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解説韓国-電気・電子製品および自動車の資源循環に関する法律

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法令の情報時期:2026年03月 統合版 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本法は、電気・電子製品及び自動車のリサイクルを促進するため、有害物質の使用を抑制し、リサイクルが容易になるように製造させ、その廃棄物を適正にリサイクルさせることにより、資源を効率的に利用する資源循環体系を構築し、もって環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(第1条)。

この目的は、次の柱から成ると整理できる。

■ 製造段階における有害物質の使用抑制と含有基準の遵守

■ リサイクルが容易な材質・構造への改善

■ 廃電気・廃電子製品及び廃自動車の回収、引渡し及びリサイクルの実施

■ リサイクル業の登録制度による処理体制の整備

概要

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本法は、電気・電子製品と自動車を対象に、製造段階での有害物質規制と使用後の廃棄物の回収・リサイクルを一体的に定める韓国の法律である。2007年04月27日に制定され、現行版は法律第21470号(2026年03月17日公布・一部改正、同日施行)を反映する。所管当局は気候エネルギー環境部であり、リサイクル促進に関しては本法が他の法律に優先して適用される(第3条)。

本法にいう「電気・電子製品」は、電流と電磁場を生成、移動、伝送若しくは測定し、又はこれらによって作動する機械・器具(部分品・附属品を含む)をいい、「自動車」は自動車管理法第2条第1号による自動車をいう(第2条第1号・第2号)。

要件の名宛人は、電気・電子製品製造・輸入業者、自動車製造・輸入業者、電気・電子製品販売業者、リサイクル事業者、自動車解体リサイクル業者、破砕リサイクル業者、破砕残渣物リサイクル業者、廃ガス類処理業者及び共済組合等である。義務の多くは、施行令で定める品目と事業場規模に該当する者に限って課される。

主な事業者要件は、有害物質含有基準の遵守と公表、材質・構造改善指針の遵守とリサイクル可能率の達成、リサイクル義務量及び回収義務量の履行、計画書・結果報告書の提出、廃自動車リサイクル比率の遵守、リサイクル業の登録、帳簿の記録・保存である。不履行の場合は賦課金が徴収される。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本法には、法令全体の適用から事業者・製品・施設・行為を一括して除外する規定は置かれていない。

ただし、本法の各義務は、次のとおり対象が限定される形で定められている。

■ 有害物質の含有基準の遵守義務は、日常生活で使用・流通する量が多い製品のうち施行令で定める電気・電子製品を製造し、又は輸入する者及び施行令で定める自動車を製造し、又は輸入する者に課される(第9条第1項)。

■ 回収・引渡し・リサイクル義務は、使用後の廃棄物の量が多い製品のうち施行令で定める電気・電子製品を製造又は輸入する者であって、施行令で定める規模の事業場を運営する者に課される(第15条)。

■ 回収及び引渡義務は、使用後の廃棄物の量が多い製品のうち施行令で定める電気・電子製品を販売する者であって、施行令で定める規模の事業場を運営する者に課される(第16条の4第1項)。

なお、第9条第1項ただし書(製品の特性上除去が不可能であり、又は代替物質がない場合、及び研究・開発又は輸出を目的とする場合)は、同条の含有基準の遵守義務に限定された除外であるため、上記には含めていない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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製造・輸入段階の要件

■ 施行令で定める電気・電子製品を製造又は輸入する者及び施行令で定める自動車を製造又は輸入する者は、製造段階で重金属・難燃剤等、施行令で定める有害物質の含有基準を遵守しなければならない(第9条第1項)。

■ 電気・電子製品製造・輸入業者は、共同で告示される材質・構造改善に関する指針を遵守し、当該指針に従う評価書を作成して提出しなければならない(第10条第1項・第3項)。

■ 自動車製造・輸入業者は、リサイクルが容易な材質の使用、材質の単純化、材質情報の表示、分離・解体の容易性の向上等の改善活動を通じて、施行令で定める年次別リサイクル可能率を達成しなければならない(第10条第2項)。

■ 電気・電子製品製造・輸入業者及び自動車製造・輸入業者は、有害物質の含有基準又は年次別リサイクル可能率の遵守の有無を自ら確認又は評価し、施行令で定めるところにより公表しなければならない(第11条)。

