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解説米国-労働安全衛生規則 動力式作業台、マンリフトおよび車両搭...

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法令の情報時期:2026年09月 確認 ページ作成時期:2026年09月

目的

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本サブパートは、米国労働安全衛生法(OSH Act)に基づく一般産業向けの労働安全衛生規則(29 CFR Part 1910)の一部であり、高所で人を昇降・支持する3種類の設備、すなわち建物保守用の動力式作業台、車両搭載型の昇降・旋回式作業台、およびマンリフトについて、その構造、設置、検査、保守および運用の要件を定めることを目的とする。

各条は次の点を目的としている。

■ 建物の外壁・内部の保守作業に恒久的に設置される動力式作業台について、建物側の構造と機器の双方に安全要件を課し、吊り下げ設備の落下・転倒・振れを防止すること(§1910.66)

■ 車両に搭載された高所作業装置について、承認された規格への適合を求め、操作時の墜落・感電・転倒を防止すること(§1910.67)

■ 無端ベルトに踏板と手掛りを設けたマンリフトについて、「生命および身体に対する合理的な安全性を確保する」こと(§1910.68(b)(2))

概要

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本サブパートは3つの条で構成される。

  • 1910.66は、建物の保守のために恒久的に設置される動力式作業台を対象とする。同条は、建物所有者が事業者に対して設備の適合性を書面で保証すること(§1910.66(c))、建物側の構造要件(§1910.66(e))、機器側の設計要件(§1910.66(f))、検査および試験(§1910.66(g))、保守(§1910.66(h))、運用および訓練(§1910.66(i))、墜落防止(§1910.66(j))を定める。設計は、この種の設計の経験を有する登録専門技術者により、またはその指揮の下で行われなければならない。
  • 1910.67は、車両搭載型の昇降・旋回式作業台(伸縮ブーム式作業台、はしご付き車両、屈折ブーム式作業台、垂直タワー、およびこれらの組合せ)を対象とし、1975年07月01日以降に取得した装置がANSI A92.2−1969に適合することを求めるとともに、日常点検、有資格者による操作、墜落防止、荷重制限、走行前の格納などの運用上の義務を定める。
  • 1910.68は、無端ベルトに踏板と手掛りを取り付け、人を垂直方向に一方向輸送するマンリフトを対象とする。新設はANSI A90.1−1969に適合しなければならず、床開口部、踊り場、ガード、照明、ブレーキ、速度、踏板、手掛り、上限停止装置、非常停止装置、標識に関する具体的な数値要件と、30日以内ごとの定期検査が定められている。

これらの要件は、対象設備を所有・使用する事業者に直接適用される。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

■ §1910.66は、一時的に使用される吊り足場、および他のサブパートが適用される建設作業に用いられる吊り足場には適用されない(§1910.66(a))。

■ §1910.66の適用は設置時期により区分される。1990年07月23日より後に完成した恒久的設備および大規模改造が全面適用の対象であり、同日以前に完成した既存設備は(g)、(h)、(i)、(j)および附表Cに適合すれば足りる。1971年08月27日より後に完成した既存設備は、これに加えて附表Dにも適合しなければならない(§1910.66(b))。

■ §1910.67は、消防用装備および車両に関する要件を適用除外とする。ただし安定性に関する規定は除外されない(§1910.67(b)(3))。

■ §1910.68は、動く階段、密閉式の「パテルノステル」型昇降機、重力式リフト、資材専用コンベヤには適用されない。また、同条は事業者が訓練し権限を与えた者にのみ適用される(§1910.68(b)(1))。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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建物保守用の動力式作業台(§1910.66)

■ 事業者は、建物所有者から、当該設備が§1910.66(e)(1)および(f)(1)の要件を満たす旨の書面による保証を受領するまで、従業員に当該設備を使用させてはならない。保証は、初回使用前および大規模改造後の現地試験、試験データ、機器仕様、登録専門技術者による確認、ならびに検査・試験・保守の実施と支持点が§1910.140(c)(13)に適合していることの書面による確認に基づく(§1910.66(c))。

■ 機器は、各乗員につき250ポンド(113.6 kg)以上の積載荷重を前提に設計し、不使用時は地上30フィート(9.2 m)で時速100マイル(44.7 m/s)以上、使用時は全高さで時速50マイル(22.4 m/s)以上の風による力に耐えなければならない(§1910.66(f)(1))。

