 第72条 無線局の開設許可取消し等/第73条 課徴金の賦課・徴収/第74条 削除/第75条 削除/第76条 無線従事者の技術資格の取消し等/第77条 聴聞/第78条 権限の委任・委託/第79条 他の法律の準用

第9章 罰則

■ 第80条から第84条 罰則/第85条 削除/第86条 罰則/第87条 罰則/第88条 両罰規定/第89条 罰則適用における公務員みなし/第89条の2 過怠料/第89条の3 過怠料/第90条から第92条 過怠料/第93条 過怠料の賦課・徴収

基礎情報

法令(現地語)

전파법

法令(日本語)

電波法

公布日

1961年12月30日(法律第924号。制定時の名称は「電波管理法」であり、1991年12月14日公布の改正(法律第4441号)以降「電波法」の名称となり、2000年01月21日に全部改正(法律第6197号)された)

所管当局

科学技術情報通信部(条文上、放送局の開設許可等については放送通信委員会にも権限がある)

作成者

株式会社先読

この続きは先読会員になるとお読みいただけます。

ログインして続きを読む
Page Top