| 法令の情報時期:2026年09月 確認 | ページ作成時期:2026年09月 |
目的
本規則は、米国労働安全衛生法(OSH Act)に基づく一般産業向けの労働安全衛生規則(連邦規則集第29編第1910部)の一部であり、一般的な規定では十分に対応できない特定の産業に固有の危険から従業員を保護することを目的とする。
対象となるのは、パルプ・紙・板紙工場、繊維、ベーカリー設備、クリーニング機械および作業、製材所、伐木造材作業、電気通信、電力の発生・送電・配電、ならびに穀物取扱施設の9分野である。各規則は、当該産業に特有の機械設備の設計、据付け、運転および保守、作業方法、保護具、訓練等について個別の要件を定める。
具体的には次の点が目的となる。
■ 産業ごとの機械設備に固有の巻き込まれ、墜落、感電、火災・爆発および有害物へのばく露の危険を、機械の囲い、ガードおよび作業方法により低減すること(§1910.261〜§1910.265)
■ 保守、清掃および内部への立入りに際し、エネルギーの遮断、雰囲気の測定、監視者の配置等により危険を管理すること(§1910.261(b)(1)、§1910.268(o)、§1910.269(d)、(e)、§1910.272(g))
■ 危険を伴う作業を訓練を受けた者または有資格者に限って行わせ、訓練の実施を記録により担保すること(§1910.266(i)、§1910.268(c)、§1910.269(a)(2)、§1910.272(e))
概要
本規則は、連邦規則集第29編第1910部のサブパートRとして、業種ごとに独立した9つの規則で構成される。すなわち、パルプ、紙および板紙工場(§1910.261)、繊維(§1910.262)、ベーカリー設備(§1910.263)、クリーニング機械および作業(§1910.264)、製材所(§1910.265)、伐木造材作業(§1910.266)、電気通信(§1910.268)、電力の発生、送電および配電(§1910.269)、ならびに穀物取扱施設(§1910.272)である。
各規則は、それぞれの適用範囲を定める規定を冒頭に置き、当該産業で用いられる機械設備の設計、据付け、運転および保守に関する要件と、作業方法に関する要件とを併せて定める構成をとる。適用の有無は、事業者が営む業種および設備の種類によって判断される。
要件の性質は規則により異なる。§1910.261から§1910.265までは、機械設備の構造、ガードおよび作業手順に関する詳細な技術的要件を中心とする。これに対し、§1910.266、§1910.268、§1910.269および§1910.272は、訓練、記録の作成、計画の策定、有資格者の限定、請負事業者への情報提供といった管理的な要件を多く含む。特に§1910.269および§1910.272は、訓練の内容と頻度、書面による手順および計画、定期点検の記録等を明示的に求めている。
各規則で取り上げられていない危険については、第1910部の他の規定が適用される(§1910.266(b)(3))。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規則は業種ごとに適用範囲を定める構成であり、サブパート全体の適用から一律に免除される事業者、製品、施設または行為を定めた規定は置かれていない。各規則の適用範囲において、次のものが除かれている。
■ 伐木作業および丸太の輸送は、パルプ、紙および板紙工場に関する規則の対象外である(§1910.261(a)(1))。
■ 合成繊維の製造にのみ用いられる工程は、繊維に関する規則の対象外である(§1910.262(a)(1))。
■ ドライクリーニング作業は、クリーニング機械および作業に関する規則の対象外である(§1910.264)。
■ 合板、樽材および単板の製造は、製材所に関する規則の対象外である(§1910.265(a))。
■ §1910.12に定義される建設作業、および通信、計量、電力の発生、送電、配電のために電気事業者が専属的に管理する設備は、電気通信に関する規則の対象外である(§1910.268(a)(2))。
■ 建設作業(線路周辺の樹木の剪定作業を除く)、およびサブパートSの対象となる作業は、電力の発生、送電および配電に関する規則の対象外である(§1910.269(a)(1))。
■ 穀物取扱施設に関する規則のうち(o)から(q)までの規定は、穀物エレベーターにのみ適用される(§1910.272(b))。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
パルプ、紙および板紙工場(§1910.261)
■ 保守・整備の前に、主電源の断路装置を施錠装置により遮断しなければならない。停電に備え、機械の操作位置、階段、通路および救護設備に非常照明を設ける(§1910.261(b))。
■ ミョウバン、クレー、ソーダ灰、石灰、漂白剤、硫黄、塩素等を取り扱う従業員に呼吸用保護具および保護マスクを使用させる(§1910.261(d)(1))。剥皮機の操作者には眼、耳および頭部の保護具を使用させ、ドラム内部への立入り前に駆動機構を施錠し表示する(§1910.261(e))。
■ 酸塔の点検・修理、タンクおよびダイジェスターへの立入りでは、給気式呼吸用保護具、安全帯、命綱および外部の監視者を用いる(§1910.261(g))。塩素に係る緊急作業では§1910.134に適合する呼吸用保護具を備え、液体塩素は換気された無人の室に貯蔵する(§1910.261(h))。
■ パルパー内部への立入りでは安全帯および命綱を用い外部に監視者を置き、蒸気・水の弁を施錠するか配管を閉止する(§1910.261(j))。抄紙機室には作業者が到達できる位置に非常停止装置を設ける(§1910.261(k))。
繊維(§1910.262)
■ 各機械に個別の機械的または電気的停止手段を設け、ガードおよび安全装置を適切に保守する(§1910.262(c))。
■ オープナー、カード機、スラッシャー、織機、脱水機、カレンダー等について、噛み込み点のガード、インターロック付きカバーおよび修理時の施錠措置を講じる。噛み込み点のガードの開口は、噛み込み点からの距離に応じてTable R-1による(§1910.262(d)〜(ee))。
■ 酸のカーボイには傾倒装置を設けるか、カーボイ内を加圧しないポンプまたは手動サイフォンにより酸を抜き取り、苛性ソーダおよび苛性カリの容器の取扱いおよび排出には作業者が苛性物質に接触しない手段を設け、酸またはアルカリを使用する箇所には清浄な水を豊富に流せる設備を備える(§1910.262(nn)〜(pp))。
ベーカリー設備(§1910.263)
■ 歯車は位置を問わず完全に囲い、手の届く範囲または床上8フィート6インチ以内のスプロケットおよびVベルト駆動部を囲う。露出した温水・蒸気配管を断熱する(§1910.263(c))。
■ 始点と最終送出端が離れた大規模な小麦粉取扱系統では、各装置の電動機を2か所のいずれからも制御できるようにし、袋用エレベーターには自動リミットスイッチを設ける。貯蔵ビンには施錠、安全はしごおよび電気インターロックを設ける(§1910.263(d))。
■ ミキサーの可動部を完全に囲い、整備用の個別手動スイッチを設け、撹拌翼の作動中は両手操作を要する安全装置を用いる(§1910.263(e))。ドウブレーキの非常停止バーは30日ごとに作動を確認する(§1910.263(h))。
クリーニング機械および作業(§1910.264)
■ 洗濯機、乾燥タンブラーおよびシェーカーについて、投入・取出し時に扉またはカバーを開放位置で保持する手段を設ける(§1910.264(c))。作業面から7フィート以内の蒸気配管を断熱、被覆またはガードし、減圧弁の低圧側に安全弁を設ける(§1910.264(c)(4)(iii))。
■ 汚染された被服を扱う従業員に、顔面および創傷に触れないこと並びに食事前の手洗いを求め、危険および安全な作業方法について掲示、作業規程および口頭により指導する。ガードおよび安全装置は直ちに行う修理の場合を除き取り外さず、修理後直ちに復旧する(§1910.264(d))。