■ 吊りワイヤロープは設計係数10以上、改良プラウ鋼以上の等級、直径16分の5インチ(7.94 mm)以上とし、端部取付具は定格破断強度の80%以上を発揮できるものとする。ロープの延長や修理、バビット止めは禁止される(§1910.66(f)(7))。

■ 巻上機は過速降下を停止できる能力を有し、定格荷重の125%を昇降でき、一次ブレーキと独立した二次ブレーキを備えなければならない。各ブレーキは定格揚力の125%以上を停止・保持でき、二次ブレーキは作動時に作業台を垂直方向24インチ(609.6 mm)以内で停止・保持しなければならない(§1910.66(f)(4))。

■ 作業台の全周に手すりを設け、上段手すりは高さ36インチ(914 mm)以上で下方・外方いずれにも100ポンド(444 N)以上の力に、中さんは75ポンド(333 N)以上の力に、幅木は50ポンド(222 N)以上の力に耐えなければならない(§1910.66(f)(5)(i))。

■ 作業台の運転操作は継続押圧式とし、速度は単速で毎分50フィート(0.3 m/s)、多段速で毎分75フィート(0.4 m/s)を超えてはならない(§1910.66(f)(5)(ii))。

■ 作業台運転の種類ごとに、停電、機器故障その他の緊急事態に対応する書面による緊急時行動計画を策定・実施しなければならない。初任配置時および計画変更時には、各従業員と内容を確認する(§1910.66(e)(9))。また、作業台の使用中は常時機能する双方向音声通信手段を確保しなければならない(§1910.66(e)(11))。

■ 検査・試験は次の頻度で行う。完成時および大規模改造後の現地検査・試験(試験荷重は定格荷重の125%を超えないこと)(§1910.66(g)(1))。建物構造および機器・制御系統は、力量を有する者が12か月を超えない間隔で検査・試験する(§1910.66(g)(2))。保守検査・試験は30日を超えない間隔で行う(§1910.66(g)(3))。調速機および二次ブレーキは12か月を超えない間隔で検査・試験し、さらに毎日の使用前に試験する(試験が実施困難な場合は目視点検でよい)(§1910.66(g)(4))。吊りワイヤロープは使用前および構造健全性に影響しうる事象の後に点検し、加えて月次で精密点検を行う(§1910.66(g)(5))。作業台を建物頂部より下へ降下させる前に、巻上機を毎日揚重方向で試験する(§1910.66(g)(6))。

■ ワイヤロープの素線切れが1よりの中で1ストランドあたり3本または1ロープあたり6本を超える場合、つぶれやキンクによる形崩れ、熱損傷、腐食、端部取付具から18インチ(460.8 mm)以内の素線切れ、明らかな発錆・孔食、心綱の破断、谷部破断が複数ある場合、外側素線の摩耗が元の直径の3分の1を超える場合は交換しなければならない(§1910.66(g)(5))。

■ 注入式ソケット止めは24か月を超えない間隔で再ソケット止めを行い、吊りロープは24か月を超えない間隔で再シャックル止めを行う(§1910.66(h)(3)、(h)(4))。試験、点検または保守の場合を除き、必要な安全装置または電気的保護装置を機能しない状態にしてはならず、作業完了後は直ちに復旧させる(§1910.66(h)(7))。

■ 作業台は、その操作、安全な使用および点検に習熟した者にのみ操作させる。事業者は、各作業に伴う安全上の危険源の認識と予防措置、一般的な危険源と使用条件、緊急時行動計画の手順、作業手順、個人用墜落制止用器具の点検・手入れ・使用・性能について、力量を有する者により訓練を行い、書面による作業手順を提供しなければならない。訓練の修了は、受講者の特定、訓練実施者の署名および修了日を含む記録により証明し、雇用期間中保存する(§1910.66(i)(1))。

■ 作業台には荷重銘板に表示された定格荷重を超えて積載してはならない。雪、氷その他の滑りやすい物質の上での作業は、その除去作業を除き禁止される。腐食性物質を使用する場合は製造者の推奨に従った措置を講じ、接触した部材は中和液で洗浄する。位置替えの場合を除き、風速が時速25マイル(40.2 km/h)を超えるときは運転してはならず、屋外設備には風速計を備える(§1910.66(i)(2))。

■ 従業員は、サブパートIの要件を満たす個人用墜落制止用器具により保護されなければならない(§1910.66(j))。

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車両搭載型昇降・旋回式作業台(§1910.67)

