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| 法令の情報時期:2025年03月 公布 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本弁法は、次の目的のために制定された(第1条)。
■ 人工知能の健全な発展を促進すること
■ 人工知能による生成合成コンテンツの表示を規範化すること
■ 公民、法人その他の組織の合法的な権益を保護すること
■ 社会の公共の利益を維持すること
根拠となる上位の法令として、ネットワークセキュリティ法、インターネット情報サービスアルゴリズム推奨管理規定、インターネット情報サービス深層合成管理規定、生成人工知能サービス管理暫定弁法等が挙げられている(第1条)。
概要
本弁法は、AIにより生成・合成されたテキスト、画像、音声、動画、仮想場面等のコンテンツについて、その表示方法を定める。国家インターネット情報弁公室、中国工業情報化部、中国公安部、国家新聞出版広電総局の4部門が通知により公布した。
適用対象は、インターネット情報サービスアルゴリズム推奨管理規定、インターネット情報サービス深層合成管理規定、生成人工知能サービス管理暫定弁法の規定に該当するネットワーク情報サービス提供者(以下「サービス提供者」)である(第2条)。
表示は、ユーザーが明確に認識できる「明示表示」と、ファイルデータ内に技術的に付される「潜在表示」の2種類に区分される(第3条)。生成サービスの提供者にはコンテンツ形式ごとの明示表示とメタデータへの潜在表示を、コンテンツを流通させるプラットフォームには表示の確認と提示を、アプリ配信プラットフォームには審査時の確認を求めている。ユーザーにも申告と表示機能の使用が求められ、表示の悪意ある削除・改ざん等は禁止される。
本弁法は2025年09月01日から施行されている(第14条)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本弁法には、法令全体の適用から事業者、製品、行為等を除外する規定は置かれていない。
なお、適用対象は第2条に定めるサービス提供者に限られる。また、ユーザーの申請により明示表示のない生成合成コンテンツを提供することは、一定の条件の下で認められている(第9条。「事業者が注意すべき内容」参照)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |






