中国|遼寧省、地下水管理条例を可決
2026年9月22日、遼寧省人民代表大会常務委員会は第25回会議で「遼寧省地下水管理条例」を可決し、同日付けの常務委員会公告(第14期第65号)により公布しました。施行日は2027年1月1日で、2003年に制定された「遼寧省地下水資源保護条例」は同日に廃止されます。
本条例は、地下水の過剰採取と汚染の防止、地下水の質と持続可能な利用の確保を目的とし、省内における地下水の調査・計画、節約・保護、過剰採取対策、汚染防止、監督管理に適用されます。事業者に関係する内容としては、取水許可に基づく取水の徹底、一定規模以上の取水者へのオンライン計量設備の設置とデータのリアルタイム送信、良質な地下水の用途の優先順位、化学工業団地や鉱山、廃棄物処分場などの運営者に対する浸透防止措置と地下水質モニタリング井戸の設置義務、およびこれらに違反した場合の罰金が定められています。
取水に関する主な規定
- 取水許可:地下水を取水する単位・個人は、法律・行政法規で不要とされる場合を除き、取水許可を取得しなければなりません(第10条)。
- 許可内容の遵守:取水許可証に記載された事項に従って取水し、取水量・用途・取水地点を無断で変更してはなりません。建設プロジェクトの取水事項に大きな変更がある場合、建設単位は水資源論証をやり直し、改めて取水を申請する必要があります(第12条)。
- 良質な地下水の優先利用:地下水質III類基準より良質な地下水は、生活飲用のほか、製薬、食品、醸造など水質に特別な要求がある業種に優先的に用いるものとされます。これを利用する単位・個人は、地表水・水道水など他の水源で代替できない理由を説明しなければなりません(第14条)。
- 計量設備:取水工程には計量設備の設置が必要です。省水行政主管部門が定める規模以上を取水する場合は、オンライン計量設備を設置し、計量データを管轄の水行政主管部門へリアルタイムで送信しなければなりません(第17条)。
- 採取禁止区・制限区:地下水採取禁止区では、工事・生産の安全確保のための臨時応急取(排)水などの例外を除き、取水が禁止されます。採取制限区では取水総量の増加が禁止され、取水量は段階的に削減されます。新たな取水が必要な場合は、他の取水者の取水量の削減または水権取引により許可水量を確保する必要があります(第21条)。
- 高耗水産業:水資源が著しく不足する地域や過剰採取区では高耗水産業プロジェクトの建設が厳しく管理され、国家産業政策に適合しない高耗水産業プロジェクトの新設は禁止され、期限を定めて淘汰されます(第23条)。
汚染防止に関する主な規定
- 化学工業団地・化学工業プロジェクト、鉱山採掘区、尾鉱ダム、危険廃棄物処分場、ごみ埋立処分場などの運営・管理単位は、浸透防止などの措置を講じ、地下水質モニタリング井戸を建設して監視しなければなりません(第27条)。
罰則
- 取水許可の条件に従わずに取水した場合:違法行為の停止命令と2万元以上10万元以下の罰金。採取制限区内での違反は5万元以上10万元以下の罰金で、情状が重い場合は取水許可証が取り消されます(第31条)。
- 浸透防止措置を講じない、または地下水質モニタリング井戸を建設・監視しない場合:汚染除去措置の命令と2万元以上20万元以下の罰金。生産制限・操業停止による是正を命じられることがあり、措置を拒んだ場合は第三者による代執行(費用は違反者負担)、情状が重い場合は営業停止・閉鎖の対象となります(第32条)。
参考情報
遼寧省人民政府「省十四届人大常委会第二十五次会议闭幕」
https://www.ln.gov.cn/web/zwgkx/rdxx01_105674/2026092308412021788/index.shtml
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