■ 1975年07月01日以降に取得した高所作業装置は、ANSI A92.2−1969に適合しなければならない。同日より前に取得した装置は、1976年07月01日までに適合するよう改造するか、使用を中止しなければならない(§1910.67(b)(1))。現場改造は、製造者または同等の者がANSI A92.2−1969への適合を書面で証明した場合に限り認められる(§1910.67(b)(2))。架空電線付近での作業は§1910.333(c)(3)による(§1910.67(b)(4))。

■ はしご付き車両およびタワー車は、走行前に運転台上部の固定装置により降下走行位置に固定しなければならない(§1910.67(c)(1))。

■ 伸縮ブーム式および屈折ブーム式作業台については、昇降操作装置を毎日試験すること、訓練された者のみに操作させること、作業台から隣接する柱・構造物・機器へ命綱を掛け替えること(ベルトオフ)を禁止すること、バケットの床面に確実に立たせ縁に登ったり板やはしごを用いさせないこと、サブパートIの要件を満たす個人用墜落制止用器具または移動制限用器具をブームまたはバケットに取り付けて着用させること、製造者の定めるブームおよびバケットの荷重制限を超えないこと、ブレーキを作動させアウトリガーを堅固な面に設置し傾斜地では車輪止めを用いること、上部操作装置と下部操作装置の双方を備え下部操作装置が上部操作装置に優先すること、作業中の昇柱器具(クライマー)の使用を禁止すること、絶縁部分の絶縁性能を低下させる改造を禁止すること、走行前にブームを格納しアウトリガーを収納することが求められる(§1910.67(c)(2)(i)〜(xii))。

■ 電気試験はANSI A92.2−1969の第5節に従う(§1910.67(c)(3))。破損により自由落下や旋回を生じさせる重要な油圧・空圧部品はANSI A92.2−1969の4.9節に適合し、重要でない部品は2対1以上の安全率を有しなければならない(§1910.67(c)(4))。溶接は指定された米国溶接協会(AWS)規格に適合しなければならない(§1910.67(c)(5))。

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マンリフト(§1910.68)

■ 新規設置はすべてANSI A90.1−1969に適合しなければならない(§1910.68(b)(3))。

■ 床開口部の寸法はベルト幅に応じて定められ、開口部は一様かつほぼ円形で垂直方向に整列していなければならない(§1910.68(b)(5))。各踊り場では、床面と円錐形ガード下端との間に7フィート6インチ以上の垂直クリアランスを確保し、開口部の縁から幅2フィート以上の障害物のない着地スペースを設け、運転中は5フットカンデラ以上の照明を確保する(§1910.68(b)(6))。昇降距離が50フィート以上の場合は非常用踊り場を設け、その間隔は昇降距離25フィート以下ごとに1か所とする(§1910.68(b)(6)(v))。両方の走行側で使用できる固定金属はしごを全昇降区間にわたり設けなければならない(§1910.68(b)(12))。運転中は両走行側を照明し、踊り場の要件を除き全地点で1フットカンデラ以上とする(§1910.68(b)(14))。

■ ブレーキは自己作動式とし、下降側の各踏板に250ポンドの荷重がかかった状態で停止・保持できなければならない(§1910.68(c)(1)(i))。ベルト幅は昇降距離100フィート以下で12インチ以上、100フィート超150フィート以下で14インチ以上、150フィート超で16インチ以上とし、裂けたベルトは接合せず交換する(§1910.68(c)(1)(ii))。毎分80フィートを超える速度で設計されたマンリフトを設置してはならない(§1910.68(c)(2)(i))。

■ 踏板はベルトから測って12インチ以上14インチ以下の奥行きとし、上面間の間隔は16フィート以上、滑り止め性能(摩擦係数0.5以上)を有し、中央に400ポンドの荷重を受けてもローラーの外れ・著しい芯ずれ・目視可能な変形を生じてはならない(§1910.68(c)(3))。手掛りは踏板面から4フィート以上4フィート8インチ以下の位置に上昇側・下降側の双方に設け、把持面は幅4.5インチ以上・奥行3インチ以上、ベルト走行方向に300ポンドの荷重を受けても損傷しないものとし、すべて閉鎖型としなければならない。踏板のない手掛り、手掛りのない踏板を設けてはならない(§1910.68(c)(4)、(c)(3)(vii))。