製材所(§1910.265)
■ 通路、荷役場および作業台の幅と維持、4フィート以上の高所への標準手すり、6フィートを超える場合の巾木、階段の手すりおよび照明を確保する(§1910.265(c))。粉じんを発生する機械には集じん設備を設け、木工機械には加工点で排気または搬送設備を設ける(§1910.265(c)(20))。
■ 全木チッパーの投入口またはその付近で作業する者には、投入口がガードされていない限り安全帯および命綱を使用させる(§1910.265(c)(21))。ワイヤロープおよびチェーンは使用中毎週点検し、欠陥のあるものを使用から外す(§1910.265(c)(24))。
■ 車両には可聴警報装置、火花消し器、前照灯および尾灯、必要な場合の頭上ガード、並びに定格荷重を任意の勾配で保持できるブレーキを備える(§1910.265(c)(30))。舟または浮体上で作業する従業員に浮力のある保護具を使用させる(§1910.265(d))。
■ 帯鋸は毎月点検し、丸鋸には安全ガイドおよび割刃を、ギャングリソーおよびエッジャーにはキックバック防止装置を設ける(§1910.265(e))。乾燥キルンでは主扉の保持機構、内側から容易に操作できる脱出扉、ピットの換気・排水・照明および高圧蒸気管の断熱を確保する(§1910.265(f))。
伐木造材作業(§1910.266)
■ 保護具を使用可能な状態に維持し、各作業シフト前に点検する。チェーンソー作業者には耐切創性材料による脚部および足部の保護具を使用させ、頭部、眼および顔面の保護具はサブパートIによる(§1910.266(d)(1))。
■ 伐倒現場、稼働中の集材場および従業員輸送車両に、附表Aの内容を満たす救急用具を備える(§1910.266(d)(2)(i))。作業区域は樹高の2倍以上離し(§1910.266(d)(6)(ii))、伐倒前に退避路を定め、樹木または丸太の転がりもしくは滑落が合理的に予見される斜面では玉切りおよび枝払いを山側で行う(§1910.266(h))。
■ 機械は使用可能な状態に維持し、各シフトの使用開始前に点検する。トラクター、スキッダー等には転倒時保護構造および落下物保護構造を設ける(§1910.266(f))。車両の運転者には有効な免許を要する(§1910.266(g))。
■ 訓練は従業員に費用を負担させずに行い、初任時、新たな作業への配置前、新たな作業または機械の割当て時、および安全でない作業が認められた場合に実施する。内容は安全な作業方法、機械の保守、危険の認識および事業者の手順を含む。全従業員に救急および心肺蘇生の訓練を受けさせ、訓練の実施を書面により証明し、安全会議を毎月開催する(§1910.266(i))。
電気通信(§1910.268)
■ 作業に従事させる前に訓練を行い、有害物質および動植物の認識と回避、緊急時の手順、並びに人工呼吸を含む救急について教育する。修了は受講者の氏名、事業者または指導者の署名および修了日を記載した記録により証明し、在職中保存する(§1910.268(c))。
■ 保護具および特殊工具を支給し、有能な者が使用前に毎日点検する(§1910.268(e))。絶縁ゴム製保護具は電圧区分に応じたものを用い、天然ゴム製は新品12か月・再交付9か月、合成ゴム製は新品18か月・再交付15か月の間隔で再試験する(§1910.268(f))。
■ 柱および鉄塔上で地上から4フィートを超える高さで作業する場合、作業位置保持用または墜落制止用の器具を使用する(§1910.268(g))。高電圧との接触のおそれがある場合はANSI Z89.2-1971に適合する保護帽を、所定の作業では眼の保護具を使用する(§1910.268(i))。
■ 救急用品を直ちに利用できる状態で備える(§1910.268(b)(3))。マンホール内作業では、危険がある場合に救急の基礎訓練を受けた者を直ちに支援できる場所に配置する(§1910.268(o))。
■ 登はん前に、末端柱、長径間の柱、下り勾配の柱等の健全性を打診または水平方向の揺動により確認する。最下位の電力線より上には原則として登らない(§1910.268(n))。
