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解説米国-労働安全衛生規則 労働衛生および環境管理

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法令の情報時期:2026年09月 確認 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本サブパートは、米国労働安全衛生法(OSH Act)に基づく一般産業向けの労働安全衛生規則(29 CFR Part 1910)の一部であり、作業環境に起因する健康障害のうち、粉じん・有機溶剤蒸気などの空気中有害物、騒音、および非電離放射線への曝露を抑制することを目的とする。

各条の目的は次のとおりである。

■ 研磨材ブラスト、研削・研磨・バフ仕上げ、吹付塗装の各作業について、局所排気その他の換気により、空気中の粉じんおよび溶剤蒸気の濃度を許容値未満に保ち、あわせて溶剤蒸気による爆発の危険を抑制すること(§1910.94)

■ 騒音曝露を許容値以下に抑え、行動レベル以上の曝露を受ける従業員について、測定、聴力検査、聴覚保護具の提供、訓練および記録により聴力損失を継続的に防止すること(§1910.95)

■ 高周波・マイクロ波領域の電磁放射線について、防護ガイドと警告表示を定め、過大な曝露を防止すること(§1910.97)

概要

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本サブパートは4つの条で構成される。

  • 1910.94「換気」は、研磨材ブラスト((a))、研削・研磨・バフ仕上げ作業((b))、吹付塗装作業((c))の3種類の作業を対象とし、囲い、局所排気装置、集じん装置、フードおよびダクトの設計、必要排気風量・風速、個人用保護具、供給空気の品質、補給空気とその加熱について定める。要求値の多くはANSI Z9.2−1960、ANSI Z33.1−1961、NFPA規格を引用する形で規定されている。
  • 1910.95「職業性騒音曝露」は、表G−16に定める許容騒音曝露(8時間で90 dBA)を超える場合に、実行可能な管理的措置または工学的措置を優先し、それによって低減できない場合に個人用保護具を用いることを求める。さらに、8時間時間加重平均85 dBA(線量50%)以上の曝露がある場合には、測定、従業員への通知、聴力検査、聴覚保護具、訓練、記録からなる聴覚保護プログラムを継続的に実施しなければならない。
  • 1910.97「非電離放射線」は、10 MHzから100 GHzまでの電磁放射線について放射線防護ガイドを示し、警告標識の様式を定める。§1910.98は本サブパートの施行日に関する規定である。

これらの要件は、対象となる作業または曝露が存在する事業者に直接適用される。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

■ §1910.95の(c)から(n)までの規定は、石油・ガス井の掘削およびサービス作業に従事する事業者には適用されない(§1910.95(o))。

■ §1910.94(a)は、蒸気ブラスト、蒸気洗浄、および研磨材を用いない水力洗浄には適用されない(§1910.94(a)(8))。

■ §1910.94(b)は、呼吸用保護具を用いない状態での従業員の曝露が§1910.1000の限度を超える乾式の研削・研磨・バフ仕上げ作業を対象とする(§1910.94(b)(2))。

■ §1910.94(c)は、金属溶射、浸漬塗り、フローコーティング、ロールコーティング、タンブリング、遠心分離、自蔵式機械内での吹付洗浄・脱脂には適用されない。また、建物外部の吹付け、固定タンクその他これに類する構造物への吹付け、および同一場所で反復して使用されない小型可搬装置による吹付けは対象外である(§1910.94(c)(1)、(c)(8))。

■ §1910.97は、医療従事者による、またはその指示の下での患者への意図的な曝露には適用されない(§1910.97(a)(4))。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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換気 研磨材ブラスト(§1910.94(a))

■ 呼吸性粉じんの濃度を§1910.1000の水準未満に保たなければならない。有機質の可燃性研磨材は自動式の装置でのみ使用でき、装置はANSI Z33.1−1961およびNFPA 91−1961に適合させる。ブラストノズルは静電気の蓄積を防ぐためボンディングおよび接地を行い、爆発放散はNFPA 68−1954の考え方によらなければならない(§1910.94(a)(2))。

