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解説米国-リカバリー可能重要鉱物・材料に関するDPAS指令配分命...

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法令の情報時期:2026年08月 公布 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本規程は、商務省産業安全保障局(BIS)が1950年国防生産法(DPA)第101条および国防優先順位・配分制度(DPAS、連邦規則集第15編第700部)に基づき、回収可能な重要鉱物・材料の国内供給を確保することを目的とする指令配分命令である。措置の主眼は次のとおり。

■ ブラックマスおよびタングステンの廃棄物・くずについて、月間販売の全量を米国内の者へ配分させることにより、国内での供給を確保すること

■ 対象材料を米国内に物理的に留め置き、BISの許可なく輸出されないようにすることで、国内の処理・精錬能力へ原料を回すこと

■ DPAS上の優先順位付き受注(rated order)への対応を継続させ、国防上の必要に応じた供給を担保すること

■ 過度の負担が生じる場合等に備え、調整および例外の申請手続を設けること

概要

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本規程は、2026年07月30日付の回収可能重要鉱物・材料に関する大統領決定および大統領令13603を踏まえ、DPA第709条(b)(2)に基づく暫定最終規程として、意見募集を伴って公布された。連邦官報への掲載は2026年08月06日(91 FR 50701)である。

対象材料は、ブラックマス(Schedule Bコード8549.13.00.00、8549.14.00.00、8549.19.00.00)およびタングステンの廃棄物・くず(同8101.97.00.00)である。ブラックマスは、カソード材料、アノード材料その他の残留電池セル材料を含む破砕されたリチウムイオン電池スクラップと定義され、これらのコードに該当しても定義を満たさない材料は本命令の対象外である。

2026年08月27日以降、対象材料の販売に従事する米国人は、調整または例外の承認を得ない限り、月間販売の100パーセントを米国人へ配分しなければならない。あわせて、対象材料はBISの許可がない限り米国内に物理的に所在させなければならず、BISの明示的な承認なく輸出することはできない。

調整・例外は、過度の困難、DPAの趣旨との不整合、国外での処理・精錬後に米国へ戻す取引、回復不能な損害、履行に要する猶予といった事由により申請でき、BISは受領から14日以内の回答を予定している。審査中は暫定的な許可が与えられる場合がある。

本命令および関連するDPAS規則の改正は、発効日から1年後に失効する。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

■ 上記のSchedule Bコードに該当する材料であっても、本規程が定める「ブラックマス」の定義を満たさないものは、本指令配分命令の対象とならない

■ 国内販売要件の対象となる米国人は、次の事由により調整または例外の承認を申請できる(第700部補足第1号(c))

(1)同様の状況にある他者が一般に被らない、過度または例外的な困難が生じる場合

(2)国内販売要件の遵守がDPAまたは本部の趣旨に反する場合(例:重要鉱物・材料の国内供給をかえって減少させる場合)

(3)米国外の者へ処理または精錬のために販売し、その後に処理・精錬済みの材料を米国へ戻す計画である場合

(4)遵守により米国人に回復不能な損害が生じる場合

(5)遵守のために追加の時間を要する場合

■ BISは、申請の審査中に暫定的な救済(DPASの一時的許可)を与えることができる

■ DPAS規則または本指令配分命令の遵守に直接または間接に起因する作為・不作為について、損害賠償責任または罰則を負わない

■ 本指令配分命令および関連するDPAS規則の改正は、発効日から1年で失効する。ただし、失効日前にBISが連邦官報での公表により調整または延長する場合を除く

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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1. 適用対象

■ 義務の対象は、対象材料の販売に従事する米国人(U.S. person)、すなわち米国内に所在する個人、法人、パートナーシップ、団体その他の組織された集団およびその法的承継人・代表者である(第700部補足第1号(a)(b))

■ 対象材料およびSchedule Bコードは次のとおり(第700部補足第1号、表1)

■ タングステンの廃棄物・くず:8101.97.00.00

■ ブラックマス:8549.13.00.00(鉛・カドミウム・水銀を含まない選別済みの一次電池等の電気・電子廃棄物)、8549.14.00.00(同、未選別のもの)、8549.19.00.00(同、その他のもの)。いずれもブラックマスに該当するものに限る

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2. 国内販売要件

■ 2026年08月27日以降、対象材料の販売に従事する米国人は、調整または例外の承認を得ない限り、月間販売の100パーセントを米国人に配分しなければならない(第700部補足第1号、表1)

■ ここでいう「販売(sale)」には、米国の州・準州・属領における取引のほか、関連会社・子会社への引渡し、および共通の所有・支配下にある単一事業体の支店・部門間の引渡しも含まれる(第700部補足第1号(b))。社内移転や関係会社への出荷も要件の計算対象となる点に留意が必要である

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3. 国内所在義務および輸出の制限

■ 2026年08月27日以降、ブラックマス(8549.13.00.00、8549.14.00.00、8549.19.00.00)およびタングステンの廃棄物・くず(8101.97.00.00)は、BISが別途許可する場合を除き、米国内に物理的に所在させなければならない

■ 対象材料の販売に従事する米国人は、BISの明示的な許可なく輸出することができない

■ 輸出しようとする対象材料は税関国境取締局(CBP)により留置されることがあり、留置された貨物がその後DPASの優先順位付き受注の対象となった場合は、以後の配分または当局の指示があるまでBISへ委託される

■ 指令配分命令に係る調整・例外としてのDPAS上の承認は、輸出管理規則(連邦規則集第15編第730部から第774部)に基づく輸出・再輸出・国内移転の許可等に代わるものではなく、これと同等でもない。両者を別個に取得する必要がある

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4. 優先順位付き受注および通知

■ 米国人は、米国人からの対象材料に係るDPASの優先順位付き受注について、DPAS規則に従って引き続き履行しなければならない

■ 配分命令が定める措置に完全に従うことができない場合、直ちにBISへ書面で通知しなければならない

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5. 調整・例外の申請手続

■ 国内販売要件の対象となる米国人は、第700部補足第1号(c)の手続に従い、調整または例外の申請を行う。申請は書面により、DPASAllocations@bis.doc.gov 宛てに提出する

■ BISは受領日から14日以内に回答することを予定している。審査中はDPASの一時的許可による暫定的な救済が与えられる場合がある

■ なお、指令配分命令については、DPAS規則の通常の調整・例外手続(第700.80条)は適用されず、上記の専用手続による

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6. 情報提出・記録

■ BISは、回収可能重要鉱物・材料の販売に従事する企業から情報を収集する。収集項目には、買主の情報、該当する材料およびSchedule Bコード、材料の数量、販売価額が含まれうる(OMB管理番号0694-0148)

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7. 執行・罰則

■ 本暫定最終規程に完全に従わない場合、連邦規則集第15編第700.74条(a)に従って処罰される。DPA第103条および第705条も参照される

■ BISは、調査の実施および情報提出の要求(第700.71条)、ならびに差止命令その他の裁判所の命令の申立て(第700.74条(b))を行うことができる

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8. 期限に関する留意点

■ 意見の提出期限は2026年11月04日である。運用上の支障がある場合は、この期間内に意見を提出することが考えられる

■ 本命令は2027年08月27日に失効するが、BISが失効日前に連邦官報での公表により調整または延長する可能性がある。また、BISは大統領決定に掲げられた他の材料についても配分命令の対象とすることを判断しうるため、対象材料の追加を継続的に確認する必要がある

なお、連邦官報のDATES欄は本規程の有効期間を2026年08月27日から2027年08月27日までとする一方、本文には掲載日に発効する旨の記述もあり、両者の関係については曖昧な部分が残っていると考えられる。

注目定義

<対象>

■ 「ブラックマス」(black mass)

カソード材料(リチウム、コバルト、ニッケル、マンガン等を含みうる)、アノード材料(黒鉛、ケイ素)その他の残留電池セル材料を含む、破砕されたリチウムイオン電池スクラップをいう。上記のSchedule Bコードに該当しても、この定義を満たさない材料は対象外である

<対象>

■ 「米国人」(U.S. person)

米国内に所在する個人、法人、パートナーシップ、団体その他の組織された集団、およびその法的承継人・代表者をいう。「米国」とは、米国の州、準州、属領およびコロンビア特別区をいう

<対象>

■ 「販売」(sale)

米国の州・準州・属領における取引のほか、関連会社および子会社への引渡し、ならびに共通の所有または支配下にある単一事業体の支店・部門・部署間の引渡しを含む

目次

AGENCY(所管機関)

ACTION(措置の種別)

SUMMARY(要旨)

DATES(期日)

ADDRESSES(提出先)

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT(照会先)

SUPPLEMENTARY INFORMATION(補足情報)

  1. 法的根拠
  2. 暫定最終規程の内容
  3. 規則の改正
  4. ブラックマスおよびタングステンの廃棄物・くずに関する指令配分命令の要件
  5. 調整および例外の承認
  6. 遵守および手続

III. 意見の募集

  1. 規則制定上の要件

連邦規則集第15編第700部に関する主題一覧

第700部 国防優先順位・配分制度

第700.8条(定義)の改正

第700.34条(配分命令の要素)への(d)項の追加

第700.80条(調整または例外)の改正

補足第1号(回収可能重要鉱物・材料に関する指令配分命令および追加要件)の新設

(a) 適用範囲 (b) 定義 (c) 調整および例外の承認 (d) 遵守

表1 Schedule Bコード、月間販売要件、発効日および失効日

基礎情報

法令(現地語)

DPAS Directive Allocation Order and Additional Requirements for Recoverable Critical Minerals and Materials(Temporary final rule with request for comments)

法令(日本語)

回収可能な重要鉱物・材料に関するDPAS指令配分命令および追加要件(意見募集を伴う暫定最終規程)

公布日

2026年08月06日(連邦官報掲載日)

所管当局

商務省 産業安全保障局(BIS)

作成者

株式会社先読

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