■ マンホールの開口を手すり、覆い等で防護し、立入り前に可燃性ガスおよび酸素欠乏について雰囲気を測定する。裸火を使用する場合は使用直前および使用中1時間ごとに測定する(§1910.268(o))。
■ 架空電力線に対する最小接近距離はTable R-2による(§1910.268(b)(7))。樹木の剪定では、電気的危険が存在する場合の作業を線路周辺の樹木剪定に関する有資格者または訓練生に限り、750Vを超える電気的危険がある高所作業では声の届く範囲に2人目の有資格者または訓練生を配置し、Table R-3の距離を確保する(§1910.268(q))。
電力の発生、送電および配電(§1910.269)
■ 従業員に対し、業務に応じた安全作業方法および安全手順について訓練する。有資格者には、充電部の識別、公称電圧の判定、最小接近距離の維持、保護具および絶縁用具の使用、電気的危険の認識と管理の能力を求める。少なくとも年1回の点検と日常の監督により遵守状況を確認し、必要な場合は再訓練を行う(§1910.269(a)(2))。
■ 発注者は、公称電圧、想定される過渡過電圧、保護接地の有無、回路および設備の位置等の情報と、既知の安全上の状態を、作業開始前に請負事業者へ提供する。請負事業者は、当該情報を従業員に教育し、自らの作業に伴う固有の危険を作業開始前に発注者へ通知し、作業中に判明した想定外の危険を2営業日以内に報告する(§1910.269(a)(3))。
■ 50V以上で充電された線路・設備で作業する場合、救急の訓練を受けた者を配置する。現場作業で2名以上が従事する場合は2名以上、変電所等の固定的な作業場所では被災した従業員に4分以内に到達できる人数を配置する(§1910.269(b))。
■ 各作業の前に作業責任者へ必要な情報を提供し、作業責任者は危険、作業手順、特別の注意事項、エネルギー源の管理および保護具について打合せを実施する(§1910.269(c))。
■ 発電設備における危険エネルギーの管理について、手順、訓練および定期点検からなる管理計画を定める。定期点検は少なくとも年1回、当該手順を使用しない権限を有する従業員が行い、実施を証明する(§1910.269(d))。
■ 囲まれた空間への立入り、作業および救助について安全な作業方法を確保し、立入者および監視者に訓練を行い、救助用器具を備える。立入り前に酸素欠乏および可燃性ガス・蒸気を直読式の測定器により測定し、必要な場合は強制換気を行う(§1910.269(e))。
■ 墜落制止用器具、胴ベルトおよび作業位置保持用ロープは所定の強度および落下試験の要件を満たすものを使用させ、使用前に毎日点検する。高所作業車では移動制止用または墜落制止用の器具を使用させ、柱および鉄塔上の1.2mを超える高所では墜落制止、作業位置保持または墜落防止のいずれかの器具を使用させる(§1910.269(g))。
■ 充電された線路・設備の露出部での作業、および50V以上の防護されていない充電部がある区域での作業は、有資格者に限る。600Vを超える線路の設置、撤去、修理等の作業は原則として2名以上で行う(§1910.269(l))。
■ 最小接近距離はTable R-3(交流)またはTable R-8(直流)により算定した値以上とする。72.5kVを超える電圧では、想定される最大の過渡過電圧を工学的検討により決定するか、Table R-9の値を用いる。工学的検討の資料は従業員および当局の閲覧に供する(§1910.269(l))。
■ 電気アークの危険にさらされる従業員を特定するため作業場を評価し、当該従業員がばく露する入射熱エネルギーを合理的に推定しなければならない(§1910.269(l))。
穀物取扱施設(§1910.272)
■ §1910.38に適合する緊急時対応計画を作成し実施する(§1910.272(d))。従業員に対し、一般的な安全上の注意、粉じんの認識、着火源、並びに清掃、ロックアウト・タグアウト、ビンへの立入りおよび火気作業等の作業別の手順について、年1回訓練を行う(§1910.272(e))。
