| 法令の情報時期:2026年09月 確認 | ページ作成時期:2026年09月 |
目的
本サブパートは、米国労働安全衛生法(OSH Act)に基づく一般産業向けの労働安全衛生規則(連邦規則集第29編第1910部)の一部であり、圧縮空気を用いて作業を行う事業場において、圧縮空気受槽(エアレシーバー)およびその附属設備に起因する危険から従業員を保護することを目的とする。
規則が定める内容から、具体的には次の点が目的となる。
■ 清掃、穿孔、巻上げ、はつり等の作業のために圧縮空気を供給し、または利用する受槽その他の機器について、認められた基準に適合した構造とすること(§1910.169(a)(2))
■ 受槽内に蓄積した油分および水分を排出できる構造とし、点検・保守を行える位置に設置すること(§1910.169(b)(1)、(b)(2))
■ 圧力計および安全弁の設置により、受槽の最大許容使用圧力を超える過圧の発生を防止すること(§1910.169(b)(3))
概要
本サブパートは、一般産業の事業場における圧縮ガスおよび圧縮空気機器について定めるものであり、現行の条文は§1910.169「エアレシーバー」の1条のみである。§1910.166から§1910.168までは留保されている。
1910.169は、清掃、穿孔、巻上げ、はつり等の作業のために圧縮空気を供給し、または利用する圧縮空気受槽その他の機器に適用される。規定は、受槽の構造基準(ASMEボイラー・圧力容器規格1968年版第VIII編の引用)と、設置、ドレンおよびトラップ、圧力計・安全弁に関する要件から構成される。引用規格は§1910.6により参照によって組み込まれている。
要件の中心は過圧の防止である。すべての受槽に見やすい位置の指示圧力計と1個以上のばね式安全弁を備え、安全弁の総吹出し容量は、受槽内の圧力が最大許容使用圧力を10パーセントを超えて上回ることがないものでなければならない。受槽と安全弁との間に弁を設けることは、いかなる型式のものであっても禁止される。
あわせて、受槽の最低部にドレン管および弁を設け、蓄積した液体が過度に溜まることのない頻度で完全に排出することが求められる。受槽を地中に埋設すること、および点検できない場所に設置することは、いかなる場合も認められない。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
1910.169(a)(1)は、次の事項について本条が扱うものではない旨、または適用を意図しないものである旨を定めている。
■ 圧縮空気を用いて材料を輸送することにより生じる特別な問題(§1910.169(a)(1))
■ トンネルおよびケーソン内の作業のように、人が圧縮空気中で作業することにより生じる問題(§1910.169(a)(1))
■ 蒸気鉄道車両、電気鉄道車両および自動車関連機器等の輸送用車両に用いられる圧縮空気機械および機器(§1910.169(a)(1))
上記以外に、本サブパート全体の適用から特定の事業者、製品または施設を一律に免除する規定は置かれていない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
適用範囲の確認(§1910.169(a)(1))
■ 本条は、圧縮空気受槽、および清掃、穿孔、巻上げ、はつり等の作業を行うために圧縮空気を供給し、または利用するために用いられるその他の機器に適用される(§1910.169(a)(1))。自社の設備がこれに該当するかをまず確認する必要がある。
受槽および安全弁の構造基準(§1910.169(a)(2))
■ 本規則の発効日後に設置されるすべての新規のエアレシーバーは、ASMEボイラー・圧力容器規格第VIII編1968年版に従って製造されたものでなければならない。同規格は§1910.6により参照によって組み込まれている(§1910.169(a)(2)(i))。
■ 使用するすべての安全弁は、ASMEボイラー・圧力容器規格第VIII編1968年版に従って製造、設置および維持されなければならない(§1910.169(a)(2)(ii))。この要件は新規設備に限定されていない。
設置方法(§1910.169(b)(1))
■ エアレシーバーは、そのすべてのドレン、ハンドホールおよびマンホールに容易に接近できるように設置しなければならない(§1910.169(b)(1))。
■ エアレシーバーを地中に埋設すること、および接近できない場所に設置することは、いかなる場合も認められない(§1910.169(b)(1))。
ドレンおよびトラップ(§1910.169(b)(2))
■ 蓄積した油分および水分を排出するため、すべてのエアレシーバーの最低部にドレン管および弁を設置しなければならない(§1910.169(b)(2))。
■ ドレン弁に加えて、適切な自動トラップを設置してもよい(§1910.169(b)(2))。自動トラップの設置は任意であり、ドレン管および弁の設置に代替するものではない。
■ エアレシーバーのドレン弁を開き、受槽内に過度の量の液体が蓄積することを防ぐ間隔で、頻繁かつ完全に排出を行わなければならない(§1910.169(b)(2))。条文は具体的な排出の頻度を数値では定めていないため、どの程度の間隔が求められるかについては、設備の使用状況に応じた判断が必要であり、解釈上曖昧な部分が残っていると考えられる。
圧力計および安全弁(§1910.169(b)(3))
■ すべてのエアレシーバーには、容易に視認できる位置に設けた指示圧力計と、1個以上のばね式安全弁を備えなければならない(§1910.169(b)(3)(i))。
■ 安全弁の総吹出し容量は、受槽内の圧力が当該受槽の最大許容使用圧力を10パーセントを超えて上回ることを防ぐものでなければならない(§1910.169(b)(3)(i))。
■ エアレシーバーと、その安全弁との間には、いかなる型式の弁も設けてはならない(§1910.169(b)(3)(ii))。
■ 安全弁、指示装置および制御装置等の安全のための器具は、風雨等の自然条件を含むいかなる手段によっても容易に機能を失わせることができないように製造、配置および設置しなければならない(§1910.169(b)(3)(iii))。
■ すべての安全弁について、良好な作動状態にあるかどうかを判定するため、頻繁かつ定期的な間隔で試験を行わなければならない(§1910.169(b)(3)(iv))。条文は試験の具体的な頻度および記録の保存を定めていないため、この点についても解釈上曖昧な部分が残っていると考えられる。
注目定義
| 本サブパートには、用語の定義に関する規定は置かれていない。 |
目次
- 1910.166~§1910.168 [留保]
- 1910.169 エアレシーバー
(a) 一般要件
(1) 適用
(2) 新規および既存の機器
(b) 設置および機器に関する要件
(1) 設置
(2) ドレンおよびトラップ
(3) 圧力計および弁
基礎情報
| 法令(現地語) |
29 CFR Part 1910 Subpart M—Compressed Gas and Compressed Air Equipment |
| 法令(日本語) | 連邦規則集第29編第1910部 サブパートM 圧縮ガスおよび圧縮空気機器 |
| 公布日 | 1974年06月27日(39 FR 23502)。その後、1984年02月10日(49 FR 5322)および1996年03月07日(61 FR 9239)に改正された。 |
| 所管当局 | 米国労働省 労働安全衛生局(OSHA) |
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