■ ブラスト用の囲いは、作業中すべての開口部で内向きの気流を維持し、研磨材や粉じんの飛散が目視できない構造とする。排気風量はブラスト停止後に粉じんを速やかに排除できる量とし、囲いを開ける前にブラストを停止して排気を継続しなければならない。観察窓は安全ガラスとスクリーンで保護し、小開口部には耐摩耗性のスリット状バッフルを複数重ねて設け定期的に点検する。ブラスト室の扉は内外双方から操作できるものとする(§1910.94(a)(3))。

■ 排気装置はANSI Z9.2−1960およびZ33.1−1961に従って製作・設置し、粉じん漏れを認めたときは速やかに補修する。静圧損失は完成時および定期に測定し、閉塞を示す変化があれば系統を清掃する。循環式では研磨材分離装置を設け、排気は集じん装置を通して排出し、堆積粉じんは他の作業区域を汚染しない方法で除去する(§1910.94(a)(4))。

■ 呼吸用保護具は42 CFR Part 84に基づき認証されたものに限る。ブラスト室内での作業、手動作業でのけい砂の使用、またはノズルと作業者が物理的に隔離されず有害粉じん濃度が§1910.1000の限度を超える場合には、研磨材ブラスト用呼吸用保護具を着用させなければならない。粒子状物質用フィルタ式呼吸用保護具は、清掃、集じん装置の排出、砂の荷卸しといった短時間・間欠的・臨時の曝露に限って認められ、けい砂の連続使用や有害物質には使用できない。呼吸用保護具の使用にあたっては§1910.134の呼吸用保護プログラムを実施し、厚手のキャンバス製または革製の手袋・前掛け、安全靴(§1910.136(b)(1)適合)、および§1910.133に適合する眼・顔面保護具を作業者と周辺作業者に使用させなければならない(§1910.94(a)(5))。

■ 供給空気は有害な粉じん、ミスト、有毒ガスを含まないものとし、§1910.134(i)の供給空気の品質要件を満たさなければならない(§1910.94(a)(6))。囲いの外の床や棚に粉じんを堆積させず、こぼれた粉じんは速やかに清掃し、通路には滑りの原因となるショット等を放置してはならない(§1910.94(a)(7))。

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換気 研削、研磨およびバフ仕上げ作業(§1910.94(b))

■ 曝露が§1910.1000の許容限度を超える場合は局所排気を設けなければならない(§1910.94(b)(2))。フードは、粉じんが気流の方向に沿ってフード内へ落下または飛散するように設計し、粒子が作業者の呼吸域へ飛ぶような運転をしてはならない。必要排気風量は表G−4から表G−9により定まり、ダクト内風速は分岐管で毎分4,500フィート、主管で毎分3,500フィートとする。クレードルおよびスイングフレーム研削盤では、開口部全体にわたり平均毎分150フィート以上の風速を確保する(§1910.94(b)(3))。

■ 排気装置はANSI Z9.2−1960に従って設計し、同規格の方法で試験する。すべての排気装置に集じん装置を設けなければならない(§1910.94(b)(4))。

■ フードおよび囲いは、§1910.215の表O−1および表O−9の構造強度に適合させ、作業点にできる限り近接させる。床置き型・台座型・ベンチ型研削盤では調整可能な舌板を砥石外周から4分の1インチ以内に保つ。可搬式作業は部分囲い内で行い、面風速を毎分200フィート以上とする。横軸単軸ディスク研削盤では砥石背面とフードの間に1インチ以上の空間を設け、横軸複軸ディスク研削盤では開口面積を分岐管出口面積の2倍未満としてはならない。縦軸ディスク研削盤ではスロット幅2分の1インチ、スロット風速毎分2,000フィート以上とする(§1910.94(b)(5))。

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換気 吹付塗装作業(§1910.94(c))