■ 両製造・輸入業者は、リサイクル事業者、自動車解体リサイクル業者、廃自動車リサイクル業者又は廃ガス類処理業者からリサイクル情報(構成材質、リサイクル方法等)の提供を求められた場合、営業の保護を害しない範囲内でこれを提供しなければならない(第12条第1項)。

■ 指針違反に対する勧告又は改善提案の採択に伴う勧告を受けた製造・輸入業者は、勧告の履行の有無等の結果を報告させられることがある(第13条)。

■ 製造・輸入業者は、材質・構造の改善に際し、使用者が負傷する等のことが生じないよう安全性と耐久性等を備えるよう努めなければならない(第14条第1項)。

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廃電気・廃電子製品の回収・リサイクル

■ 電気・電子製品リサイクル義務生産者は、自ら出庫した製品の廃棄物を回収して廃棄物リサイクル業の許可業者に引き渡してリサイクルし、又は共済組合に加入して共同で回収・引渡し・リサイクルをしなければならない。これに要する諸費用は当該生産者が負担する(第15条)。

■ リサイクル義務生産者は、定められた方法と基準に従い、リサイクル方法が類似する製品群別に廃棄物をリサイクルし(第16条の2)、廃電気・廃電子製品から発生する気候・生態系変化誘発物質を回収して分離・保管及び処理しなければならない(第16条の3)。

■ 電気・電子製品販売業者は、自ら販売した製品が属する製品群内の廃電気・廃電子製品を自ら回収し、又は共済組合に加入して回収義務を代行させることができ、回収したものはリサイクル義務生産者又は共済組合が地域別に設置した収集所まで運搬して引き渡さなければならない(第16条の4第1項・第3項)。

■ リサイクル義務生産者及び販売業者は、購入者が新製品を購入するに際し、廃棄物として排出する同種の製品(他の生産者が供給した同種の製品を含む)と新製品の包装材を無償で回収しなければならない(第16条の4第5項)。

■ リサイクル義務生産者及び販売業者(共済組合に義務を代行させた者を除く)は、リサイクル義務履行計画書又は回収義務履行計画書を提出して承認を受け、その後、履行結果報告書を証明資料とともに提出しなければならない(第17条)。

■ 回収・引渡し・リサイクル義務を履行しない場合、リサイクルされなかった廃棄物のリサイクル費用に、その100分の30の範囲内で算出した金額を加えた額がリサイクル賦課金として賦課・徴収され、回収及び引渡義務の不履行には同様に回収賦課金が賦課・徴収される(第18条、第18条の2)。納期までに納付しない場合は督促と加算金を経て国税滞納処分の例により徴収される(第18条の3)。

■ 共済組合に加入したリサイクル義務生産者及び販売業者は、定款で定める算定基準及び納付手続に従い分担金を納付しなければならない(第23条)。

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廃自動車のリサイクル

■ 自動車製造・輸入業者、自動車解体リサイクル業者、破砕リサイクル業者、破砕残渣物リサイクル業者及び廃ガス類処理業者は、廃車される自動車について施行令で定めるリサイクル比率を遵守しなければならない(第25条第1項)。

■ この比率を達成するため、自動車製造・輸入業者はリサイクル技術を開発して各業者に技術支援を行い、自動車解体リサイクル業者は最大限リサイクルしたうえで残余部分を破砕リサイクル業者等へ引き渡し(他の廃棄物を混入させない)、破砕リサイクル業者は金属類等を最大限回収して破砕残渣物を破砕残渣物リサイクル業者へ引き渡し、破砕残渣物リサイクル業者はリサイクル又はエネルギー回収を行い、廃ガス類処理業者は気候・生態系変化誘発物質をリサイクル又は安全に処理する(第25条第2項各号)。

■ 廃自動車の処理・リサイクル費用が廃車しようとする自動車の価格を超える場合、自動車製造・輸入業者は、各業者との契約等を通じて、廃車を要請した者から無償で回収してリサイクルしなければならない。無償回収した自動車を廃車する場合もリサイクル比率を遵守しなければならない(第25条第3項・第4項)。