■ 上限停止装置として、動力を遮断しブレーキを作動させる自動停止装置を2組設けなければならない。一次装置は最上部踊り場から6インチ以内の分割レール式スイッチとし、停止後は両走行側を見通せる位置で手動により復帰させる。復帰操作は踏板上から行えてはならない。初期の上限停止装置は、積載された踏板が最上部踊り場から24インチ上方に達する前に停止させなければならない(§1910.68(c)(5))。

■ 上昇側・下降側の双方から容易に手が届く位置に非常停止手段を設け、走行方向へ引くと動力が遮断されブレーキが作動する構造としなければならない。ロープを用いる場合は直径8分の3インチ以上とし、麻巻きのないワイヤロープは使用できない(§1910.68(c)(6))。

■ 各踊り場およびベルト付近に、ベルトに向かうこと、手掛りを使うこと、停止はロープを引くことを示す指示標識を掲示する。最上階には高さ2インチ以上のブロック体で「TOP FLOOR—GET OFF」と表示した照明付き標識を最上部踊り場から2フィート以内に設け、その直下に40ワット以上の赤色警告灯を設ける。各踊り場には「AUTHORIZED PERSONNEL ONLY」の標識を掲示する(§1910.68(c)(7))。

■ 貨物、包装品、配管、木材その他の建設資材をマンリフトで取り扱ってはならない(§1910.68(d)(1))。

■ マンリフトは、指名された力量を有する者により30日を超えない間隔で検査し、リミットスイッチは毎週点検する。安全でない状態の設備は修理されるまで運転してはならない(§1910.68(e)(1))。検査項目は踏板、取付部、レール、ローラー、ベルトおよび張力、手掛り、踊り場、手すり、潤滑、リミットスイッチ、標識・灯火、照明、駆動プーリー、下部プーリー、電動機、駆動機構、ブレーキ、電気スイッチ、振動・芯ずれ等に及ぶ(§1910.68(e)(2))。検査日、検査実施者の署名、検査したマンリフトの製造番号または識別子を含む記録を作成し、労働次官補の求めに応じて提示できるようにする(§1910.68(e)(3))。

注目定義

<対象>

■ 「高所作業装置」(aerial device)

人員を配置するために用いられる、車両に搭載された伸縮式もしくは屈折式またはその双方の装置(§1910.67(a))。伸縮ブーム式作業台、はしご付き車両、屈折ブーム式作業台、垂直タワーおよびこれらの組合せが含まれる(§1910.67(b)(1))。

<対象>

■ 「マンリフト」(manlift)

人員の輸送のために踏板または台と手掛りを取り付けた、動力駆動の無端ベルトからなる装置(§1910.68(a))。

<対象>

■ 「力量を有する者」(competent person)

訓練および経験により、動力式作業台設備における危険な状態を特定でき、かつ従業員にその特定を訓練できる者(§1910.66(d))。§1910.66および§1910.68の検査・試験・訓練の多くは、この者が実施することを求められている。

目次

  • 1910.66 建物保守用の動力式作業台

(a) 適用範囲/(b) 適用/(c) 保証/(d) 定義/(e) 建物に関する要件/(f) 機器に関する要件/(g) 検査および試験/(h) 保守/(i) 運用/(j) 個人用墜落防止

附表A(助言的)設備および方法に関する指針

附表B(助言的)作業台の安定化方式の図例

附表C(欠番)

附表D(強制的)1971年08月27日より後かつ1990年07月23日より前に完成した既存設備に関する要件

  • 1910.67 車両搭載型昇降・旋回式作業台

(a) 定義/(b) 一般要件/(c) 個別要件

  • 1910.68 マンリフト

(a) 定義/(b) 一般要件/(c) 機械的要件/(d) 運用上の規則/(e) 定期検査

基礎情報

法令(現地語)

29 CFR Part 1910 Subpart F—Powered Platforms, Manlifts, and Vehicle-Mounted Work Platforms

法令(日本語)

連邦規則集第29編第1910部 サブパートF 動力式作業台、マンリフトおよび車両搭載型作業台

公布日

1974年06月27日(39 FR 23502)。1975年05月28日(40 FR 23072)に再指定された。§1910.68の直近の改正は2016年11月18日(81 FR 82999)である。

所管当局

米国労働省 労働安全衛生局(OSHA)

作成者

株式会社先読

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