2026年09月10日、中国政府網は、国務院弁公庁が発出した「中小企業の代金回収難の問題の解決に関する活動の強化についての通知」(国弁発〔2026〕24号)を掲載しました。通知の署名日は2026年09月03日であり、ウェブサイト上の公表日とは異なります。本通知は、大型企業、国有企業および行政機関・事業単位による中小企業への支払の遅延を是正することを目的とし、支払期限を最長60日以内に抑えることおよび現金による支払いを原則とすることを柱としています。通知は「法により中小企業の代金回収難の問題を解決し、経済循環を円滑にするため、国務院の同意を経て、関係事項を次のとおり通知する」と述べています。
支払期限に関する規定
- 各業界の主管部門は、当該業界の大型企業およびその全額出資または支配の子会社に対し、中小企業への最長支払期限を60日以内に制限するよう誘導します。
- 業界の中核企業は、「貨物、工事、サービスの引渡しの日から60日以内に、現金により中小企業へ代金を支払う」ことに率先して取り組むものとされています。
- 売掛債権の電子証書(応収帳款電子憑証)の最長期限を6か月に圧縮します。
現金による支払い
- 「契約において支払方法が明確でない場合、行政機関、事業単位および大型企業は、いずれも現金により中小企業への代金を支払うものとし、商業手形または売掛債権の電子証書等による代替の支払いをしてはならない」とされています。
- 中央企業は、中小企業に対して全面的に現金による支払いを採用します。
- 政府調達については、全額を現金で支払うものとされています。
- 元請企業は、下請企業に対しても同等の現金支払比率を確保するよう求められます。
契約に明記すべき「支払の4つの重要要素」
通知は、契約において次の4点を明確に定めることを求めています。中央企業が率先して契約に明記するものとされています。
- 支払期間(帳期)の起算の時点
- 代金の支払方法および手続
- 貨物・サービスの検収(または工事の竣工決算)の基準および期限
- 最長の支払期限
違反した場合の措置
- 業界の主管部門、中国人民銀行および国家市場監督管理総局による共同の約談および督促
- 重大な信用失墜(厳重失信)と認定された場合、「信用中国」サイトにおいて公示し、法令に基づき失信懲戒を実施します。
- 大型企業が優越的地位を濫用して意図的に支払期間を引き延ばす行為については、反不正当競争法第15条に基づき処罰し、典型的な事例を公表します。
- 中央企業については、契約違反による滞納を発見した都度清算させ、法令に基づき責任を追及します。
- 支払が期限を徒過した企業に対しては、電子証書プラットフォームにおける新規の開設サービスを停止します。
関連法令および実施の時期
- 「保障中小企業款項支付条例」の関連規定を制定するとされています。
- 政府投資プロジェクトにおける既存の滞納案件は「速やかに完了」させるものとされています。
- 通知には、全体の実施の終期や段階的な適用のスケジュールについての記載はありません。
参考情報
中国政府網(国務院)
https://www.gov.cn/zhengce/content/202609/content_7080627.htm