■ 吹付作業はすべて吹付ブースまたは吹付室で囲い、その設置場所はNFPA 33−1969の第201節から第206節による(§1910.94(c)(2))。ブースの設計・施工は§1910.107の該当規定によるほか、可燃性材料を用いず、作業位置から出口までの通路を高さ6.5フィート以上で確保し、出口幅は単一出口で3フィート以上、距離25フィート以内で複数出口を設ける場合は2フィート以上とし、扉は外開きとする。フィルタは点検・清掃・交換のため容易に接近できる位置に設ける(§1910.94(c)(3))。吹付室は不燃性構造とし、不燃性の防火戸を設け、適切な換気を行う(§1910.94(c)(4))。

■ ダクトは不燃性材料とし、自重と負圧に耐えるよう支持し、縦継手はロックシーム・リベット・溶接とする。清掃口は直径12インチまでのダクトで9〜12フィートごとに設ける。可燃性の屋根・壁を貫通する部分には防火措置を講じ、防火区画の両側に自動防火ダンパーを設ける。他の工程ダクトや煙道と相互接続してはならない(§1910.94(c)(5))。

■ ブース開口部の最低維持速度は表G−10により定まる。電動機駆動の自動・静電式で作業者が内部にいない場合は毎分50〜75フィート、エア式スプレーガンで横風が毎分50フィートまでの場合は毎分100〜150フィート、横風が毎分100フィートまでの場合は毎分150〜200フィートを基本とする。横風は毎分100フィートを超えないようにする。総排気風量は、使用する溶剤の爆発下限界(LEL)の25%以下まで蒸気を希釈できる量としなければならない。下流側に立つ作業者には42 CFR Part 84に基づき認証された呼吸用保護具を使用させる(§1910.94(c)(6))。

■ 補給空気は、隣接する排気口や煙突からの汚染を受けない清浄な外気を、排気量と同量供給しなければならない。自閉式の扉やダンパーを通す場合の風速は毎分200フィートを超えないようにする。屋外温度が55°Fを下回る期間が相当程度ある場合は補給空気を加熱し、ブースまたは吹付室の入口で65°F以上を保たなければならない。ガス燃焼の燃焼生成物を補給空気に混合する方式では、未燃ガスを察知できる強い臭気を有するガスを用い、火炎失敗時に未燃ガスが全補給空気に混合しても一酸化炭素200 ppm、可燃性ガス総量2,000 ppmを超えないよう供給量を制限しなければならない(§1910.94(c)(7))。

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職業性騒音曝露(§1910.95)

■ 表G−16の値(8時間90 dBA、6時間92 dBA、4時間95 dBA、3時間97 dBA、2時間100 dBA、1.5時間102 dBA、1時間105 dBA、0.5時間110 dBA、0.25時間以下115 dBA、A特性・遅い応答)を超える曝露がある場合は保護措置を講じなければならない(§1910.95(a))。まず実行可能な管理的措置または工学的措置を用い、それによって低減できない場合に個人用保護具を使用させる。衝撃音は140 dBピーク音圧レベルを超えないようにする(§1910.95(b))。

■ 8時間時間加重平均85 dBA(線量50%)以上の曝露がある場合は、継続的かつ実効的な聴覚保護プログラムを実施しなければならない。この水準を「行動レベル」という(§1910.95(c))。

■ 行動レベル以上の曝露が疑われる場合は測定プログラムを策定・実施する。作業者の移動が大きい場合、音圧レベルの変動が大きい場合、衝撃音を含む場合は、個人サンプリングを用いなければならない(面的測定で同等の結果が得られる場合を除く)。80 dBから130 dBまでの連続音・断続音・衝撃音をすべて測定に含め、機器は校正する。工程や設備の変更により曝露が増加した場合は再測定する(§1910.95(d))。測定結果は、行動レベル以上の曝露を受ける各従業員に通知しなければならない(§1910.95(e))。従業員またはその代表者に測定を観察する機会を与えなければならない(§1910.95(f))。

■ 行動レベル以上の曝露を受ける全従業員に対し、事業者の費用負担で聴力検査を受けられるようにしなければならない。初回曝露から6か月以内(移動検診車を用いる場合は1年以内)に基準オージオグラムを取得し、その検査の前には14時間以上作業騒音に曝露しない時間を置く(聴覚保護具の使用で代替可)。以後、少なくとも年1回オージオグラムを取得し、基準オージオグラムと比較する(§1910.95(g)(1)〜(g)(7))。

