| 法令の情報時期:2026年08月 確認 | ページ作成時期:2026年09月 |
目的
本法案は、2022年責任ある電池リサイクル法(公共資源法典第42420.1条以下)を改正するものであり、独立した目的規定は置かれていない。立法顧問要約および改正条文から整理される改正の主眼は次のとおり。
■ 対象電池の定義から重量・ワット時による除外を削除し、すべての対象電池を小型フォーマット電池と中型フォーマット電池のいずれかに分類して、制度の適用範囲を拡大すること
■ 盗難・改ざん防止のみを目的とする鍵等が付されていても、消費者による取外し・交換・リサイクルを妨げない限り「容易に取り外せる電池」に該当することを明確化すること
■ 最低リサイクル効率率の達成義務を新設し、収集拠点の最低設置数をフォーマット別に定めること
■ 財務責任の実証、監査基準の明確化、立入検査権限の拡大、記録保存期間の延長により、制度の監督と執行を強化すること
概要
2022年責任ある電池リサイクル法は、資源リサイクル・回収局(CalRecycle)が有害物質管理局(DTSC)とともに運営する拡大生産者責任制度であり、対象電池の収集・輸送・リサイクルおよび適正管理を生産者に義務付けている。本法案は、この制度の対象範囲と運用要件を改正する。
従来は、2キログラムを超える一次電池、および5キログラムを超えかつ300ワット時を超える充電式電池が対象電池から除外されていた。本法案はこれらの除外を削除し、代わりに小型フォーマット電池(充電式は11ポンド以下かつ300ワット時以下、非充電式は4.4ポンド以下)と中型フォーマット電池(充電式は11ポンド超または300ワット時超で25ポンド以下かつ2,000ワット時以下、非充電式は4.4ポンド以上25ポンド以下)の二区分を新設する。対象電池はこのいずれかに該当するものに限られる。
あわせて、プログラム運営者に対し、充電式電池は60パーセント、非充電式電池および一次電池は70パーセントの最低リサイクル効率率の達成を毎年実証することを義務付ける。収集拠点の最低設置数は郡の人口区分に応じてフォーマット別に定められ、州内に5か所以上の店舗を有する小売業者は全店舗を小型フォーマット電池の常設収集拠点としなければならない。
このほか、記録保存期間の3年から5年への延長、立入検査権限の付与が定められている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ 小型フォーマット電池にも中型フォーマット電池にも該当しない電池(充電式で25ポンド超または2,000ワット時超のもの、非充電式で25ポンドを超えるもの等)は、対象電池に該当しない(第42420.1条(d)(1))
■ 鉛蓄電池(第42440条(a)(b)に定義するもの)(第42420.1条(d)(2)(A))
■ 自動車に搭載された電池。ただし、電動スクーター、電動スケートボード、電動ホバーボード、および公道上で1人または物品のみを移動させることを目的とする装置に搭載された電池は除外されない(第42420.1条(d)(2)(B))
■ 燃料電池発電設備(第42420.1条(d)(2)(C))
■ 合衆国法典第21編第360c条に定めるクラスI機器のうち一定の要件を満たすもの、およびクラスII・クラスIII機器(第42420.1条(d)(2)(D))
■ リコールされた電池(第42420.1条(d)(2)(E))
■ 保険業免許を有する引受保険会社は「生産者」に該当しない(第42420.1条(k)(5))
■ 収集拠点は、損傷・欠陥のある電池およびリコールされた電池の収集を求められない(第42422.1条(e)(3)、同条(k))
■ 単一フォーマットのみを対象とする管理計画を選択した場合、対象外フォーマットの収集拠点の設置は不要(第42422条(b)、第42422.1条(e)(5))
■ 州内の店舗が5か所未満の小売業者は、全店舗を常設収集拠点とする義務を負わない(第42422.1条(j))
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
1. 適用対象となる事業者
■ 中心的な義務主体は「生産者」である。生産者とは、対象電池を製造し、かつその販売ブランド・商標を所有または使用許諾を受けている者をいう。州内に該当者がいない場合はブランド・商標の所有者または独占的使用許諾者、それもいない場合は州内で当該電池を販売・輸入・流通させる者が生産者となる。対象電池が州内で購入者に引き渡された場合、販売は州内で行われたものとみなされる(第42420.1条(k))
■ 生産者のほか、プログラム運営者、管理組織、製造者、流通業者、小売業者、輸入者、リサイクル業者および収集拠点が、検査・調査および行政上の民事制裁金の対象となる(第42425.1条(a)、第42425.3条(a))
2. 管理計画(stewardship plan)に関する義務
■ プログラム運営者は、局が第42420.2条に基づき採択する規則の発効日から12か月以内に、完全な管理計画を作成し局へ提出しなければならない(第42422条(a))
■ 計画では、小型フォーマット電池のみ、中型フォーマット電池のみ、または両方のいずれを対象とするかを明示する。対象外フォーマットの電池を誤って収集した場合も、安全かつ適正に管理しなければならない(第42422条(b)(c))
■ 複数の生産者に役務を提供する管理プログラムは、収集・輸送・リサイクルの対象を参加生産者の電池に限定してはならない(第42422条(a)(d))
■ 計画には、対象フォーマット、生産者名とブランド、諮問機関との協議過程、リサイクル効率率の測定方法、収集システムの内容、収集拠点の認定・管理方法、資金調達方法と今後3暦年の予算、リサイクル処理の内容、他のプログラム運営者・既存回収制度・地域団体・カリフォルニア先住民部族との調整、局の環境正義・部族関係・教育普及室との協議、州全体の教育普及プログラム、対象電池の表示、緊急時計画、財務責任および財務統制の実証を含めなければならない(第42422.1条(a)〜(s))
■ 計画は承認後少なくとも5年ごとに見直す。改訂が必要と判断した場合は見直し期限から90日以内に改訂計画を提出し、不要と判断した場合は期限から30日以内に局へ書面で通知する。局が当該判断を否認した場合は、受領から90日以内に改訂計画を提出しなければならない(第42422.3条)
3. 収集体制に関する義務
■ 収集は消費者にとって引渡し時点で無償かつ利便性のあるものでなければならない。小型フォーマット電池は原則として1郡あたり10か所以上、または人口15,000人あたり1か所のいずれか多い方(人口18,000人以下の郡は3か所以上、18,001〜50,000人は4か所以上、50,001〜100,000人は8か所以上)。中型フォーマット電池は人口50,000人以上の郡で5か所以上または人口30,000人あたり1か所のいずれか多い方、18,001〜50,000人の郡は2か所以上、18,000人以下の郡は1か所以上(第42422.1条(e))
■ 書面で参加を申し出た事業者および家庭有害廃棄物収集施設は、最低設置数を満たしていても収集拠点に含めなければならず、申出の受領から90日以内に組み入れる必要がある(第42420.4条(a)(b))
■ 収集拠点に対し、損傷・欠陥のある電池の安全な収集・輸送に必要な包装材、様式および指示を無償で提供し、適切な容器、研修、標識、安全指針、教育資料も無償で提供しなければならない(第42422.1条(f)(1)、同条(h))
■ 収集拠点からリサイクル業者への収集・輸送の方法と出荷の記録方法を定め、記録を保持し、局の請求に応じて提出しなければならない(第42422.1条(f)(2))
■ 州内に5か所以上の店舗を有する小売業者は、全店舗を小型フォーマット電池の常設収集拠点としなければならず、参加するプログラムの規則および条件を遵守しなければならない(第42422.1条(j))
4. リサイクル効率率・表示
■ プログラム運営者は、充電式電池について60パーセント、非充電式電池および一次電池について70パーセントの最低リサイクル効率率の達成を毎年実証しなければならない(第42421.3条)
■ 対象電池の化学組成を識別でき、家庭ごみとして廃棄すべきでない旨を示す適正な表示を策定し実施しなければならない(第42422.1条(q))
5. 費用負担・会計・報告
■ プログラム運営者は、局およびDTSCが本章の実施・執行に要した実際かつ合理的な規制費用を賄う手数料を、両機関の定める時期に支払わなければならない。手数料は個々の生産者が、または管理組織を通じて支払う(第42423条(b))
■ 帳簿および記録を整備し、自らの費用で米国の公認会計士による年次監査を受けなければならない。監査は提出時点で有効な財務会計基準審議会の会計基準コディフィケーションに従って作成する。監査は計画承認から18か月以内に開始し、年次報告に含めて提出する(第42424条)
■ 前暦年について、費用と収益、州内販売数量の推計、収集拠点の一覧、一次電池・充電式電池の収集重量、使用したリサイクル施設の一覧、生産者とブランドの最新一覧、リサイクル効率率、教育普及の評価結果等を含む年次報告を局へ提出しなければならない(第42424.1条(a)〜(u))