■ 第25条第1項各号の者は、施行令で定める廃自動車のリサイクル方法と基準に従いリサイクルし、又はリサイクルが容易になるようにしなければならない(第26条)。

■ 自動車解体リサイクル業者は、廃自動車に残存する気候・生態系変化誘発物質を回収・保管した後、廃ガス類処理業者に引き渡して処理させなければならない。破砕リサイクル業者は、金属類を回収した後に発生する破砕残渣物を分離・排出しなければならない(第27条第1項・第2項)。

■ 自動車解体リサイクル業者は、リサイクルした量、破砕リサイクル事業者等に引き渡した量、廃ガス類処理業者に引き渡した気候・生態系変化誘発物質の量を含む四半期別リサイクル結果報告書を、各四半期終了後15日以内に国土交通部長官に提出する。破砕リサイクル業者、破砕残渣物リサイクル業者、廃ガス類処理業者及び無償回収を行った自動車製造・輸入業者も、四半期別実績を同じ期限内に気候エネルギー環境部長官に提出する(第31条)。

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リサイクル業の登録及び遵守事項

■ 廃自動車リサイクル業(破砕リサイクル業及び破砕残渣物リサイクル業)を行おうとする者は、施行令で定める施設、装備等の登録基準を備えて気候エネルギー環境部長官に登録しなければならない(第32条第1項・第2項)。廃ガス類処理業を行おうとする者も同様に登録を要し、重要な登録事項の変更は変更登録、その他の変更は変更申告を要する(第32条の2第1項・第2項)。

■ 成年被後見人・被限定後見人、本法違反により懲役以上の実刑を受けその執行終了等から2年を経過しない者、執行猶予期間中の者、登録を取り消された日から2年を経過しない者は、登録を受けることができない(第33条各号)。

■ 廃自動車リサイクル業者又は廃ガス類処理業者は、30日以上の休業、廃業又は30日以上の休業後の再開業をしようとする場合は申告しなければならず、休業又は廃業の申告をしようとする者は保管中の廃棄物の処理計画を樹立してその廃棄物を全部処理しなければならない(第33条の3第1項・第2項)。

■ 保管中の廃棄物について処理命令を受けることがあり、期間内に履行しないときは行政代執行が行われ、その費用が徴収される(第34条の3)。

■ 営業の譲渡、相続又は法人の合併により地位を承継した者は、1か月以内に申告しなければならない。行政処分の効果は営業停止処分期間の満了日から1年まで承継される(第35条第3項・第4項)。

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記録・報告・検査及び罰則

■ リサイクル義務生産者、自動車製造・輸入業者、リサイクル事業者、電気・電子製品販売業者、共済組合、自動車解体リサイクル業者、廃自動車リサイクル業者、廃ガス類処理業者、事業者団体及び運搬する者は、帳簿を備置して記録・保存しなければならない。運営管理情報体系に伝送した場合は記録・保存したものとみなされる(第36条)。

■ 廃電気・廃電子製品又は廃自動車を運搬し、又はリサイクルした者は、告示される指針に従い、引渡し・引受け等に関する情報を記載した管理票を作成・提出しなければならない。運営管理情報体系に伝送した場合は作成・提出したものとみなされる(第39条)。

■ 第36条各号の者は、報告又は資料提出の求めに応じ、関係公務員による施設・事業所・事業場への立入検査を受けなければならない(第37条第1項)。

■ 第37条に違反して虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は立入検査を拒否・妨害若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処せられ(第43条)、法人又は個人にも罰金刑が科される(第44条)。有害物質の含有基準を超過した製品を流通させた者には3千万ウォン以下の過料が課され、その他の違反には違反類型に応じ2千万ウォン以下から100万ウォン以下の過料が課される(第45条)。

なお、本法は対象品目、事業場規模、リサイクル義務量、リサイクル比率等の具体的な内容を施行令及び気候エネルギー環境部令に委任しているため、自社が義務の対象となるか否かは下位法令を確認しなければ確定できず、法律の条文のみでは曖昧な部分が残っていると考えられる。

