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| 法令の情報時期:2026年04月 公布 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本弁法は、人工知能による擬人化インタラクションサービスの健全な発展と規範的な応用を促進し、国家の安全と社会の公共の利益を守り、公民、法人その他の組織の合法的な権益を保護することを目的とする(第1条)。
根拠となる上位の法令として、ネットワークセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法、未成年者ネットワーク保護条例等が挙げられている(第1条)。
本弁法は次の考え方に立つ。
■ 発展と安全を同等に重視し、イノベーションの促進と法に基づく統治を結合すること(第3条)
■ 包容的かつ慎重な姿勢で、分類・等級別の監督管理を行い、サービスが前向きで善良な方向に向かうよう導くこと(第3条)
■ 文化の伝播、高齢者の付き添い等の分野での応用を奨励すること(第6条)
概要
本弁法は、人工知能技術を用いて、中国国内の公衆に対し、自然人の人格特徴、思考様式およびコミュニケーションスタイルを模倣した持続的な感情インタラクションサービス(擬人化インタラクションサービス)を提供する場合に適用される(第2条第1項)。文字、画像、音声、動画等の形式による感情的なケア、付き添い、支援等のサービスが対象となる(第2条第2項)。
国家インターネット情報弁公室、中国国家発展改革委員会、中国工業情報化部、中国公安部、国家市場監督管理総局の5部門が共同で公布した。
主な事業者要件は、禁止される生成内容・行為、安全管理制度の整備、訓練データの管理、ユーザー登録、危機的状況への介入、未成年者・高齢者の保護、インタラクションデータの保護、AIであることの提示と利用時間の注意喚起、退出の保障、安全評価、アルゴリズム届出等である。アプリ配信プラットフォームにも確認義務が課される。
本弁法は2026年07月15日から施行されている(第32条)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ スマートカスタマーサービス、知識Q&A、業務アシスタント、学習・教育、科学研究等のサービスを提供する場合で、持続的な感情インタラクションに関わらないものには、本弁法は適用されない(第2条第3項)。
なお、「持続的な感情インタラクション」に該当するかどうかの判断基準は条文上具体的に示されておらず、上記のようなサービスが感情的な応答機能を併せ持つ場合の扱いには、曖昧な部分が残っていると考えられる。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |



