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| 法令の情報時期:2023年07月 公布 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本弁法は、生成人工知能の健全な発展と規範的な応用を促進し、国家の安全と社会の公共の利益を守り、公民、法人その他の組織の合法的な権益を保護することを目的とする(第1条)。
根拠となる上位法として、ネットワークセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法、科学技術進歩法等の法律・行政法規が挙げられている(第1条)。
本弁法は次の考え方に立つ。
■ 発展と安全を同等に重視し、イノベーションの促進と法に基づく統治を結合すること(第3条)
■ 生成人工知能サービスに対し、包容的かつ慎重な姿勢で、分類・等級別の監督管理を実施すること(第3条)
■ 各業界・分野での生成人工知能技術の革新的な応用と、基礎技術の自主イノベーションを奨励すること(第5条、第6条)
概要
本弁法は、生成人工知能技術を用いて、中国国内の公衆に対し、テキスト、画像、音声、動画等のコンテンツを生成するサービスを提供する場合に適用される(第2条)。国家インターネット情報弁公室が、中国国家発展改革委員会、中国教育部、中国科学技術部、中国工業情報化部、中国公安部、国家新聞出版広電総局と共同で公布した。
主な規制対象は、生成人工知能サービスの「提供者」である。提供者には、プログラミング可能なインターフェース(API)等を通じてサービスを提供する組織・個人も含まれる(第22条)。
主な事業者要件は、生成内容に関する遵守事項、訓練データの適法性と品質の確保、データアノテーションの規範化、使用者とのサービス協議の締結、未成年者の過度な依存の防止、使用者の入力情報・利用記録の保護、生成内容への表示、違法内容への対応、苦情・通報の受付、世論属性等を持つサービスの安全評価とアルゴリズム届出、監督検査への協力等である。
本弁法は2023年08月15日から施行されている(第24条)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ 業界組織、企業、教育・研究機関、公共文化機関、関係専門機関等が生成人工知能技術の研究開発・応用を行う場合であっても、中国国内の公衆に生成人工知能サービスを提供しないときは、本弁法は適用されない(第2条第3項)。
■ 新聞出版、映画・テレビ制作、文芸創作等の活動に生成人工知能サービスを利用する場合について、国に別段の規定があるときは、その規定に従う(第2条第2項)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |



