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| 法令の情報時期:2016年02月 統合版 | ページ作成時期:2026年11月 |
目的
本条例は、中国国内で電信活動または電信に関係する活動を行う者に適用される国務院の行政法規である。第1条は、次の目的を掲げている。
■ 電信市場の秩序を規範化すること
■ 電信利用者および電信事業者の合法的な権益を保護すること
■ 電信ネットワークおよび情報の安全を保障すること
■ 電信業の健全な発展を促進すること
電信の監督管理は、政企分離、独占の打破、競争の奨励、発展の促進ならびに公開・公平・公正の原則に従うとされている(第4条第1項)。
概要
本条例は、2000年09月25日に国務院令第291号として公布され、2014年07月29日および2016年02月06日の「国務院の一部の行政法規の改正に関する決定」により改正された。
本条例でいう電信は、有線・無線の電磁システムまたは光電システムを利用して、音声、文字、データ、画像その他あらゆる形式の情報を伝送、発信または受信する活動である(第2条第2項)。国務院情報産業主管部門が全国の電信業を、省・自治区・直轄市の電信管理機構が各行政区域の電信業を監督管理する(第3条)。
電信業務は基礎電信業務と付加価値電信業務に分類され、いずれも許可制である(第7条・第8条)。事業者に対しては、業務経営許可(第9条〜第16条)、網間相互接続(第17条〜第22条)、電信資源の有償使用(第26条〜第28条)、利用者へのサービス提供(第30条〜第43条)、電信設備の入網許可(第53条〜第55条)、電信の安全(第56条〜第65条)に関する義務が定められ、違反には過料、業務停止整頓、許可証の取消し等が設けられている(第66条〜第77条)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本条例には、法令全体の適用から特定の事業者、製品、施設または行為を免除する規定は設けられていない。
なお、外国の組織・個人による中国国内での電信業務への投資・経営、ならびに香港特別行政区、マカオ特別行政区および台湾地区の組織・個人による中国本土での投資・経営の具体的な弁法は、国務院が別途定めるとされている(第79条)。また、電信資源の管理について法律・行政法規に特別の定めがある場合は、その定めによる(第29条第2項)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |




