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解説米国-労働安全衛生規則 機械および機械の安全装置

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法令の情報時期:2026年09月 確認 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本規則は、米国労働安全衛生法(OSH Act)に基づく一般産業向けの労働安全衛生規則(連邦規則集第29編第1910部)の一部であり、事業場で使用される機械の加工点、回転部、動力伝達部等に起因する危険から従業員を保護することを目的とする。

規則が定める内容から、具体的には次の点が目的となる。

■ すべての機械について、加工点、巻込み点、回転部、飛散する切りくずや火花等による危険からガードその他の手段で従業員を保護すること(§1910.212)

■ 木工機械、研削砥石機械、ゴム・プラスチック工業のミルおよびカレンダー、機械プレス、鍛造機械について、機械の種類ごとの構造・防護・点検の要件を定めること(§1910.213、§1910.215〜§1910.218)

■ 軸、プーリー、ベルト、歯車等の機械的動力伝達装置による接触事故を防止すること(§1910.219)

概要

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本規則は、一般産業の事業場で使用される機械の防護について定めるものであり、定義(§1910.211)、すべての機械に共通する一般要件(§1910.212)と、機械の種類ごとの個別要件(§1910.213〜§1910.219)から構成される。§1910.214(たる製造機械)は留保されている。

中心となるのは§1910.212の一般要件であり、従業員を危険にさらす機械の加工点には、操作サイクル中に作業者の身体の一部が危険区域に入らないようにするガードまたは装置を設けなければならない。

個別要件では、木工機械の丸のこ・帯のこ・かんな盤等のガード、研削砥石の保護カバーの露出角度・フランジ・取付前の打音検査、ミルおよびカレンダーの非常停止装置と停止距離、機械プレスの加工点防護・週1回以上の点検・証明記録・負傷報告、鍛造機械のロックアウトとラムのブロッキング、動力伝達装置の床面から7フィート以内の部分のガードと60日以内ごとの点検等が定められている。

機械プレスを存在検知装置による起動(PSDI)方式で使用する場合には、OSHAが認定した第三者検証機関による証明・検証と年1回以上の再証明が求められる。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本規則全体の適用から特定の事業者を一律に免除する規定は置かれていない。各条において、次の機械・器具が当該条の適用対象から除外されている。

■ プレスブレーキ、油圧プレスおよび空圧プレス、ブルドーザー、熱間曲げ・熱間金属プレス、鍛造プレスおよびハンマー、リベット打ち機その他類似の締結具打込み機は、機械プレスに関する§1910.217の要件の対象外とされる(§1910.217(a)(5))

■ 天然砂岩砥石、および表面に研削材の層を有する金属製・木製・布製・紙製のディスクは、研削砥石機械に関する§1910.215の対象外とされる(§1910.215(a)(5))

■ 毎分250フィート以下で運転される幅1インチ以下の平ベルト、金属製の継手等のない幅2インチ以下の平ベルト、直径2分の1インチ以下の丸ベルト、および幅32分の13インチ以下の単条Vベルトは、動力伝達装置に関する§1910.219のベルトの規定の対象外とされる(§1910.219(a)(1))

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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すべての機械に共通する要件(§1910.212)

■ 加工点、巻込み点、回転部、飛散する切りくず・火花等の危険から、操作者その他の従業員を保護するため、1つ以上の防護手段(バリアガード、両手操作式装置、電子式安全装置等)を設けなければならない(§1910.212(a)(1))

■ ガードは可能な限り機械に取り付け、取り付けられない場合は他の場所に固定しなければならず、ガード自体が事故の危険を生じてはならない(§1910.212(a)(2))

■ 従業員を負傷させるおそれのある機械の加工点は、操作サイクル中に身体の一部が危険区域に入らないよう防護しなければならない。材料の出し入れ用の特殊手工具は、手を危険区域に入れずに済むものでなければならず、他の防護を補うものにとどまる(§1910.212(a)(3))

