中国|湖北省、無線電管理条例を全面改正、無線発射設備の型式承認コードの表示と販売届出を規定し12月1日に施行
2026年9月24日、湖北省人民代表大会常務委員会は、同日の常務委員会会議で全面改正した「湖北省無線電管理条例」を公告第387号として公布しました。施行日は2026年12月1日です。本条例は2006年に制定され、今回の改正で全7章・46条となりました。省内での無線周波数の使用、無線局の設置・使用、無線発射設備の研究開発・生産・輸入・販売・修理、無線電波を放射する非無線設備の使用などに適用されます。事業者に関しては、微小電力短距離無線発射設備を除く無線発射設備について、型式承認の取得と設備への型式承認コードの表示を求めるとともに、型式承認を受けた設備の販売者に販売届出を義務づけ、型式承認コードを表示していない設備の販売を禁止しています。このほか、周波数使用許可、無線局免許の更新・抹消、有害な混信の防止などを定めています。
主な内容
無線発射設備の管理
- 国内で販売・使用される無線発射設備を生産・輸入する場合は、製品品質等の法令、国家標準および無線管理の規定に適合する必要があります(第23条)
- 微小電力短距離無線発射設備を除く無線発射設備は、型式承認を取得し、設備に型式承認コードを表示しなければなりません(第24条)
- 型式承認を受けた無線発射設備を販売する場合は、無線発射設備販売届出情報プラットフォームを通じて省無線電管理機構に販売届出を行います(第24条)
- 国の規定に従って型式承認コードを表示していない無線発射設備は販売できません。修理の際に型式承認証で定められた技術指標を変更することも禁止されます(第24条)
- 微小電力短距離無線発射設備は、設備本体と取扱説明書に専用の標識を表示します。使用者は使用場面の変更、周波数範囲の拡大、送信出力の増大、送信アンテナの無断変更をしてはなりません(第26条)
- 大出力の無線発射設備の研究開発・生産・販売・修理では電波の放射を抑制する措置をとり、実効発射試験を行う場合は臨時の無線局設置手続をとります(第25条)
周波数と無線局の管理
- 無線周波数の使用には許可が必要で、周波数占用料を納付します。許可取得後2年を超えて使用しない場合などは、許可が取り消され周波数が回収されることがあります(第11条、第13条、第14条)
- 無線局免許の有効期間満了後も使用を続ける場合は、満了の30営業日前までに更新を申請します。使用を終了した場合は抹消手続を行い、抹消日から60営業日以内に無線局とアンテナ等を撤去します(第15条、第20条)
- 無線電波を放射する非無線設備が有害な混信を生じた場合は、所有者または使用者が混信を除去する措置をとります(第32条)
監督検査と罰則
- 省無線電管理機構は監督検査に際し、立入検査、資料提出の要求、違法な発射設備の一時差押え、無線局の封鎖などの措置をとることができます。対象となる事業者は検査を拒否・妨害できません(第36条)
- 省無線電管理機構と市場監督管理部門は連携し、無線発射設備の違法な生産・販売を取り締まります(第37条)
- 周波数占用料を期限までに納付しない場合は、1日当たり0.05%の延滞金が加算されます。違法な無線局の設置・使用に場所・設備を提供し、是正しない場合は2,000元以上2万元以下の過料が科されます(第41条、第42条)
参考情報
湖北省人民代表大会常務委員会「湖北省人民代表大会常務委員会公告(第三百八十七号)」
https://www.hppc.gov.cn/rdgz/zyfb/tzgg/2104376978177466370.html
湖北省経済・情報化庁「《湖北省無線電管理条例》」
https://jxt.hubei.gov.cn/bmdt/rdjj/202610/t20261003_6026905.shtml
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