■ 標準閾値移動が認められた場合は、21日以内に書面で当該従業員に通知しなければならない。医師が作業騒音と無関係と判断した場合を除き、聴覚保護具の装着・訓練・使用の徹底、既装着者の再装着と再訓練およびより高い遮音性能の提供、必要に応じた臨床的聴力検査または耳科的検査への紹介を行う(§1910.95(g)(8))。標準閾値移動とは、基準オージオグラムと比較して、いずれかの耳の2000 Hz、3000 Hzおよび4000 Hzにおける平均で10 dB以上の聴力閾値の変化をいう(§1910.95(g)(10))。

■ 聴力検査は純音・気導の閾値検査とし、少なくとも500、1000、2000、3000、4000および6000 Hzの各周波数について左右の耳ごとに実施する(§1910.95(h)(1))。オージオメータはANSI S3.6−1969に適合させ、毎日の使用前に機能点検を行い(10 dB以上の偏差があれば音響校正)、少なくとも年1回音響校正を行い(15 dB以上の偏差があれば精密校正)、少なくとも2年ごとに精密校正を実施する(§1910.95(h)(5))。

■ 8時間時間加重平均85 dBA以上の曝露を受ける全従業員に対し、費用負担なしで聴覚保護具を提供し、必要に応じて交換しなければならない。§1910.95(b)(1)により保護具の着用が必要な従業員、および基準オージオグラムが未取得または標準閾値移動が生じた従業員には着用を徹底させる。複数の種類から選択する機会を与え、使用と手入れの訓練を行い、初回の装着を適切に行わせ、正しい使用を監督しなければならない(§1910.95(i))。

■ 聴覚保護具の遮音性能は附表Bの方法により使用環境ごとに評価し、8時間時間加重平均90 dBA以下まで低減できるものとする。標準閾値移動が生じた従業員については85 dBA以下まで低減できるものとしなければならず、曝露が増加した場合は再評価し、必要に応じてより効果的な保護具を提供する(§1910.95(j))。

■ 行動レベル以上の曝露を受ける各従業員に訓練を行い、聴覚保護プログラムの対象者については毎年繰り返さなければならない。訓練内容には、騒音が聴力に及ぼす影響、聴覚保護具の目的・種類ごとの長所短所と遮音性能・選択と装着・使用および手入れ、聴力検査の目的と手順の説明を含める(§1910.95(k))。

■ 本規則の写しを従業員またはその代表者が入手できるようにし、事業場に掲示しなければならない。労働次官補から提供された関連資料を従業員に提供し、訓練・教育プログラムに関する資料は請求に応じて労働次官補および所長に提供する(§1910.95(l))。

■ 曝露測定の記録は2年間、聴力検査の記録は当該従業員の雇用期間中保存しなければならない。聴力検査の記録には、氏名と職種、検査日、検査実施者名、直近の音響校正または精密校正の日、直近の騒音曝露評価、検査室の暗騒音レベルの測定値を含める。記録は従業員、元従業員、指定された代表者および労働次官補の請求に応じて提供し、事業を廃止する場合は承継事業者に引き継がなければならない(§1910.95(m))。

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非電離放射線(§1910.97)

■ 10 MHzから100 GHzまでの電磁放射線について、通常の環境条件下における放射線防護ガイドは、任意の0.1時間にわたり平均した電力密度10 mW/cm²、または任意の0.1時間における1 mW・h/cm²のエネルギー密度である。このガイドは連続放射・断続放射のいずれにも、また全身照射・部分照射のいずれにも適用される(§1910.97(a)(2))。

■ 警告標識は、赤色の二等辺三角形を上に、黒色の逆二等辺三角形を下に配し、アルミニウム色の縁で分離・縁取りした様式とし、上側の三角形に「Warning—Radio-Frequency Radiation Hazard」と表示する。下側の三角形には、使用者の判断により追加の注意事項を記載することができる(§1910.97(a)(3))。