■ 火気作業には許可を要する。ただし事業者が立ち会う場合、事業者が認可した溶接作業場で行う場合、事業者が認可した穀物取扱構造物の外部にある火気作業区域で行う場合を除く(§1910.272(f))。
■ 穀物貯蔵構造物への立入りでは、許可の発行、設備の電源遮断およびロックアウト・タグアウト、酸素欠乏および有害物質についての雰囲気測定、穀物を踏み崩す行為の禁止、安全帯および命綱の使用、救助の訓練を受けた外部の監視者の配置、並びに救助用器具の備付けを行う(§1910.272(g))。平床式貯蔵構造物への立入りについても要件が定められる(§1910.272(h))。
■ 請負事業者に対し、火災および爆発の危険、適用される安全規則並びに緊急時対応計画の要件を周知する(§1910.272(i))。
■ 書面による清掃計画を作成し、堆積した粉じんを低減する頻度および方法を定める。穀物エレベーターでは、内部バケットエレベーターから35フィート以内等の優先区域について、粉じんの堆積を8分の1インチ以下に管理する(§1910.272(j))。
■ 布製の集じん機に圧力損失の監視装置を設ける(§1910.272(l))。乾燥機、加工設備、集じん装置およびバケットエレベーターの機械設備・安全設備について定期点検の計画を定め、実施日、点検者名および対象設備を記載した記録を作成する(§1910.272(m))。
■ ハンマーミル、粉砕機等の穀物加工設備には、投入される穀物から鉄系の異物を除去する有効な手段を設ける(§1910.272(n))。ギャラリーから2以上の脱出手段を確保する(§1910.272(o))。
■ 直火式の乾燥機には、停電または火炎の喪失時に燃料を遮断し、排気温度が過度に上昇した場合に穀物の供給を停止する自動制御装置を設ける(§1910.272(p))。
■ 内部バケットエレベーターについて、閉塞したレッグを解消するための寸動運転を禁止し、導電性のベルト、点検口、軸受の監視、運動検知装置およびベルト位置の監視を求める(§1910.272(q))。
注目定義
<対象>
■ 「伐木造材作業」(logging operations)
| 伐倒から引渡地点までの樹木および丸太の移動に伴う作業。危険木および長さを決めて伐採する樹木・丸太の標示、伐倒、枝払い、玉切り、剥皮、チッピング、集材、積込み、荷下ろし、保管、並びに機械、設備および人員の伐採現場への輸送等を含むが、これらに限られない(§1910.266(c))。§1910.266の適用の有無を判断する基礎となる。 |
<対象>
■ 「火気作業」(hot work)
| 電気溶接またはガス溶接、切断、ろう付けその他これらに類する火炎を生じる作業(§1910.272(c))。該当する場合、許可の発行が必要となる(§1910.272(f))。 |
<対象>
■ 「指名された者」(designated person)
| 特定の職務を遂行するために必要な知識、訓練および経験を有する従業員(§1910.266(c))。伐木造材作業において特定の職務を行わせる者の要件となる。 |
目次
§1910.261 パルプ、紙および板紙工場
§1910.262 繊維
§1910.263 ベーカリー設備
§1910.264 クリーニング機械および作業
§1910.265 製材所
§1910.266 伐木造材作業
§1910.268 電気通信
§1910.269 電力の発生、送電および配電
§1910.272 穀物取扱施設
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 連邦規則集第29編第1910部 サブパートR 特殊産業 |
| 公布日 | 1974年06月27日(39 FR 23502)。その後、1975年05月28日(40 FR 23073)、2016年11月18日(81 FR 83005)等の改正を経ている。 |
| 所管当局 | 米国労働省 労働安全衛生局(OSHA) |
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