注目定義

<対象>

■ 「電気・電子製品(第2条第1号)」

電流と電磁場を生成、移動、伝送若しくは測定し、又は電流若しくは電磁場によって作動する機械・器具(部分品・附属品を含む)をいう。

<対象>

■ 「自動車(第2条第2号)」

自動車管理法第2条第1号による自動車(部分品・附属品を含む)をいう。

<対象>

■ 「リサイクル(第2条第6号)」

廃電気・廃電子製品又は廃自動車を再使用・再生利用し、又は再使用・再生利用できる状態にする行為をいう。

目次

第1章 総則

■ 第1条 目的

■ 第2条 定義

■ 第3条 他の法律との関係

■ 第4条 国家と地方自治団体の責務

■ 第5条 事業者の責務

■ 第6条 国民の責務

■ 第7条 国際協力の増進

■ 第8条 削除

第2章 電気・電子製品と自動車の有害物質使用制限等

■ 第9条 有害物質の使用制限対象・含有基準等

■ 第10条 材質・構造改善指針等

■ 第11条 有害物質使用制限等の遵守公表

■ 第12条 リサイクル情報の提供と材質・構造等の改善提案等

■ 第13条 リサイクル促進のための勧告の履行の有無等の報告

■ 第14条 材質・構造改善による安全性と耐久性等の確保努力

第3章 廃電気・廃電子製品と廃自動車のリサイクル

第1節 廃電気・廃電子製品

■ 第15条 電気・電子製品リサイクル義務生産者の回収・引渡し・リサイクル義務

■ 第16条 リサイクル目標管理及び電気・電子製品リサイクル義務生産者のリサイクル義務量

■ 第16条の2 電気・電子製品リサイクル義務生産者のリサイクル方法及び基準

■ 第16条の3 電気・電子製品リサイクル義務生産者の気候・生態系変化誘発物質の回収等

■ 第16条の4 電気・電子製品販売業者の回収及び引渡義務等

■ 第17条 リサイクル及び回収義務履行計画書の提出等

■ 第18条 電気・電子製品のリサイクル賦課金の徴収

■ 第18条の2 電気・電子製品の回収賦課金の徴収

■ 第18条の3 電気・電子製品のリサイクル賦課金及び回収賦課金等の処理

■ 第18条の4 クレジットカード等による賦課金等の納付

■ 第18条の5 電気・電子製品のリサイクル賦課金等の徴収猶予・分割納付等

■ 第19条 電気・電子製品のリサイクル賦課金等の用途

■ 第20条 廃電気・廃電子製品のリサイクル促進等に対する支援

■ 第20条の2 削除

■ 第20条の3 削除

■ 第20条の4 未来廃資源拠点収集センターの設置・運営

■ 第21条 電気・電子製品リサイクル事業共済組合の設立

■ 第22条 共済組合の設立の認可等

■ 第22条の2 是正命令等

■ 第22条の3 認可の取消し

■ 第23条 分担金等

■ 第24条 「民法」の準用

第2節 廃自動車

■ 第25条 廃自動車リサイクル比率の遵守等

■ 第26条 廃自動車のリサイクル方法等

■ 第27条 気候・生態系変化誘発物質等の回収・保管等

■ 第28条 廃自動車の処理・リサイクル費用の充当

■ 第29条 事業者団体の設立

■ 第30条 事業者団体の認可手続等

■ 第31条 廃自動車リサイクル結果の報告等

第4章 リサイクル業の登録等

■ 第32条 廃自動車リサイクル業の登録

■ 第32条の2 廃ガス類処理業の登録

■ 第33条 欠格事由

■ 第33条の2 登録証の発給等

■ 第33条の3 休業・廃業及び再開業の申告

■ 第34条 登録取消し等

■ 第34条の2 課徴金の賦課・徴収等

■ 第34条の3 廃棄物処理命令

■ 第35条 廃自動車リサイクル業者及び廃ガス類処理業者の地位承継等

第5章 補則

■ 第36条 帳簿の記録・保存

■ 第37条 報告と検査等

■ 第38条 運営管理情報体系の構築・運営

■ 第39条 運搬し又はリサイクルする者の管理票作成・提出義務

■ 第40条 関係機関の協力

■ 第41条 聴聞

■ 第42条 権限の委任・委託

第6章 罰則

■ 第43条 罰則

■ 第44条 両罰規定

■ 第45条 過料

基礎情報

法令(現地語)

전기ㆍ전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률

法令(日本語)

電気・電子製品および自動車の資源循環に関する法律

公布日

2007年04月27日(法律第8405号、2008年01月01日施行)

所管当局

気候エネルギー環境部

作成者

株式会社先読

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