■ 回転するドラム・容器にはガードを設け、ガードが所定の位置にない限り回転しないよう駆動機構とインターロックしなければならない(§1910.212(a)(4))。ファンの羽根の外周が床面または作業面から7フィート未満の場合はガードを設け、その開口は2分の1インチ以下としなければならない(§1910.212(a)(5))

■ 定位置で使用するよう設計された機械は、移動しないよう確実に固定しなければならない(§1910.212(b))

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木工機械(§1910.213)

■ 機械の構造(振動、軸受、丸のこの刃径の制限、テーブル下部のカバー等)、作業者が作業位置を離れずに動力を遮断できる制御装置、停電後の自動再起動の防止、修理時に制御装置を作動不能にする手段を備えなければならない(§1910.213(a)、(b))

■ 手送り縦びき丸のこ、横切り丸のこ、自動送り丸のこ、振子式横切りのこ、ラジアルソー、帯のこ、手押しかんな盤、ほぞ取り盤、角のみ盤、面取り盤、自動かんな盤、旋盤、研磨機、ベニヤ切断機等について、機械ごとにフード、割刃、反発防止爪、ガード等を設けなければならない(§1910.213(c)〜(r))

■ 切れ味の悪いのこ、ひびの入ったのこは直ちに使用から外し、刃物は鋭利かつ確実に固定し、押し棒・押し木を備え付けなければならない(§1910.213(s))

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研削砥石機械(§1910.215)

■ 研削砥石は保護カバーを備えた機械でのみ使用しなければならない。ただし、工作物の内部で行う内面研削用、携帯作業用の直径2インチ以下の軸付砥石等は除く(§1910.215(a)(1))

■ 卓上・床上グラインダーのワークレストは、砥石との間隔を最大8分の1インチに保ち、保護カバーの舌片と砥石外周の距離は4分の1インチを超えてはならない(§1910.215(a)(4)、(b)(9))。保護カバーの露出角度は機械の種類ごとの上限に従わなければならない(§1910.215(b)(2)〜(b)(8))

■ フランジは原則として砥石の直径の3分の1以上とし、寸法・仕上げ・保守の要件に従わなければならない(§1910.215(c))。取付前に砥石を点検し、打音検査を行い、砥石に表示された最高使用速度を主軸速度が超えないことを確認しなければならない(§1910.215(d)(1))

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ゴム・プラスチック工業のミルおよびカレンダー(§1910.216)

■ 新設のミルは、操作ロールの上端が作業者の立つ面から50インチ以上となるよう設置しなければならない(§1910.216(a)(4))

■ ミルの前後には、身体で押して作動する安全バー(ロール高さ46インチ以上の場合)、ロール接平面から2インチ以内・高さ72インチ以下の安全トリップロッドまたはトリップワイヤーを設けなければならない(§1910.216(b)(1))。カレンダーには、ロール面の全長と両側に、押しても引いても作動する安全トリップを設けなければならない(§1910.216(c))

■ トリップ・非常スイッチは手動でリセットするものとし、ミルは周速度の1.5パーセント以内、カレンダーは1.75パーセント以内の距離で停止しなければならない(§1910.216(e)、(f))

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機械プレス(§1910.217)

■ 機械プレスを改造・再構築する者は、§1910.217(b)の構造要件に従わなければならない(§1910.217(a)(4))。クラッチ・ブレーキ、1行程機構、足踏みペダルのカバー、両手操作装置、電気・空圧系統、ブレーキモニター等の構造要件が定められている(§1910.217(b))

■ すべてのプレス作業で加工点ガードまたは安全装置を備え、使用させなければならない。ガードの開口は表O-10の上限に従い、存在検知装置は安全距離の式(Ds=毎秒63インチ×停止時間)を満たす位置に設置しなければならない。手送り工具はガードに代わるものではない(§1910.217(c))

■ 金型には必要トン数、上型重量等を刻印し、金型交換の手順を定め、金型の調整・修理時には安全ブロックを備え、使用させなければならない(§1910.217(d))