6. 検査・記録保存・制裁
■ 局は、生産者、プログラム運営者、管理組織、製造者、流通業者、小売業者、輸入者、リサイクル業者および収集拠点を検査・調査できる。これらの者は、施設・業務・人員への合理的かつ適時のアクセスの提供、聞取りへの応答、書面質問への回答、関係記録の提出により、全面的に協力しなければならない(第42425.3条(a)〜(c))
■ 本章が求める記録の保存期間は3年から5年へ延長された。局へ提出するすべての報告および記録は、偽証罪の適用を受ける旨の宣誓のもとで提出しなければならない(第42425.3条(d))
■ DTSCまたはその権限ある代表者および有害廃棄物規制の執行権限を有する地方機関は、合理的な時間帯に、本章の要件の結果として有害廃棄物が保管・取扱い・処理・処分される収集拠点その他の場所に立ち入り検査することができる(第42425.1条(c))
■ 違反に対しては1日あたり10,000ドル以下、故意・認識ある違反または無謀な違反の場合は1日あたり50,000ドル以下の行政上の民事制裁金が科されうる。局へのアクセスを提供しない生産者については、そのブランドと対象電池とともに不遵守である旨が局のウェブサイトに掲示されることがある(第42425.1条(a)、第42425.3条(e))
なお、本法案は本稿作成時点でエンロール段階にあり、知事の審署を経ていない。したがって施行日および最終的な条文内容は確定していない。また、義務の起算点の多くが「局が第42420.2条に基づき採択する規則の発効日」に連動しているため、具体的な対応期限は当該規則の内容に依存し、現時点では曖昧な部分が残っていると考えられる。
注目定義
<対象>
■ 「対象電池」(covered battery)
| 1個以上の電気的に接続された電気化学セルからなり、電気エネルギーを受け取り、蓄え、供給するよう設計された装置。小型フォーマット電池または中型フォーマット電池であって、製品と別に販売されるかもしくは一般的な家庭用工具のみで容易に取り外せるよう設計された単体電池、または製品に組み込まれずに同梱されて販売される電池に限られる。盗難・改ざん防止のみを目的とし、消費者による取外し・交換・リサイクルを妨げない鍵、アプリケーションその他の施錠装置が付されていても、容易に取り外せる電池に該当しうる(第42420.1条(d)) |
<対象>
■ 「小型フォーマット電池」(small format battery)
| 11ポンド以下かつ300ワット時以下の充電式電池、または4.4ポンド以下の非充電式電池(アルカリ、炭素亜鉛、リチウム金属電池を含む)(第42420.1条(r)) |
<対象>
■ 「中型フォーマット電池」(medium format battery)
| 11ポンド超もしくは300ワット時超のいずれかまたは双方に該当し、25ポンド以下かつ2,000ワット時以下の充電式電池、または4.4ポンド以上25ポンド以下の非充電式電池・一次電池(第42420.1条(i)) |
目次
※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定
SECTION 1 第42420.1条の改正(定義)
SEC. 2 第42420.3条の改正(局による収集拠点数およびリサイクル効率率の調整)
SEC. 3 第42420.4条の改正(収集拠点の受入れ・管理)
SEC. 4 第42421.3条の新設(最低リサイクル効率率の実証)
SEC. 5 第42422条の改正(管理計画の提出およびフォーマットの選択)
SEC. 6 第42422.1条の改正(管理計画の記載事項)
SEC. 7 第42422.3条の改正(管理計画の見直し)
SEC. 8 第42423条の改正(規制費用の負担および対象電池リサイクル基金)
SEC. 9 第42424条の改正(帳簿および年次監査)
SEC. 10 第42424.1条の改正(年次報告)
SEC. 11 第42425.1条の改正(行政上の民事制裁金および立入検査)
SEC. 12 第42425.3条の改正(検査・調査への協力、記録保存期間)
SEC. 13 州による地方への費用償還を要しない旨
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 上院法案第501号(2022年責任ある電池リサイクル法:対象電池) |
| 公布日 | 08月27日エンロール(知事署名前) |
| 所管当局 | 資源リサイクル・回収局(CalRecycle)、有害物質管理局(DTSC) |
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