ワシントン条約の附属書改正等による野生動植物の国際取引規制との整合
2026年06月26日、輸入割当てを受けるべき貨物の品目等に関する公表の一部を改正する件が公布されました。
ワシントン条約第20回締約国会議で採択された附属書改正や締約国等からの通知を踏まえ、輸入承認の対象となる貨物や原産地・船積地域などの取扱いについて所要の見直しを行い、国内制度との整合を図るものです。
これにより、野生動植物の国際取引に関する規制の適正な運用を確保します。施行は2026年06月26日です。
参考情報
輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件
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