■ 各プレスを定期的に点検し、少なくとも週1回、クラッチ・ブレーキ機構、反復防止機能、1行程機構を点検・試験し、点検日、実施者の署名、プレスの製造番号を記載した証明記録を保存しなければならない(§1910.217(e)(1))

■ 作業開始前に操作者を教育し、適切な監督を行わなければならない(§1910.217(f))。加工点における負傷は、発生から30日以内にOSHAまたは州計画の実施機関に報告しなければならない(§1910.217(g))

■ PSDI方式での使用は部分回転クラッチ式プレスに限られ、初回使用前にOSHAが認定した第三者検証機関による設計および設置の証明・検証を受け、少なくとも年1回再証明・再検証を受けなければならない。構成部品の故障や安全に影響する改造、加工点での負傷は、5日以内に検証機関へ通知しなければならない(§1910.217(h)、附表A)

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鍛造機械(§1910.218)

■ 定期的な保守安全点検を定めて証明記録を保存し、ガードおよび加工点防護装置の点検を頻繁かつ定期的に予定・記録し、点検・保守担当者を訓練しなければならない(§1910.218(a)(2))

■ ハンマー・プレス・アプセッター等は、動力の遮断とロックアウトの手段を備え、金型交換・保守時には動力をロックアウトしてラムを所定の材料でブロッキングしなければならない(§1910.218(a)(3)、(f)、(h))。そのほか、鉛の使用、足踏み装置の保護、蒸気・空気ハンマーの安全シリンダーヘッド、のこのガード(8分の1インチ以上の金属板)等が定められている(§1910.218(a)(1)、(b)〜(e)、(j))

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機械的動力伝達装置(§1910.219)

■ フライホイール、軸、プーリー、ベルト、歯車、スプロケット、クラッチ等のうち、床面または作業面から7フィート以内にあるものは、所定のガードで防護しなければならない(§1910.219(b)〜(l))。ガードの材料・構造は§1910.219(m)、(o)に従わなければならない

■ すべての動力伝達装置は60日を超えない間隔で点検し、常に良好な状態に保たなければならない。給油は可能な限り機械の停止中に行う(§1910.219(p))

注目定義

<対象>

■ 「加工点」(point of operation)

プレスにおいて、せん断、打抜き、成形、組立て等の工程で、材料が実際に置かれ、作業が行われる区域をいう(§1910.211(d)(45))

<対象>

■ 「ガード」(guard)

操作者の手または指が加工点に入ることを防ぐ障壁をいう(§1910.211(d)(32))

<対象>

■ 「存在検知装置」(presence sensing)

検知領域を形成し、操作者の身体の一部または手工具がその領域内にあるときに、プレスのクラッチを切りブレーキを作動させるようクラッチ・ブレーキ制御に信号を送るよう設計、製造、配置された装置をいう(§1910.211(d)(12))

目次

1910.211 定義

1910.212 すべての機械に関する一般要件

1910.213 木工機械に関する要件

1910.214 たる製造機械[留保]

1910.215 研削砥石機械

1910.216 ゴム・プラスチック工業のミルおよびカレンダー

1910.217 機械プレス

附表A 機械プレスの存在検知装置による起動のための安全システムの証明・検証に関する義務的要件

附表B 機械プレスの存在検知装置による起動のための安全システムの証明・検証に関する非義務的指針

附表C PSDI規則に係る第三者検証機関のOSHA認定に関する義務的要件

附表D 非義務的補足情報device

1910.218 鍛造機械

1910.219 機械的動力伝達装置

基礎情報

法令(現地語)

29 CFR Part 1910 Subpart O—Machinery and Machine Guarding

法令(日本語)

連邦規則集第29編第1910部 サブパートO 機械および機械の安全装置

公布日

1974年06月27日(39 FR 23502)。1975年05月28日(40 FR 23072)に再指定された。

所管当局

米国労働省 労働安全衛生局(OSHA)

作成者

株式会社先読

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