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解釈上残る曖昧な点

■ §1910.98(b)は、1972年02月15日から施行される規定として、§1910.94の(a)(2)(iii)、(a)(3)、(a)(4)、(b)、(c)(2)から(c)(6)(ii)までとともに、(d)(1)(ii)、(d)(3)、(d)(4)、(d)(5)および(d)(7)を掲げているが、現行の§1910.94には(d)の段落が置かれていない。この引用と現行条文との対応関係については、本情報源の記載からは確定できず、曖昧な部分が残っていると考えられる。

注目定義

<対象>

■ 「行動レベル」(action level)

8時間時間加重平均85デシベル(A特性・遅い応答)、または線量50%の騒音曝露水準(§1910.95(c)(1)、(c)(2))。この水準以上の曝露があるかどうかが、聴覚保護プログラム、測定、聴力検査、訓練の各義務の発動要件となる。

<対象>

■ 「標準閾値移動」(standard threshold shift)

基準オージオグラムと比較して、いずれかの耳の2000 Hz、3000 Hzおよび4000 Hzにおける平均で10デシベル以上の聴力閾値の変化(§1910.95(g)(10)(i))。これが認められると、書面通知および聴覚保護具の再装着等の追加措置が必要となる。

<対象>

■ 「放射線防護ガイド」(radiation protection guide)

慎重な検討を経ずに超えるべきではない放射線水準(§1910.97(a)(1))。§1910.97(a)(2)の数値の位置付けを規定する用語である。

目次

※各段落のタイトルは原文の見出しに基づく。

  • 1910.94 換気

(a) 研磨材ブラスト (1)定義/(2)粉じんによる危険/(3)ブラスト用囲い/(4)排気装置/(5)個人用保護具/(6)供給空気および空気圧縮機/(7)運用手順および一般安全/(8)適用範囲

(b) 研削、研磨およびバフ仕上げ作業 (1)定義/(2)適用/(3)フードおよび分岐管の要件/(4)排気装置/(5)フードおよび囲いの設計/(6)適用範囲

(c) 吹付塗装作業 (1)定義/(2)設置場所および適用/(3)吹付ブースの設計および施工/(4)吹付室の設計および施工/(5)換気/(6)風速および気流の要件/(7)補給空気/(8)適用範囲

  • 1910.95 職業性騒音曝露

(a)保護要件/(b)管理措置/(c)聴覚保護プログラム/(d)測定/(e)従業員への通知/(f)測定の観察/(g)聴力検査プログラム/(h)聴力検査の要件/(i)聴覚保護具/(j)聴覚保護具の遮音性能/(k)訓練プログラム/(l)情報および訓練資料の入手/(m)記録の保存/(n)附表/(o)適用除外

附表A 騒音曝露量の計算(強制的)

附表B 聴覚保護具の遮音性能の推定方法(強制的)

附表C 聴力測定機器(強制的)

附表D 聴力検査室(強制的)

附表E オージオメータの音響校正(強制的)

附表F オージオグラムの年齢補正(非強制的)

附表G 騒音レベルの測定(非強制的)

附表H 引用文献の入手方法

附表I 定義(非強制的)

  • 1910.97 非電離放射線

(a) 電磁放射線 (1)定義/(2)放射線防護ガイド/(3)警告標識/(4)適用範囲

(b) 〔留保〕

  • 1910.98 施行日

(a)〜(d)

基礎情報

法令(現地語)

29 CFR Part 1910 Subpart G—Occupational Health and Environmental Control

法令(日本語)

連邦規則集第29編第1910部 サブパートG 労働衛生および環境管理

公布日

1974年06月27日(39 FR 23502)。1975年05月28日(40 FR 23072)に再指定された。§1910.94の直近の改正は2009年09月09日(74 FR 46356)である。なお、§1910.98(a)は本サブパートの規定が1971年08月27日から施行される旨を定めている。

所管当局

米国労働省 労働安全衛生局(OSHA)

作成者

株式会社先読

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